最新版!遺言書の書き方とは?例文・テンプレートで簡単に作成

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終活

遺言書の種類と書き方

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれに書き方の形式が定められており、要件を満たしてさえいれば、いずれの遺言書でも効力を発揮します。メリット・デメリットを見極めながら、遺言者が置かれている状況に応じて選択しましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言書を作成する形式のものを指します。一般的に「遺言書」と言われて思い浮かぶのがこの自筆証書遺言です。

3種類の遺言書の中で唯一、遺言者だけで作成することができ、最も手間暇がかかりません。書き直しをする際も手軽にできます。一方で、書き方が正しくないばかりに無効となってしまうケースが多く、作成する際は十分な知識が必要です。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言を書く際に守るべきポイントは以下の3つです。

①     遺言の内容・日付(年月日)・氏名が記載されていること
②     遺言者の自筆であること
③     押印があること

それぞれの注意点を見ていきましょう。

まず、①についてです。遺言書の内容は基本的に遺言者の自筆であることが求められますが、財産の目録についてのみ、自筆である必要はありません。印刷したものでも、登記情報や通帳のコピーなども使用できます

日付については、自書されていないのはもちろん、年月だけを記載するだけでは無効となります。日付はその時点において遺言者の判断能力があったかどうかを知る標準時となるだけではなく、遺言書が複数確認された場合に最新のものがどれかを判断するための要素となるためです。

 そのため、例えば「(遺言者の)〇回目の誕生日」と記載されていた場合、年月日の特定が可能ですので遺言書としての効力を持ちます。しかし、「〇年〇月吉日」といったケースでは日付の特定ができないので無効となるのです。

また、氏名については、遺言者の本名ではなく屋号や芸名などだったとしても、それが間違いなく遺言者本人であると認められる場合、遺言書は有効とされています。

次に②についてです。自筆証書遺言は遺言者だけで作成が可能なため、その内容が本当に遺言者の真意なのか、判断が難しくなりがちです。そのため、自筆であることが求められており、パソコンで書いたり、音声を録音したりした遺言書では無効となってしまいます。

③の押印についても、遺言者本人が押したものであると分かるように実印を使用するとよいでしょう。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、2人以上の証人の立ち合いのもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が聞き取り作成する形式です。遺言書は公証役場で作成するのが一般的ですが、病気やケガなどで公証役場に行けない人は、公証人に出張を依頼し作ることができます。

公証人や証人が必要なため、遺言内容を完全に秘密にすることはできません。また、費用や手間暇がかかるという面では自筆証書遺言よりもハードルが高いといえるでしょう。

ただし、公証人は原則として法曹有資格者が担当するため、遺言書がほぼ確実に効力を持つことになります。また、遺言書の原本は公証人が保管するため、紛失や改変のリスクがないことも大きな利点です。

さらに、相続開始後に家庭裁判所による検認手続きを経る必要もありません。そのため、遺言書の内容を正確に相続人へと反映させたい場合は公正証書遺言を利用することをおすすめします。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成にあたり、主に次の5つの手順を踏むことになります。

①遺言書の原案の作成
②必要書類の準備
③証人の選任
④公証人との打ち合わせ
⑤公正証書遺言の作成

なお、②の必要書類の準備では、主に下記のものを用意する必要があります。

・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
・相続財産を受け取る人の戸籍謄本
・相続人以外に財産を相続させる場合はその人の住民業
・相続財産の中に不動産があれば、不動産登記簿謄本
・固定資産評価証明書、預貯金の通帳の写し、証人の住民票

また、③の証人の選任を行う際、未成年者や推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族は証人として認められないので注意が必要です。証人が見つからない場合、手数料はかかりますが公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言者が書いた遺言書を2人以上の証人とともに公証役場に持ち込み、公証人に遺言書の存在を保証してもらう形式です。

先述した公正証書遺言の場合、遺言書の内容を公証人や証人に知られてしまいます。両者には守秘義務があるとはいえ、絶対に秘密にしておきたいケースでは不安が残るかもしれません。そうした場合に秘密証書遺言は有効です。

一方で、秘密証書遺言は遺言書の存在のみを保証する目的のため、自筆証書遺言と同様、内容に不備があった場合には無効となってしまう恐れがあります。また、公証証書遺言のように公証人が遺言書の原本を保管してくれるわけではありませんし、手数料がかかります。

加えて、近年では自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度も創設されたため、秘密証書遺言を利用するメリットは薄まっているといえるでしょう。

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言を作成する手順は次の3つです。

①遺言書の本文を作成
②2人以上の証人とともに公証役場に持ち込む
③遺言者自らが保管

①の遺言書作成時には、自筆証書遺言と異なる点があります。秘密証書遺言では、遺言の内容や日付、住所を手書きする必要はありません。パソコンで作成しプリントアウトしたものでも有効です。また、他人に書いてもらうことも可能です。

ただし、氏名は遺言者本人が手書きで自筆する必要がありますし、押印も遺言者がしましょう。

②の証人については、公正遺言証書の作成と同様、相続関係者以外を選び、公証人役場で著名押印が必要です。

遺言と遺言書は違う?違いとそれぞれの効力とは?

ここまで、遺言書について紹介してきましたが、似たような言葉に遺書があります。字面からほぼ同じものだと誤解されがちですが、その効力は全く違います

遺言書は相続などにおいて遺言者の意思に法的な効果を認めるためのものです。そのため、遺言書の作成方法は法律によって厳格に定められています。作成方法に一つでも不備があるとその遺言書は無効となってしまうのです。

一方で、遺書は法律と関係のない行為です。例えば、自分がお世話になった家族や知人に対し、その気持ちを書き記した手紙や文章が挙げられます。

そのため、遺書のなかに相続に関する内容を記述したとしても、それは単なる「お願いごと」に過ぎず、法的には何も効力も持ちません

また、「終活」の一つとして目にする「エンディングノート」についても同様に法的効力はないので、注意が必要です。

簡単に遺言書を書く方法とは?

遺言書を作成する際、もっとも手軽な方法は遺言者のみで完結できる自筆証書遺言です。ただ、遺言書が法律で定められている要件通りに書かれていなければ無効となりますし、内容が正しく伝わらず、争いとなってしまうリスクがあります。

そのため、自筆証書遺言を作る際は、法律で決められた要件に沿っていることを確認しながら、慎重に作業を進めていきましょう。正しく作成できるかどうか心配な場合は、自筆証書遺言の作成をサポートしている専門家などに相談してみるのも手です。

遺言書の効力を確実にしたい場合は、ある程度の時間と費用はかかりますが、公正証書遺言を利用することをおすすめします。

要チェック!遺言書の例文・テンプレート

ここでは、遺言書の一般的なひな形を紹介します。民法が定める要件以外に決まった書式はありませんが、「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続させるかをきちんと明記するようにしましょう。

また、遺言書で各相続人への相続分に不公平感が生じる恐れがある場合などは付言事項としてその理由や相続人に対する思い、メッセージを書いておくことで、相続人間の争いを回避できる可能性が高まります。

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

1. 妻 山田花子(昭和〇年〇月〇日生)に次の不動産を相続させる。

 (1)土地

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目

    地  番 〇番〇

    地  目 宅地

    地  積 ○○平方メートル

 (2)建物

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目〇番地〇

    屋号番号 〇番〇

    種  類 居宅

    構  造 木造瓦葺2階建

    床 面 積 1階 ○○平方メートル

         2階 ○○平方メートル

2. 長男 山田一郎(昭和〇年〇月〇日生)に次の預貯金を相続させる。

 

(1)○○銀行○○支店 定期預金

   口座番号○○○○

(2)○○銀行○○支店 普通預金

   口座番号○○○○

3. 次男 山田次郎(昭和〇年〇月〇日生)に次の有価証券を相続させる。

 (1)株式会社○○証券 ○○支店

    口座番号○○○○

    ①株式会社○○ 普通株式 ○○株

    ②株式会社○○ 優先配当株式 ○○株

4. この遺言の遺言執行者として、次の物を指定する。

  住  所 ○○県○○市○○町○○丁目○番地〇

  職  業 弁護士

  氏  名 田中太郎

  生年月日 昭和〇年〇月〇日

5. 付言事項

  (財産配分の意図、各相続人への思いやメッセージなどを記入)

令和〇年〇月〇日

     住所 ○○県○○市○○町○○丁目〇番地〇

        遺言者 山田太郎 印

遺言書を書く上で気を付けるべきポイント

この章では遺言書を書く際に注意すべき点をまとめています。事例とともに確認しておきましょう。

共同遺言の禁止

民法では、遺言をする際、2人以上の人が同一の証書ですることはできないと定められています。例えば、夫婦が連名で一つの遺言書を作成することはできません。

遺言者本人が自ら執筆する

遺言書は財産目録以外の本文は全て遺言者が自書する必要があります。自書する際はボールペンや万年筆など、容易に消えてしまわない筆記具を使用します。また、裏面は使用しないようにしましょう。

日付・署名・押印をする

日付はその時点において遺言者の判断能力があったかどうかを知る標準時となるだけではなく、遺言書が複数確認された場合に最新のものがどれかを判断するための重要な要素になるので、年月日まで正確にすることが求められます。

署名は本人であることが確実に判断可能であれば、屋号や芸名でも効力を持ちますが、本名を記載することが望ましいです。また、押印は認印でもよいですが、可能な限り実印を用いましょう。

自筆によらない財産目録を添付する際、その全てに署名押印をする

パソコンで印刷したり、コピーを取ったりした財産目録を添付する際にはその全てに署名と押印が必要です。財産目録が複数枚ある場合は一枚一枚に署名と押印をしましょう。

また、自書によらない記載が紙の両面にあるケースはその両面に署名・押印が必要です。

遺留分を侵害しないように配慮する

遺言書では誰に、どの財産を、どれくらい相続させるかを指定することができます。他方で残された遺族の生活を保障するため、法律では法定相続人の続柄に応じて財産を取得できる最低限の割合が定められています。

この法定相続人の権利を「遺留分」といい、その割合は誰が相続人となるかによって遺留分なし~2分の1の間で変わります。

遺留分が遺言によって侵害されたとしても、遺言内容が直ちに無効になることはありません。ただ、侵害された相続人は侵害された額を限度として「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。

自らの遺言によって残された家族が揉めてしまわないよう、各相続人の遺留分を意識して遺言書を作成しましょう。

ケース別!遺言書の書き方

遺言書を書く際には、事実婚の相手方や介護でお世話になった人など、法律的には相続人ではない人物に財産を渡したいというケースもあるでしょう。その場合には「遺贈」という形で財産を残すことができます

また、婚外子(非嫡出子)も相続人となることができます。さらに、残された家族に介護が必要な場合、特定の相続人に財産を多めに残す代わりに介護を依頼するといった条件付きの遺言書も作成することが可能です。

ここではそれぞれのケースごとに遺言書の書き方の例を紹介します。

内縁の妻に財産を残したい場合

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

1. 同居中の内縁の妻 田中花子(昭和〇年〇月〇日生)に次の不動産を遺贈する。

 (1)土地

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目

    地  番 〇番〇

    地  目 宅地

    地  積 ○○平方メートル

 (2)建物

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目〇番地〇

    屋号番号 〇番〇

    種  類 居宅

    構  造 木造瓦葺2階建

    床 面 積 1階 ○○平方メートル

         2階 ○○平方メートル

介護でお世話になった第三者に財産を残したい場合

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

1. 介護福祉士 田中桜子(○○県○○市○○町〇丁目〇番〇、昭和〇年〇月〇日生)に次の不動産を遺贈する。

 (1)土地

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目

    地  番 〇番〇

    地  目 宅地

    地  積 ○○平方メートル

 (2)建物

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目〇番地〇

    屋号番号 〇番〇

    種  類 居宅

    構  造 木造瓦葺2階建

    床 面 積 1階 ○○平方メートル

         2階 ○○平方メートル

注意すべきは遺言書の文言が財産を「相続させる」ではなく「遺贈する」となる点です。また、法定相続人がいる場合はなぜ遺贈するのかを付言事項に明記することで、相続争いを防ぐようにしましょう。

婚外子(非嫡出子)に財産を残したい場合

夫婦関係のない相手との子である婚外子(非嫡出子)だとしても、認知していれば相続人となることが可能です。また、生前に認知していなかった場合でも、遺言書にその旨を記載することで認知することができます。

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

1. 認知した子 田中花代(昭和〇年〇月〇日生)に次の不動産を相続する。

 (1)土地

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目

    地  番 〇番〇

    地  目 宅地

    地  積 ○○平方メートル

 (2)建物

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目〇番地〇

    屋号番号 〇番〇

    種  類 居宅

    構  造 木造瓦葺2階建

    床 面 積 1階 ○○平方メートル

         2階 ○○平方メートル

長女に財産の全てを相続させる代わりに妻の介護を依頼する場合

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

1. 長女 山田花美(昭和〇年〇月〇日生)に次の財産の他、遺言者が所有全ての財産を相続させる。

 (1)土地

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目

    地  番 〇番〇

    地  目 宅地

    地  積 ○○平方メートル

 (2)建物

    所  在 ○○県○○市○○町〇丁目〇番地〇

    屋号番号 〇番〇

    種  類 居宅

    構  造 木造瓦葺2階建

    床 面 積 1階 ○○平方メートル

         2階 ○○平方メートル

 (3)預貯金

①○○銀行○○支店 定期預金

    口座番号○○○○

②○○銀行○○支店 普通預金

    口座番号○○○○

2. 長女 山田花実は第一項の財産を相続することの負担として、妻 山田花子が存命中の間、必要な介護を実行する。

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この記事を書いたのは…

香西 信宏

資産運用コンテンツディレクター

香西 信宏(こうざい のぶひろ)

同志社大学法学部を卒業後、新聞記者として社会部(警察・司法)や政治部、運動部を担当。各地を飛び回り、様々なジャンルの記事を執筆する。その後、不動産会社に転職し、コンテンツディレクターとして不動産を活用した資産形成や相続、家族信託などのウェブ記事や動画、セミナーなどを企画・作成。情報発信を通じ、多くの方の将来の資産形成をサポートする。

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