亡くなった人の預金をおろすには?銀行口座の手続きや必要書類、凍結前後の注意点まとめ

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遺産相続

名義人が亡くなったら預金口座はどうなる

そもそも名義人が亡くなった場合、その口座はどうなってしまうのでしょうか?

銀行が名義人の死亡を確認すると口座は凍結される

金融機関は、名義人の死亡を確認すると、その口座を凍結します。口座が凍結されると、ATMによる入出金はできなくなります。また、凍結された口座への第三者からの振り込みも止められる可能性があります。
金融機関が預金口座を凍結するのは、遺言書の確認も遺産分割協議も行われていない状態で特定の相続人が勝手に預金を引き出すと、相続人間でトラブルに発展する可能性があるためです。

とはいえ、相続人などから連絡がない限り、そもそも銀行などの金融機関は、口座名義人の死亡を確認するすべがありません。

したがって口座は凍結されず、キャッシュカードが相続人の手元にあり、暗証番号を知っているのであれば、お金をおろせてしまいます。

ただ、名義人の預金は相続財産なので、勝手にお金をおろしてしまうと、他の相続人とトラブルになりかねません。正しい手続きを踏んで、口座からお金を引き出すようにしましょう。

死後に銀行口座を放置した場合の影響

そもそも故人の銀行口座を放置するということは、適切なタイミングで遺産相続の手続きを行わないということを意味します。

相続手続きが数年間放置されたまま、相続人の誰かが亡くなると、相続関係が複雑化し、専門家の力を借りなければ処理が難しくなる可能性があります。

また、銀行口座を10年放置すると、休眠口座となり、その口座から払い戻しを受ける際に、通常の払い戻し手続きよりも複雑な手続きが必要になるばかりか、民間の公益活動へ活用されてしまう可能性があります。

被相続人の死後は、早めに相続手続きを行い、預金口座の凍結解除手続きを行いましょう。

亡くなった人の預金を下ろすための正しい手順

亡くなった人の預金口座をおろすためには、正しい相続手続きをして払い戻しを受ける必要があります。
まずは、金融機関の電話番号を調べましょう。通帳の裏に支店の電話番号が書かれていることが多いです。通帳がない場合には、インターネットで「○○銀行 ○○支店」と検索してみましょう。
電話番号がわかったら、金融機関に電話して、「口座名義人が死亡したので、相続手続きをしたい」と伝えます。
郵送のやり取りで相続手続きができる金融機関と、店舗で手続きが必要な金融機関があるので、あわせて電話で確認しましょう。

遺言書がある場合の銀行口座相続に必要な書類

遺言書がある場合の銀行口座相続に必要な書類は、金融機関によって異なりますので、金融機関に問い合わせておくと安心です。
ただ、基本的には以下のものを要求されると思われますので、準備しておくとよいでしょう。

相続人に「相続させる」旨の遺言の場合

相続人に預金を相続させる旨の遺言書である場合、その指定された相続人のみで金融機関の相続手続きができることがほとんどです。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者でも手続きができます。

必要書類は次のようなものを要求されることが多いです。

  • 遺言書
  • 検認済証明書(公正証書遺言と法務局に保管してある遺言以外の場合)
  • 遺言者の死亡が記載されている戸籍謄本
  • 預貯金を相続する相続人または遺言執行者の印鑑証明書

遺贈の場合

相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書の中で「遺贈する」という文言を使います。
遺言執行者がいない場合は、遺贈を受けた人(受遺者)と相続人の全員で手続きすることになることが多いです。
遺言執行者がいる場合は、基本的には遺贈を受けた人(受遺者)と遺言執行者で手続きできます。

必要書類としては次のものを要求されることが多いです。

  • 遺言書
  • 検認済証明書(公正証書遺言と法務局に保管してある遺言以外の場合)
  • 遺言者の死亡が記載されている戸籍謄本
  • 預貯金の遺贈を受けた人(受遺者)と遺言執行者の印鑑証明書

以上、遺言書がある場合の銀行口座相続に必要な書類について解説しましたが、実際に必要となる書類は、金融機関ごとに異なりますので、確認の上準備を進めてください。

遺言書がない場合の銀行口座相続に必要な書類

遺言書がない場合の銀行口座に必要な書類も、金融機関によって異なります。事前に金融機関に確認しておきましょう。
ただ、基本的には以下のものを要求されると思いますので、準備しておくとよいでしょう。

遺産分割協議書がない場合

  • 戸籍謄本

①配偶者と子どもが相続人の場合

  • 預金名義人:出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 子ども:結婚などで被相続人の戸籍から除籍されている場合は現在の戸籍謄本

②配偶者と父母が相続人の場合

  • 預金名義人:出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 父母:現在の戸籍謄本

③兄弟姉妹と甥・姪が相続人の場合

  • 父・母:出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 預金名義人:結婚などで預金名義人の両親の戸籍から除籍されて以降、死亡までの連続した戸籍謄本
  • 預金名義人より前に死亡した兄弟姉妹:結婚などで預金名義人の両親の戸籍から除籍されて以降、死亡までの連続した戸籍謄本
  • 生存している兄弟姉妹、甥・姪:結婚などで両親の戸籍から除籍されている場合、現在の戸籍謄本
  • すべての法定相続人の印鑑証明書

遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書
  • 戸籍謄本(遺産分割協議書がない場合と同じ)
  • すべての法定相続人の印鑑証明書

以上、遺言書がない場合の銀行口座相続に必要な書類について解説しましたが、実際に必要となる書類は、金融機関ごとに異なりますので、確認の上準備を進めてください。

相続手続き前に銀行口座から預金を引き出す方法

金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、預金口座が凍結され、相続人全員での遺産分割協議がまとまらないと原則としてお金をおろせません。
ただ、そうなると、亡くなった人の葬儀費や、残された家族の当面の生活費が払えなくなるなどの不都合があります。その問題に対処するために、預金の一定割合を一人の相続人から払い戻すことができるようになっています。

払い戻しができる金額は、
「相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分」
です。
なお、同一の金融機関からの払い戻しは150万円が上限となっています。

相続人の一人からの払い戻しをしたい場合には、金融機関に電話して、「預金名義人が亡くなったので、遺産分割前に相続人の一人から預金の一部の払い戻しをしたい」旨伝え、郵送で手続きできるか、店舗に行く必要があるか確認しましょう。

一部の相続人からや預金の払い戻しの請求をする場合、

  • 相続関係を証明できる戸籍謄本一式
  • 払い戻しを請求する相続人の印鑑証明書

の2点が必要ですので、忘れず準備しておいてください。

銀行口座凍結後の対応策

銀行口座が凍結された後、預金を引き出すためには、銀行で口座凍結解除の手続きを行う必要があります。

凍結された口座から預金を引き出す方法

凍結された口座から預金を引き出すためには、銀行窓口に口座凍結解除依頼を行います。そのうえで、口座凍結解除に必要な書類を集め、銀行に提出します。その後約10営業日程度で銀行口座凍結が解除されます。
口座の凍結が解除されると、自分の相続分については、預金を引き出すことができます。また、遺言執行者がいる場合、遺言執行者は全部の預金を引き出すことができます。

凍結された口座から預金を引き出すために必要な書類

凍結された口座から預金を引き出すためには、金融機関ごとに必要書類が異なりますので、ウェブサイトをチェックしたり、直接問い合わせたりするなどして確認しましょう。

ただ、基本的には以下の書類が必要になることが多いです。

  • 預金名義人の通帳・証書・キャッシュカード等
  • 預金名義人の戸籍謄本
  • 遺言書
  • 遺言の検認済証明書(遺言書がある場合)
  • 遺言者の選任審判書謄本(遺言書があり、遺言執行者が選任されている場合)
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係届出書(遺言書・遺産分割協議書がない場合)
  • 相続人全員分の戸籍謄本(遺言書がない場合)
  • 相続人の印鑑証明書(遺言書があり、遺言執行者が選定されている場合は場合遺言執行者のもの、それ以外の場合は相続人全員分)

口座凍結前に預金を引き出して法的に問題ないか

銀行口座にある預金はその口座名義人のものなので、ほかの人が引き出した場合には何らかの犯罪(詐欺・窃盗・横領など)に該当する可能性も考えられますが、一定の親族間での窃盗や横領に相当する行為があっても、基本的には警察が介入することはないので、現実的に問題になる可能性はないと考えていいでしょう。

ただし、不当利得返還責任(民法台703条)や、不法行為の損害賠償責任(民法709条)などの民事上の責任は問われる可能性があります。
不当利得返還責任とは、他人から法的に理由のない利益を得た場合に、得た利益を返還する責任のことをいいます。不法行為責任は、故意・過失によって他人の権利を侵害した場合に、その損害を賠償する責任のことをいいます。ほかの相続人の相続分を侵害する預金の引き出しは控えるべきでしょう。

また、もし相続放棄をしたい場合には、亡くなった人の預金の引き出しは控えた方がいいでしょう。引き出した預金の使い道によっては、単純承認をしたとして、相続放棄ができなくなる可能性があります。

注意点とトラブル回避

預金の相続にはトラブルがつきものです。預金を引き出す際の注意点や、相続人の一人が預金を使い込んだ場合の対処法などについて解説します。

死亡直前・直後に預金を引き出す際の注意事項

死亡直前・直後に預金を引き出す際は、他の相続人に使い道や金額を知らせておきましょう。報告がないと、ほかの相続人が不信感を抱き、その後の遺産分割協議手続きなどの際トラブルになる可能性があります。
また、相続分以上のお金をおろすことは避けましょう。ほかの相続人の相続の権利を侵害することになってしまいます。
いくらおろしたかわかるように記録を残しておくことも重要です。

相続人の一人が故人の預金を使い込んだ場合の対処法

相続人の一人が故人の預金を使い込んでいた場合、相続人間で話し合いができれば、遺産分割手続きの中で使い込み額を反映した遺産分割協議を行います。
任意での話し合いができない場合には、遺産分割手続きとは別に裁判所での手続きが必要になる場合があります。

被相続人の預金は、相続によって相続人全員の共有となります。そのため、相続人全員で預金を使い込んだ人物に対して、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を求めていくことになります。

相続問題で悩んだら専門家に相談する

被相続人の生前に聞いていた預金の額と、亡くなった後に実際に残っている預金の額が大きく違っていた場合など、ほかの相続人の使い込みが疑われるようなケースは少なくありません。こうした疑念があると、相続人間で不信感がつのり、感情的なトラブルに発展する可能性が高くなります。
早めに専門家である弁護士に相談し、事前に準備をしておくことをおすすめします。

よくある質問とまとめ

亡くなった人の預金に関するよくある質問をまとめたので、参考にしてみてください。

亡くなった人の預金に関するよくある質問

Q:被相続人の口座の有無や残高を教えてもらえますか?
A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なる場合があるので、問い合わせを行ってから準備しましょう。

Q:被相続人の預金の残高証明書は発行してもらえますか?
A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なることがあるため、事前に問い合わせをしておきましょう。また、残高証明書の発行には発行手数料がかかることがほとんどなので、準備しておきましょう。

Q:被相続人の口座から公共料金や家賃の引き落としはできますか?
A:口座名義人が亡くなったことを金融機関が知った時点で、口座は利用できなくなります。そのため、引き落としはできません。早めに口座の変更手続きをするようにしましょう。

まとめ:亡くなった人の預金を引き出す際の注意点

亡くなった人の預金を引き出す際には、口座の凍結前・凍結後いずれにしてもほかの相続人に相談・報告することが重要です。
また、自分の相続分を超えて預金を引き出すことは避けましょう。

実例と相談先

亡くなった人の預金を引き出す手続きは、金融機関によって異なります。代表的な金融機関の連絡先をまとめたので、確認してみてください。また、ご参考まで、遺産整理の相談先も記載しました。

【銀行ごと】亡くなった人の預金を引き出す具体的な手続き

以下、各銀行で亡くなった人の預金を引き出す手続きや書類について具体的な記載があるページを紹介します。

三菱東京UFJ銀行

三井住友銀行

みずほ銀行

りそな銀行

ゆうちょ銀行

その他、「○○銀行 相続」で検索すると、公式サイトで解説を載せている場合があるので、ウェブで検索してみることをおすすめします。

遺産整理の相談窓口

遺産整理の相談窓口は、主に以下の6つです。

  • 市役所・区役所:相続が発生した場合の国民年金や公民健康保険等、相続に関する公的手続きの相談
  • 銀行:預金口座の解約手続き、相続財産の運用
  • 弁護士:相続争いの解決や法的手続きのサポート
  • 税理士:相続税対策や相続税申告
  • 司法書士:登記申請に関する業務
  • 行政書士:戸籍謄本、金融機関の残高証明の収集や書類作成

各相談先の対応業務は、上記以外にもありますので、具体的な内容や費用は直接問い合わせてみるとよいでしょう。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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