相続税の債務控除とは?債務控除の範囲や対象者を解説!

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遺産相続

相続税の債務控除とは?遺産総額から債務を差し引くことです

相続税における債務控除とは、遺産総額から債務の額を控除することです。事業主にとっての経費に似た性質を持ち、控除できる金額が多いほど相続税の負担が軽くなります。そのため、債務控除の理解は相続税対策を考える上で重要です。

相続財産の債務控除の対象となるものとは?債務の範囲を解説!

国税庁のHPによると、債務控除の対象となる項目は以下の通りです。

(1) 債務 

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。 なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの<省略>であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。 

ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

 (2) 葬式費用

 葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます

引用元:国税庁

債務控除の対象になる具体例の紹介

債務控除の対象となるもののの具体例を紹介します。

・借金
・被相続人に課税される税金
・未払金
・葬式費用

借金

被相続人が借金を残して死亡した場合、利息を含む借金の額を債務控除として遺産総額から控除できます。

被相続に課税される税金

被相続人が納めるはずだった税金も債務控除の対象となります。

債務控除となる税金の具体例は

・所得税
・消費税
・住民税
・固定資産税

などです。
税金は死亡の時点において金額が確定していなくても、規定により債務控除できます。

未払金

借金や税金以外にも死亡時において未払いのものがあれば債務控除の対象になります。
例えば、下記が具体例として挙げられます。

・ガス代や電気代、水道代などの公共料金
・携帯電話代金
・医療費
・クレジットカードでの購入代金のうち死亡時に引落されていないもの
・被相続人が生前に購入した商品やサービスの請求代金で死亡時に未払いのもの

医療費については、治療費や入院費は当然として、死亡時に支払う死亡診断書の文書料金も葬式費用として債務控除の対象になります。見逃さないようにしましょう。

他にも、死亡した被相続人が事業主であれば、買掛金も未払金に含まれます。不動産賃貸業を営んでいた場合は、賃借人から預かっている敷金も債務控除の対象です。原則、敷金は賃借人の退室時に返還義務があるからです。

なお、未払金に限りませんが債務控除の適用を受けるためには書面で証拠を残しておくことが大切です。債務控除の対象になる支払いをしたことを税務署に対して証明する必要があるためです。

特に医療費の支払いや公共料金の支払いなど細かいものは書類を紛失しやすいので、しっかりと領収書を保管するようにしましょう。

葬式費用

葬式費用は債務ではありませんが、債務控除として相続財産から差し引くことができます。ただし、具体的に何が葬式費用に該当するかは判断がややこしい部分がありますので注意が必要です。

葬式費用として認められるのは、お通夜や告別式の費用、火災費用、住職に支払う費用が具体例です。逆に、香典返しや初七日などの法事に関する費用は債務控除の対象外になりますので、注意が必要です。判断に迷う時は税理士に相談することをおすすめします(後述の「相続税の債務控除の留意点Q&A」も参考書籍としておすすめ)。

相続財産の債務控除の対象とならないもの

債務控除の対象にならないもので注意しておきたい項目を紹介します。

・保証債務
・団体信用保険に加入済みの住宅ローン
・遺言執行費用
・墓地、墓石の未払金
・法事にかかわる費用

保証債務

保証債務とはお金を借りた人(主債務者)の保証人になった場合に生じる債務です。保証債務は借金に類似するものとして債務控除の対象になりそうな気がするかと思います。しかし保証債務は原則として債務控除の対象にはなりません

保証債務は主債務者が返済不能になった場合にはじめて、確実と認められる債務に該当します。主債務者が返済不能に陥っていない限り、保証人に支払い義務はない性質があるためです。

保証債務と連帯債務の違い

保証債務が原則として債務控除の対象から外れることは今述べた通りですが、連帯債務については債務控除の対象になります。保証人と違って連帯債務者はお金を借りた人(主債務者)と同一の立場で債務を負担しますので、債務控除の対象になるのです。

保証人と思っていたが、実は契約書には連帯債務者と記載されている場合があります。被相続人が保証人であったか連帯債務者であったかは慎重に確認しましょう。保証人ではなく連帯債務者であった場合、債務控除の対象になります。

団体信用保険に加入済みの住宅ローン

住宅ローンも借金ですので債務控除できるのが原則です。しかし被相続人が団体信用保険に加入している住宅ローンは、死亡と同時に住宅ローンの支払いがゼロになるため、債務控除の対象から外れます。債務がない以上、債務控除を認める必要性がないためです。

遺言執行費用

遺言執行費用は被相続人が負担する債務ではなく、相続人固有の債務として考えられるため、債務控除の対象から外れます。

墓地、墓石の未払い金

被相続人が生前に購入した墓地や墓石の代金は未払いのものでも、債務控除の対象から外れます。墓地や墓石は非課税財産として相続税の課税対象から外れるため、その代金も債務控除の対象にはなりません。

法事にかかわる費用

初七日や四十九日に行った法事の費用は葬式費用に含まれず、債務控除の対象から外れます。また法事にかかわる費用ではないですが、香典返しとして払ったお金も葬式費用には含まれませんので注意が必要です。

債務控除の対象者をチェック!

債務控除の対象者は以下の者に限定されます。

・相続人
・包括受贈者

包括受贈者は相続人以外の第三者であるにもかかわらず、相続人と同一の権利義務を持つ人です。包括受贈者は被相続人から「全財産の3割を遺贈する」や「全財産の20%を譲り渡す」など、財産が具体的に特定されない形式によって相続財産を引き継ぐ者で、法定相続人と同様、権利のみならず義務も引き受ける点が特徴です。

債務も引き継ぐ関係上、包括受贈者が負担した債務については債務控除が認められています。

一方で、法定相続人であっても、相続放棄、欠格、廃除によって相続権を失った相続人が負担した債務は債務控除の対象から外れます

債務控除について知りたい場合は「相続税の債務控除の留意点Q&A」がおすすめ

債務控除は控除できるのか否かの判断で迷う場面も多いです。判断に迷うのであれば税理士への相談をおすすめしますが、もしご自身で調べたいのであれば「相続税の債務控除の留意点Q&A」という書籍が参考になります。債務控除について詳しく知りたい方には最適です。

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