定期預金を生前に名義変更しても課税対象となる?節税方法も解説!

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終活

生前贈与とは?贈与税の非課税枠について解説!

生前贈与とはどういうことなのか、さらに贈与税の非課税枠などについて解説します。

生前贈与とは?

生前贈与とはどういうことなのか見てみましょう。

生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に、財産を贈与で譲り渡すことをいいます。

贈与は、法律的には「当事者の一方(贈与者)が、自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方が受諾することで効力が生じる契約」(民法549条)です。被相続人がこの契約を生前に相手方と結べば、民法上は生前贈与ということになります。

一般的に生前贈与は、相続時の資産を少なくし、将来発生する相続税を低くするための節税対策として利用されます。

贈与税の課税方法

贈与税の課税方法について見てみましょう。

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。受贈者は、贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。

暦年課税

「暦年課税」は1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に二人以上の人から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)をもとに贈与税額を計算する方法です。

なお、暦年課税を選択した場合は、いつでも次にご紹介する相続時精算課税に移行することができます

相続時精算課税

「相続時精算課税」は、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与は18歳以上)の子又は孫が財産の贈与を受けた場合に選択できる課税方法です。

なお、一度相続時精算課税を選択すると、その後同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません

贈与税の非課税枠について解説!

贈与税の非課税枠について見てみましょう。

贈与税の非課税枠には、一般的なものとして、以下の6つの場合があります。

ただし、①と②は、どちらかを選択することになります。

①110万円の基礎控除による非課税枠

上述した暦年課税を選択する場合、一人の人が毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円までの場合、贈与税は非課税となります。

②相続時精算課税による非課税枠

上述した相続時精算課税を選択する場合、贈与を受けた財産の価額の合計額が2,500万円までの場合、贈与税は非課税となります。

③夫婦間贈与の特例による非課税枠

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,.000万円まで贈与税は非課税となります。

④直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税枠

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与は18歳以上)50歳未満の人が、父・母・祖父・祖母などの直系尊属から結婚費用・子育て資金に充てるために一括贈与を受けた金銭等については、一定の要件をすべて満たせば、1,000万円(結婚費用に充てるための金銭等は300万円)まで贈与税は非課税となります。

ただし、その受贈者が50歳に達したときに残っていた残金については、50歳に達した時において残金を贈与されたものとして贈与税の対象となります。

⑤直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税枠

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の人が、父・母・祖父・祖母などの直系尊属から教育資金に充てるために一括贈与を受けた金銭等については、一定の要件をすべて満たせば、1,500万円(学校等以外の者に支払う金銭等は500万円)まで贈与税は非課税となります。

ただし、教育資金管理契約が終了したときに残っていた残金については、その時において残金を贈与されたものとして贈与税の対象となります。

⑥特定障害者が贈与を受けた場合の非課税枠

特定障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があった場合は、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者については6,000万円まで特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税は非課税となります。

親から子への定期預金の名義変更は贈与税・相続税の対象となる?名義預金についても解説!

親から子への定期預金の名義変更は贈与税・相続税の対象となるのか、さらに名義預金とはどういうことなのかについて解説します。

親から子への定期預金の名義変更は贈与税・相続税の対象となる?

親から子への定期預金の名義変更は贈与税・相続税の対象となるのか見てみましょう。

定期預金の名義が子であっても、実質的な所有者が親である場合には、親の財産に属することになるので、相続税の対象になります。

ここで、贈与に関連する条文等を確認しておきましょう。

①民法549条では「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と規定しています。

②民法550条は「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と規定しています。

③相続税法1条の4は「次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

一 贈与により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

一時居住者でない個人  ロ 一時居住者である個人(当該贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く)」と規定しています。

④相続税法基本通達1の3・1の4共-8(財産取得の時期の原則)は「相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。

⑴省略  ⑵贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時」と規定しています。

⑤相続税法基本通達9-9(財産の名義変更があった場合)は「不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする」と規定しています。

④国税庁がインターネットに掲載している「【誤りやすい事例⑥・申告書第11表関係】被相続人以外の名義の財産(預貯金)」では「私(国税一郎)は、父(国税太郎)の死亡に伴い、父の自宅の金庫を確認したところ、父名義の預金通帳のほかに、私名義の定期預金証書を見つけました。この定期預金は、父の収入から預け入れたものであり、父が管理・運用をしていました。また、私は過去にこの定期預金について、贈与を受けたことはありません」というケースについて、以下のように記載されています。

つまり「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の財産と認められる預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族の名義や無記名のものなどの被相続人名義以外のものも、相続税の申告に含める必要があります」としています。

以下では、これらの民法、相続税法基本通達及び国税庁の取扱いを参考に検討します。

定期預金の名義変更が贈与税の対象となる場合

親から子への定期預金の名義変更がされ、贈与として取り扱われ贈与税の対象となるのは、以下の場合です。

親と子が書面によるか否かにかかわらず贈与契約を結んだ後、親から子への定期預金の名義変更がされ、その名義変更後、子が親から定期預金の通帳や証書、届出印を受け取って管理し、定期預金を運用している場合には、贈与として取り扱われ贈与税の対象となります。

名義預金についても解説!

名義預金について見てみましょう。

名義預金とは、定期預金の口座の名義となっている人とその預金を管理している人が違う場合の預金の形態をいいます。

例えば、祖父が孫のために孫名義の定期預金の口座を作ってその口座に預金をし、預金名義は孫、通帳や証書、届出印の管理は祖父という場合の預金の形態が名義預金です。つまり名義は孫名義となっているものの、実質的には祖父の財産と認められる預金のことです。

では、名義預金と認められるかどうかはどのようにして判断されるのでしょうか。

その判断基準について検討してみましょう。

①定期預金のお金を出した人は誰か
②定期預金の管理・運用をしている人は誰か
③定期預金から生ずる利益を得ている人は誰か
④定期預金の名義人がその名義を有することになった経緯
⑤被相続人と当該定期預金の名義人との関係
⑥被相続人と当該定期預金の管理・運用をする人との関係

上記の①~⑥を総合して、名義預金かどうかが判断されるといえます。

被相続人が名義預金を生前贈与したといえるためには、上記の②~⑥が重要になります。

①については、定期預金の資金を拠出している人の財産と認められることになります。

②については、定期預金の名義人が預金の通帳や証書、届出印を管理し、預金を解約したりして他の用途に使用している場合には、生前贈与の可能性があります。

③については、定期預金の名義人が預金から発生する利息を口座に入金していれば、生前贈与の可能性があります。

④については、定期預金の名義人が被相続人から贈与を受けて名義変更をしたのであれば、生前贈与の可能性があります。

⑤については、被相続人と当該定期預金の名義人との関係が贈与者と受贈者の関係であれば、生前贈与の可能性があります。

⑥については、当該定期預金の管理・運用をしている人が被相続人から贈与を受けた人であれば、生前贈与の可能性があります。

定期預金の名義変更で節税可能!?コツを紹介!

定期預金の名義変更で節税が可能なのかを検討し、節税するコツについて紹介します。

定期預金の名義変更で節税可能!?

定期預金の名義変更で節税が可能か見てみましょう。

贈与税の非課税枠に関しては上述しましたが、下記のように生前贈与を行えば、相続財産を減らすことができ相続税の節税になります。

❶1年間の贈与が贈与税の基礎控除額を下回る110万円以下
❷一定の直系親族間で贈与を受けた財産の価額の合計額が2,500万円以下
❸夫婦間贈与の特例により2,000万円以下での振込み入金
❹結婚・子育て資金の一括贈与により1,000万円以下での振込み入金
❺教育資金の一括贈与により1.500万円以下での振込み入金

しかし上記の場合、贈与と認められず名義預金として扱われるおそれもあります。

そのため生前贈与と認められるには、以下の点に注意する必要があります。

①上述した❶~❸については贈与者と受贈者との間で贈与契約をした後、定期預金の名義を贈与者から受贈者に変更することが必要です。❹❺については金融機関等と一定の契約を結んだ上、定期預金の名義を贈与者から受贈者に変更することが必要です。

②贈与者が受贈者の定期預金の口座に非課税枠の金額を振込み入金することが必要です。

③受贈者が贈与者から定期預金の通帳や証書、届出印を受け取り管理することが必要です。

④受贈者の贈与税が非課税となるためには、上述した❷については相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を提出することが必要です。❸については贈与税申告書を税務署に提出すること、❹❺については非課税申告書を金融機関等を経由して税務署に提出することが必要です。

⑤上述した❶については、受贈者が「相続や遺贈によって遺産を取得した人」に当たれば、相続開始前3年以内の贈与として相続税の対象になるので、節税のためには相続人以外の人に贈与すること

節税するコツを紹介!

上述した条件をまとめると、節税するためのコツは、以下のような贈与税の非課税枠を利用することです。

①相続人以外の人に110万円以下の基礎控除による非課税枠
②相続時精算課税による非課税枠
③夫婦間贈与の特例による非課税枠
④直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税枠
⑤直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税枠

定期預金の名義変更の方法とは?必要書類・手順を解説!

定期預金の名義変更の方法はどのようにするのか、その際に必要な書類と手順について解説します。

実際上定期預金の名義変更は、相続や結婚・離婚・改名の場合以外はできません

生前贈与による定期預金の名義変更の方法、必要書類・手順

生前贈与による定期預金の名義変更の方法、必要書類・手順について見てみましょう。

生前贈与による定期預金の名義変更は、親の口座の名義を子に変更するのではなく、親の口座の預金を解約して払い戻し、これを開設した子の口座に預け替えすることです。

つまり子の定期預金の口座を開設し、親の預金を預け替えするのです。

相続による定期預金の名義変更、必要書類・手順

相続による定期預金の名義変更の方法、必要書類・手順について見てみましょう。

ゆうちょ銀行の場合

①相続の申し出

ゆうちょ銀行に口座を持っている被相続人が亡くなった旨を伝えるため「相続確認表」に必要事項を記入した上、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に提出します。

「相続確認表」は、ゆうちょ銀行のホームページからダウンロードして印刷できますし、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で受け取ることもできます。

また、ゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」というサイトから申請することもできます。

②「必要書類のご案内」の受取り

「相続確認表」を提出すると、専門部署(貯金事務センター)から「必要書類のご案内」(「預金等相続手続請求書」が同封されています)が郵送されてきます。

③必要書類の準備

ご案内に従って相続手続きに必要な以下の書類を準備します。

❶相続確認表
❷貯金等相続手続請求書
❸被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本(法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、❸と❹の提出は原則不要)
❹相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後の証明日のもの)
❺相続人全員の印鑑登録証明書(6か月以内のもの)
➏遺言書(遺言がある場合)や遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)
❼被相続人の定期預金の通帳や証書、届出印
❽代表相続人(名義変更を受ける相続人)の本人確認書類(運転免許証等)
❾相続人以外の人が代理で必要書類を提出する場合、ゆうちょ銀行専用の委任状が必要

④必要書類の提出

遺産の承継方法が決まったら「預金等相続手続請求書」に必要事項を記入し、相続人全員の署名と実印による押印をし、その他必要書類と一緒にゆうちょ銀行又は郵便局の窓口に提出します。

⑤相続払戻金の受取り

被相続人の口座の名義変更を希望して名義変更手続きをすることになります。この場合は、必要書類提出後に名義変更された代表相続人の口座に相続払戻金が入金されます。

そして、名義が変更された通帳や証書が代表相続人に郵送されます。

ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合

①相続の連絡

ゆうちょ銀行以外の金融機関に口座を持っている被相続人が亡くなった旨を連絡します。

②必要書類の準備と提出

上述したゆうちょ銀行の「必要書類の準備」記載の❸~❽(❺の有効期限は金融機関によって3か月以内か6か月以内のもの)の書類のほか、金融機関所定の払戻請求書、代表相続人の実印を準備し提出します。

③相続払戻金の受取り

必要書類提出後に名義変更された代表相続人の口座に相続払戻金が入金されます。

定期預金の名義変更後はどのように申告する?

定期預金の名義変更後、生前贈与と相続の場合ではどのように贈与税・相続税の申告をするのか、申告期限が過ぎてしまった場合のペナルティについて見てみましょう。

生前贈与の場合

贈与者の定期預金の口座を解約して払い戻し、これを開設した受贈者の定期預金の口座に預け替えした場合です。

①その年の1月1日から12月31日までの間に生前贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超えた場合

受贈者は贈与税の申告書を提出しなければなりません。

②贈与税の基礎控除額を下回る110万円以下で生前贈与された場合

❶受贈者が「相続や遺贈によって遺産を取得した人」で、相続開始前3年以内の贈与であれば、相続税の申告をします。その3年以内の贈与に当たらなければ贈与税・相続税いずれの申告の必要もありません。
受贈者が相続人以外の人であれば、贈与税の申告をする必要はありません。

③一定の直系親族間で財産の価額の合計額が2,500万円以下で生前贈与された場合

受贈者が相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を提出します(非課税)。

④夫婦間贈与の特例により2,000万円以下で生前贈与された場合

受贈者が贈与税申告書を税務署に提出します(非課税)。

⑤結婚・子育て資金の一括贈与により1,000万円以下で生前贈与された場合

受贈者が非課税申告書を金融機関等を経由して税務署に提出します(非課税)。

⑥教育資金の一括贈与により1.500万円以下で生前贈与された場合

受贈者が非課税申告書を金融機関等を経由して税務署に提出します(非課税)。

相続の場合

①相続人が一人であれば、相続税の対象となる遺産総額が3,600万円(基礎控除額といいます)を超える部分に相続税がかかるので、3,600万円以下であれば相続税の申告をする必要がありません

②相続人が複数であれば、相続税の対象となる遺産総額が「3,000万円+相続人の数×600万円」(基礎控除額といいます)を超える部分に相続税がかかるので、基礎控除額以下であれば相続税の申告をする必要がありません

申告期限が過ぎた場合のペナルティ

申告期限が過ぎた場合のペナルティについて、贈与税・相続税に分けて見てみましょう。

贈与税の場合

贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間です。納付期限も同じです。

①贈与税申告書の提出

贈与税の申告書を提出しなければならない人は、以下のいずれかに該当する受贈者です。

❶その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える人
❷一定の直系親族間で財産の価額の合計額が2,500万円以下で贈与を受け、贈与税の相続時精算課税制度の適用を受ける人
❸夫婦間贈与の特例により2,000万円以下で贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける人

②ペナルティ

申告期限を過ぎた場合のペナルティは、加算税や延滞税が課されることになります。

相続税の場合

相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。納付期限も同じです。

①相続税申告書の提出

相続税の申告書を提出しなければならない人は、原則として遺産総額が「3,000万円+相続人の数×600万円」(基礎控除額といいます)を超える人です。

②ペナルティ

申告期限を過ぎた場合のペナルティは、無申告加算税や延滞税が課されることになります。

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