口座凍結がわかる方法とは?確認手順や解除する手続き、未然に防ぐための対策を解説

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遺産相続

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口座凍結とは?基本的な仕組みと発生条件

口座凍結とは、特定の条件に該当すると銀行口座の取引がすべて停止されることを指します。お金の引き出しや振込ができなくなり、相続手続きが完了するまで資金が動かせなくなる場合があります。

口座凍結とは何か?

「口座凍結」とは、一定の条件に当てはまると、銀行口座の取引がすべて止まることを指します。お金を引き出せないだけでなく、振込や口座引き落としもできなくなります。

ただし、口座が自動的に解約されるわけではありません。再び使えるようにするには、決められた手続きを行う必要があります。

口座凍結される主な理由と発生するタイミング

口座名義人(被相続人)が亡くなったら、口座を開設している金融機関に連絡が必要です。

連絡を受けた金融機関は、口座名義人の預金口座を凍結します。

預金口座を凍結する理由は、遺言書の確認が行われず、遺産分割が話し合われていない状態で、相続人が勝手に預金を引き出すと、相続人間で大きなトラブルに発展する可能性があるからです。

また、相続人が預金を引き出してしまえば、引き出した本人は単純承認とみなされ、相続放棄が不可能となります。

このような様々なトラブルを避けるため、しばらくの間、預金口座は凍結されてしまうのです。

口座凍結される条件とは?

銀行口座が凍結されるのは、主に次のような場合です。

  • 債務整理の手続きが行われたとき
  • 口座が不正利用されたとき
  • 口座の持ち主が亡くなったとき
  • 口座の持ち主が認知症と判断されたとき

これらの条件に当てはまると、口座の利用が制限され、お金の出し入れができなくなります。

被相続人の死亡による口座凍結の仕組み

ここでは、被相続人が亡くなった時に口座凍結される仕組みについて、詳しく説明します。参考にしてみてください。

口座凍結が行われるタイミング

銀行は、口座名義人の死亡を知ると口座を凍結します。これは家族や相続人が金融機関に連絡した場合だけでなく、銀行側が訃報を把握した場合にも行われます。

家族や相続人が銀行に連絡した場合

口座の持ち主が亡くなったことを家族や相続人が銀行に知らせると、その時点で口座は凍結されます。死亡届を役所に提出しても、銀行が自動で口座を止めることはありません。必ず家族が連絡する必要があります。

銀行が死亡の事実を把握した場合

銀行は、新聞の訃報欄や葬儀の情報から名義人の死亡を知ることがあります。その場合、銀行側から親族に確認を取り、口座を凍結することもあります。

ただし、銀行同士で死亡情報を共有する仕組みはありません。たとえば、A銀行に連絡して口座が凍結されても、B銀行の口座はそのままです。ただし、同じ銀行の別支店に口座がある場合は、一つの支店で凍結手続きがされると、他の支店の口座も止まります。

口座凍結による影響

凍結された口座は、入出金ができなくなります。そのため、葬儀費用や生活費の支払いに困る可能性があり、公共料金やクレジットカードの引き落としも停止するため注意が必要です。

入出金が一切できなくなる

口座が凍結されると、お金を引き出すことも預けることもできなくなります。葬儀費用や入院費の支払いが必要でも、亡くなった人の口座からはお金を動かせません。そのため、生前に別の方法で資金を確保しておくことが重要です。

公共料金やクレジットカードの引き落としが停止する

凍結された口座では、公共料金やクレジットカードの支払いができなくなります。そのままにしておくと、電気・ガス・水道などが止まる可能性があります。また、株の配当金や賃貸収入の振り込みも受け取れません。未払いが発生しないよう、早めの対応が必要です。

凍結された口座の資金を引き出す方法

相続人が協議して遺産分割を決定し、必要書類を銀行に提出すれば、口座の凍結解除が可能です。また、一定額に限り「相続預金の払戻し制度」を活用して、遺産分割前でもお金を引き出せる場合があります。

相続人全員による遺産分割手続き

凍結された口座からお金を引き出すには、相続人全員で遺産分割の手続きを完了させる必要があります。まずは話し合いを行い、誰がどの財産を受け取るか決めましょう。そのうえで、遺産分割協議書を作成し、必要書類と一緒に銀行へ提出します。

ただし、銀行によって求められる書類が異なるため、事前に確認するのが重要です。

遺産分割前の預貯金払戻し制度の活用

相続手続きには時間がかかります。しかし、葬儀費用や生活費がすぐに必要な場合もあるでしょう。そのため、「相続預金の払戻し制度」が導入されました。遺産分割が終わっていなくても、一定額を引き出せます。

①家庭裁判所の許可を得る方法
家庭裁判所で遺産分割の調停や審判が進行中の場合、裁判所に申し立てをすれば、認められた範囲で預金を引き出せます。

②銀行の窓口で直接手続きをする方法
相続人は銀行の窓口で申し出ることで、一部の預金を単独で引き出せます。計算方法は次のとおりです。

引き出せる金額=相続開始時の預金額×1/3×自分の法定相続分

ただし、同じ金融機関内での払戻し額は最大150万円までです。

被相続人の口座が凍結されているか確認する方法

預金口座が凍結されたら、基本的に被相続人の口座から出金も入金もできなくなります。

もちろん、公共料金、クレジットカードの支払い等についての口座引落は不可能です。

金融機関に問い合わせる

口座が凍結されているかどうかは、銀行や信用金庫などの金融機関に直接窓口に行って問い合わせれば確認できます。

ただし、金融機関に問い合わせた時点で、名義人の死亡が銀行側に伝わることになります。もし口座がまだ凍結されていなかった場合でも、その連絡をきっかけに口座が凍結される可能性が高いので注意が必要です。

ATMで残高照会を行う

口座が凍結されているかは、ATMの残高照会で確認する方法が有効です。口座が凍結されていた場合、残高照会は行えず他のアナウンスが表示されます。一刻も早く口座凍結が解除できるよう、相続人が協力して相続手続きを進めていきましょう。

口座への入金・振込を試みる

口座が凍結されると、入金や振込などの取引ができなくなります。

その仕組みを利用して、被相続人の口座に振り込みを試すことで、凍結されているかを確認できます。もし振り込みが正常に完了しなければ、口座がすでに凍結されている可能性が高いです。

預金の引き出しでの確認は避けるべき理由

被相続人の口座から勝手にお金を引き出すと、相続人同士のトラブルの原因になります。また、単純承認とみなされると相続放棄ができなくなり、負債も引き継ぐ可能性があるため注意が必要です。

相続トラブルの原因になる可能性

亡くなった人の預金は遺産として相続人全員のものです。そのため、他の相続人に無断で引き出すと、「勝手に使われた」と思われ、相続トラブルに発展することがあります。

特に、後から遺産分割の話し合いをする際に問題となり、トラブルを避けるためにも安易な引き出しは控えたほうがよいでしょう。

単純承認とみなされ相続放棄ができなくなる

口座からお金を引き出して使ってしまうと、「単純承認」と判断される可能性があります。単純承認とは、亡くなった人の財産をすべて相続することを意味します。

もし、後から借金などの負債が見つかった場合でも、相続放棄ができなくなり、借金を引き継ぐことになってしまいます。相続放棄を検討している場合は、絶対に預金を引き出さないようにしましょう。

凍結対象となる資産と解除の流れ

預金口座の凍結解除は、最寄りの金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。オンラインでは対応できません。

また、窓口を訪問する際は事前に予約しないと、受け付けてもらえないケースもあるので注意しましょう。

こちらでは、いろいろな解除方法・名義変更の方法について解説します。

口座以外に凍結される可能性のある財産

銀行口座以外にも、証券口座や投資信託、不動産の取引の一部が制限される場合があります。特に証券口座は、金融機関が死亡を確認すると資産が動かせなくなるため、相続手続きを進める必要があります。

証券口座の凍結が発生するケース

銀行の預金口座と同様、証券会社の「証券口座」も口座名義人が死亡した報告を受ければ、口座を凍結します。

凍結を解除し、被相続人の遺産を相続人の口座へ振り替える必要があります。

証券口座が凍結された場合の解除手続き

証券会社の窓口に行き、以下の書類を提出しましょう。

  • 口座照会依頼書
  • 被相続人の死亡が確認できる書類:戸籍謄本、住民票除票の写し、法定相続情報一覧図等
  • 相続人と確認できる書類:戸籍謄本、法定相続情報一覧図
  • 本人確認書類:運転免許証、パスポート等

口座凍結解除の流れと必要書類

亡くなった人が利用していた銀行の支店窓口や相続事務センターに連絡し、名義人が亡くなったことを伝えます。この時点で口座は凍結されるため、以降の取引はできなくなるので注意が必要です。

銀行によっては、手続きの説明のために来店を求められることもあれば、電話で必要書類を案内してくれる場合もあります。また、手続きに必要な書類をまとめた資料を郵送してくれる銀行もあります。手続きに不安がある場合は、窓口で直接相談すると安心です。

口座凍結を解除する場合、主に次のような書類が共通して必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  • 法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  • 銀行に預けている資産を受け取る人:印鑑登録証明書
  • 通帳等:証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等

遺言書・遺産分割協議書がない場合

被相続人の遺言書がなく、相続人で遺産分割協議もしなかった場合は、預金口座を凍結した金融機関の「相続関係届書」に、法定相続人全員の署名と実印の押印を行い、窓口に提出が必要です。

なお、金融機関によっては「相続届」「相続手続依頼書」等と名称が異なります。

遺言書がある場合

被相続人の遺言書が見つかったら、次のような対応をとり窓口に提示します。

  • 自筆証書遺言・秘密証書遺言→家庭裁判所で検認を経る
  • 公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度利用→検認不要

自筆証書遺言書保管制度とは法務局での保管の他、民法で規定されている自筆証書遺言の形式にあっているか、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる制度です。

本制度を利用し、法務局に遺言書を保管すれば、相続人等の利害関係者による破棄・隠匿や、改ざんを防止できます。

遺言執行者がいる場合

遺言書で遺言執行者が指定されている場合、口座の凍結解除はその執行者が行います。手続きの際には、「遺言執行者選任審判書の謄本」が必要です。

また、弁護士などの代理人が手続きをする場合は、相続人からの委任状を準備する必要があります。

遺産分割協議書を作成した場合

相続人が遺産分割を話し合った、その内容を書面化して提出します。

被相続人の遺産を誰が受け取るのか、明確に記載された書類である「遺産分割協議書」の提示が必要です。

遺産分割協議書には、忘れずに相続人全員が署名と実印の押印を行います。

口座凍結解除の手続きを依頼できる人

金融機関に凍結解除を依頼できる人は遺産の相続人はもちろん、次の方々も依頼可能です。

  • 遺言執行者:遺言に従い相続手続きを執行する人
  • 相続財産管理人:相続人に代わり被相続人の財産を管理する人
  • 相続人から依頼を受けた人

相続人から依頼を受けた人とは主に弁護士や司法書士、行政書士等の士業専門家があげられます。

こちらの士業専門家に依頼する場合は「委任状」の作成が必要です。

相続人が手続きを行う場合

相続人本人が手続きを行う場合、金融機関ごとに指定された書類を準備し、窓口で手続きを進めます。通常、戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になります。

弁護士・司法書士などの専門家に依頼する場合

専門家に依頼すると、必要書類の準備や金融機関とのやり取りを代行してもらえます。相続手続きに慣れていない場合や、他の相続人と調整が必要な場合は、専門家に相談するとスムーズに進められます。

口座凍結解除にかかる期間と費用

口座の凍結解除には、金融機関ごとに決められた書類を揃えたうえで手続きを行います。通常、手続き完了まで数日から数週間かかり、相続の進行状況によってはさらに長引くこともあります。

銀行の審査と手続きにかかる時間

金融機関へ預金口座の凍結解除に必要な書類をすべて提出すれば、2から3週間程度で手続きが完了します。

被相続人の預金口座を引き継ぐ場合、名義が変更された通帳を受け取ります。

一方、解約して預金の払戻しをしたいならば、相続人の指定口座に払戻し金が振り込まれ、被相続人名義の解約済みとなった通帳が郵送されてきます。

なお、預金口座の凍結解除に期限はありませんが、10年以上そのまま放置していると「休眠預金」とみなされます。

休眠預金になると民間の公益活動へ活用されてしまうので、速やかに預金口座の凍結解除を行いましょう。

相続手続きの進行状況による影響

銀行口座の凍結が解除されるまでの期間は、手続きの進み具合によって大きく異なります。通常、銀行で申請をしてから数日から数週間で解除されますが、相続全体の進行状況によってはそれ以上かかることもあります。

例えば、相続人同士の話し合いがスムーズに進み、必要な書類がすぐに揃えば、相続発生から1か月ほどで口座が使えるようになる可能性があります。しかし、遺産分割の話し合いがまとまらず、調停や裁判に進んだ場合は、解決までに数か月から1年以上かかることもあります。

そのため、できるだけ早く口座の凍結を解除したい場合は、相続人同士で協力し、必要書類を早めに準備することが重要です。また、専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることもできます。

手続きにかかる費用の目安

手数料は基本的にかかりませんが、書類収集の際に費用がかかります。

  • 戸籍謄本:1通450円(本籍地の市区町村役場で取得)
  • 法定相続情報一覧図:無料
  • 印鑑登録証明書:1通200円から300円(お住い地域の市区町村役場で取得)
  • 検認済みの遺言書:1通につき収入印紙800円分(家庭裁判所での検認の際に必要)
  • 自筆証書遺言書保管制度:遺言書保管申請1通3,900円、遺言書情報証明書交付請求1通1,400円

遺産分割協議書の役割と作成方法

遺産分割協議書は、相続人全員が話し合い、遺産をどのように分配するかを決めた内容を記録した書類です。銀行で口座凍結を解除する際には、この協議書の提出が求められることが多いため、正確に作成しておく必要があります。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人が話し合い、被相続人の遺産を誰が受け取るのかについて取り決めた書類です。

口座凍結解除における遺産分割協議書の重要性

遺産分割協議書に遺産分割の内容を漏れなく明記すれば、誰が被相続人の凍結口座の預金を引き継ぐのかがわかります。

協議書には相続人全員の署名・押印(実印)後、金融機関の窓口に提示し、問題なければ金融機関側が口座の凍結を解除します。

口座凍結解除をしないほうがよいケース

相続人同士で意見がまとまらずトラブルが発生しそうな場合や、相続放棄を検討している場合は、口座の凍結解除を急がないほうがよいこともあります。

相続人間でトラブルが発生する可能性がある場合

相続人同士の意見が合わず、遺産の分け方について揉めている場合は、口座の凍結解除を急がないほうがよいことがあります。

口座が凍結されたままであれば、誰かが勝手にお金を引き出すことはできません。しかし、凍結を解除すると、一部の相続人が無断で預金を使ってしまうリスクが生じます。その結果、不公平感が生まれ、さらなるトラブルにつながることもあります。

相続放棄を検討している場合

被相続人の遺産がプラスの財産より、マイナスの財産(借金等)が大きい場合は、口座凍結を解除しない方が良いです。

なぜなら、安易に預貯金の引出し・消費をすれば、借金等も含めてすべての遺産を相続する「単純承認」を選択した、とみなされる可能性があるからです。

単純承認とみなされると、遺産を引き継がない「相続放棄」や、プラスの財産の範囲で借金等を引き継ぐ「限定承認」もできなくなります。

口座凍結の確認に関する注意点

ここでは、口座凍結の確認に関する注意点について解説します。トラブルに発展しないように、気を付けましょう。

凍結されていない場合は相続トラブルに注意

口座がまだ凍結されていない場合、相続人の中には勝手に預金を引き出そうとする人がいるかもしれません。これは後々のトラブルの原因になります。特に、相続人同士で意見が合わない場合は、事前に金融機関へ連絡し、適切な手続きを進めることが大切です。

銀行に電話しても凍結の有無は確認できない

金融機関に電話で問い合わせても、口座が凍結されているかどうかは教えてもらえません。銀行は、個人情報保護の観点から、口座の状況を簡単に開示することはできないためです。凍結の有無を確認したい場合は、窓口で直接手続きを行うか、振り込みや入金を試みることで判断する必要があります。

ネット銀行の場合の確認方法

ネット銀行の口座が凍結されているかを確認するには、ログインして取引履歴をチェックするのが一般的です。もし振込や引き出しができない場合は、口座が凍結されている可能性があります。ただし、ネット銀行ごとに対応が異なるため、疑問がある場合は直接問い合わせることをおすすめします。

その他の理由で口座凍結されるケース

認知症などによる凍結

口座の名義人が認知症と診断されると、金融機関が判断して口座を凍結することがあります。これは、本人が判断能力を失った状態で不正にお金を引き出されるのを防ぐためです。この場合、家庭裁判所で成年後見人を選任し、正式な手続きを経なければ口座を動かせません。

税金未納や差し押さえによる凍結

税金の滞納や裁判所の命令による差し押さえがある場合も、口座が凍結されることがあります。この場合、金融機関だけでなく、税務署や裁判所の指示に従って手続きを進めなければなりません。解除には滞納分の支払いなどが必要となるため、早めの対応が求められます。

口座凍結を防ぐために生前にできる準備

口座が凍結されると、預金の引き出しや口座引き落としができなくなります。特に、葬儀費用や生活費が必要な場合、家族が困ることもあります。生前にできる準備をしておくことで、相続発生後の混乱を防ぐことができます。

取引金融機関の一覧を作成

どの銀行に口座を持っているのかを家族が把握していないと、凍結解除の手続きに時間がかかってしまいます。生前に、取引している金融機関の一覧を作成し、家族に伝えておくとスムーズです。口座番号や支店名も記録しておくと、さらに手続きが楽になります。

不要な口座の整理

被相続人に複数の銀行口座があると、相続人が手続きに手間取る可能性や、相続手続きの際に一部の口座を見逃してしまう可能性もあります。

そんな場合を想定し、被相続人はあらかじめ預金口座を1つにまとめましょう。

また「エンディングノート」等を作成し、どこの金融機関に預金口座を開設しているのか、口座番号や預金残高を明記していれば、相続人が確認しやすくなります。

通帳や銀行印の保管場所を家族と共有

通帳や銀行印が見つからないと、相続手続きが進められません。重要な書類や印鑑の保管場所は、信頼できる家族に伝えておくと安心です。最近では、インターネットバンキングを利用する人も増えています。ネット銀行の場合は、ログイン情報の管理方法も考えておきましょう。

手元に十分な現金を確保

相続発生後、口座が凍結されると、すぐに預金を引き出せません。葬儀費用や生活費に困らないように、事前に現金を手元に用意しておくと安心です。特に、日々の支払いを口座引き落としにしている場合、代わりの支払い方法を準備しておくことが大切です。

遺言書を作成する

被相続人が遺言書を作成していれば、誰に金融資産(自分の預金等)を引き継いでもらいたいのか、相続人にも一目でわかります。

相続人は遺産分割協議の手間も省けるので、預金口座の凍結解除がスムーズに進むはずです。

また、遺言書を公正証書遺言(公証人が作成する遺言)で作成すれば手数料は最低でも16,000円から、自筆証書遺言書保管制度を利用すると3,900円はかかります。
公証役場の各種手数料はこちらからご確認ください。

しかし、相続人が家庭裁判所へ検認を申し立てる必要はないので、預金口座の凍結解除も行いやすくなります。

口座凍結で困ったときは専門家に相談

預金口座の凍結解除の手続きでわからない部分がある場合は、相続全般の専門知識を有する「相続診断士」へまず相談してみましょう。

相続診断士は専門資格を持つため、相談者の悩みや不明点へ的確なアドバイスを行います。相続診断士の助言を受けつつ、円滑に相続手続きを進められるはずです。

「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。

相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を書いたのは…

中澤 泉

弁護士・ライター

中澤 泉(なかざわ いずみ)

弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

この記事を監修したのは…

中道 基樹

ナカミチ行政書士事務所 代表行政書士 一般社団法人ハーモニー後見センター代表

中道 基樹(なかみち もとき)

東京都新宿区のファインテックビルで行政書士をしています中道基樹(なかみちもとき)と申します。
2009年7月に29歳で何の経験もないところから事務所を開業し、11年となります。
「遺言」「相続」「成年後見」の分野を通じて、老後のことから、亡くなられた後のことまで、一貫したサポートが可能なのも当事務所の特徴です。
皆様おひとりおひとりに寄り添い親身になってサポートさせていただくことを理念としていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

サイトURL:https://nakamichi-souzoku.jp/

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