代襲相続が適用される順位は?相続人の範囲や相続できないケースもご紹介!
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法定相続人の順位はどうなっている?本来の相続人の範囲をチェック!
法定相続人とは民法に規定されている相続人を指します。法定相続人となる人は限定されており、法定相続人になれる優先順位も定められています。下表をご覧ください。
法定相続人 | 被相続人との関係 |
常に法定相続人となる | 配偶者(ただし、事実婚のパートナー・離婚した元配偶者を除く) |
優先順位による | 1.直系卑属(子供) 2.直系尊属(親・祖父母) 3.兄弟姉妹 |
優先順位がある場合、基本的に先順位の人が亡くなるか相続放棄をすれば、後順位の人が繰り上がります。
代襲相続の範囲と順位を解説!
優先順位にあるはずの人がいない場合、必ず後順位の人が繰り上がって法定相続人となれるわけではありません。
相続人となるはずだった人に子供がいれば、代わりに法定相続人となります。これが「代襲相続」です。
代襲相続の範囲
代襲相続人として被相続人の遺産を引き継げるのは、被相続人の直系卑属に限定されます。
第1順位の直系卑属(子供)が相続時に死亡していた場合:直系卑属の子供(被相続人からみて孫)、直系卑属の子供も相続時に死亡していたら孫(被相続人からみてひ孫)
第3順位の兄弟姉妹が相続時に死亡していた場合:兄弟姉妹の子供(被相続人からみて甥姪)
例えば被相続人の子供の1人が相続発生時に亡くなっていて、他の相続人が亡くなった子供の子供(被相続人からみて孫)の存在を無視し、勝手に遺産分割をすると相続トラブルに発展するケースもあります。遺産分割はやり直しとなる場合があるので注意しましょう。
代襲相続が発生するケース
相続人となるはずだった人が死亡した場合の他、生存していても代襲相続の発生する場合があります。
相続人となるはずだった人が死亡
第1順位となる被相続人の子供が相続発生の前に死亡していた場合、亡くなった子供に子供がいれば代襲相続人となります。なお、亡くなった子供の子供が相続発生の前に死亡していた場合、更に孫がいれば再代襲相続人となれます。つまり第1順位の直系卑属の場合、被相続人のひ孫にも代襲相続が発生する可能性はあるのです。
相続欠格、相続廃除があった
相続人となるはずだった人が生存していても、次のような事実があれば代襲相続は発生します。
相続欠格:相続人となるはずだった人が被相続人を殺害または殺害しようとした等
廃除:被相続人への重大な侮辱・虐待等を理由に家庭裁判所へ申立て、相続人の地位を奪う方法
いずれかに該当した場合、相続人は相続権を奪われます。ただし、相続人となるはずだった人の子供に無関係なので、その子供の代襲相続が可能です。
未成年者が代襲相続人となる場合
代襲相続人となる人は、被相続人の子供である親の代わりに相続人となれる事実を確認し、他の相続人へ主張する必要があります。
ただし、代襲相続人が未成年であった場合は、原則として法定代理人が遺産分割協議へ参加しなければいけません。
法定代理人となり得る人は親権者です。例えば相続人となるはずだった人が代襲相続人の父親の場合、被相続人の遺産に相続権のない母親が法定代理人となります。
ただし、法定代理人となる人がいない場合、「特別代理人」を家庭裁判所から選任してもらいます。手順は次の通りです。
- 利害関係人(他の相続人等)が特別代理人を誰にするか決める
- 未成年の相続人本人の住所地の家庭裁判所へ申立て
- 家庭裁判所は特別代理人の候補者・遺産分割協議書案をチェックする
- 家庭裁判所かた申立人と特別代理人候補者に照会書が送付される
- 照会書に回答し返送
- 家庭裁判所が審判開始
- 家庭裁判所が特別代理人を認めた場合、特別代理人へ選任審判書を送付
代襲相続人の相続分は?割合や計算式を確認!
代襲相続人が何人いても、相続人となるはずだった人の相続分の範囲内に限定されます。ここでは相続割合と計算方法について説明します。
代襲相続人の相続割合
被相続人の配偶者がいる場合、いない場合で相続割合は大きく異なります。
配偶者が法定相続人にならない場合
被相続人の直系卑属および兄弟姉妹の相続割合は、被相続人の配偶者がいないと下表の通りです。
法定相続人 | 相続割合 |
直系卑属(子供) | 100% |
兄弟姉妹 | 100% |
被相続人の直系卑属および兄弟姉妹の代襲相続人の相続割合は、被相続人の配偶者がいないと下表の通りです。
(例)相続人Aおよび相続人Bの代襲相続人C・Dがいた場合
法定相続人 | 相続割合 |
直系卑属(子供) | 相続人A:50% 代襲相続人C:25% 代襲相続人D:25% |
兄弟姉妹 | 相続人A:50% 代襲相続人C:25% 代襲相続人D:25% |
代襲相続人が複数人いても、相続人Bの相続割合の範囲内にとどまります。
被相続人の配偶者がいる場合
被相続人の配偶者が生存している場合、常に法定相続人となるので相続割合は変わってきます。なお、民法改正(1981年1月1日施行)により配偶者の相続割合が強化され、次の割合に変更されました。
改正前 | 改正後 |
配偶者3分の1・直系卑属3分の2 | 配偶者2分の1・直系卑属2分の1 |
配偶者2分の1・直系尊属2分の1 | 配偶者3分の2・直系尊属3分の1 |
配偶者3分の2・兄弟姉妹3分の1 | 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1 |
被相続人の配偶者がいる場合の相続割合は下表の通りです。
(例)配偶者、相続人Aおよび相続人Bの代襲相続人C・Dがいた場合
法定相続人 | 相続割合 |
配偶者・直系卑属(子供) | 配偶者:50% 相続人A:25% 代襲相続人C:12.5% 代襲相続人D:12.5% |
配偶者・兄弟姉妹 | 配偶者:75% 相続人A:12.5% 代襲相続人C:6.25% 代襲相続人D:6.25% |
特に被相続人の配偶者と兄弟姉妹がいて、甥姪が代襲相続人になる場合、かなり相続割合が低くなるケースもあるので注意しましょう。
遺産分割の際の計算方法
具体例をあげ、代襲相続人の相続分を計算してみましょう。
(例)被相続人が遺産総額5,000万円を残していた
相続人と相続割合は次の通りです
配偶者:50%
子供A:25%
子供B死亡:25%(→代襲相続人C・D各12.5%)
それぞれの割合を計算します。
配偶者:5,000万円÷50%=2,500万円
子供A:5,000万円÷25%=1,250万円
代襲相続人C:5,000万円÷12.5%=625万円
代襲相続人D:5,000万円÷12.5%=625万円
代襲相続人C・Dはそれぞれ625万円を取得できます。
代襲相続できないケースとは?よくあるトラブルもご紹介
代襲相続人となり得る人がいたとしても、ケースによっては代襲相続が認められない場合もあります。
代襲相続できないケース
代襲相続が認められないケースとしては、被相続人の亡くなった後に相続する子供が亡くなった、相続するはずだった子供が相続放棄をした、という場合があげられます。
相続放棄をした人に子供がいた場合、本来は子供の意思とは無関係に放棄をしたので、代襲相続が可能なようにも思われます。
しかし、相続放棄をすると放棄した人は最初から相続人でなかったことになるので、相続人でなかった人の子供は代襲相続も不可能となるのです。
その他、法定相続人となるはずだった親と共謀して被相続人に悪事を働き、相続欠格または廃除された子供も代襲相続ができなくなります。
よくあるトラブル
遺産分割の際に亡くなった相続人の相続割合の範囲内とはいえ、明らかにそれより少ない遺産しか取得できなかった場合が該当します。
他の相続人と協議しても話し合いがまとまらなかった場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立て話し合う方法も可能です。
一方、代襲相続人となり得る人が胎児であった場合、いまだ生まれていないことを理由に他の法定相続人が勝手に遺産分割を開始するケースも想定されます。遺産分割においては死産でない限り、胎児は既に生まれたとみなして考えます。
この場合なら母親が胎児の法定代理人として遺産分割協議に参加するか、体調に不安があれば弁護士を代理人として参加させても構いません。
数次相続と代襲相続は違うもの?
数字相続とは、すでに相続手続きが開始されている中、法定相続人の1人が亡くなり、次の相続が起きたケースのことです。
この場合は、まず1回目の相続と2回目の相続、双方の相続人をすべて確定させた上で遺産分割協議が行われます。つまり協議の場に1回目の相続の法定相続人の他、2回目の相続の法定相続人も参加する必要があります。下表を参考にしてください。
1回目の相続の法定相続人 | 2回目の相続の法定相続人 |
配偶者A 子供B 子供C(相続開始後に死亡:配偶者D・子供Eあり) | 子供Cの配偶者D 子供Cの子供E |
遺産分割協議参加者 | |
配偶者A 子供B 子供Cの配偶者D 子供Cの子供E |
子供Cが相続開始前に亡くなった場合、子供(被相続人からみて孫)Eが代襲相続人として遺産分割協議に参加します。
しかし、数字相続の場合はEと共に子供Cの配偶者Dが、2回目の相続の法定相続人として参加します。
代襲相続でお困りの際は専門家へ相談を!
自分が代襲相続人となれるのか不安だ、遺産分割協議の後に代襲相続人が現れたらどうしよう、と悩んでいるなら「相続診断士」に相談してみましょう。
相続診断士は相続全般の専門知識を持つ有資格者なので、各相続人の事情に合わせた的確なアドバイスが期待できるはずです。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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