贈与の取り消しはできる?贈与契約に関する税金や時効について解説!

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終活

そもそも贈与契約の定義とは?

贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じる」と民法549条に定められた契約行為です。通常「贈与」と言っているものの実態は贈与契約となります。これに対し一方的意思表示で成立するのが遺言です。遺言は契約を要しません

例えば、家を購入する子に対し親が援助の為に金銭を渡すとします。親が「家の頭金1,000万円をプレゼントするよ」と子に伝え、子は親に「ありがとう」と言って受け取る。これが贈与契約です。

逆に子が「そんなお金いらないよ」と言ったが、親が子供可愛さで強引に子の銀行口座に1,000万円振り込んだ場合は贈与が成立しません。但し、贈与を成立させないためには、返金する必要はあります。

返金しないと受領を承諾したと推定され、贈与税の課税対象となる可能性があります。

また、贈与となるパターンは、連帯保証人が債務者の代わりに代位弁済し、かつ連帯保証人が債務書からの返済を免除した場合です。

下記のような場合は贈与になります。そして債務者は贈与税の課税対象となります。

<例>

連帯保証人「僕が肩代わりするから。君は僕に返金しなくて良いよ」
債務者「有難う。助かったよ」

尚、扶養義務者が扶養する者へ支出する生活費や教育費は「通常必要と認められるもの」となるため贈与とはなりません。毎日の食事代・授業料・お小遣い等は「通常必要と認められるもの」に該当します。ただし、お小遣いは通常限度を著しく超えると贈与や相続の際の特別受益の問題にもなり得ます。

贈与契約は法律上、口頭でも成立させる事が出来ます(民法550条)。しかし様々なトラブルを回避する為に文書で贈与契約書を交わす事をお勧め致します。

また、贈与した場合は金額に応じて贈与税が掛かりますが、受取総額が年間110万円以下の場合は非課税となります。

尚、本稿では「相続時精算課税制度を活用した贈与」については触れておりませんのでご承知おきください。

贈与契約取り消しはできる?取消・解除・解約の条件と方法

贈与は取消すことが可能です。

例えば民法550条では「書面によらない贈与は各当事者が撤回することができる」と定められています。しかし同条に「ただし、履行の終わった部分についてはこの限りではない」とあるように何でも無制限に取り消しが出来るわけではありません

贈与の取り消し方法は法律で明確には決まっていません。口頭も有効ですが、意思表示の事実を示すためには内容証明郵便などの書面を用いる方が良いでしょう。

贈与を取り消す方法として以下があります。大きく分けて法律を根拠とする法定解除、当事者間の合意に基づく合意解除があります。

法定取消・法定解除

原則として書面による契約、口頭による契約の場合で共に可能です。取消効果は契約時に遡及します。

法定取消し

贈与の当事者間で「法律上定められた一定事由が生じた場合に限り」取り消す方法です。例えば、錯誤・強迫・詐欺による贈与、法定代理人の同意を受けていない未成年による贈与です。尚、重度認知症の様な契約意思無能力の場合は贈与した段階で無効となります。

法定解除

相手が債務不履行の場合、つまり相手が約束を守らないときに解除する方法です。

例えば、負担付き贈与です。自分の介護をしてくれれば贈与しますという約束の元贈与したのに、受贈者が介護してくれないときはこれに当たります。

他には履行不能があります。家を現物で贈与しようとしたが、その家が火事で滅失してしまったという状態もこちらにあたります。

合意解除・合意解約

合意解除・合意解約は、原則として口頭による契約の場合です。しかし、履行が終わった部分は解除・解約が出来ません。履行が終わった部分は原則贈与が成立した形になるので贈与税の問題が絡んできます。

文字通りお互いにやめましょうという意思で行う契約解除です。何らかの理由だったり、ただ単に気が変わったなど理由は問いません。

言い換えると、「①贈与契約を結ぶ②贈与契約の解除契約を結ぶ」という2契約の構成です。

贈与契約を取り消すことができないケースとは?

贈与契約を取り消すことができないケースはいくつかあります。以下にいくつかの例を挙げます。

受け入れが完了した場合

贈与契約を受け入れた後、贈与を受けた人がその贈与を受け入れ、実際に行動を起こした場合、契約を取り消すことはできません。受け入れは口頭での明示的な意思表示や実際の行動によって示されることがあります。

契約上の条件を満たした場合

贈与契約に特定の条件が設定されていて、その条件が満たされた場合、契約を取り消すことはできません。たとえば、贈与を受けた人が成人する、特定の日付が経過する、あるいは特定の義務を果たすなどの条件がある場合、それが満たされた後には契約の取り消しができません。

贈与契約は同額を返金すれば取り消しできる?

贈与契約の取り消しは、原則は取消しが確定した時点での「現存利益」だけを返還すれば足ります

「現存利益」とは、受け取った財産から遊びなどで浪費したものを差し引いた金額です。逆に家賃や借金返済など通常の生活費に充てた金額は差し引けません。返還しない部分は贈与となり贈与税の課税対象となります。

また、不動産など名義変更を伴うものは不動産を返すだけではなく登記名義も戻す必要があります。

下記は現存利益ではなく、全額返金を要します。犯罪行為(公序良俗に反する行為)や義務・債務を前提とした贈与だからです。

・詐欺、強迫、によるもの
・負担付贈与による受贈者の債務不履行

贈与財産の返還請求は次のような一定事由があれば可能です。

・負担付贈与において受贈者が負担を履行しない
・受贈者が贈与者に対する扶養義務があるのに扶養しない
・受贈者が贈与者および贈与者の一定範囲親族に対し暴行等一定の罪を犯したとき

贈与契約を取り消しても贈与税は発生する?

贈与の取り消しをした場合、贈与税は発生するのでしょうか。

・法定取消・解除の場合

書面による契約、口頭による契約を問わず贈与税が掛かりません。契約時に遡って取消・解除されるためです。但し名義変更を伴った贈与については元の所有者に名義を戻す必要があります。この場合、名義を戻された元の所有者に贈与税は掛かりません。

・合意解除・解約の場合

口頭による契約かつ、履行前であれば贈与税は掛かりません

履行がされた部分があれば、その部分に対し贈与税が掛かります。原則解除も出来ません。書面による契約はそもそも合意解除・解約が出来ないので贈与税も掛かります。

贈与契約での不動産取得税と注意点!

贈与された不動産に対しては不動産取得税が掛かります

ただし、物件内容によっては税額軽減されたり非課税になる場合もあります。自己居住用であることの他に、床面積や築年数・耐震基準等様々な条件があります。尚、不動産を相続により取得した場合は取得税は掛かりません

補足として、不動産贈与に関しては将来の相続時に特別受益になる可能性がありますので注意が必要です。不動産贈与から10年以内に、贈与者が死亡して受贈者がその相続人となる場合です。

このとき贈与された不動産価値を、特別受益として相続財産価格に組み入れて他の相続人との間で分割します。

ここで気を付けなければならないのは、不動産価値は贈与時ではなく相続発生時を評価基準とします。もし不動産価格が上昇していれば評価額は高くなります。

贈与税はどのタイミングで課税される?ケース別に解説!

贈与税の課税タイミングは、贈与契約の形態によって異なります。以下にそれぞれの場合について説明します。

口頭の贈与契約

口頭で贈与契約が行われた場合でも、贈与を受けた人がその贈与を受け入れた時点で課税されます。受け入れは、口頭での明示的な意思表示や、贈与を受けた人の実際の行動によって示される場合があります。

書面の贈与契約

書面で贈与契約が成立した場合、契約書が作成された日を課税のタイミングとします。この場合、贈与税の対象となる評価額は、契約書に明記された金額に基づいて計算されます。

停止条件付の贈与契約

贈与契約に停止条件が付いている場合、停止条件が解除された時点で課税されます。たとえば、贈与を受けた人が成人した場合や特定の日付が経過した場合など、停止条件が満たされた時点が課税のタイミングとなります。

死因による贈与契約

贈与契約に死因が付いている場合、贈与税は贈与者の死後に課税されます。これは、死亡した時点での贈与財産の評価額に基づいて課税が行われることを意味します。

なお、贈与税の具体的なルールや税率は、各国や地域によって異なるため、詳細については専門家や税務当局に相談することが重要です。

贈与契約に時効はあるの?

贈与は契約の一種ですので時効は有ります。

時効の定義は「権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できるときから10年のいずれか早い方」です。贈与契約の性質上、契約締結時から5年間と考えるのが妥当だと思います。

例えば「贈与者:将来お金を贈与する。受贈者:将来お金を貰います。」という贈与契約を結んだとします。将来というのは明日かもしれません。権利を行使できることを知った時は、贈与契約を締結した日になります。受贈者がこの契約をうっかり忘れてしまい、6年後急に思い出して贈与者に「お金を下さい」といっても消滅時効に掛かります。

補足として贈与税納税の時効についてです。

・知らなかった等の悪意が無い場合:申告期限の翌日から6年間
・知っていながら申告しない場合:申告期限の翌日から7年間

しかし実態上この時効成立は非常に難しく大きな処罰を受けます。

その他として、相続時の特別受益である贈与価額の持ち戻し遡及期間は10年間です。

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