贈与契約書を毎年作成する連年贈与とは?定年贈与の違いも解説

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終活

連年贈与や定期贈与って何?それぞれの違いについても解説!

贈与は自分が贈与したい人への支援や、財産を生前から分け与えることで、相続発生時の相続税を軽減させる節税対策(生前贈与)として、活用を検討する人たちも多いでしょう。

連年贈与は毎年贈与を行うことです。贈与額が110万円以内の贈与であれば贈与税がかからない、基礎控除が利用できる暦年贈与も連年贈与に含まれます。

連年贈与も暦年贈与と同様に、毎年の贈与額が110万円を超えた場合に贈与税が課されます。この贈与税は贈与した人には課されず、贈与を受け取った側(受贈者)に課されます。

連年贈与とは?

連年贈与とは、贈与する人(贈与者)が贈与したい相手方に毎年贈与することです。連年贈与を行ったからといって、直ちに贈与税が発生するわけではありません。

暦年贈与と同様、毎年の贈与額が110万円に収まるのであれば、基本的に贈与税の負担は不要です。しかし、税務署から毎年の贈与が「定期贈与」とみなされると、贈与全額が課税対象となります。

定期贈与とは?

定期贈与とは、贈与者が毎年一定の金額を相手方に贈与することが決まっている贈与のことです。例えば500万円を60万円ずつにして、毎年決まった日に贈与した場合は定期贈与となります。

この方法をとると、毎年の贈与金額が110万円以下であったとしても、定期贈与を取り決めた年に、贈与の相手方は定期金が受け取れる権利の贈与を得たとして、贈与総額(本例では500万円全額)に贈与税が課せられてしまいます。

連年贈与と定期贈与の違い

連年贈与と定期贈与には、それぞれ次のような贈与方法の違いがあります。

・連年贈与→毎年その都度贈与を行う
・定期贈与→贈与契約時に贈与総額を決定、贈与のタイミングは複数年・複数回で分割して行う

このように贈与方法の違いが明確なので、基本的には連年贈与を行っても、贈与する相手に渡す毎年の贈与金額が110万円以下であれば贈与税は課されません。ただし、毎年の贈与金額が同額の場合は、税務署から「定期贈与なのでは?」と疑われるおそれがあります。

贈与税の税額表

定期贈与とみなされなくても、1月1日~12月31日までの贈与額が基礎控除を超えると、贈与税が課されてしまいます。

基礎控除分(110万円)を超過した贈与額にかかる贈与税は下記の2種類で算定されます。

・特例贈与財産:贈与年の1月1日に20歳以上である受贈者が、直系尊属(父母・祖父母等)から贈与を受けた場合
・一般贈与財産:それ以外の場合

特例贈与財産の場合

贈与税の計算は、まず110万円(基礎控除)を差し引いた課税価格に税率を掛け、その後に控除額を差し引いて算定します。

(例)1月1日~12月31日までの1年間で、25歳の受贈者が父から710万円の贈与を受け取った

710万円-110万円=600万円

600万円×20%-30万円=90万円

贈与税額は90万円となります。

特例贈与財産の税率や控除額は下表の通りです。

特例税率基礎控除後の課税価格控除額
10%~200万円0円
15%~400万円10万円
20%~600万円30万円
30%~1,000万円90万円
40%~1,500万円190万円
45%~3,000万円265万円
50%~4,500万円415万円
55%4,500万円超~640万円

(国税庁ホームページ「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参考に作成)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

一般贈与財産の場合

一般贈与財産の計算は、特例贈与財産の場合と同様に算定します。

(例)1月1日~12月31日までの1年間で、17歳の受贈者が父から410万円の贈与を受け取った

410万円-110万円=300万円

300万円×15%-10万円=35万円

贈与税額は35万円となります。

一般贈与財産の税率や控除額は下表の通りです。

特例税率基礎控除後の課税価格控除額
10%~200万円0円
15%~300万円10万円
20%~400万円25万円
30%~600万円65万円
40%~1,000万円125万円
45%~1,500万円175万円
50%~3,000万円250万円
55%3,000万円超~400万円

(国税庁ホームページ「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参考に作成)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

連年贈与とみなされないためのポイントとは

連年贈与を行ったからといって、贈与税が必ず発生するとは限りません。税務署から定期贈与と疑われないことが大切です。次の2点に注意しましょう。

(1)定期贈与と疑われる契約をしない

定期贈与を行う場合は贈与したい相手と贈与契約を締結し、定期贈与契約書を作成します。その際、契約書に「贈与者は受贈者に毎年〇〇〇万円を贈与する」と明記します。

一方、連年贈与をしたいのにもかかわらず「毎年〇〇〇万円を贈与する」と明記しては、税務署側から定期贈与契約をしたものと判断されてしまいます。そのため、分割して毎年同額を贈与する旨の記載は避けましょう。

(2)毎年違う時期・違う金額を贈与する

定期贈与であることを主張できるようにするためには、贈与月日・贈与額を毎年変えるようにしましょう。例えば、昨年は7月1日に80万円を贈与したため、今年は9月12日に90万円を贈与するというように、毎年変更しておくことがポイントです。

贈与契約書の必要性を解説!

定期贈与と疑われないために、連年贈与をする場合は贈与契約を書面化しない方法も考えられますが、税務署から定期贈与の疑いを持たれた場合、贈与契約書として保管しておかなければ、連年贈与であることすら証明することができません。

そこで、連年贈与を行う際も、贈与契約書を作成しておくことが大切です。ただし、毎年その都度、贈与者と受贈者が契約し、贈与契約書を作成・保管する必要があります。

そうすることで、税務署は毎年贈与契約を締結した上で贈与していることがわかります。契約書を提示することで、定期贈与とみなされて贈与税が課される事態を回避できます。

贈与契約書に書くべきことや作成のコツをご紹介!

贈与契約書をどのように作成するべきか、法律で詳しく規定されているわけではありません。しかし、税務署に有効な証拠として提出する場合には、次のようなポイントを押さえておく必要があります。

贈与契約書の作成内容

贈与契約書には次のような項目を明記しましょう。

・贈与する人(贈与者)の氏名・住所
・贈与を受け取る人(受贈者)の氏名・住所
・贈与契約を締結した年月日・実際に贈与した日付
・贈与財産の内容:贈与金額や住所、その他財産に関する情報
・贈与の方法:預金口座への振込や現金手渡し等を明記

契約書は贈与者・受贈者が署名捺印後、お互いが保管できるように2通作成します。内容自体はパソコンやワープロ、手書きで作成して構いません。

ただし、贈与者・受贈者の署名は手書きの方が信頼性が高まります。また、捺印は認印ではなく実印(市区町村役場で印鑑登録された印鑑)を使用した方が良いでしょう。

贈与契約書を作成するコツ

贈与契約を締結する際は次の2点に注目しましょう。

贈与内容によっては収入印紙を貼る

収入印紙とは租税や手数料、その他の収納金微収のために政府が発行する証票です。郵便局、法務局や役所、コンビニエンスストア等で購入します。

ただし、必ず契約書へ貼付しなければならないわけではなく、不要である場合と必要である場合は下記のケースとなります。

・収入印紙が不要なケース:金銭、株式、自家用車等の動産の贈与
・収入印紙が必要なケース:建物や不動産のような不動産

なお、不動産を無償で贈与する場合、手数料は一律200円です。

客観性を高めるため、公正役場を活用する

贈与契約書は贈与者・受贈者間で作成されるため、双方の都合で贈与の日付を変えようとすればいくらでも変更できてしまいます。

そのため、税務調査で信憑性を疑われる可能性があります。例えば、下記のようなものです。

・定期贈与であったが、連年贈与とみせかけるため、わざと日付をずらしたのではないか?
・相続開始日から3年以内の贈与は相続財産にカウントされるので、相続税を軽減する目的で日付をずらしたのではないか?

贈与した事実の証拠能力を高めたい場合は、公証役場で「確定日付」をもらいましょう。確定日付は後から変更のできない確定した日付のことで、その日に契約書が存在していたことを証明するものです。手数料は1件につき700円かかります。

このように信用性を高める措置がとられたなら、税務署側も疑いようの無い贈与契約書と納得するはずです。

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