内縁の妻には相続権がある?相続させる方法と注意点を解説!

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遺産相続

内縁の配偶者とは?法律上における位置づけ

内縁の配偶者とは、市区町村役場へ婚姻届を出さず法律上の婚姻関係でないものの、社会生活を送る上で、夫婦同然に暮らしているパートナーを指します。

内縁関係を維持するならば夫婦別姓が可能です。また、内縁の配偶者には法律上の夫婦とほとんど変わらない権利・義務が認められています。

例えば、相互扶助義務(相互に助け合う義務)や、内縁の夫または妻の死亡時に遺族年金を受給する権利、夫婦関係を解消するとき一方に財産分与を請求する権利等が該当します。

その一方で、内縁の配偶者は法律婚をしていないため、内縁の夫または妻が死亡した場合、相続権を有しない点に注意が必要です。

内縁の妻と認められる条件とは?

内縁の妻として認められるためには、主に次のような条件が必要となるでしょう。

  • 婚姻意思がある:事実上の夫婦になるという両者の合意がある
  • 共同生活を営んでいる:別居せず法律上の夫婦のように同居している
  • 社会的に夫婦と認められている:結婚式を挙げている、長期間同居している、相互の親族の行事に出席した、公的に内縁関係が証明できる等

内縁の妻として夫との公的な内縁関係が証明できるケースには、住民票で「未届の妻」と登録されている、社会保険において「第3号被保険者(会社員等に扶養されている妻)」として登録されている、という場合が該当します。

内縁(事実婚)の妻には相続権はない?内縁の夫との間の子は?

内縁の妻は法律婚をしていないので夫が亡くなった場合、法定相続人とはなれません。

内縁の夫の間の子は、内縁の夫婦のどちらかが亡くなった場合に、次のように法定相続人となれるかどうかが分かれます。

  • 内縁の妻(母)が死亡→母親との血縁関係が認められ、子は当然に母親の相続人となる
  • 内縁の夫(父)が死亡→父親から認知されていなければ、子は相続人になれない

内縁の夫の相続権を子へ発生させるためには、夫の認知が必要です。方法としては内縁の夫(父)が、夫(父)もしくは子の本籍地、または夫(父)の所在地のいずれかの市区町村役場に、認知届を提出します。

なお、遺言書に子の認知を記載する「遺言認知」という方法もあります。

内縁の妻に遺産を相続させる方法

内縁の妻に相続権はありませんが、いろいろな方法で財産の引き継ぎは可能です。こちらでは4つの方法を取り上げましょう。

遺贈による方法

遺贈とは、被相続人の遺言に従い、遺産の一部または全部を遺言で指定された人に譲る方法です。この方法でなら内縁の妻も遺産を取得できます。

ただし、遺贈ができる場合も次の点に注意しましょう。

  • 法律婚をしていないので、実際に取得した遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額が非課税となる「相続税の配偶者控除」が利用できない
  • 法定相続人ではないので、相続税の2割加算の対象となる

なお、内縁の夫に法定相続人がいる場合も気を付けましょう。

内縁の妻の遺産取得が、その法定相続人の遺留分(法定相続人に最低限保障される相続割合)を侵害する場合、当該相続人から「遺留分侵害額請求権」を行使され、相続トラブルに発展するおそれがあります。

特別縁故者となる方法

被相続人(内縁の夫)と特別の縁故のあった者(内縁の妻)は、特別縁故者になれる可能性があります。

この場合、内縁の妻は「特別縁故者に対する相続財産分与」の申し立てを、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。

ただし、特別縁故者になれるのは、被相続人に法定相続人がおらず、かつ遺言書も無い場合で、被相続人と生計を同じくし療養看護に努めた人でなければいけません。

なお、特別縁故者として相続財産を受け取れても、相続税の配偶者控除は利用できず、相続税の2割加算の対象となります。

生前贈与による方法

生前贈与とは内縁の夫が生きているうちに、内縁の妻へ財産をコツコツと贈与していく方法です(暦年贈与)。

暦年贈与ならば、内縁の妻の受け取る年間贈与額が110万円を超えない場合、贈与税の申告・納付は不要となります。

ただし、生前贈与が税務署から「定期贈与」とみなされた場合、贈与税を支払うよう指摘される場合もあるので注意しましょう。定期贈与とは、事前に決めていた贈与額を、毎年、一定の金額に分けて贈与する方法です。

暦年贈与で進める方法としては、毎年贈与契約書を作成する、毎年贈与額や贈与日等を変更するという工夫が必要となります。

このような工夫をすれば、税務署は「たまたま毎年、贈与が行われていたようだ。」と、判断する可能性が高いです。

生命保険(死亡保険)による方法

内縁の妻を生命保険会社が販売している生命保険(死亡保険)の受取人に指定し、死亡保険金という形で財産を内縁の妻へ取得させる方法です。

生命保険は原則として毎月一定額の保険料を支払い、被保険者(内縁の夫)が死亡した場合、受取人である内縁の妻に保険金が支払われるという仕組みです。

死亡保険金は受取人の固有財産なので、相続財産として他の法定相続人との分割対象にはなりません。また、遺産には含まれないので、他の法定相続人から遺留分を主張される心配もありません。

ただし、死亡保険金受取人を内縁の妻に指定できるかどうかは、各生命保険会社によって対応が異なります。

例えば、内縁の妻は受取人に指定できるが、対面販売の保険に限定され所定の条件を満たす必要がある等、一定の制約を設けている保険会社がほとんどです。

内縁の妻が遺産を相続する際に注意すべき点!

内縁の妻が夫の財産を引き継ぎたい場合は、遺贈や特別縁故者、生前贈与、生命保険等、様々な方法があります。

しかし、それぞれの一長一短があり、事前に特徴をよく把握する必要があるでしょう。

ケースに応じ、次のような方法をとった方が良いです。

  • 内縁の夫に法定相続人がいないか少数→夫が遺贈の準備をする
  • 内縁の夫に法定相続人がたくさんいる→夫が妻に生前贈与、妻を生命保険受取人にする
  • 内縁の夫が何らの対策も取らず死亡→妻が特別縁故者の申し立てをする

夫婦で相続に関する話し合いを行い、どんな方法が最適なのかを良く検討してみましょう。

また、内縁の妻が夫の財産を引き継ぎたい場合、不明点や疑問点があれば「円満相続ラボ」で相談してみましょう。円満相続ラボでは、相続に関する不安を解決できる「相続診断士」を無料で紹介しています。

内縁の妻の財産承継に関して、相続診断士は的確なアドバイスを行ってくれるはずです。

内縁の妻が遺産を相続した事例を紹介!

内縁の妻に遺産相続が認められた事例を紹介しましょう。

【事案】

被相続人には内縁の妻と、以前に法律婚をしていた妻(既に死亡)との間の子が4人いた。被相続人の子全員はこれまで被相続人の介護を行ってくれた内縁の妻に、ある程度のお金を渡したいと考えている。

しかし、内縁の妻は被相続人の預貯金の取得を望んでいる。

【解決方法】

家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立て、内縁の妻と法定相続人である子達が話し合いを開始します。

その結果、内縁の妻が既に解約した被相続人の預貯金を、そのまま妻が引き継ぐことについて合意しました。

そして、残りの預貯金は子4人でそれぞれ分割するという形で当事者の和解が成立しました。

【考察】

内縁の妻は本来ならば相続権がないので、法定相続人である子達が遺産の全てを相続します。

しかし、子達も内縁の妻が被相続人を献身的に介護してきた事実は認めており、それに何らかの形で報いたいと考えていたので、内縁の妻も被相続人の遺産を得る形で決着しました。

当事者者が納得するならば、事例のように話し合い柔軟な解決も可能です。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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