離婚の財産分与を放棄する・放棄させることは可能?注意点を解説!

公開日:
最終更新日:
遺産相続

離婚時の財産分与とは?婚姻中に夫婦で取得した財産を分けることです

財産分与とは婚姻中に夫婦で取得した財産を双方で分け合う作業です。

財産分与は離婚をするときに行うのが一般的ですが、離婚成立後2年以内に財産分与請求を行えば財産分与が可能となります。離婚成立後2年以内に相手に財産分与請求を行わなければ、請求権を失ってしまいます。

財産分与は目的により次の3つに分類されます。

・清算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与

清算的財産分与

清算的財産分与とは「清算」の名の通り、会社が解散した時に法人財産を清算するのに似ています。夫婦で築いた財産を二人で分けましょうということです。

清算対象となる財産は動産、不動産、現金、預貯金、株式等の有価証券など広範囲に及びます。換金できるものは全て含むと思って構いません。

注意点は、あくまで清算対象となるのは「婚姻期間中」に取得した財産であるということです。婚姻前から各自が所有していた財産や婚姻関係解消後に取得した財産は、婚姻中に二人で築いた財産とはいえないため財産分与の対象から外れます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は援助の性質を持ち、離婚後における一方ヘの生活保障のようなものです。夫からシングルマザーになる妻へと支払われる金銭が、扶養的財産分与の典型例です。もっとも援助を受ける相手は女性に限りません。夫婦の関係性によっては妻から夫へと扶養的財産分与がされるケースもあります。

扶養的財産分与は無条件に認められるわけではなく、援助する側の資力や援助される側の経済状況を加味して判断されます。

慰謝料的財産分与

文字通り慰謝料の意味が込められた財産分与が、慰謝料的財産分与です。離婚に至らしめた有責配偶者が被害者である配偶者に支払う賠償のようなもので、典型例は不倫による慰謝料です。

財産分与の対象になるものとならないものをご紹介!

財産分与の対象になるものとならないものをそれぞれ紹介します。

財産分与の対象になる財産

原則として財産分与の対象になる財産は「婚姻中に」取得した財産に限ります。婚姻前から所有していた財産、あるいは婚姻後に取得した財産は個人固有の財産と扱われますので、財産分与の対象から外れます。財産分与の対象になりうる財産の具体例は次の通りです。

・現金、貯金
・不動産
・有価証券類(株式、国債、ビットコインなど)
・高価な動産(車、宝石、指輪、骨董品、家具など)
・保険の解約返戻金
・退職金
・年金
・負債(借金、未払い金など)

財産を相続するのと同じで、プラス財産だけでなくマイナスの財産(負債)も分け合う結果になります。注意しましょう。

財産の分け方

現金や預貯金を半分にするのは簡単です。しかし物理的に分けるのが難しい財産もあります。不動産や車など分割しにくい財産は、売却し現金化することで均等に分配するのが通常の分け方です。継続利用を希望する場合は売却をせず、一方が所有してもう一方に対し査定額の半分を現金として支払います。

保険の場合も同様で、継続して保険の加入を希望する場合は、解約せずに配偶者の一方が加入を継続し、もう一方に対して解約返戻金見込み額の半分を現金として渡します。

ただし保険の加入期間のうち婚姻していなかった期間については、その分を差し引いて計算する必要があります。婚姻していない期間に発生した解約返戻金は固有の財産として扱うのが相当であるためです。

財産分与の対象にならない財産

婚姻前に取得した財産及び婚姻関係解消後に取得した財産が財産分与の対象から外れる旨は既に述べた通りです。しかし婚姻中であっても「特有財産」として財産分与の対象にならないものがあります。例えば次の財産(負債)です。

・両親や祖父母など配偶者以外の親族から贈与された財産
・趣味や浪費など個人的な都合で作った借金

上記のように、婚姻生活を基盤にせず発生した財産や負債は、たとえ婚姻中であっても財産分与の対象にはなりません。

夫や妻が両親や祖父母等の親族から贈与を受けた財産や、相続した財産は、その贈与や相続が婚姻後であっても、夫婦が協力して取得した財産ではありませんから、特有財産として財産分与の対象にはなりません。

しかし、これも事実上特有財産を主張する人が主張立証しなければなりませんので、贈与金の振込があった通帳、贈与契約書、贈与税申告書、遺産分割協議書等の証拠を準備する必要があります。

財産分与を放棄したい!必要書類や手続きを解説

財産分与を請求する権利は放棄できます。権利を自ら放棄するのは個人の自由だからです。もちろん放棄は個人の自由な意思によってなされるべきで、相手方や第三者からの圧力による放棄は無効です。

権利を行使しないまま放置することで、事実上の権利の放棄はできます。それゆえ財産分与の請求権を行使する気がないのであれば、わざわざ放棄をせずとも、放置することで同様の結果を得られます

下手に放棄をしてしまうと、あとで財産分与を請求する必要が生じた時に取り返しがつかなくなってしまいます。財産分与の放棄については慎重になるべきです。しかし状況によっては積極的な財産分与の放棄がプラスに働く場合もあります。例えば次のようなケースです。

・とにかく早く離婚を成立させたい
・財産分与の放棄が離婚手続きの交渉材料に使えそう
・財産分与により借金を引き継ぐ可能性がある

できる限り相手と早く関係を切ってしまいたい場合は、財産分与の放棄する代わりに相手方の離婚の同意を得るという手も考えられます。また離婚の放棄を交渉材料にして親権を獲得するという方法もあります。

さらに借金を回避するために財産分与を放棄するパターンもあります。前述の通り財産分与はマイナスの財産も引き継ぐので、あえて放棄することで借金の返済義務から免れることが可能になるのです。

財産分与の放棄に必要な書類や手続き

財産分与の放棄自体は口頭でも成立しますが、後のトラブルを防ぐためにもなるべく書面にして残すことをおすすめします。特に借金を回避する目的で財産分与の放棄をする人は書面の作成は必須です。

書面の様式に特に決まりはないですが、下記の項目を盛り込むのが一般的です。

・日付
・財産分与を放棄する旨
・清算条項
・双方の署名押印

清算条項とは「甲及び乙は、本件で定める以外に、一切の債権債務が存在しないことを相互に確認する」といった内容の条項で、紛争の蒸し返しを防ぐ目的で示談書に記載します。

財産分与の請求権を放棄するのであれば、清算条項を挿入して債権(権利)のみならず債務も存在しない旨を明記しておかないと、何かあった時に相手につけ入る隙を与えてしまいます。

また、このような書類は公正証書として作成する必要性があるため、専門家へ相談することをおすすめします。

配偶者と財産分与したくない!放棄させるのは可能か

こちら側から相手の財産分与を一方的に放棄させることはできません。不倫のように離婚に至る原因が相手側にのみある場合ですら、財産分与を強制的に放棄させることはできないのです。

財産分与の放棄はあくまで放棄する人間の自由な意思に基づく必要があります。どうしても放棄してもらいたいのであれば、相手の任意による同意を取り付けなければいけません。

相手が納得しない以上財産分与を放棄させるのは難しいです。財産分与を放棄してもらう代わりとして何かしらのメリットを相手に提示できない限り、こちら側からの主導で財産分与を放棄させるのは難易度が高いです。

不倫をした妻の離婚の申し出を認める代わりに財産分与を放棄させるというパターンは実務でもよくあります。

財産分与を放棄する際の注意点をチェック!

財産分与を放棄する際の注意点をまとめておきます。

・一度放棄してしまうと撤回は困難
・財産が把握できるまでは安易に放棄しない
・相手への権利を確実にするため公正証書化する
・強制執行認諾文言(約款付)公正証書の場合のみ強制執行が可能

一度財産分与の放棄に同意してしまうと、後になって、仮に相手に財産があった事実が判明しても放棄の撤回はできません。財産分与請求権の時効は離婚から2年ですが、いったん放棄してしまうと残りの時効期間に関係なく財産分与を求めることはできなくなります。

よって財産状況をしっかり把握できるまでは安易に放棄をしないのが懸命です。預貯金や不動産のないことが明らかだと思っても、前述の通り、財産分与の対象財産は思いのほか広いです。保険の解約返戻金や年金、場合によっては退職金さえも分割の対象になります。財産状況を把握するまで安易な放棄は避けたほうが無難です。

また財産分与の放棄内容によっては、放棄する側から将来的に相手に金銭等の支払いを請求する可能性がありますが、その場合は離婚協議書を公正証書化しておかないと面倒なことになります。

例えば財産分与の放棄をする代わりに養育費の増額を要求する場合です。養育費増額の同意を取り付けても、相手が約束を無視して支払わないことなどはよくあることです。

訴訟をすれば強制的な回収も可能ですが、裁判には時間もお金もかかります。強制執行認諾文言(約款付)公正証書として作成しておけば裁判を経ずに強制執行ができますので、離婚後にも何かしら相手に請求をする余地があるのであれば、離婚協議書の強制執行認諾文言(約款付)公正証書として作成することが有効です。
強制執行認諾文言(約款付)公正証書とは「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」という一文が加筆されている公正証書のことを言います。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

堀口 実

株式会社エム・スタイル 笑顔相続サロン日本橋 代表  東京相続診断士会 会長  上級相続診断士、終活カウンセラー、宅建士、AFP

堀口 実(ほりぐち みのる)

新卒で入社した住宅ローン会社では営業、審査から差押等の債権回収実務までを10年間経験、保険業界に転職しFP歴26年、通算36年お金に関わってきました。誰に相談をしたらよいかわからないお金の悩みで困っている人を「絶対に見捨てず寄り添うサポート」を心がけています。YouTubeにて玉すだれを使って相続を語る「円満相続玉すだれチャンネル」で情報も配信中です。

サイトURL:http://www.ms-style.net

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCFR8i_BM8S8L9CzRD2wTnRw

CONSULTATION

無料相談

SEARCH

キーワード検索

事例集検索

RANKING

アクセスランキング

SEARCH

目的別に記事を探す

相続相談画像

CONTACT

相続に関するお悩みは
私たちにお任せください

円満相続ラボでは、相続に関するお悩みを解決できる「相続診断士」を無料でご紹介しております。
相続診断士が必要かどうかの相談もできますので、お気軽に御連絡ください。

TOP
touch( get_stylesheet_directory() . '/achievement.php' );