離婚時の財産分与|割合が半分なのはなぜ?割合が変わるケースも
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離婚時の財産分与~割合は基本半分に~
離婚時の財産分与の割合は、夫婦共働きであっても、どちらか一方が専業主婦(主夫)であっても原則として1/2とされています。夫婦それぞれの収入にかかわらず、半分ずつ財産を分けます。
財産分与は通常「清算的財産分与」のことを指します。こちらは夫婦が共同で成した財産を、それぞれの貢献度に応じ平等に分与する方法です。
ただし、婚姻生活中の貢献度のみに従い財産を分与するだけでは、夫婦の一方がわずかな財産しか得られない可能性もあります。これでは離婚後、わずかな財産しか得られなかった方の生活が困窮する事態もあり得ます。
そのような事態を考慮し、わずかな財産しか得られない方の生活の安定を手助けするため、収入が少ない方へ財産をより多く分配する方法が「扶養的財産分与」と呼ばれています。
不倫や家庭内暴力などの理由での離婚の場合は、慰謝料の意味を含めて分配する方法を「慰謝料的財産分与」といいます。慰謝料的財産分与は金銭以外の不動産や株式などで支払いができます。
財産分与の割合はなぜ半分?財産分与の割合の決め方
こちらでは、なぜ財産分与の割合は夫婦それぞれ半分ずつなのか、財産分与を決める方法について解説します。
財産分与が半分ずつである理由
たとえ専業主婦(主夫)の方が婚姻中、一切の収入がなく家事に徹していた場合でも、婚姻した後に築いた財産の半分を受け取ることができます。
なぜなら、夫または妻が働いてお金を稼ぐことができたのは、その間に、専業主婦(主夫)の方が家庭を支えてくれているという考え方から働きに出なかった側の努力も認めているためです。
財産分与を決める方法
財産分与の割合に関して、まず夫婦で話し合いをして決めるのが一般的です。夫婦が共同で成した財産の確認や借金等があるかを、それぞれで共有財産・負債を洗い出しリスト化します。
その上で分割の方法を決めていきます。すでに離婚へ合意しつつも、財産分与に関して話し合いがまとまらないといった場合「財産分与請求調停」で解決を図ることが可能です。
財産分与請求調停では、財産の取得や維持に対する当事者の貢献の度合いはどれくらいか等、双方から事情を聴き、必要に応じて資料等の提出を求め、家庭裁判所側が事情を把握します。
その上で裁判官や調停委員(非常勤の裁判所職員)が解決案の提示や、解決のために必要な助言を行い、紛争当事者の合意を目指し話合いが進められます。
この調停でも話し合いがまとまらないと、自動的に審判手続きへ移行、家庭裁判所裁判官の判断で財産分与の割合が決定されることになります。
財産分与請求調停の申立方法と必要書類
財産分与請求調停は、離婚した元夫・元妻どちらでも申し立てることができます。申立は相手方の住所地の家庭裁判所または元夫・元妻が合意で定めた家庭裁判所で行います。
財産分与請求調停ができる期間は、離婚時から2年以内となっています。離婚成立後2年が経過すると、申し立てる権利が消滅し、財産分与請求はできなくなるので注意しましょう。
申立の際に提出する書類は次の通りです。
・申立書及びその写し1通:家庭裁判所等で取得可能
・離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書):離婚で夫婦の一方が除籍された記載のある戸籍謄本、本籍地の市区町村役場で取得
・夫婦の財産に関する資料:不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し等
・収入印紙1,200円分:郵便局、法務局、コンビニ等で取得
・連絡用の郵便切手
ケースによっては裁判所側から追加の書類を要求されることもあります。
財産分与の割合が半分にならないケースをご紹介!
調停や審判という形で裁判所が関与した財産分与では、色々な事情が考慮されるため、当事者がそれぞれ半分ずつの割合とならないケースもあります。こちらでは5つのケースを取り上げます。
共働きでどちらか一方が家事・育児も担当
夫婦のどちらかが家事・育児を行いつつ、配偶者とほぼ同等に働いて収入を得ていた場合、家事・育児まで請け負っていた人は、夫婦の財産形成への貢献度が大きいといえます。
もしも妻が家事・育児を引き受け、夫と同等に働いていたならば、妻の財産分与の割合が大きくなります。家庭裁判所の判断にもよりますが「妻6:夫4」「妻7:夫3」等の割合で財産分与を認める可能性があります。
どちらかが特別な才能で多額の資産を形成
夫婦のどちらかが特別な才能で多額の資産を形成したようなケースです。どちらかが世界的なアーティスト、医師や弁護士または会社経営者等であったり、逆にその配偶者が専業主婦(主夫)であったりした場合があげられます。
例えば夫の方が特別な才能で高収入を得ていたならば、専業主婦だった妻の家事・育児以上の収入を、その特別な才能で得ていると考えられます。
もちろん、専業主婦だった妻の扶養的財産分与は検討されますが、家庭裁判所の調停・審判では「夫9:妻1」のような割合になることも想定されます。
どちらかが財産を浪費した場合
夫婦のどちらかに著しい浪費の事実があり、この浪費で共有財産が減少したと認められるような場合です。
例えば、夫がその収入から最低限の生活費は家計に入れていたものの、残りのお金は遊興費に浪費し、その一方で、渡された生活費で妻が賢明に倹約し、貯蓄していたようなケースならば、妻に多めに財産分与を認める可能性が高いです。
慰謝料的な財産分与が認められる場合
不倫等をしたことで離婚へ至ったのに、その原因を作った本人が、慰謝料の支払いを拒んでいるケース等があげられます。
家庭裁判所で調停・審判を行う際は、慰謝料的な意味合いで、その原因を作った本人から不倫された人へ、より多くの財産を分け与えるように解決案が提示されたり、決定が下されたりする場合もあります。
夫婦財産契約を結んでいた場合
夫婦財産契約とは夫婦間の財産関係をどのようにするのか、結婚前に決めておく契約です。本契約では離婚する際の財産分与割合についても決めておくことができます。
この財産分与の割合は、夫婦の話し合いで合意すれば自由に定められます。この契約があった場合は原則としてその内容に従うことになります。
財産分与の対象になるものは?ならないものもチェック
財産分与の対象は、婚姻期間中に築いた一切の財産が該当します(共有財産)。こちらでは共有財産になるもの、ならないものを解説します。
共有財産になるもの
主に次のような財産が共有財産に該当します。
現金・預貯金
婚姻後のものであれば、名義人はどちらでも構いません。分割してそれぞれが受け取ります。
不動産・自家用車
不動産は不動産業者、自動車は自動車販売店等に査定してもらい、評価額を算定後に原則として売却するならお金を分割、どちらかが所有するなら他方に「評価額×1/2」を支払います。
各保険料
婚姻期間中に加入していた保険(損害保険・生命保険全て)は、その名義を問わずすべて財産分与の対象です。
保険解約の際は解約返戻金を分割、そのまま加入継続の場合は保険加入者から加入しない人へ、離婚時点で解約返戻金に相当する金額の1/2を支払います。
年金
将来受け取ることのできる年金も財産分与の対象で、婚姻期間中の保険料納付分に相当する金額を分割します。
ローン等
婚姻期間中の住宅や自動車、教育に関するローンの他、生活費のために借りたお金も対象です。共有財産からこのような負債を差し引き、残った財産を分割する方法がとられます。ただし、浪費やギャンブル等で個人的に作った借金は婚姻中でも財産分与の対象外です。
共有財産にならないもの
共有財産に該当しないのは主に次の通りです。
・婚姻以前に取得した財産・負債
・それぞれの親族等からの贈与物や相続財産(婚姻期間中を含む)
・婚姻後に趣味やギャンブル等のために個人的にした借金
・別居後に取得した財産
また、夫婦のどちらかが結婚前から有していた財産等は「特有財産」に該当し、財産分与の対象外となります。
どちらか一方が結婚前からマイホームを所有し一緒に住んでいるというケースや、一方が貯めていたお金をマイホームの購入代金に充てるようなケースも特有財産として判断されます。
特有財産に該当する場合、財産分与の際にその分を差し引いて計算します。
子どもの預貯金は財産分与の対象になるのか解説!
子ども名義の預貯金であっても、夫または妻の収入をもとにした預貯金なら財産分与の対象となります。
ただし、夫婦の収入をもとにしたお金でも、子の自由な意思で処分を委ねられたお金(いわゆるお小遣い)なら、子ども特有の財産と判断されるので、財産分与の対象外とされます。
子どもがいる場合でも、基本的に財産分与の割合は半分ずつとなります。ただし、夫婦が話し合いで子どもを引き取る側の割合を多くする取り決めも可能です。
ただし、家庭裁判所が調停や審判で関与した場合、子どもを引き取る側が離婚後、生活に困窮する可能性があると判断されたら、養育費も加えて、より多く財産が分与されるケースもあります。
配偶者の隠し財産を調べる方法
ここでは、配偶者の隠し財産の存在を調べる方法について解説します。
弁護士会照会をおこなう
これは、弁護士が弁護士会を通じて金融機関に対して、預金の有無を照会することによって隠していた預金を明らかにする方法です。
弁護士会照会を行う場合は、相手が所有している銀行が分かっている必要があります。また、金融機関によっては弁護士照会に応じるかどうかを判断するガイドラインを設けている場合がありますので、注意が必要です。
さらにこの方法は、弁護士が行う手続きであり、裁判所を通じた手続きではないため法的拘束力はありません。
調査嘱託を申し立てる
調査嘱託とは、裁判所を通じて金融機関などの公私の団体に対して文書の送付や調査事項への回答を求める手続きです。
調査嘱託は、弁護士照会と比べて申立てに応じてくれやすいでしょう。しかし、相手(配偶者)が所有する銀行口座の銀行名だけでなく支店名も知っている必要があります。
財産分与により税金は発生する?
財産分与では、贈与税などの税金は原則として発生しません。これは、夫婦の財産関係の精算や離婚後の生活保障のための給付を受けたものと考えられるためです。
以下のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
- 分与された財産の額が多過すぎる場合
- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと判断される場合
1の場合は、多過ぎる部分に対して贈与税がかかり、2の場合は、離婚によりもらった財産全てに贈与税がかかります。
しかし、財産分与により不動産を受け取った場合には、登録免許税や不動産所得税、固定資産税が発生します。
財産分与は放棄できる?
何らかの理由で財産分与の請求を放棄したいと思った場合は、財産分与を請求する権利を放棄することができます。
しかし、相手方が強制することはできません。相手方や第三者からの圧力による権利の放棄は無効となります。
財産分与を請求する権利を放棄するのは自由ですが、一度放棄してしまうと、再度財産分与を求めることができませんので注意が必要です。
しかし、下記のようなケースの場合は財産分与の放棄をすべきです。
- 離婚を早く成立させたい
- 離婚交渉の材料に使える
- 借金を分与される可能性がある
財産分与請求権の放棄は、口頭でも成立します。ですが、後に相手方とトラブルが発生する可能性もあるため、書面に残しておいた方が安心です。
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