会社を相続するとは?親の会社を子供が相続する場合や評価方法を解説!
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会社を相続するとはどういうこと?
会社を経営している親(被相続人)が亡くなると、会社の相続が必要となります。ただし、会社の建物や財産を相続人がそのまま引き継ぐわけではありません。
なぜなら、会社は法人格を持ち、個人とは異なる法的な実体として扱われるので、会社財産については亡くなった経営者(被相続人)の資産と判断されず、相続の対象外となるからです。
被相続人が経営していた会社を相続するには、その会社が発行している株式を相続しなければいけません。
株式には議決権があり、相続人が十分大きな議決権を持てば、会社経営に自分の意志を反映でき、会社の経営権を譲り受けたことになります。
会社の形態や規模によって相続に関する法的な制約や義務が異なる?
会社は基本的に株式会社等の法人を指します。ただし親が経営していた個人事業を相続する場合もあるでしょう。経営者が営んでいた事業形態によって、相続の手順に大きな違いがあります。
法人の相続
多くの方々が持つ会社のイメージである「株式会社」や「合同会社」等の、いわゆる法人格を有する事業形態ならば、人と同じように法律上の権利・義務を持ちます。
法人は法律上、人として扱われています。そのため、法人の財産や建物は、経営者の個人的な財産・所有物にはなりません。
経営者が亡くなり会社を相続するには、経営者が持っていた株式を相続し、その経営権を承継する必要があります。
個人の相続
個人事業の場合、個人商店・個人事務所として運営し、法人化はされていません。そのため、事業に関する財産や建物(借りている事務所、レンタルオフィス等を除く)は事業主の所有物です。
よって、経営者が死亡した場合、事業に関する資産自体が相続対象です。
個人事業を残された家族の誰かが相続したいなら、まず事業資産を引き継ぎ相続人の所有物とします。その後、前経営者(故人)の廃業届を事業の納税地の税務署へ提出し、後継者(相続人)が開業届を出して相続が完了します。
親の会社を相続するべき?メリットとデメリット!
日本では特に中小企業の場合「経営者の親族が会社を相続するのは当たり前。」と考えている関係者が多いはずです。
ただし、相続人の会社相続は従業員や取引先に受け入れられやすい反面、その責任も大きくなる点に注意しましょう。
相続のメリット
会社を相続すれば、今後承継した会社をどのように運営するか、全て引き継いだ相続人が決定できます。事業展開をこれまで通りに維持するか、事業拡大をめ目指すのかの方向性はもちろん、自分の勤務時間や休日も自由に設定ができます
また、特に中小企業では経営者の親族が相続して当然、と考えられているケースも多く、経営の引き継ぎに反発が起きにくいので、新しい経営体制へスムーズに移行しやすいというメリットがあります。
相続のデメリット
前経営者が資金調達時に「連帯保証」を負っていた場合、会社が破産すると、会社の借入(連帯保証)を現経営者個人で返済しなければいけません。
なぜなら、前経営者(被相続人)の財産の相続の際に、マイナスの資産である連帯保証も引き継ぐからです。
前経営者が亡くなったら「連帯保証」の有無の確認も忘れずに行いましょう。ただし、借入の事実があっても、会社の経営が順調で支障なく返済できているのなら問題はありません。
なお、民間会社の経営者となった以上、その後の事情の変化で、会社が赤字に転落する可能性もある点は当然のリスクと言えます。
会社を相続する際の手順を解説!
法人形態・個人形態それぞれの相続の流れは次の通りです。
会社(法人形態)の相続の流れ
まず自社株相続後に株式の名義変更を行う必要があります。
- 自社株を相続:株式の評価額を見積もり、少なくとも過半数の議決権を得る
- 株式名義の変更:会社に対し名義の書き換えを請求する際、請求書・死亡証明書、戸籍謄本、遺言書等を提出する
- 株主総会を開き決議:基本的に取締役の選任してもらうため株主総会を開き、代表取締役となる決議を得る
- 金融機関等で変更手続き:法人名義の銀行口座の代表者の変更、許認可が必要な事業ならば代表の変更手続きを主要な取引先なら直接出向き挨拶する等、様々な作業を進める
個人事業(個人形態)の相続の流れ
まずは被相続人の個人事業を誰が引き継ぐのかを決める必要があります。
- 誰が事業を引き継ぐのか決める:前経営者の事業を誰が引き継ぐか決める。前経営者を手伝っていた相続人が承継するケースが多い
- 廃業届提出:事業の納税地を管轄する税務署へ提出する
- 準確定申告:1年の途中で前経営者が死亡した場合、その年の収入が発生している可能性もあるので「準確定申告」を税務署に行い、所得税額の申告・納税を行う
- 開業届提出:事業を引き継ぐ場合、前経営者の死亡日から1カ月以内に提出する
相続発生時の役員や従業員へのコミュニケーション方法とは?
相続発生時、速やかに従業員等へ新たな経営者が就任した旨を報告しましょう。
会社の規模が大きければ各従業員等の利用する連絡ツール(メール・チャット等)で通知、規模の小さい会社の場合は全従業員等の前で宣言しても構いません。
なお、経営者は自分が亡くなった後、会社の相続で混乱しないよう、前もって後継者が誰か、役員に周知しておいた方が良いでしょう。
ただし、日本の多くの中小企業では「次期経営者は、経営者の家族から就任するのが適切。」と考える傾向があるので、相続人が就任すれば社内で大きなトラブルは基本的に起きないはずです。
株式の相続税評価・会社の価値評価の方法を解説!
こちらでは、上場株式・非上場株式の相続税評価と、会社の価値評価について解説します。
上場株式・非上場株式の相続税評価
上場株式では、次の4つの中で最も低い価額が相続税評価額となります。
- 相続開始日の最終価格
- 相続開始日が属する月の毎日の最終価格の平均
- 相続開始日が属する月の前月の毎日の最終価格の平均
- 相続開始日が属する月の前々月の毎日の最終価格の平均
一方、非上場株式の場合は原則として主に「原則的評価方式」「配当還元方式」のいずれかの方法で評価します。
原則的評価方式では、従業員数、総資産価額および売上高によって、大会社・中会社・小会社に分け評価します。
会社の規模 | 評価内容 |
---|---|
大会社 | 類似業種比準方式:類似業種の上場企業株価の平均値に、課税年の類似業種1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額の3項目の各値を、評価対象と比較した結果に掛け合わせて評価額を計算 |
中会社 | 類似業種比準方式・純資産価額方式の併用 |
大会社 | 純資産価額方式:会社の課税時期における相続税評価額から負債・評価差額に対する法人税額等相当額を控除し、評価額を求める |
配当還元方式は、年間で受け取る配当金を一定の利率で還元し、元本である株式の価額を評価する方法です。
会社の価値評価
投資家が会社に投資する場合、経済的価値がどれくらいかを算定し、投資の判断材料の1つにするのが会社の価値評価です。
価値の評価方法は下表の通りです。
評価方法 | 評価内容 |
---|---|
コスト・アプローチ | 会社が現在保有中の資産を全て売却したと仮定した後、再度調達する際にかかる費用をもとに企業価値を算定する |
マーケット・アプローチ | 収益性に対する株価の比率等を用いて、企業価値を算定する |
インカム・アプローチ | 企業収益や将来のキャッシュ・フローから企業価値を算定する |
会社を相続する際に起こりうるトラブルを事例を挙げて解説!
中小企業の相続の際、発行株式の議決権の過半数を保有していないと、相続人(後継者)以外の株主が後継者を解任し、会社を乗っ取ってしまうケースがあります。
相続人(後継者)には株式の少なくとも過半数、可能ならば3分の2以上の取得が理想的です。
被相続人の株式は、通常の相続財産として法定相続人に引き継がれます。しかし、複数の法定相続人がいれば株式の分散により、後継者となる相続人が十分な経営権を得られないリスクも想定されます。
そのため、被相続人となる経営者は、遺言・生前贈与をうまく活用し、後継者に十分な議決権が集中するよう対策をとっておきましょう。
相続した会社の相続税が支払えない!対処法2つ!
相続税が重くなり、その支払いが難しいケースも想定されます。会社を相続する場合と、相続しない場合に分けて対処法を紹介します。
会社を相続する場合
相続税の申告期限は亡くなった事実を知った日の翌日から10カ月以内なので、慌てて納税の手続きを行う相続人は少なくないでしょう。
ただし、納付期限を延長してくれれば納税可能な場合は、相続税の延納を検討しましょう。
相続税額が10万円を超えており期限までに金銭納付が困難な場合、延納申請書等の提出および原則として担保(例:土地等)を提供すれば、分割(年賦)で納付が可能です。
なお、延納によっても納付が難しい場合、物納申請書等の提出および一定の相続財産による物納が認められています。
物納が可能な物は、不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等が対象となります。
会社を相続しない場合
多額の相続税を払ってまで相続したくないならば、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄は前経営者の遺産を受け取らない代わりに、相続税の支払いを免れる方法です。相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ期限内に申述します。
ただし、相続人が相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申立てなければいけません。
会社の相続で考えるべき生前対策とは?
相続の際に円滑な経営の引き継ぎができるよう、主に2つの方法を検討しておきましょう。
経営者が遺言書を作成する
経営者である親が生前の内に遺言書を作成し、後継者となる相続人が十分な自社株を引き継げるように準備します。
遺言書には、例えば「自社株のすべてを会社後継者となる、子〇〇〇〇に譲る」と明記します。
ただし、他の相続人から不満が出る可能性もあるので、後継者とならない相続人には、別の遺産(預金・不動産等)を多めに譲った方が良いでしょう。
株式を生前贈与する
経営者である親が生前の内に、後継者となる相続人へ自社株を贈与するのも良い方法です。
この方法ならば後継者が早い段階で経営に参加できます。会社の方針や事情を後継者に知ってもらえたり、経営者としての経験を積ませたりして教育できるというメリットがあります。
生前贈与で後継者に経営権を持たせておけば、経営陣や従業員を引っ張っていくという自覚や責任感も強まるはずです。
会社を子供に相続させる方法!後継者を選ぶ方法を解説!
会社を子供に継がせたいとはいっても、子供の意思は尊重しなければいけません。
現在、自分の経営している会社に子供が勤務しているわけではなく、別の会社に入社していたり公務員になったりしているかもしれません。
まずは子供に会社を引き継ぐ意思があるかどうか確認します。
承継する意思があれば、会社の事情を知ってもらうため当人と経営状態等について話し合ったり、会社の経営方針や経営方法を教育したりして、承継の準備を進めていくのが良いでしょう。
もしも子供のうち誰も会社の相続を望まない場合は、他の経営者や従業人に引き継いでもらうか、他社に事業承継するか等を慎重に決めていきましょう。
会社の相続に際しての法律家や専門家の利用方法!選ぶ際のポイントとは?
会社の相続全般に不安がある場合、会社経営の法的サポートは「弁護士」に相談・依頼した方が良いでしょう。会社法に詳しい弁護士は会社の相続手続きをアドバイスし、支援してくれる頼もしい存在となるはずです。
その他、会社相続に関する相続税の悩みは「税理士」へ相談しましょう。相続税対策のアドバイスや申告手続きも税理士に任せられます。
経営者一人で全てを判断せず、専門家の助言を受けながら進めた方が、円滑に事業承継は進むはずです。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
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