贈与税の非課税枠とは?生前贈与が非課税となる全6パターンを解説!
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贈与税とは?自分の財産を誰かに無償で与えるときにかかる税金のことです!
生前贈与をした場合に、一定金額を超えた部分に対しては贈与税が課税されます。
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を他人へ無償で譲り渡すことをいいます。
贈与税とは、1月1日から12月31日までの1年間において、個人から贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額である110万円を超えた場合に、その財産を受領した個人が負担する税金を言います。
贈与税額は贈与された財産の合計額から基礎控除額である110万円を超えた部分に対して、贈与税率を乗じた金額が納税額となります。
また納期限は贈与を受けた年の翌年3月15日までに納める必要があります。
贈与税の非課税枠とは?非課税になりうるケースに関して解説!
贈与税の非課税枠については、贈与税の課税方式として、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
この非課税枠については、それぞれ下記内容が挙げられます。
暦年課税の場合
暦年課税の贈与税は課税価格から110万円の基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。
この基礎控除は、贈与税の申告書の提出の有無に関係なく認められます。
したがって、一年間に贈与を受けた財産の価格の合計額が110万円以下であれば、基礎控除後の課税価格がなくなるため、贈与税は非課税とされ、申告書を提出する必要もありません。
以上より、暦年課税の場合には110万円の非課税枠が設けられています。
相続時精算課税の場合
相続時精算課税を選択した受贈者は、その贈与者からの贈与財産については、他の贈与財産と区別して、選択をした年以後の各年にわたるその贈与者からの贈与財産の合計額をもとに計算した贈与税を支払います。
この場合における贈与税額は、選択をした年以後については、贈与税の基礎控除額である110万円を控除せず、贈与財産の合計額から複数年にわたり利用できる特別控除額2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
以上より、相続時精算課税の場合には2,500万円の非課税枠が設けられています。
贈与税の非課税枠の対象となる特例制度をご紹介!
贈与税が非課税となるのは、上記の他に下記のような特例制度も挙げられます。
住宅取得等資金の贈与を受ける場合の特例
この制度についての詳細は次節で解説します。
贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除の制度は、贈与により婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産また金銭を取得し、受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された居住用不動産へ居住し、かつ、その後も居住する見込みがある場合又は贈与により取得した金銭で居住用不動産を購入し、居住する見込みがある場合には、課税価格から2,000万円まで控除することができる制度になります。
教育資金の一括贈与の非課税制度
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、受贈者が次の場合に該当するときに、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税の課税価格に算入しない制度になります。
①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所において預金、もしくは貯金として預け入れた場合
③教育資金管理契約に基づき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭、もしくはこれに類するもので金融商品取引業者の営業所において有価証券を購入した場合
結婚、子育て資金の一括贈与の非課税制度
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、受贈者の結婚、子育て資金の支払いに充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関、銀行及び金融商品取引業者に信託等をした場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円までの金額に相当する部分の価格については贈与税が非課税となります。
上記の結婚、子育て資金とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭を言います。
①結婚に際して支出する婚礼に要する費用、住居に要する費用及び引っ越しに要する費用のうち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費や保育料のうち一定のもの
特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権
特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて、特別障害者が受ける信託財産につき、その信託財産のうち6,000万円までは贈与税が非課税となります。
この特別障害者扶養信託契約とは、個人が信託会社等と結んだ金銭や有価証券等の財産の信託契約で、委託者以外の1人の特別障害者を信託の利益の全部の受益者とする一定の要件を備えたものをいいます。
住宅取得等資金贈与は1,500万円まで非課税になる?手続きやメリット・デメリットも解説
住宅取得等資金贈与の制度とは、平成27年1月1日から令和5年12月31日までの間に祖父母や父母などの直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日までにその資金で既存住宅用家屋の取得などをした場合が前提条件となっております。
そして、同日までにこの住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供したときは、贈与により取得した住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額までの金額について、贈与税の課税価格に算入しない特例となります。
住宅取得等資金贈与の制度の要件
要件としては下記内容になります。
・贈与者は、父母や祖父母などの直系尊属であること
・受贈者は、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上(2022年4月1日以降の贈与からは、18歳以上となります)の子、孫などの直系卑属であり、かつ、贈与年分の合計所得金額が2,000万円以下(合計所得金額が1,000万円以下の場合は床面積40m²以上50m²未満の住宅も控除の対象)であること。
この制度の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期間内に、贈与税の申告書及び一定の添付書類を3月15日までに提出した場合に限り、適用を受けることができます。
住宅取得等資金贈与のメリット
メリットとしては、親などから多額の資金援助を受けることが可能となり相続税対策になります。
通常は非課税の範囲内である110万円までしか贈与出来ませんが、この特例を利用することにより、多額の資金を贈与によって取得することができます。
住宅取得等資金贈与のデメリット
デメリットとしては、相続争いが起こる可能性があります。
多額の資金を贈与した場合、相続人が複数いる場合には相続発生時において、争続が発生する可能性があります。
贈与税の非課税枠を活用する際の注意点とは?非課税にするためには申告が必要なケースもある!
贈与税を非課税にするためには、贈与があった事実を証明するための資料を残す必要があります。
そのためには贈与税の申告書を申告期限内に提出することはもちろんのこと、贈与契約書を作成して保管しておく必要があります。
非課税にする際には、このように注意すべきポイントがあるため、事前に税理士へ相談する事がのちのちトラブルを避けるためには重要となります。
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