代襲相続があった場合の相続税の基礎控除額とは?計算方法や2割加算も解説!

公開日: 終活

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代襲相続とは?どこまでが代襲相続人となれる?

代襲相続とはどういうことか、そしてどこまでが代襲相続人となれるのかについて見てみましょう。

代襲相続とは?

代襲相続とは、相続開始以前に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡したり、相続欠格や相続廃除のため相続人となれない場合、その人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は子のみ)が代わって相続分を相続することをいいます。

どこまで代襲相続人となれる?

代襲相続人となれるのは、被相続人の子(実子、養子を問いません)や兄弟姉妹の直系卑属です。

本来相続人となるはずだった被相続人の子や兄弟姉妹など(被代襲者)が、被相続人よりも先に死亡していたり、相続欠格や相続廃除のため相続権を失い相続人となれなかった場合に、被相続人の子の直系卑属(子、孫、やしゃご)や被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。

被代襲者、代襲者、代襲相続原因は、次のとおりです。

被代襲者被相続人の子や兄弟姉妹
代襲者相続人が子の場合:その直系卑属相続人が兄弟姉妹の場合:その子のみ
代襲相続原因相続開始前の死亡、相続欠格、相続廃除

代襲の範囲

被相続人の子に代襲相続原因が発生すれば、被相続人の子の子、すなわち孫が代襲相続人となりますが、その孫に代襲相続原因が発生すれば、孫の子(ひ孫)が代襲相続人となります。

直系卑属が代襲する場合、範囲は再代襲(代襲相続人=孫)、再々代襲(同=ひ孫)、再々々代襲(同=やしゃご)と理論的には無限に拡大します。

これを「再代襲相続人」「再々代襲」「再々々代襲」といいますが、兄弟姉妹についての代襲相続の場合には、再代襲相続などは認められません。

相続欠格

相続欠格とは、相続人に一定の非行があった場合に、何らの手続きを踏むことなく、当然に相続権を失わせ、相続人から除外することをいいます。

一定の非行があった者とは、次のような者をいいます

❶被相続人又は相続について先順位・同順位にある者を故意に殺害し、又は殺害しようとしたために、刑に処せられた者
❷被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発・告訴しなかった者
❸被相続人が「相続に関する遺言」をしたり、撤回したり、取り消したり、変更しようとしているときに、詐欺・強迫によってこれらの行為を妨げた者
❹詐欺・強迫によって、被相続人に「相続に関する遺言」をさせたり、撤回させたり、取り消させたり、変更させた者
❺相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

相続廃除

相続廃除とは、被相続人が特定の相続人について許せないと思う行為があった場合に、生前に家庭裁判所に請求するか、遺言により意思表示することにより、その相続人の相続権を失わせ、相続人から除外することをいいます。

許せないと思う行為があった者とは、次のような者をいいます。

❶被相続人に虐待(暴力や耐え難い精神的な苦痛)を加えた者
❷被相続人に重大な侮辱(名誉や感情を著しく害すること)を加えた者
❸その他著しい非行(犯罪、遺棄、被相続人の財産の浪費、不貞行為、素行不良など)があった者

相続放棄

相続放棄も、相続人となるべき人が相続人とならないという意味では、相続欠格や相続廃除と似ていますが、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったものとみなされますので、代襲相続は起こりません。

代襲相続人となれるケースとなれないケース

代襲相続人となれるケースとなれないケースは、以下のようになります。

代襲相続人となれるケース

❶被相続人の実子が子(孫)を残して死亡し、次いで被相続人が死亡した場合の実子の子(孫)

❷被相続人の実子が子(孫)を残して死亡した後、子(孫)が子(ひ孫)を残して死亡し、次いで被相続人が死亡した場合の実子の子(孫)の子(ひ孫)

❸被続人の養子が養子縁組後に結婚し、子(孫)をもうけた後死亡し、次いで被相続人が死亡した場合の養子の子(孫)

❹両親が死亡し、子のない被相続人には兄弟姉妹がいて、兄弟姉妹にはそれぞれ子(甥・姪)がいるが、兄弟姉妹が全て死亡し、次いで被相続人が死亡した場合の兄弟姉妹の子(甥・姪)

代襲相続人となれないケース

❶被続人の養子が養子縁組前に結婚し、子をもうけていたが、養子が養子縁組後に死亡し、次いで被相続人が死亡した場合の養子の子

❷両親が死亡し、子のない被相続人には兄弟姉妹がいて、兄弟姉妹にはそれぞれ子(甥・姪)がいるが、兄弟姉妹とその子(甥・姪)が全て死亡し、次いで被相続人が死亡した場合の兄弟姉妹の子(甥・姪)の子

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じです。被代襲者に代襲相続人が複数いる場合は、各代襲相続人は被代襲者の法定相続分を均等に分けます。

例えば、被相続人は妻と2人の子供(長男・長女)がいて、長男に2人の子供がいた場合、長男が死亡し、次いで被相続人が死亡したとします。

各自の相続分は、妻が2分の1、長女が4分の1(1/2×1/2)、代襲相続人たる長男の子供2人が、長男の法定相続分4分の1(1/2×1/2)を均等に分けますので、それぞれ8分の1(1/4×1/2)ずつになります。

代襲相続人の遺留分

遺留分を有する相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属です。

子の代襲相続人も、被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。

相続欠格、相続廃除、相続放棄により相続権を失った者には遺留分はありませんが、相続欠格、相続廃除の場合には代襲相続が開始しますから、これらの者の直系卑属には遺留分があります。

法定相続人の人数が増える場合のメリットとデメリットについて!

法定相続人の人数が増える場合のメリットとデメリットについて見てみましょう。

相続税がいくらからかかるのかについては、相続税の対象となる遺産総額とともに法定相続人の数も関係してきますので、対象となる法定相続人を確認しておきましょう。

法定相続人の範囲と順位

相続人となれる人は被相続人と一定の身分関係にある人に限られており、範囲と順位が民法で定められています。

民法の規定により相続人となるべき人を法定相続人といいます。法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人がいます。

配偶者相続人は、被相続人の妻又は夫です。被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に法定相続人となります。

血族相続人の範囲に含まれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属及び兄弟姉妹です。

血族相続人には次のような優先順位があって、みんなが同時に法定相続人になるわけではありません。

第1順位は子(又はその代襲相続人)、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹(又はその代襲相続人)です。

法定相続人の範囲と順位は、次のとおりです。

常に法定相続人 被相続人の配偶者
第1順位被相続人の子、子が死亡している場合には、孫、ひ孫(理論的には何世代でも代襲できる)
第2順位被相続人の父母、父母が死亡している場合には、祖父母(理論的には何代でも遡れる)
第3順位被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡している場合には、甥・姪

配偶者相続人と血族相続人の間には、どちらが優位といった関係はありません。

配偶者相続人は、血族相続人の優先順位に従い、その者と並んで法定相続人となり、血族相続人がいなければ単独で法定相続人となります。

相続税計算上の養子の数

相続税の計算では、法定相続人の数が関係してくる場面がいくつかあります。

被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、次のように制限されています。

❶被相続人に実子がいる場合は、養子の数は1人まで
❷被相続人に実子がいない場合は、養子の数は2人まで

ただし、次の人は実子として扱われますので、全て法定相続人の数に含まれます。

❶特別養子
❷配偶者の実子(連れ子)で、被相続人の養子となった人
❸結婚前の配偶者の特別養子で、結婚後に被相続人の養子となった人
❹実子、養子又は直系卑属がすでに死亡しているか、相続権を失ったため、代襲相続人となった人(子や孫)

法定相続人の人数が増える場合のメリット

法定相続人の人数が増える場合のメリットとしては、以下のような場合が考えられます。

法定相続人については、相続税計算上、養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人までという制限があります。

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数をいいます。

基礎控除額が増える

相続税には、後述するように「基礎控除額」があります。

相続人は、相続税の対象となる遺産総額が基礎控除額より少なければ相続税を支払う必要がなく、基礎控除額を超える場合に相続税を納めます。

後ほど詳しく説明しますが、基礎控除額は法定相続人の数で決まり、法定相続人の人数が1人増えるごとに基礎控除額が600万円増えます。

その結果、その分全相続人が納める相続税が減少します。

生命保険金の非課税枠が大きくなる

相続人を受取人と指定した生命保険金については、みなし相続財産として相続税の対象になりますが、非課税枠として「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。

法定相続人の人数が1人増えるごとに非課税枠が大きくなり、その分全相続人が納める相続税が減少します。

死亡退職金の非課税枠が大きくなる

被相続人の死亡により受け取った死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として相続税の対象になりますが、非課税枠として「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。

法定相続人の人数が1人増えるごとに非課税枠が大きくなり、その分全相続人が納める相続税が減少します。

適用される相続税率が低くなる

法定相続人の人数が増えることによって、各相続人が受け継ぐ財産が少なくなります。

相続税は、相続財産を法定相続人が法定相続分に従って受け継ぐと仮定して計算するため、各相続人に割り振られる財産が少なくなるほど、相続税率も低くなります。

法定相続人の人数が増えることで相続税率が低くなることに伴い、全相続人が納める相続税も減少します。

法定相続人の人数が増える場合のデメリット

法定相続人の人数が増える場合のデメリットとしては、以下のような場合が考えられます。

法定相続による相続の場合は各自の相続分が減る

法定相続人の人数が増えれば、各自の相続分が減る場合があります。

法定相続人の法定相続分は、次のとおりです。

順位 法定相続人と法定相続分 備考
第1順位❶配偶者   1/2
❷子               1/2
子が複数いる場合には相続分を均等に分ける(配偶者がいなければ子が全て相続)
第2順位❶配偶者   2/3
❷直系尊属      1/3
直系尊属(養親も含む)が複数いる場合には相続分を均等に分ける(配偶者がいなければ直系尊属が全て相続)
第3順位❶配偶者   3/4
❷兄弟姉妹      1/4
兄弟姉妹が複数いる場合には相続分を均等に分ける(配偶者がいなければ兄弟姉妹が全て相続)

半血兄弟姉妹(死亡した被相続人と親の一方を共通にするだけの者)と全血兄弟姉妹とがいる場合には、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の半分です。

法定相続による相続の場合、以下のような例では、法定相続人の人数が増えれば、各自の相続分が減ることになります。

①養子1人が増える場合

被相続人は配偶者と実子3人がいて、養子1人と養子縁組した後死亡したとします。

法定相続人が配偶者と実子3人の場合であれば、実子の相続分はそれぞれ6分1(1/2×1/3)ずつであったのに、養子1人が加わることにより、実子の相続分はそれぞれ8分1(1/2×1/4)ずつになり、実子各自の相続分は減ることになります。

②養父母が増える場合

被相続人は子がなく、配偶者と実父母がいて、養父母と養子縁組した後死亡したとします。

法定相続人が配偶者と実父母の場合であれば、実父母の相続分はそれぞれ4分1(1/2×1/2)ずつであったのに、養父母が加わることにより、実父母の相続分はそれぞれ8分の1(1/4×1/2)ずつになり、実父母各自の相続分は減ることになります。

配偶者を除く同順位の法定相続人の人数が増えれば、各自の相続分は減ることになります。

遺留分侵害額請求権の行使が増える可能性がある

法定相続人の人数が増えれば、遺留分権利者(兄弟姉妹には遺留分はありません)の人数も増えますので、遺留分を侵害した者に対する遺留分侵害額請求権の行使が増える可能性があります。

遺留分の割合は、次のとおりです。

法定相続人の組合せ 遺留分合計 配偶者相続人 血族相続人
配偶者と子1/21/41/4(子が複数いる場合には均等に分ける)
配偶者と直系尊属1/21/31/6(直系尊属が複数いる場合には均等に分ける)
配偶者のみ1/21/2なし
子のみ1/2      ー1/2(子が複数いる場合には均等に分ける)
直系尊属のみ1/3   ー1/3(直系尊属が複数いる場合には均等に分ける)
兄弟姉妹のみなし   ーなし

子の代襲相続人も、上述したように、被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。

2割加算の対象になる人が増える

相続税の2割加算の対象になる人は、後述するとおりです。

被相続人が孫(代襲相続人の場合は除かれます)を養子とした場合、孫は相続税の2割加算の対象になります。

法定相続人の人数が増えれば、2割加算の対象になる人が増えることになり、納税後の遺産が減ってしまう可能性があります。

遺産分割協議が揉めたり長期化する可能性がある

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意により遺産分割することになります。

相続人のうち1人でも遺産分割協議に参加しない者がいたり、反対する者がいるときは、遺産分割協議は成立しません。

被相続人が養子とした人が、被相続人の配偶者や実子と折り合いが悪い場合には、遺産分割協議が揉める可能性があります。

被相続人が未成年者の孫を養子にした場合には、親権者等の法定代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

しかし、未成年者と法定代理人が共に相続人である場合には、法定代理人は未成年者の代理をすることができないため、遺産分割協議のためだけの特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。手続きが増えるため、遺産分割協議が長期化する可能性があります。

法定相続人の人数が増えれば、相続人同士で揉めるような事態が増えることも予想され、遺産分割協議が長期化する可能性があります。

代襲相続における相続税の基礎控除額とは?その計算方法を解説!

代襲相続における相続税の基礎控除額とは何か、計算方法について見てみましょう。

相続税の基礎控除額とは?

相続税の基礎控除額とは「相続税の対象となる遺産総額のうち、一定の金額以下であれば相続税がかからない」という最低保障された金額のことをいいます。

相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」により算定されます。

法定相続人の数が1人~5人の場合、相続税の対象となる遺産総額が下記表の金額以下であれば、いずれも相続税はかかりません。

法定相続人の数1人2人3人4人5人
基礎控除額3,600万円4,200万円4,800万円5,400万円6,000万円

代襲相続の場合

代襲相続人は、上述したように、相続税法上、実子として扱われます。

被相続人の子が亡くなっている場合は、相続税の基礎控除額は、亡くなった子の子(孫)が代襲相続人として法定相続人に入れて算定します。

被相続人は配偶者と子2人(長男と長女)がいて、長男には子(孫)2人がいましたが死亡し、次いで被相続人が死亡したとします。

本来の法定相続人(被相続人の配偶者と子2人の計3人)の場合、基礎控除額は、4,800万円になります。

しかし、長男が死亡して孫2人が代襲相続人として加わる場合は、長男が存命だったときよりも法定相続人の数が増えて4人になりますので、基礎控除額は、5,400万円になります。

代襲相続の場合には、被代襲者の数よりも代襲相続人の数が増えることが考えられ、その結果、基礎控除額が増えて節税になることになります。

相続欠格や相続廃除で相続権を失った場合

相続欠格や相続廃除で相続権を失った人は、基礎控除の法定相続人の人数から除外されます。

しかし、相続欠格や相続廃除で相続権を失った人に子がいる場合には、子は代襲相続人になるので、代襲相続人は法定相続人の人数に含まれます。

代襲相続では相続税は2割加算となる?2割加算となるケースも解説!

代襲相続では相続税は2割加算となるのか、そして2割加算となるケースについて見てみましょう。

代襲相続では相続税は2割加算となる?

被相続人から相続等により財産を取得した人が、被相続人の配偶者、子(子の代襲相続人である孫を含みます)又は父母以外の場合、相続税額を2割加算する制度のことを相続税の2割加算といいます。

相続税の2割加算の対象にならない人は、被相続人の配偶者又は一親等の血族(子については代襲相続人を含みます)であり、それ以外の人は相続税の2割加算の対象になります。

子の代襲相続では相続税は2割加算となりませんが、兄弟姉妹の代襲相続では相続税は2割加算となります。

2割加算となるケース

被相続人の配偶者、子(子の代襲相続人である孫を含みます)又は父母以外の者は、2割加算の対象になります。

具体的には、被相続人の祖父母、兄弟姉妹、甥・姪、孫(本来の相続人である子がすでに死亡しているため代襲相続人となる場合は2割加算の対象になりません)、内縁の夫や妻、遺言により遺産を受け取ることになった親族や友人・知人などです。

これらの人が相続等により財産を取得した場合には、その人の相続税は2割増しとなります。

例えば、相続人が2割加算の対象になる人だったとします。相続人の算出相続税額が200万円だった場合、200万円×20%=40万円が加算されますので、相続税は200万円+40万円=240万円になります。

被相続人の孫が被相続人の養子になっている場合でも、孫が代襲相続人になっている場合を除き、2割加算の対象となります。

まとめ

代襲相続があった場合、代襲相続人の範囲と相続分の確認が複雑になることがあります。

また、法定相続人の数え方にもルールがあります。

この記事では、代襲相続について、具体例を挙げながら解説しました。

代襲相続があった場合の相続税の基礎控除額の算定は、相続では欠かせない問題のため、相続のプロフェッショナルである「相続相談士」にぜひ一度相談することをおすすめします。

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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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