連年贈与の契約書で否認されない!【2026年】書き方と注意点

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【記事内容を動画で解説】

【2026年最新】連年贈与を始める前に知るべき税制改正のポイント

2024年1月1日から贈与税・相続税の大きな税制改正が施行されました。連年贈与の計画に直結する内容です。

相続開始前「7年以内」の贈与が加算対象に(旧3年→新7年)

従来、相続開始前3年以内に相続人へ行った贈与は相続財産に持ち戻されていました。2024年1月1日以降の贈与からは、この加算期間が「7年」に延長されました。(出典:国税庁

ただし延長された4年間(相続開始前4年~7年)の贈与は、合計100万円まで加算対象外です(出典:国税庁)。暦年贈与による相続税対策は「早く始めるほど有利」になりました。

対策は?相続人以外(孫など)への贈与は加算対象外

生前贈与加算の対象は、原則として相続や遺贈で財産を取得する人(法定相続人など)です。孫や子の配偶者など相続で財産を取得しない人への贈与は、7年以内の持ち戻し対象になりません。

7年ルールの影響を抑えたい場合、孫世代への贈与が有効です。ただし孫が遺言で財産を取得する場合や生命保険金を受け取る場合は加算対象となり得ます。

新設!相続時精算課税制度の年110万円基礎控除とは

2024年1月1日から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。従来の2,500万円の特別控除とは別枠で、毎年110万円までの贈与は申告・納税が不要、かつ相続財産への加算も不要です(出典:国税庁)。年110万円以内の贈与は持ち戻されず、暦年課税の7年加算より有利になるケースがあります。

暦年贈与と相続時精算課税制度、どちらを選ぶべきかケース別に解説

  • 暦年贈与が向くケース:相続まで長い期間が見込め7年の加算期間を経過できる場合。相続人以外(孫など)へ長期贈与したい場合。
  • 相続時精算課税制度が向くケース:高齢で相続までの期間が短い場合。年110万円以内の贈与を持ち戻しなしで確実に行いたい場合。

相続時精算課税制度は一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。慎重に選択し、最新の制度内容は国税庁の公式サイトで確認してください。

連年贈与とは?定期贈与とみなされないための契約書の重要性

連年贈与とは、贈与したい相手へ毎年贈与を行うことです。年110万円以内なら基礎控除内で、原則贈与税はかかりません。贈与税は受贈者に課されます。

連年贈与が直ちに贈与税を生むわけではありませんが、税務署に「定期贈与」とみなされると贈与総額に贈与税が課される可能性があります。

「連年贈与」と「定期贈与」の決定的な違い

  • 連年贈与:毎年その都度、贈与の意思を確認して贈与を行う
  • 定期贈与:契約時に贈与総額を決め、複数年に分割して贈与する

例えば500万円を毎年60万円ずつ分割贈与すると定期贈与に該当します。各年110万円以下でも、取り決めた年に「定期金を受け取る権利」を得たとして総額500万円に贈与税が課されます。連年贈与は各年独立の贈与のため、各年110万円以下なら贈与税はかかりません。ただし毎年同じ時期に同じ金額だと定期贈与を疑われるおそれがあります。

なぜ贈与契約書が「定期贈与ではない」という強力な証拠になるのか?

連年贈与の証明には、毎年その都度契約を結んだ事実が重要です。毎年契約書を作成すれば、各年独立の贈与意思を客観的に示せます。

民法第550条は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と定めています(出典:e-Gov法令検索)。書面がない贈与は法的に不安定で、履行未完了なら贈与が確定しない場合があります。毎年の契約書作成は定期贈与とみなされないための有効な対策です。

口約束やメモだけでは危険!「名義預金」と判断されるリスクと対策

口約束やメモだけの贈与は、税務調査で「贈与不成立」と判断されるリスクがあります。特に問題が「名義預金」です。

被相続人が子ども名義の定期預金を作成しつつ通帳・印鑑を自身で管理し継続手続きも行っていた事案で、国税不服審判所は「預金は子どもが処分できる状況になかった」として贈与成立を認めず、被相続人の相続財産と判断しました(平成27年10月2日裁決/出典:国税庁)。(出典:国税庁

名義預金と判断されないため、契約書作成に加え、通帳・印鑑を受贈者本人が管理し、いつでも自由に処分できる状態にすることが不可欠です。

【テンプレート付】連年贈与契約書の正しい書き方と作成手順

書式は法律で細かく定められていませんが、有効な証拠として示すには押さえるべきポイントがあります。

贈与契約書に必ず記載すべき8つの項目

1. 贈与者の氏名・住所

2. 受贈者の氏名・住所

3. 贈与契約を締結した年月日

4. 実際に贈与した日付

5. 贈与財産の内容(金額、不動産なら所在・地番など)

6. 贈与の方法(口座振込・現金手渡し等)

7. 贈与者・受贈者の署名

8. 贈与者・受贈者の捺印

署名捺印のうえ2通作成し双方が保管します。本文はパソコン・手書きどちらでも可ですが、署名は手書きの方が信頼性が高まります。

[ひな形] 現金を贈与する場合の贈与契約書テンプレート

“`

贈与契約書

贈与者〇〇〇〇(以下「甲」という)と受贈者〇〇〇〇(以下「乙」という)は、

本日、次のとおり贈与契約を締結した。

第1条 甲は、その所有する現金〇〇万円を乙に贈与することを約し、

乙はこれを承諾した。

第2条 甲は、前条の現金を令和〇年〇月〇日までに、

乙名義の預金口座に振り込むものとする。

本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。

令和〇年〇月〇日

贈与者(甲)住所         氏名      ㊞

受贈者(乙)住所         氏名      ㊞

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[ひな形] 不動産を贈与する場合の贈与契約書テンプレート

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贈与契約書

贈与者〇〇〇〇(以下「甲」という)と受贈者〇〇〇〇(以下「乙」という)は、

本日、次のとおり贈与契約を締結した。

第1条 甲は、その所有する下記不動産を乙に贈与することを約し、

乙はこれを承諾した。

【不動産の表示】

所在

地番/家屋番号

地目/種類

地積/床面積

第2条 甲は、令和〇年〇月〇日までに本件不動産の所有権移転登記手続を行う。

第3条 登記費用は乙の負担とする。

本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。

令和〇年〇月〇日

贈与者(甲)住所         氏名      ㊞

受贈者(乙)住所         氏名      ㊞

“`

不動産贈与では契約後すみやかに所有権移転登記を行い、贈与の履行を完了させます。

署名・捺印は実印がベスト?認印でも大丈夫?

法律上、認印でも契約は有効です。証拠能力を高めるなら印鑑登録した実印を使用し、印鑑登録証明書を添付するとより確実です。不動産贈与の登記手続きでは実印と印鑑証明書が必要です。

収入印紙は必要?不要?ケース別に解説

  • 不要なケース:現金、株式、自家用車などの動産の贈与
  • 必要なケース:不動産(建物・土地)の贈与

不動産を無償で贈与する契約書の印紙税は一律200円です。収入印紙は郵便局・法務局・コンビニなどで購入できます。

税務署に否認されない!連年贈与を成功させるための5つの鉄則

【鉄則1】毎年、贈与契約書を作成する

贈与のたびにその年の契約書を作成・保管します。数年分をまとめず、毎年独立した契約であることを示します。

【鉄則2】贈与の時期と金額を毎年変える

毎年同じ日に同じ金額だと定期贈与を疑われやすくなります。昨年は7月1日に80万円、今年は9月12日に90万円というように贈与月日と金額を毎年変えましょう。

【鉄則3】受贈者名義の口座へ「振込」で証拠を残す

現金手渡しは記録が残りません。受贈者名義の口座へ振り込み、通帳に履歴を残すと贈与の事実を客観的に証明できます。

【鉄則4】贈与された財産は受贈者本人が管理・使用する

通帳・印鑑・キャッシュカードは受贈者本人が管理します。贈与者が管理し続けると名義預金と判断され贈与が否認されるおそれがあります。

複数年にわたり定期預金を作成する形で贈与意思を示していたが書面がなく、通帳・印鑑を被相続人が管理していたため「履行が終わったとはいえない」として民法550条に基づき贈与未確定と判断された事案があります(平成23年8月6日裁決)。受贈者が実質的に財産を支配・管理する状態が不可欠です。

【応用編】あえて110万円超の贈与を行い少額の贈与税を申告する

年110万円をわずかに超える贈与で贈与税を申告・納税する方法です。例えば111万円を贈与すると基礎控除後の1万円に贈与税がかかります。申告記録が残り、その年に独立した贈与があった事実を示せます。ただし万能ではなく、前述の鉄則と組み合わせて実施することが前提です。

贈与契約書作成時の注意点と証拠能力を高める方法

受贈者が未成年者の場合は親権者の署名・捺印が必須

受贈者が未成年者の場合、本人だけでは有効な契約を結べません。親権者が法定代理人として署名・捺印する必要があります。孫(未成年)へ贈与する際は親(子)の署名・捺印を忘れないようにします。

過去の贈与に遡って契約書を作成するリスクと代替案「覚書」

過去の贈与について日付を遡って契約書を作成することは避けます。作成日を偽ると証拠の信用を失い、税務調査で不利になります。

事実を整理したい場合は、作成日を実際の日付とし「〇年〇月〇日に贈与を行った事実を確認する」という趣旨の覚書として作成する方法があります。作成時点の事実確認にとどめ、日付の偽装は行いません。

証拠能力を最大化する「確定日付」の取得方法と費用

証拠能力を高めるには、公証役場で「確定日付」を取得します。確定日付はその日にその文書が存在したことを公的に証明します。手数料は1件700円です。

もし税務調査で指摘されたら?想定問答と専門家の見解

税務署はどこを見ている?調査の実態と贈与税の時効(除斥期間)

税務署は「贈与が本当に成立しているか」「受贈者が財産を管理・支配しているか」に注目します。名義だけ受贈者で実態は贈与者が管理する名義預金でないかを重点確認します。

贈与税の時効(除斥期間)は原則6年、偽りや不正があれば7年です。ただし贈与自体が成立していないと判断されれば時効の問題ではなく、相続財産として課税対象になります。

「定期贈与ではないか?」と指摘された場合の具体的な反論方法

  • 毎年作成した贈与契約書(時期・金額が異なるもの)
  • 受贈者名義の口座への振込記録
  • 受贈者が通帳・印鑑を管理している事実
  • 確定日付の証明

これらを一体で提示し、契約時に総額を決めた定期贈与ではないと主張できます。

専門家の見解「実務上はどこまでがセーフラインか」

毎年の契約書作成・振込記録・受贈者による管理の3点がそろえば、定期贈与や名義預金と判断されるリスクは大きく下がります。逆に契約書があっても通帳を贈与者が握っていれば否認されやすくなります。金額が大きい場合や不動産が絡む場合は早めに専門家へ相談してください。

贈与税の計算方法と税率【特例贈与・一般贈与】

贈与税がかかるケース・かからないケース

暦年課税では、1月1日~12月31日の贈与額が基礎控除110万円以下なら贈与税はかかりません。110万円超の部分に贈与税が課され、受贈者に課されます。税率は次の2区分です。

  • 特例贈与財産:贈与年の1月1日に18歳以上の受贈者が直系尊属(父母・祖父母等)から贈与を受けた場合
  • 一般贈与財産:それ以外

特例贈与財産(直系尊属からの贈与)の税率と計算例

贈与額から110万円を差し引いた課税価格に税率を掛け、控除額を差し引いて計算します。

(例)25歳の受贈者が父から710万円の贈与:710万円-110万円=600万円、600万円×20%-30万円=90万円 →贈与税額90万円

税率基礎控除後の課税価格控除額
10%~200万円0円
15%~400万円10万円
20%~600万円30万円
30%~1,000万円90万円
40%~1,500万円190万円
45%~3,000万円265万円
50%~4,500万円415万円
55%4,500万円超~640万円

(出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)

一般贈与財産(特例贈与以外)の税率と計算例

(例)17歳の受贈者が父から410万円の贈与:410万円-110万円=300万円、300万円×15%-10万円=35万円 →贈与税額35万円

税率基礎控除後の課税価格控除額
10%~200万円0円
15%~300万円10万円
20%~400万円25万円
30%~600万円65万円
40%~1,000万円125万円
45%~1,500万円175万円
50%~3,000万円250万円
55%3,000万円超~400万円

(出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)

連年贈与と組み合わせたい他の生前対策

生命保険の非課税枠を活用した相続対策

生命保険には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。現金を保険に変えて相続財産を圧縮できます。

親が保険料を負担して子へ贈与し、契約者を子・被保険者を親・受取人を子とするスキームでは、親の死亡時に子が受け取る保険金は一時所得として扱われます(出典:三菱UFJ銀行)。資金の使途を保険料に限定でき、無駄遣いを防ぎながら計画的に移転できます。ただし契約形態で課税関係(相続税・所得税・贈与税)が大きく異なるため、専門家と相談のうえ組みます。

不動産小口化商品による相続税評価額の圧縮

不動産は現金より相続税評価額が低くなる傾向を利用した対策に活用されます。不動産小口化商品は一つの不動産を小口に分けて所有でき、評価額の圧縮と分割のしやすさを両立します。連年贈与と組み合わせ小口の持分を毎年贈与する方法も選択肢です。商品ごとにリスクや税務上の取り扱いが異なるため、十分に確認してください。

連年贈与の契約書作成は専門家に相談すべき?依頼先の選び方

税理士、司法書士、弁護士、誰に頼むのが最適?

  • 税理士:贈与税・相続税の試算、税務上最適な贈与プラン設計、税務調査対応
  • 司法書士:不動産贈与の所有権移転登記
  • 弁護士:親族間の争いが見込まれる場合や法的トラブルの予防・対応

設計と税務対策が中心なら税理士、不動産の名義変更を伴うなら司法書士が中心です。

専門家に依頼する場合の費用相場と確認すべきポイント

費用は依頼内容や事務所により異なります。依頼前に料金体系(着手金・報酬の有無)、対応範囲(契約書作成のみか、税務申告や登記まで含むか)、相続対策全体のサポート可否を確認します。複数の専門家に見積もりを取り比較検討してください。

よくある質問

Q. 連年贈与でも贈与契約書は毎年作る必要がありますか?

はい。連年贈与の証明には毎年その都度、契約書を作成・保管することが有効です。まとめて作成せず、各年ごとに独立した贈与であることを示します。

Q. 贈与契約書に確定日付は必ず必要ですか?

必須ではありません。ただし日付の信憑性を疑われないため、公証役場で確定日付(手数料1件700円)を取得すると証拠能力が高まります。

Q. 現金手渡しの贈与は認められますか?

契約自体は有効ですが記録が残らず税務調査で不利になりやすいです。受贈者名義の口座へ振り込み、通帳に履歴を残すことをおすすめします。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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