婿養子の相続を徹底解説!相続のメリット・デメリット、離婚後のケースや相続税について

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遺産相続

婿養子とは何か

婿養子とは、妻の親と養子縁組を結ぶことで、法律的に妻の家族の一員となる制度です。この手続きを経ると、妻の家の姓を名乗ることになります。妻の親から見れば、新たにもう一人の子どもができる形になります。婿養子を選ぶ理由としては、家業を継ぐ必要があったり、家名を存続させたいなどの場合が多くあります。

婿と婿養子の違い

「婿」と「婿養子」の違いを簡単に説明すると、法律的な手続きの有無がポイントです。

まず、「婿」とは、結婚の際に夫が妻の姓を選んで名乗るケースを指します。これは婚姻届で夫婦どちらの姓を選ぶか決めるもので、夫が妻の姓に変更するだけです。この場合、妻の家族との間に特別な法律関係は生じません。

一方、「婿養子」とは、妻の親と養子縁組を行い、妻の姓を名乗ることです。婿養子になると、婚姻だけでなく、妻の親との間に法律的な親子関係が発生します。このため、妻の親の相続人としての権利も得られるようになります。婿養子になるためには、婚姻とは別に養子縁組届を役所に提出する必要があります。

簡単にまとめると、「婿」は単に妻の姓を名乗る人であり、「婿養子」は妻の家の一員となり、相続などに関わる権利を持つ人のことをいいます。

養子縁組と相続権の関係

養子縁組とは、養親と養子の間に法律上の親子関係を作り出す制度です。養子縁組には2つの種類があります。

  1. 普通養子縁組:養親と養子の親子関係が成立しますが、実親との親子関係もそのまま残ります。
  2. 特別養子縁組:養親との親子関係は成立しますが、実親との関係は完全に終了します。この制度は、15歳未満の子どもが対象で、特別な事情がある場合に家庭裁判所の許可を得て行われます。

婿養子になる場合は、普通養子縁組をすることが通常ですので、ここでは、「普通養子縁組」と相続の関係について説明します。

普通養子縁組をした養子は、相続において実子と同じ権利を持ちます。法律上、養子は養親との間に親子関係が成立するため、養親が亡くなった際には養親の法定相続人となります。また、普通養子縁組では実親との親子関係も維持されるため、実親が亡くなった場合も法定相続人となります。

つまり、普通養子縁組をした場合、養子は養親と実親の両方から相続する権利を持つことになります。

婿養子の相続におけるメリット

婿養子には、相続において以下の大きなメリットがあります。

養親と実親の双方から相続が可能

婿養子になると、自分の両親の遺産に加えて、妻の両親の遺産も相続する権利が得られます。これは、養子縁組によって妻の親との間に法律上の親子関係が成立するためです。つまり、婿養子になることで、通常の結婚に比べて、相続を受ける機会が増えるということです。

一方、単に妻の姓を名乗る「婿入り」では、妻の親との間に法律上の親子関係がないため、妻の親の遺産を相続することはできません。

相続分は実子と同等

民法には、相続人になれる「法定相続人」が定められており、法定相続人には順位があります。第1順位は子や孫などの直系卑属、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹や甥姪です。配偶者は常に相続人として認められます。

婿養子は、「養子」として第1順位の直系卑属、つまり「子」に該当します。したがって、相続の際には子どもとしての相続分が認められ、法定相続分も他の子どもたちと同じように扱われます。

代襲相続や遺留分の請求ができる

婿養子には、「代襲相続」や「遺留分侵害額請求」という権利が認められています。

まず、代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が亡くなっている場合、その子どもや孫が代わりに相続する制度です。たとえば、妻の祖父が亡くなった際、すでに妻の父が他界していた場合、妻やその婿養子が祖父の遺産を代襲相続できるということです。これにより、婿養子であっても、妻の親族の財産を相続できる可能性があるのです。

次に、遺留分についてですが、これは法定相続人が最低限確保できる財産の割合を指します。仮に、遺言書に「婿養子には財産を一切相続させない」と記されていても、婿養子には法定相続分の半分にあたる「遺留分」を請求する権利があります。遺留分の請求を通じて、最低限の財産を確保することができる仕組みです。

このように、婿養子には通常の相続権に加え、代襲相続や遺留分の請求といった保護もあります。これにより、婿養子であっても法律上、しっかりとした相続の権利が守られています。

婿養子の相続におけるデメリット

婿養子にはメリットもありますが、反対にデメリットもあります。以下、詳しく説明します。

離婚後も相続権が残る場合がある

離婚しても、養子縁組が自動的に解消されるわけではないため、場合によっては離婚後も相続権が残ることがあります。これは、妻との結婚生活が終わっても、妻の親との養子関係は別物として扱われるからです。離婚したからといって、妻の親との養子縁組が無効になるわけではありません。

養子縁組を解消するためには、離婚とは別に手続きが必要です。養親と養子の双方が合意しなければ解消できません。このため、仮に離婚後に妻が亡くなったとしても、養子縁組が残っていれば、養子としての相続権は維持されます。

養子縁組の解消には養親との合意が不可欠です。どちらか一方の意思だけで解消することはできないため、解消を望む場合には、お互いにしっかり話し合いを行うことが大切です。

負債の相続リスクがある

婿養子は妻の親(養親)の遺産を相続する権利がありますが、相続するのはプラスの財産だけではありません。遺産には、借金などのマイナスの財産も含まれます。たとえば、亡くなった方が借金を抱えていたり、連帯保証人になっていたりした場合、その負債も相続しなければなりません。

相続財産の中で負債が資産を上回る場合、相続すると経済的な負担を抱える可能性があります。そのため、負債の内容をよく確認し、必要であれば「相続放棄」を検討することが大切です。相続放棄を選択すれば、プラスの財産も負債も一切相続せずに済みます。

実子との相続トラブルが生じる可能性

婿養子になると、妻の兄弟姉妹とトラブルが生じる可能性があります。これは、婿養子が加わることで相続人の数が増え、結果として1人あたりが受け取れる相続額が減ってしまうからです。そのため、相続分をめぐって意見が対立するリスクが生じます。

婿養子がいる場合の対応

例えば、妻の母親はすでに他界しており、妻の父親が亡くなって、相続が発生したとします。
相続人は、婿養子、妻、妻の兄、妻の妹としましょう。

相続人は子が4人なので、それぞれの相続割合はそれぞれ4分の1になります。

もし相続財産の総額が6000万円だとすれば、1人あたりの相続額は1500万円となります。

婿養子がいない場合の対応

同じ状況で、婿養子がいない場合を考えてみましょう。

相続人は、妻、妻の兄、妻の妹です。

相続人は子が3人なので、相続割合はそれぞれ3分の1になります。
相続財産の総額が6000万円であれば、1人あたりの相続額は2000万円となります。

婿養子がいる場合よりも1人あたり500万円多く相続できる計算です。

こうした違いにより妻の兄弟姉妹が不満を抱き、相続をめぐってトラブルに発展するケースもあります。養子縁組を結ぶ前に、妻の兄弟姉妹とも事前にしっかりと話し合っておくことが、のちに相続でもめないために重要です。

婿養子が相続できないケース

婿養子が、妻の実家に関する相続において相続人として認められない場合があります。主に以下の2つのケースが該当します。

離縁が成立した場合

婿養子と妻の親との間で養子縁組が成立していても、離縁をすることで法律上の親子関係は終了します。

離縁とは、養親と養子の関係を解消する手続きです。この手続きを行うと、法律的には親子関係がなくなるため、それ以降に妻の父や母が亡くなった場合でも、婿養子にはその財産を相続する権利がなくなります。

例えば、妻の父が亡くなった後、すでに離縁している婿養子には、法律上父親との親子関係が存在しないため、相続の権利は一切発生しません。このような状況では、実子や他の相続人が財産を相続することになります。

遺言で他者に相続させる意思が示されていた場合

もう一つのケースは、妻の親が遺言を残しており、その内容で婿養子以外の人物に財産を相続させる、または遺贈(遺言による財産の贈与)することを指定している場合です。遺言が優先されるため、婿養子がその財産を相続できなくなることがあります。

ただし、この場合でも、婿養子には遺留分と呼ばれる最低限の相続権が保障されています。遺留分とは、遺言でどのように財産分配が指定されていても、法定相続人が最低限確保できる財産の割合です。婿養子も実子と同じくこの遺留分を持っているため、遺言によって遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求という形で、その不足分を請求することができます。

例えば、妻の父が「婿養子には一切財産を相続させない」と遺言で指定していたとしても、遺留分が侵害されている場合は、婿養子はその侵害された部分について、相応の請求を行うことが可能です。

離婚後の婿養子と相続権の関係

離婚後も、婿養子と養親の関係は続きます。それに伴い、相続権も継続します。

離婚後も相続権が消滅しない理由

離婚をすると、妻との夫婦関係は法律上解消され、他人となります。しかし、離婚によって影響を受けるのは夫婦関係だけであり、妻の両親との養子縁組はそのまま維持されます。

そのため、たとえ妻と離婚した後でも、妻の両親の養子である限り、妻の両親の遺産を相続する権利は引き続き残ります。

相続権を失うためには離縁が必要

養子縁組を解消することを「離縁」といいます。離縁をすると、養子縁組で成立した法律上の親子関係がなくなるため、相続権も失われます。

離縁には、「協議離縁」、「調停離縁」、「裁判離縁」、そして「死後離縁」があります。それぞれについて解説します。

協議離縁

協議離縁とは、養親と養子が話し合って合意した場合に、役所に離縁届を提出することで成立する離縁の方法です。

調停離縁

調停離縁とは、家庭裁判所で養子縁組の解消について話し合う手続きです。養親と養子が直接話し合いで合意できない場合に、調停委員という第3者が仲介し、双方が冷静に話し合える環境を作ります。

調停離縁を進めるためには、まず家庭裁判所に離縁調停の申立てを行う必要があります。調停委員の助けを借りて話し合いが進められ、合意に達すれば離縁が成立します。

裁判離縁

裁判離縁とは、調停でも離縁が成立しなかった場合に、裁判所が以下の3つの理由に該当すると認めた場合に、判決によって離縁が認められる手続きです。

  1. 相手から悪意で遺棄されたとき
  2. 相手の生死が3年以上明らかでないとき
  3. その他、縁組を続けるのが難しい重大な理由があるとき

このような状況に該当すれば、裁判所が離縁を決定します。

死後離縁

死後離縁とは、養親が亡くなった後に養子縁組を解消する手続きのことです。養親が亡くなった時点では、養子縁組はまだ有効で、自動的には解除されません。離縁の手続きを行うことで、養親の親族と養子の間の親族関係が正式に終了します。

重要なのは、死後離縁をしても、養親が生前に残した遺産を相続する権利には影響しないという点です。養親が亡くなった時点で養子縁組が有効だったため、養親の遺産は相続できます。

ただし、養親の血族との親族関係や扶養義務は、離縁をしない限り続きます。たとえば、養親の親(養子にとっての祖父母)や実子(養子にとっての兄弟姉妹)に対する扶養義務も残ります。ですが、死後離縁をすると、これらの親族関係や扶養義務は消滅し、それ以降の相続関係も生じません。

つまり、死後離縁によって、養親の親族との関係は完全に切れるため、今後お互いに財産を相続することはなくなります。

婿養子と相続税の関係

婿養子が相続した場合、相続税はどうなるのでしょうか。以下、詳しく解説していきます。

基礎控除への影響

婿養子は実子と同じように法定相続人として扱われるため、相続税を計算する際の基礎控除額に影響を与えます。相続税の対象となる「課税遺産総額」は、【相続財産の額-基礎控除額】で求められますが、この基礎控除額は

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算されます。つまり、法定相続人の人数が多ければ、その分基礎控除額が増え、結果として相続税を減らせる可能性があります。

さらに、生命保険の死亡保険金や死亡退職金にも非課税枠があり、その計算は

500万円×法定相続人の数

となります。これにより、法定相続人が増えることで非課税枠も大きくなり、相続税の負担を減らすことができます。
ただし、養子が法定相続人として認められる人数には以下の制限があります。

  • 実子がいる場合は、養子は1人まで
  • 実子がいない場合は、養子は2人まで

この制限に注意しながら、相続税の計算における基礎控除額や非課税枠を最大限活用することが大切です。

2割加算の適用外となるケース

相続税には「2割加算」という制度があります。これは、亡くなった人の配偶者や一親等(親や子)以外の人が遺産を相続する場合、相続税が2割増しになる仕組みです。この制度は、孫など世代を飛ばした相続による税負担を増やすことで公平性を保つことや、血縁関係の近い相続人の生活を守ることを目的としています。

例えば、妻の父が亡くなり、婿入りした夫が遺言で財産を受け取る場合(遺贈)には、2割加算が適用されます。しかし、婿養子の場合は、養子縁組によって妻の父と夫が法律上の親子関係となっているため、夫は一親等に該当します。そのため、相続税の2割加算は適用されません。

つまり、婿養子として相続する場合は、通常の相続と同じように扱われ、税負担が軽くなるというメリットがあります。

実親と養親の両方からの相続権

婿養子になると、実親と養親の両方から相続する権利が与えられます。ここでは、それぞれのケースをわかりやすく説明します。

実親からの相続

婿養子であっても、実の親が亡くなった場合、その親の相続権は失われません。養子縁組後も、実の兄弟姉妹と同じように相続する権利が維持され、相続分も同等です。

例えば、婿養子の実母が亡くなった場合を考えてみましょう。このとき、婿養子の父と兄弟がいる場合、法定相続分は父が2分の1、残りの2分の1を兄弟と婿養子で均等に分けます。仮に兄弟が1人なら、兄と婿養子はそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。

養親からの相続

養親(妻の父親や母親)が亡くなった場合、婿養子は養親の法定相続人となり、実子と同じように遺産を相続する権利があります。

たとえば、妻の父親が亡くなり、妻の母親、実子2人(妻を含む)、および婿養子という場合で考えてみます。この場合、妻の母親が遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を実子2人と婿養子の3人で分けます。それぞれ3分の1ずつが相続されるため、妻と婿養子は合わせて相続財産の3分の1を受け取ることになります。

このように、婿養子は実親と養親の両方から相続できます。

婿養子と家族信託の活用

婿養子は、妻の親(養親)と養子縁組を結び、法的に家族の一員となります。この際、相続権を得て養親の遺産を受け継ぐ権利が発生しますが、遺産相続にはトラブルが生じるリスクがあります。特に財産管理や遺産分割を巡る紛争を避けるため、家族信託の活用が考えられます。

家族信託とは?

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用を依頼する制度です。財産を所有する人が生前に信託契約を結び、指定された受託者(家族など)が財産の管理・運用を行います。これにより、資産の所有者が高齢になり判断力が低下した場合でも、財産が適切に管理され、相続後の財産承継もスムーズに行うことができます。

婿養子における家族信託のメリット

婿養子における家族信託のメリットは、おおまかにいうと、以下の4つです。

  1. 相続トラブルの回避
    婿養子が家族に加わると、実子(妻の兄弟姉妹)との相続分を巡って対立が生じることがあります。家族信託を利用すれば、養親が生前に財産の管理や承継方法を明確にしておくことで、遺産分割に関する争いを未然に防ぐことが可能です。ただし、信託契約で指定された内容は、相続人間のトラブルを完全に防ぐものではないため、事前に十分な合意が必要です。
  2. 資産管理の柔軟性
    家族信託を活用すると、養親が高齢になった際や認知症などで判断力が低下した場合に、婿養子が受託者として財産を管理できるようになります。これにより、財産管理が適切に行われ、養親の生活を支援することができます。
  3. 遺留分対策
    家族信託は遺留分(相続人が最低限受け取る権利)に直接影響しないため、遺留分請求の問題を避けることはできません。遺留分が侵害されている場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行う権利があります。信託を活用しても遺留分請求は避けられないため、信託契約を結ぶ際には、遺留分に関する対策を別途検討する必要があります。
  4. 相続税対策
    家族信託は相続税そのものを軽減する仕組みではありませんが、財産の運用や管理を計画的に行うことで、相続税対策を進めやすくします。生前に財産の分割や贈与を計画的に行うことで、相続税の負担を軽減する方法もありますが、税務上の専門的なアドバイスが必要です。

婿養子と家族信託を組み合わせることで、相続に関わるトラブルを未然に防ぎ、財産管理をスムーズに行うことができます。ただし、家族信託自体は相続税や遺留分問題を解決する直接的な方法ではないため、税理士や弁護士といった専門家と協力して、十分な対策を講じることが重要です。信託契約を通じて、家族全体が納得する財産承継の計画を立てることが肝心です。

婿養子の相続はメリットが多いがリスク管理も重要

婿養子は、妻の親と養子縁組を結ぶことで、相続において実子と同じ権利を得ることができます。相続税の節税効果が期待できる反面、親族間の関係には細やかな配慮が求められることもあります。相続に関する手続きやトラブルが心配な場合は、早めに専門家のアドバイスを受けることが大切です。

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この記事を書いたのは…

中澤 泉

弁護士・ライター

中澤 泉(なかざわ いずみ)

弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
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