生前の預金の移動は認められる?生前贈与のやり方や注意点とは

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終活

生前贈与とは?生きているうちに自分の財産を別の人に贈与することです

生前贈与は、ご自分の意思で財産を別の人に贈与する方法です。贈与する財産は現金・預貯金のような金融資産の他、土地や建物のような不動産資産等が対象となり、種類も問われません。贈与する人はいつでも、家族に限らず誰でも、何回でも行うことができます。

ただし、生前贈与は贈与する側が贈与の意思を示し、受け取る側もそれを承諾して、両者の合意を得ることが必要です。つまり、贈与の無理強いはできないことになります。また、贈与される側は、受け取る財産に応じ贈与税が課されます。贈与したい人も相手の税負担は考慮する必要があります。

生前贈与の手続きや必要なものをチェック!

生前贈与は、贈与する側・受け取る側の合意があれば成立します(諾成契約)。つまり、生前贈与はどのような手続きをとる必要があるのか、法律で明確に規定されていたり、厳しい制約があったりするわけではなく、双方の合意で成立します。

しかし、第三者から客観的に見て、贈与した事実の確認できる証拠を残していた方が、将来に想定されるトラブルを回避できます。こちらでは生前贈与の手続きの流れ、準備するべき書類等を解説します。

生前贈与の手続きの流れ

生前贈与の対象になるのは金融資産でも、不動産資産でも構いません。ただし、贈与する財産によっては手続きのプロセス、準備するべき書類が変わってきます。

1、贈与する側が贈与したい人、贈与したい財産を選ぶ
2、贈与したい人に贈与する旨を伝える
3、贈与の申し出を受けた人は承諾か拒否か選ぶ
4、贈与の申し出を受けた人が承諾した場合、贈与契約書等を作成する
5、贈与する側・受け取る側が贈与契約を締結する
6、財産を受け取る側へ贈与する

もしも、贈与する財産が建物・土地等のような場合は、更に法務局へ登記名義変更の申請をする等の手続きが必要です。

準備するべき書類

生前贈与では贈与した事実を確認できる証明書類の作成、収集が大切です。書類が無いからといって、直ちに無効の贈与となるわけではありません。

しかし、万一の事態を考え、主に次のような書類を揃えるべきです。

(1)贈与契約書(贈与証書)

贈与の事実を証明する書類です。2通を作成し、贈与する側・受け取る側が各1通を保有します。なお、日付・住所・氏名は必ず当事者が手書きします。

その他に下記2点も揃えて贈与契約を締結します。

・印鑑:実印が好ましい
・印鑑登録証明書:実印で押印する場合に準備が必要

その後、書類は大切にそれぞれが保管します。

(2)不動産資産を贈与する場合

建物・土地を贈与する場合は、更に次の書類を準備した方が良いです。

・贈与する側:対象不動産の「登記識別情報通知(登記済権利証)」
・受け取る側:住民票
・その他:固定資産評価証明書(名義変更する年度の証明書)

生前の預金の移動は税務署に指摘される?調査の対象になることも

銀行をはじめとした金融機関は、取引に関する履歴を10年間保管する必要があります。相続人は、その期間に渡り亡くなった親族(被相続人)の預金履歴をチェックできます。

また、税務署は金融機関を調査する権限が与えられているので、被相続人の生前の預金履歴も確認できます。つまり、生前の預金を別口座に移動させる事実が、税務署から把握されることもあります。

別口座に移動させた金額が多いと、贈与税の申告漏れが疑われ、調査の対象となる場合も考えられます。もちろん調査の際は、贈与を受け取った側の預金口座も調べられるのが一般的です。

【重要:2024年改正】預金移動と生前贈与の新ルール

2024年より、生前贈与のルールが抜本的に変わりました。「とりあえず110万円移動すれば安心」という考え方には、現在大きなリスクが伴います。

相続発生前の「7年持ち戻し」リスク

2024年1月1日以降の贈与から、暦年贈与(110万円枠)の加算ルールが厳格化されました。

  • 改正点:亡くなる前の贈与を相続財産に足し戻す(持ち戻し)期間が、3年から**「最大7年」**へ段階的に延長されました。
  • リスク:亡くなる直前の7年間に行った預金の移動は、たとえ非課税枠内であっても相続税の対象に含まれるため、節税効果が激減します。
  • 救済策:延長された4年間(3年前〜7年前)の贈与については、合計100万円まで加算不要となる特例があります。

新設された「相続時精算課税」の110万円枠

法改正により、預金移動の新しい「最強の選択肢」が誕生しました。

  • 新基礎控除:相続時精算課税制度を選んでも、年間110万円までは完全に非課税・申告不要となります。
  • 最大メリット:この110万円枠内であれば、**亡くなる直前の贈与であっても相続財産に加算(持ち戻し)されません。**相続まで期間がない高齢者の預金移動には、暦年贈与よりも圧倒的に有利です。

税務調査へどのような対策ができる?

税務署の税務調査は様々な方法で行われます。その調査のやり方と、税務調査の対策としてとるべき方法について解説します。

税務調査のやり方

税務調査は前述した金融機関への調査だけではなく、次の2つの調査も行われます。

(1)確定申告書等の内容

財産の蓄積状況を把握するため、被相続人の所得税等の申告書も有力な情報源です。申告書から得られる情報として還付金の振込口座、株式取引をしていた証券会社等が挙げられます。先ほど述べたように金融機関名がわかれば、税務署はその金融機関を調査できます。

(2)法定調書で確認

たとえ海外資産を保有、国外送金をした場合でも調査の範囲外となるわけではありません。税務署は金融機関から海外への送受金の履歴を把握できます。なぜなら、金融機関は税務署に対し法定調書を提出しなければならないからです。

100万円を超える国外送受金の手続きが行われた場合、その内容を法定調書に記載、税務署へ提出します。税務署はこの法定調書も調査の資料に役立てます。

税務調査の最新対策

税務署は過去10年以上の預金履歴を調査する権限を持っています。改正後のリスクに備え、以下の対策を徹底しましょう。

対策項目具体的なアクションメリット
制度の再選択7年リスクを避けたいなら「相続時精算課税」を検討亡くなる直前の贈与も守れる
証拠の長期保管贈与契約書と通帳記録を最低7年以上保管調査時の「名義預金」認定を防ぐ
都度贈与の徹底生活費や教育費は「その都度」手渡す扶養義務の範囲なら加算対象外

預金移動・改正対応チェックリスト

  • 7年リスクの算定:暦年贈与を続けた場合、7年間の持ち戻しによる相続税額の変化を試算したか?
  • 新制度への切り替え:一度選ぶと戻れない「相続時精算課税」への変更を税理士に相談したか?
  • 通帳の整理:不自然な「一括引き出し」がなく、贈与の事実が客観的に証明できるか?

以上、生前贈与のやり方と注意点についてご案内致しました。ぜひ有効に活用して相続税や贈与税の対策にご活用ください。

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この記事を監修したのは…

竹内 誠一

令和の渋沢栄一・FP社労士・相続診断士

竹内 誠一(たけうち せいいち)

竹内FP社労士事務所 代表  
笑顔相続サロン®︎京葉 代表
元厚生労働事務官、社会保険庁・日本年金機構23年間在職し年金行政職に従事。
現在は、社会保険労務士・FP・キャリアコンサルタントとして労務問題・助成金・健康経営コンサル等を通じた中小企業の経営支援や個人起業家のビジネス支援及びライフプラン・年金・相続・終活・遺言など人生100年時代に必要な様々なお悩み・課題解決をお手伝い。
また2019年1月より、毎週継続配信してきた「志ある起業家の応援番組 たけチャンネル」含めたFacebookライブの対談番組は200回以上配信し、これまで地方議員の先生やビジネススキルの専門家・ビジネス
書の著書など各方面でご活躍の方々をお招きして、様々な情報発信をしてきています。
今後も、地域・企業・個人が抱えるあらゆる社会課題解決に尽力していきます。
趣味は、フラメンコ・神社参拝・カラオケ

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