相続で兄弟の遺留分が認められない理由とは?遺産を受け取る方法やトラブル防止策を解説
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遺留分について理解しておくべき基礎知識
まずは、遺留分についての基本的な知識をわかりやすく解説します。
遺留分とは何か
遺留分とは、相続人が最低限確保できる遺産の取り分のことです。
法定相続分に遺留分をかけた割合が、各相続人が実際に受け取れる財産の割合となります。
もし遺産を完全に自由に分けられると、ある相続人が全く受け取れないという事態が起こるかもしれません。このため、法律では、近しい関係の相続人に最低限の取り分を保証しています。
この制度は、財産を自由に処分したい被相続人の意思を尊重しつつ、相続人の生活を守るために設けられたものです。
配偶者や子供が受け取る遺留分の割合
配偶者や子供には、遺留分が認められています。それぞれの割合を見ていきましょう。
配偶者のみの場合
相続人が配偶者のみの場合は、配偶者の遺留分は2分の1となります。
配偶者と子供がいる場合
相続人が配偶者と子供の場合には、配偶者の遺留分は4分の1、子供も4分の1となります。
配偶者と直系尊属がいる場合
相続人が配偶者と直系尊属の場合には、配偶者の遺留分は3分の1、直系尊属は6分の1となります。
※直系尊属とは、被相続人の親、祖父母などをいいます。
子供のみの場合
相続人が子供のみの場合は、子供の遺留分は2分の1となります。
直系尊属のみの場合
相続人が直系尊属のみの場合は、直系尊属の遺留分は3分の1となります。
兄弟姉妹に遺留分が認められない理由
上記の説明で、「兄弟の話が出てこないのはなぜだろう」と疑問に感じた人もいるのではないでしょうか。
実は、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。その理由を以下で説明します。
兄弟姉妹は被相続人との関係が遠いため
兄弟姉妹には遺留分が認められていない理由のひとつは、被相続人との関係が他の相続人と比べて遠いからです。
子どもや親は被相続人と直接的な扶養や生活のつながりがあるため、法律で遺留分が保証されています。しかし、兄弟姉妹はそうしたつながりが薄いと考えられています。
また、兄弟姉妹が相続人になるのは、子どもや親などの直系の家族がいない場合に限られます。これも、兄弟姉妹と被相続人の関係がほかの相続人と比べて薄いことに由来します。
法律は、より近い関係の相続人を優先する形で公平性を保つ仕組みをとっています。
生活保障の対象とみなされないため
また、兄弟姉妹が生活保障の対象とされないことも、遺留分が認められない理由のひとつです。配偶者や子ども、親は被相続人と生活を共にしていたり扶養されていたりする場合が多いため、亡くなった後の経済的困難が想定されます。しかし、兄弟姉妹の場合は生計が別になっていることがほとんどで、遺産を相続できなくても生活が大きく影響を受けることは少ないと考えられます。
ただし、兄弟姉妹が被相続人と同居していたり生活費の援助を受けていたりする場合は、話が変わります。このようなケースでは、遺言を作成して財産を残す、または生前贈与を行うといった準備が必要です。こうした対策を取らなければ、相続時に兄弟姉妹が財産を受け取る権利を主張することは難しいでしょう。
兄弟姉妹が遺留分の対象外とされている背景には、こうした生活上の独立性が大きく影響しています。
代襲相続が適用される場合があるため
さらに、「代襲相続」という制度があることも、兄弟姉妹に遺留分が認められない理由と考えられています。
代襲相続とは、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子ども、つまり被相続人から見た甥や姪が代わりに相続人になる制度です。
もし甥や姪にまで遺留分が認められると、被相続人との血縁関係がかなり遠い親戚にも最低限の取り分が保証されることになります。これでは、被相続人が遺言で親しい人や世話になった人に財産を渡そうとしても、その内容が覆される恐れがあります。
法律は、甥や姪のように被相続人との関係が薄い親戚に遺留分を認めることは公平ではないと判断しています。兄弟姉妹に代襲相続が認められている点も、遺留分がない理由の一つです。
兄弟姉妹が相続人になるケースと相続割合
兄弟姉妹が相続人になるのは、特定の条件を満たす場合に限られます。また、その際の相続割合も法律で決まっています。ここでは、兄弟姉妹が相続人となるケースやその割合について紹介します。
兄弟姉妹の相続順位と役割
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になります。一方、その他の親族が相続人になるためには、法律で決められた順位が関係します。順位が上のグループに該当する人がいれば、その人たちだけが相続人になります。
まず、第1順位は子や孫です。子が1人でも存命であれば、その子が相続人となります。子がすでに亡くなっている場合でも、孫がいれば孫が代わりに相続します。
次に、第2順位は父母や祖父母です。子や孫がいない場合に、父母が存命なら父母が相続人となります。父母が亡くなっている場合でも、祖父母がいれば祖父母が相続人になります。
最後に、第3順位が兄弟姉妹です。被相続人に子や孫もおらず、両親や祖父母も存命でない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。このように兄弟姉妹が相続人になるのは、他の順位に該当する人がいないケースに限られるのです。
兄弟姉妹と配偶者が相続人となる場合
被相続人に子供や孫がおらず、両親や祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人に配偶者がいる場合、遺産は配偶者と兄弟姉妹で分け合います。
このとき、配偶者が全体の4分の3を受け取り、残りの4分の1が兄弟姉妹に分配されます。
兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1を人数で均等に分けます。たとえば、兄弟姉妹が2人なら、それぞれ8分の1ずつ受け取ることになります。配偶者がいる場合、兄弟姉妹が受け取る割合は限られている点が特徴です。
兄弟姉妹のみが相続人となる場合
被相続人に子どもや孫がいないうえ、両親や祖父母もすでに亡くなっていて、さらに配偶者もいない場合、兄弟姉妹だけが相続人となります。
この場合、遺産は兄弟姉妹の間で平等に分けられます。たとえば、兄弟姉妹が2人いる場合は、それぞれが半分ずつ受け取ることになります。
他の相続人が相続放棄した場合
被相続人に子どもや孫がいる場合や、両親や祖父母が存命の場合、兄弟姉妹が相続人になることは通常ありません。しかし、これらの相続人が全員相続放棄をした場合、相続権が兄弟姉妹に回ってきます。
その際の遺産の分け方は、配偶者がいるかどうかで異なります。配偶者がいる場合、配偶者が全体の4分の3を受け取り、残りの4分の1を兄弟姉妹が分け合います。兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1をさらに人数で均等に分配します。
一方、配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が遺産全体を均等に分けます。
このように、他の相続人が相続放棄をした場合には、兄弟姉妹にも相続の権利が回る仕組みになっています。
兄弟姉妹の子が相続人になる場合
被相続人が亡くなり、兄弟姉妹が相続人となるはずだった場合でも、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていたり、相続権を失っていることがあります。このような場合、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥や姪が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が先に亡くなっている場合や、相続権を失った場合に、その人の子が代わりに財産を相続する仕組みです。ただし、兄弟姉妹に関する代襲相続は甥や姪の代までに限られます。甥や姪がさらに亡くなっている場合、その子どもには相続権は移りません。
この仕組みにより、被相続人の財産は近い血縁関係にある人までで相続が完結するように法律で定められています。
兄弟姉妹が遺産を得るための方法
兄弟姉妹が相続で遺産を受け取れるケースは限られています。しかし、それでも遺産を得るための方法はいくつか存在します。
寄与分を主張する
兄弟姉妹にも「寄与分」を主張する権利があります。寄与分とは、被相続人の財産を増やしたり、減るのを防ぐような貢献をした相続人に、その貢献度に応じた相続分を上乗せする仕組みです。
たとえば、被相続人の事業を手伝ったり、財産を提供したり、長期間にわたり介護や看病をした場合が該当します。このような行為が財産の維持や増加に役立ったと認められれば、その分が相続分に反映されます。
寄与分は、貢献の度合いによって割合が決まります。兄弟姉妹だからといって寄与分がもらえない、あるいは割合が少なくなるということはありません。貢献があった場合は、他の相続人と同じようにその分を主張することができます。
遺言書の無効や取消しを主張する
兄弟姉妹に遺産を残さない内容の遺言があった場合、その遺言の無効や取り消しを主張する方法があります。裁判所に遺言無効確認の請求をすることで、遺言の正当性を法的に確認してもらうことができます。
遺言が無効となる可能性がある主な理由として、以下のようなものがあります。
- 方式違反
法律で定められた形式を守らずに作成された遺言は無効です。たとえば、自筆証書遺言に日付が記載されていない場合や、不明瞭な記載がある場合が該当します。 - 遺言能力の欠如
遺言を作成するには意思能力が必要です。15歳未満の者や、遺言内容を理解できない状態で作成された遺言は無効となります(民法961条・963条)。 - 共同遺言
民法では、2人以上が一つの遺言書を作成することを禁止しています(民法975条)。たとえば、夫婦が同じ用紙で遺言を作成した場合、その遺言は無効になります。 - 公序良俗に反する内容
遺言書の内容が社会的なルールや道徳に反する場合、その部分は無効とされます(民法90条)。
また、遺言者が意思を変えた場合や、新たな遺言が作成された場合、以前の遺言は取り消されることがあります。これには遺言者自身の意思が大きく影響します。
遺言の無効・取り消しを主張するためには法的な知識や経験が必要です。遺言の内容に納得できない場合や疑念がある場合には、専門家に相談することをおすすめします。
遺言無効主張時によくあるトラブル
遺言無効を主張する場面では、相続人同士の感情的な対立が起きやすいです。特に、遺言能力がなかったとする主張では、被相続人が認知症だったかどうかや、遺言作成時の健康状態が争点となることが多いです。
また、遺言書が法定の形式に違反している場合や、詐欺や脅迫で作成された疑いがある場合もトラブルの原因となります。これらの主張には、適切な証拠を集める必要があり、時間と労力を要することが少なくありません。
遺言の無効を巡る問題は複雑であるため、事前に専門家に相談し、適切な準備を進めることが重要です。
遺留分に配慮した遺言書を依頼する
兄弟姉妹が遺産を受け取るためには、被相続人が遺言書を作成し、財産を兄弟姉妹に渡す意思を明確にしておくことも重要です。
遺言書に「兄弟姉妹に財産を分けたい」という意思を明記してもらえば、他の相続人から異議を唱えられることなく、兄弟姉妹が確実に遺産を受け取ることができます。また、遺言書を用意することで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことも可能です。
被相続人がまだ遺言書を作成していない場合は、早めにその必要性を伝え、専門家に相談してもらうようお願いするとよいでしょう。法的に有効で正確な遺言書を作ることが、兄弟姉妹が遺産を受け取るための確実な方法です。
兄弟姉妹で相続が発生する際のトラブルと防止策
ここでは、兄弟姉妹が相続が発生する際のトラブルとその防止策を紹介します。
介護を担った兄弟姉妹との不公平感
兄弟姉妹の中で一人が長期間介護を担った場合、法定相続分どおりに遺産を分けると、不公平だと感じることがあります。介護をしていない他の兄弟姉妹が平等に遺産を受け取るのは、介護をしてきた人にとって納得がいかないことが多いからです。
法律では、介護を理由に遺産を多く受け取ることを直接保障していません。「寄与分」という制度を利用して、特別な貢献を認めてもらえれば、その分が相続に反映される可能性があります。しかし、寄与分を主張するには、他の相続人との話し合いや裁判を通じてその貢献を証明しなければなりません。
たとえば、「介護をしてきた分、自分が多く受け取るべき」と考える一方で、他の兄弟姉妹からは「介護は家族として当然のことだ」「外部サービスを使っていたから負担はそれほどではない」と反論されることもあります。結果として、感情的な対立やトラブルにつながりやすいのです。
法定相続分どおりの分配は一見公平に見えますが、実際には介護の負担を担った人にとって大きな不満を生むことがあります。こうした不公平感を避けるためには、事前に家族で話し合い、遺言書を用意するなどの対策を取ることが大切です。
問題がこじれる前に、弁護士など専門家に相談するのも一つの方法です。
遺産が不動産のみの場合の分配問題
遺産が自宅の不動産だけで、他に分けられる財産がない場合、相続は大きな問題になることがあります。特に、兄弟姉妹にも相続権があると、配偶者が住む家をどうするかでトラブルになることがあります。
たとえば、被相続人の遺産が配偶者と暮らしていた自宅だけだとします。配偶者が夫(被相続人)の死後もその家に住み続けたいと思っていても、兄弟姉妹が「自分たちにも相続の権利がある」と主張すれば、家を売却してその代金を分ける必要が出てくる場合があります。これでは、配偶者は思い出の詰まった家を手放さなければならず、大きな負担を強いられることになります。
こうした問題を防ぐためには、兄弟姉妹のことも考え、被相続人が自宅以外の財産も築いておく必要があります。
借金が多い場合の対処方法
被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を検討することが重要です。相続にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金も含まれるためです。相続をそのまま受け継ぐと、借金の返済義務も引き継ぐことになり、大きな負担を背負う可能性があります。
相続放棄とは、被相続人の財産や借金を一切引き継がない選択をすることです。これを行うことで、借金の返済義務から解放されます。ただし、相続放棄をするには一定の手続きと期限があります。原則として、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
相続放棄を検討する際には、まず被相続人の財産と負債をしっかりと把握することが大切です。借金だけでなく、不動産や預貯金などプラスの財産がある場合もあります。それらを整理して全体を確認し、放棄するべきか慎重に判断しましょう。
また、相続放棄を選択する場合でも、専門家に相談することをおすすめします。法律や手続きについて詳しく説明してもらえるだけでなく、放棄した後の対応についてもアドバイスを受けることができます。借金の相続は家族全体に影響を及ぼすため、早めに対処することが大切です。
遺産全体像の不明確さによる争い
遺産の全体像がはっきりしない場合、新たな財産が見つかる可能性があり、それが相続トラブルの原因になることがあります。たとえば、遺産の一部しか把握できていない状態で分配を進めると、後から別の財産が見つかり、再度話し合いが必要になるケースです。
こうした状況を防ぐためには、「将来、新たな遺産が見つかった場合に改めて分割する」という条件をつけて、一部だけ先に分割協議を進める方法があります。このように留保をつけておけば、後から発見された財産についても柔軟に対応できます。
遺産全体をしっかり把握することは難しい場合もありますが、トラブルを避けるためには、専門家に相談して遺産の調査や分割方法についてアドバイスを受けることが大切です。
トラブルを防ぐための相続対策
ここでは、相続トラブルを事前に防ぐための対策を紹介します。
遺留分を放棄させる手続き
遺留分権利者が遺留分を放棄すれば、遺産の分配における制約が少なくなり、兄弟姉妹がより多くの財産を受け取れる可能性があります。
まず、遺留分を放棄してもらうには、対象の相続人にその必要性や理由を十分に説明し、納得を得ることが重要です。この際、放棄に伴う条件として、相応の補償や代替的な利益を提示することが効果的です。たとえば、生前贈与や金銭の提供などを検討すると、相続人の同意を得やすくなります。
また、遺留分の放棄は家庭裁判所での正式な手続きが必要です。ただの合意や口約束では法的な効力を持ちません。家庭裁判所に申立てを行い、書面での同意を得ることで初めて放棄が成立します。この手続きには、放棄する相続人の意思が自発的であることを証明する必要があります。
生命保険を活用した代償分割の検討
生命保険を活用した代償分割も、相続トラブルを防ぐためには有用です。
通常の相続方法
被相続人が亡くなり遺言がない場合、遺産分割は相続人同士で協議して決めるのが一般的です。しかし、遺産が不動産だけで現金が少ない場合や、被相続人が会社を経営しており自社株を持っていた場合などでは、話し合いが難航することがあります。他の相続人が法定相続分を主張すると、不動産や自社株を共有することになり、財産の管理や経営に支障をきたすことも考えられます。
こうした場合には、相続人の一人が財産を単独で取得し、他の相続人にはその代わりに現金を渡す「代償分割」という方法があります。しかし、現金をすぐに用意するのが難しいケースも少なくありません。
生命保険を活用した場合の相続
生命保険は代償分割の原資として有効に活用できます。被相続人が生前に生命保険に加入し、特定の相続人を受取人に指定しておけば、その保険金を代償分割に使うことが可能です。
たとえば、不動産や自社株を相続した相続人が、受け取った生命保険金を使って他の相続人に現金を渡すことで、公平な分配が実現します。
生命保険金は原則として相続財産に含まれないため、遺産分割協議の対象外です。そのため、現金の準備に困ることなく、スムーズに代償分割を進めることができます。また、保険金は迅速に支払われることが多いため、相続後の手続きが円滑に進むメリットもあります。
生命保険を活用することで、財産の分割が難しいケースでも相続人全員が納得できる方法を取ることができます。相続に備えて早めに計画を立て、生命保険の活用を検討するのがおすすめです。
事前に被相続人と話し合いを行う
相続トラブルを防ぐためには、被相続人が元気なうちに家族で話し合いをすることが大切です。遺言書だけでは被相続人の細かな想いや希望をすべて伝えるのは難しく、家族間で解釈が異なり争いになることもあります。
家族会議では、財産の分け方や介護の役割分担、相続税対策などを話し合うことで、相続に対する不安や誤解を解消できます。また、親の家で行うと資料を確認しやすく、話がスムーズに進むことが多いです。
感情的な対立を避けるために、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家に同席してもらうのもよい方法です。家族全員が納得できる形で話し合いを進めることで、後のトラブルを防ぐことができます。
相続の専門家に相談する
相続トラブルを未然に防ぐためには、相続の専門家に相談することが非常に重要です。家族だけで話し合うと、知識が不足していたり感情的になったりして、スムーズに進まないことがあります。専門家の力を借りることで、適切なアドバイスを受けながら公平な相続を実現できます。
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