贈与を受けたら住民税/所得税が発生する?贈与と住民税の関係を解説!

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終活

贈与税の種類とは?贈与税の基礎知識をおさらい!

贈与税は、昭和22年にはじめて導入されました。

当時はその名の通り、贈与者に対して贈与した財産に課税されておりましたが、昭和28年に贈与税という名称はそのままにして、財産を取得した人に対して課税されることに改正されました。

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受託することによって成立する契約のことをいいます。

贈与の意思表示は書面でも口頭でもよいこととなっています。

書面によった場合は、一般の契約と同じように、これを取り消すことが出来ないものとされ、書面によらない贈与については、まだ、その履行の終わらない部分に限り、いつでも取り消すことができるものとされています。

贈与には、普通の贈与のほかに、特殊な形態の贈与として、定期贈与、負担付贈与、死因贈与が挙げられます。

そして、贈与税とは、財産が贈与により移転する際に、その財産の受贈者に課される税金になります。

また、贈与税は基礎控除額110万円があるため、財産が110万円以下の場合には贈与税が非課税となります。

贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、適用要件に該当すれば相続時精算課税を選択することが出来ます。

暦年課税とは、暦年である1月1日から12月31日の間に贈与を受けた財産の価額の合計額から110万円の基礎控除を行った課税価格に10%から55%の累進税率を乗じて贈与税額を計算する課税方式になります。

相続時精算課税とは、親から子への贈与について、贈与時には、この課税制度に基づく課税価格(特別控除額は累積で2,500万円)及び税率(一律20%)で計算した贈与税を納付します。

その後、贈与をした親の相続が開始したときに、この課税制度を適用した財産を、相続財産に加えて相続税を計算し、既に納付した贈与税を相続税から控除することで相続時に精算するものです。

この課税制度を選択するためには届出をする必要があります。

贈与税は暦年1月1日から12月31日までの期間に贈与を受けた場合に、翌年3月15日までに管轄税務署へ申告する必要があります。

贈与税の申告者は財産を取得した受贈者であり、税率は累進課税となっており、10%から55%と、取得財産が高額になればなるほど税率も高くなります。

以上が贈与税の概要となります。

次に贈与税と似て非なる税金として、住民税や所得税について解説していきます。

贈与税や住民税/所得税の違いとは?

贈与税は個人に課税する税金ですが、同じように個人に課税される住民税と所得税について解説したいと思います。

所得税について

所得税とは、暦年1月1日から12月31日までの期間における儲け(いわゆる所得)に対して課税される税金をいいます。

所得税と贈与税には以下の違いがあります。

所得税とは資産の譲渡や労働などによる役務提供をしたことにより、その対価としてもらうお金は譲渡所得や事業所得に該当し、所得税を納付する必要があります。

一方で、贈与税とは資産の譲渡や労働などによる役務提供に対する対価ではなく、個人からもらうお金は贈与に該当し、贈与税を納付する必要があります。

住民税について

住民税とは所得税と同じように前年の1月から12月までの所得に応じて納税額が決まります。

住民税は、所得に応じて決まる所得割と、一律に課される均等割から構成されており、この2つを合わせて住民税といいます。

住民税の課税対象が所得になるのに対して、贈与税は個人からもらう金銭などの資産に対して課税されるものとなります。

贈与を受けたら住民税/所得税に影響を与えるの?追加で課税対象となるのかに関して解説!

贈与を受けた場合に住民税や所得税が課税されるのかという点について、結論から言うと住民税は課税されません。

所得税法第九条 第一項第十六号より、贈与で得た所得は所得税に含まれないと規定されています

基本的に、住民税は所得税が課税されるものには住民税も課税されるという認識になります。

よって、所得税法第九条より、贈与により得た所得は所得税の対象ではないため、住民税も対象外という事になります。

贈与を受けた場合に課税される税金は、財産を取得した人に対して贈与税が課税されます。

よって、贈与を受けた際に住民税まで課税された場合には、贈与税と住民税の二重課税になるため、贈与が発生した場合には住民税は課税されません。

なお、贈与を受けた際、取得した財産が贈与税の基礎控除額110万円以上の場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を管轄の税務署へ提出する必要があります。

贈与・相続時に住民税/所得税がかかってしまうこともあるケースもある?!

贈与や相続により取得した財産から所得が発生した場合に所得税、住民税にどう影響があるのかを解説するとともに、住民税が増えないようにするための対策について解説していきます。

贈与により取得した財産から所得が発生した場合

前提としては、贈与により取得した財産の価額が110万円以下であれば贈与税は非課税となります。

ただし、贈与により取得した財産を不動産として、その不動産を売却した場合には譲渡所得が発生します。また、その不動産を賃貸に出して家賃収入が入ってきた場合には不動産所得が発生します。このような場合には、所得税が課税されます。

その他にも株を贈与された場合、110万円以下であれば贈与税は非課税となりますが、その株を譲渡した場合には譲渡所得が発生し、所得税が課税されます。

上記の通り、譲渡所得や不動産所得が発生した場合には所得税が課税されます。

そして所得税と住民税はセットで考えられるため、所得税が課税される場合には、住民税も課税される事になります。

住民税が増えないようにする対策

確定申告において、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除や税額控除を申告することによって、住民税を減らせる可能性があります。

フリーランスなどの個人事業主である場合には、所得控除や税額控除のほか、必要経費を計上して所得を圧縮することや、小規模企業共済などへの加入により節税することができます。

どこに相談すれば良い?贈与に関する相談先も紹介!

相続や贈与が発生した場合に依頼する相談先としてはさまざまな相談先が考えられます。

相続争いの解決などであれば相談先は弁護士になります。そのほか登記関係であれば司法書士になります。相続税や贈与税の申告であれば税理士になります。

相続税や贈与税の申告はさまざまな特例もあるため、自分で計算するよりも専門家である税理士へ依頼した方が手間や労力、節税といったことも考えた場合に優位に働きます。

実際に贈与が発生した場合に、相談先をどこに決めればいいのか、何をすべきなのかといった状況であれば、相続診断士を利用することもおすすめします。

相続診断士は、さまざまな士業の中でそもそもどの士業へ相続すべきなのかわからない人に対して、その相談先を教えてくれたりと、右も左もわからない人にとって、とても頼りになる存在になります。

相続や贈与が発生した場合に、困ったら相続診断士へ相談することをおすすめします。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

金森 泰弘

LEXT税理士事務所 代表税理士

金森 泰弘(かなもり やすひろ)

相続・不動産・芸術芸能を専門とし、富裕層、特に不動産所有者のタックスプランニングや法人化:民事信託などを得意としている。
年間の相続相談件数は500件を超えており、youtubeやSNSなどの情報発信にも力を入れている。

サイトURL:https://lext-tax.com/

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCntjtaQ05m-9WphNpLY67QQ

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