遺言執行者の選任は必要?申立手続きや費用について解説!
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遺言執行者とは?遺言の内容を実現させる人のことです
遺言執行者とは、故人(被相続人)が作成した遺言書の内容を正確に実現するため、いろいろな対応をしてくれる人のことです。相続人の代表として遺言に関わる手続きができます。
遺言書を作成する場合に、必ずしも遺言執行者を選任することが義務となっているわけではありません。
ただし、被相続人となる人があらかじめ誰に遺言執行者を任せるのか決めていれば、誰が中心となって遺言に関する手続きを行うのかという役割を明確に決めることができます。
遺言執行者ができること
遺言執行者ができることは主に次の作業・手続きです。
・遺言執行者に就任したことを相続人等へ知らせること
・誰が相続人になるのかを調査する
・被相続人の遺産はどんな物があるのか、借金等の有無を調査する
・相続財産を全て目録化(財産目録)し、相続人全員へ交付
・被相続人の預貯金口座の解約や名義変更
・被相続の有価証券の名義変更
・被相続の土地・建物の相続登記
・相続財産をお金に換えること
・遺言執行が完了した場合、相続人全員に職務完了報告書を送付すること
相続人や遺産の調査から、被相続人の遺産の名義変更や遺産をお金に換える作業まで幅広い権限があります。なお、職務完了報告書では職務の完了報告の他、遺言執行の内容、遺言執行で得た収入や支出を明記します。
遺言執行者を選任するメリット・デメリット
遺言で遺言執行者を指定すれば、その人が相続人代表として円滑に手続きを進められます。そのため、相続人が複数人いる場合、誰がどのような相続手続きを行うか相続人間で揉めたり、作業が混乱したりすることも回避できます。
ただし、遺言執行者は様々な遺産相続に関する手続きを行うので、ある程度法律の知識を有する人に任せた方が無難です。遺言執行者に選ばれた人が手続きで手間取っていると、迅速な遺産分割が難しくなります。
遺言執行者になれるのは?選任される人とは
未成年者や破産者となっている相続人を除き、誰でも遺言執行者に選任できます。実際には相続人となる人の中から選ばれるケースが多いです。
また、遺言執行に関して法律的な手続きも必要なことから、弁護士等の法律の専門家に依頼しても構いません。
ご自身で遺言を作成する際、相続人の中で相続や法律の知識等に詳しい人がいないと感じたら、専門家へ遺言執行者を頼んだ方が遺言書の内容を正確に実現できるでしょう。
一方、遺言執行者の役割を法人に任せることも認められています。例えば、信託銀行では遺言信託サービスという形で、遺言執行業務を担うことが可能です。
遺言執行者の選任が必要なケースと不要なケースをご紹介!
遺言執行者が必要なケースは次の通りです。
1、被相続人が遺言で自分の子であることを認めたい時(認知)
2、法律により相続人の立場となり得る人を、相続人にしたくない時(推定相続人の廃除・取消)
3、遺言により遺産の全部または一部を、法律により相続人の立場となる人以外の人へ無償で贈りたい時(遺贈)
4、遺言で遺産分割方法を指定したい時
5、遺言で寄付をしたい時
遺言に「1」の認知や「2」の推定相続人の廃除・取消が明記されていた場合、遺言執行者が必要です。遺言執行者が遺言書で指定されていない時は、家庭裁判所から選んでもらうことになります。
また、「3」の遺贈や「4」の遺産分割方法の実行、「5」遺言による寄付は、遺言書で遺言執行者の指定がある場合、遺言執行者がこれらの作業・手続きを行います。
一方、遺言書がそもそも無い場合、子の認知や相続人の廃除も明記されていない場合、遺贈や遺産分割で遺言執行者の指定が無い場合は不要です。
遺言執行者の選任方法とは?
選任方法は次の3つとなります。
あらかじめ被相続人が遺言書で指定する方法
遺言書を作成する際、被相続人が遺言執行者を指定します。遺言書に遺言執行者の住所・氏名・生年月日を明記します。
ただし、遺言執行者に指定された人が遺言書を初めて見た場合、選任されていたことに動揺するケースや遺言執行者の就任を拒否する事態も想定されます。
そこで、被相続人となる人は遺言書へ記載する前に、遺言執行者となって欲しい方の承諾を得ておきましょう。
誰を遺言執行者にするか他の人から決めてもらう方法
遺言書で遺言執行者を指定せず、遺言執行者を決めてくれる人の住所・氏名・生年月日について明記します。遺言書で指定を託された人が、遺言執行者を選ぶことになります。
この方法は被相続人が遺言執行者を誰にするか選び切れず、相続発生時(被相続人が亡くなった時)、最適と思われる人に就任してもらう方法です。
遺言執行者を決めるように遺言書で頼まれた人は、相続人の中から選んでも良いですし、ご自身が就任しても構いません。または、弁護士等の専門家へ依頼することも可能です。
家庭裁判所から選任してもらう方法
遺言書で指定されなかったが遺言執行者を必要とする場合、指定された本人が断った場合等、家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることが可能です。
この選任の申立手続きには、指定された必要書類の作成や収集が必要となります。また、すぐに遺言執行者が選任されるわけではなく、1ヶ月程度かかります。
遺言執行者の申立に必要な書類や手続きとは?報酬相場も!
こちらでは遺言執行者の選任申立の準備や、遺言執行者に報酬が必要な場合の金額相場も説明します。
家庭裁判所への申立に必要な書類
家庭裁判所から遺言執行者を選任してもらいたい場合は、次の書類を準備し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。なお、申立費用は遺言書1通で収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(各裁判所により金額が異なる)を用意します。
・遺言執行者選任申立書:家庭裁判所等の窓口で入手し、書面に申立人の氏名・住所・電話番号等の他、申立ての趣旨・理由を記入
・被相続人の死亡記載のある戸籍:被相続人の本籍地の市区町村役場で取得、全部事項証明書、除籍・改製原戸籍謄本等が該当
・遺言執行者の候補人の住民票:候補人の住所地の市区町村役場で取得
・利害関係を証する書類:利害関係者の全部事項証明書等
・遺言書の写し
家庭裁判所への申立手続きの流れ
申立手続きの流れは次の通りです。
1、申立先となる、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所について確認する
2、申立に必要な書類を準備する
3、申立書へ必要事項を記入し、他の書類と一緒に家庭裁判所へ提出
4、家庭裁判所が受理し、遺言執行者を誰にするか判断
5、遺言執行者が決まると、家庭裁判所から審判書が申立人と遺言執行者へ送付される
家庭裁判所への申立てから審判書の送付まで、約1ヶ月かかります。必要書類の収集は相続人の方々で手分けして集めた方が、速やかに準備が整うはずです。
遺言執行者の報酬の目安
遺言執行者を弁護士等の専門家や法人に依頼した場合、基本的に報酬が発生します。この報酬金額は明確に法律で決まっておらず、各事務所・法人で自由に報酬を決めることができます。
・弁護士:20万円〜100万円程度(相続財産の1~3%が目安)
・司法書士・税理士等:30万円程度(相続財産の1%が目安)
・信託銀行:100万円程度(相続財産の1~3%が目安)
各事務所・法人とも報酬の差が大きく、専門家等に依頼する場合はどの位の報酬となるかよく確認しておきましょう。
遺言執行者を選任する際の注意点をチェック!
被相続人となる人に頼りとなる存在がいて、遺言書で遺言執行者に指定しても、指定された人は拒否することができます。そのため、指定された人から拒否されないよう、遺言書で指定する前に当人へ承諾をとっておくことが大切です。
また、遺言執行者を相続人の中から選んだ場合は、遺産分割の際に他の相続人との間で感情的なトラブルが発生するリスクも想定されます。そうなっては、遺産相続がなかなか進まず、遺言に従った遺産分割の実現も難しくなってしまいます。
このようなリスクを未然に回避したい場合は、報酬が必要となっても弁護士などのような専門家へ依頼した方が良いでしょう。
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