成年後見制度の手続きを自分でやる際の手順や必要書類を解説!
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成年後見人制度とは?「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります!
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が不十分な人を支援するために、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、その人の代わりとなって財産管理・契約行為の支援を行う制度です。
成年後見制度には次の2種類があります。
(1)任意後見制度
成年後見制度を利用したい本人が、元気で判断能力がある内に、前もって本人が選んだ任意後見人と契約を結び、代わりにしてもらいたいことを取り決めておく制度です。
(2)法定後見制度
自信で財産管理をしたり契約をすることが難しくなったとき、本人や家族等が家庭裁判所に法定後見の申立を行い、後見人を専任してもらう制度です。
この制度は、障害や認知症の程度に応じて次の3種類に分けられます。
- 後見:精神上の障害などで契約等を単独で決めることがとても困難な常況にある場合
- 保佐:精神上の障害などで、重要な契約等を単独で決めることが心配な場合
- 補助:精神上の障害などで、重要な契約等の中で、単独で決めることに心配なものがある場合
成年後見制度の申し立てをできる人は誰?
成年後見制度は、誰でも家庭裁判所に申し立てできるわけではありません。この成年後見制度は、判断能力の十分でない方が不利益を被らないよう、裁判所から援助してくれる人を付けてもらう行為です。
ここでは任意後見・法定後見制度を利用する際、申し立てができる人を解説します。
任意後見制度の場合
この制度は成年後見制度を利用したい本人が任意後見人と契約します。つまり、この時点では家庭裁判所へ申し立てる必要はありません。
任意後見制度の場合は任意後見の契約時には通常の判断ができたのに、その後、認知症などになり判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ申し立て、任意後見監督人(任意後見人の特定の法律行為を監督する人)を選任してもらいます。この選任で初めて任意後見契約の効力が生じます。
手続きを申立てることができるのは下記の人です。
- 任意後見制度を利用したい本人
- 本人の配偶者
- 四親等内の親族:本人の両親、子、孫、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪等
- 任意後見受任者:任意後見人を引き受けた人
法定後見制度の場合
法定後見制度では家庭裁判所に申し立て、後見人を選任してもらいます。申し立てでは後見候補者を記載することができますが、裁判官がその候補者を選任するとは限りません。
更に法定後見制度の利用が必要な状況であるものの、本人・家族等で申し立てを行うことが難しい場合、市区町村長や検察官も家庭裁判所に申し立てることが可能です。
- 法定後見制度を利用したい本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 成年後見人等
- 成年後見監督人等
- 任意後見人
- 任意後見受任者
- 市区町村長
- 検察官
成年後見制度を自分で手続きする際に必要な書類と手順を詳しく解説
ここでは任意後見・法定後見制度を利用する際の必要書類、手順について解説します。
任意後見制度の必要書類・手順
任意後見制度は、本人が任意後見人の仕事の範囲まで、自身の意向を最大限実現できる内容にカスタマイズすることが可能です。ただし、任意後見契約の効力を発揮するには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
任意後見制度の必要書類
任意後見制度を利用するには、まず任意後見人になってくれる人と任意後見契約を締結する必要があります。しかし、当事者同士が合意して契約しただけでは不十分であり、任意後見契約書は「公正証書」で作成する必要があります。
なお、公正証書とは、一定の契約事項に関して公証人が作成し、その内容を証明する書類のことです。
(1)公正証書の作成
公証役場の公証人に申し出て公正証書を作成してもらいます。その際の必要書類は次の通りです。印鑑登録証明書や戸籍謄本そして住民票は、発行後3か月以内のものを準備します。
- 本人:印鑑登録証明書または運転免許証のような本人確認書類等、戸籍謄本、住民票
- 任意後見受任者:印鑑登録証明書または運転免許証のような本人確認書類等、住民票
(2)任意後見監督人の選任
契約を締結したあとに本人が認知症になる等、徐々に判断能力の低下がみられて不安を感じる場合は、本人の住所地の家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人を選任してもらいます。
その際の主な必要書類は次の通りです。
- 申立書
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 任意後見契約公正証書の写し
- 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
- 本人の診断書
- 本人の財産に関する資料:不動産登記事項証明書、通帳の写し、残高証明書等
ケースによっては家庭裁判所から追加の書類を要求される場合があります。
任意後見制度の手続きの手順
手順は次の通りです。
- 任意後見人となってくれる人を選び、合意を得る
- 公証役場で任意後見契約を明記した公正証書を作成する
- 任意後見を必要と感じた場合、家庭裁判所に申し立て任意後見監督人を選任する
- 任意後見契約の効力が発生する
家庭裁判所へ申し立てた後、1ヶ月程度で任意後見監督人の選任審判が下ります。その他に、書類の収集・公正証書の作成の期間を含めれば約1.5ヶ月~2ヶ月かかります。
任意後見制度は、前もって本人の信頼できる人を任意後見人に選べ、本人の希望に沿った制度設計をしやすいのがメリットです。
判断能力が低下したときに、在宅でケアするのか施設でのケアを望むのか等、詳しく契約内容に盛り込むことができます。
デメリットとしては、任意後見がいつ開始されるかがわかりにくい点、任意後見が始まるまで長期にわたる場合には本人の心境や任意後見人との関係、本人を取り巻く環境が変化する可能性が高い点、任意後見人が個人の場合には任意後見が必要なときに任意後見人が死亡や病気等により業務をできない可能性がある点などがあります。また、任意後見人には取消権がない点に注意が必要です。
その他、任意後見契約は本人の生存中の財産管理を行う制度なので、本人の死後の事務手続きや遺産管理を行うには、別途「死後事務委任契約」を締結する必要があります。一般的には「見守り契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」をワンセットで締結します。
法定後見制度の必要書類・手順
法定後見制度は家庭裁判所により後見人が選任されます。基本的に家庭裁判所の監督の下、後見人は財産管理、身上監護(医療・福祉施設への入院・入所契約の締結など)を行います。
法定後見制度の必要書類
法定後見制度は、後見人の選任を本人の住所地の家庭裁判所に申し立てることから始めます。
その際の主な必要書類は次の通りです。
- 後見・保佐・補助開始申立書
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人・後見人等候補の住民票または戸籍の附票
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 相続財産目録
- 収支予定表
- 後見人等候補者事情説明書
- 親族の意見書
- 本人情報シート
- 診断書
- 本人が登記されていないことの証明書
- 代理行為目録:保佐人・補助人選任の際に必要な書類
- 同意行為目録:補助人選任の際に必要な書類
ケースによっては家庭裁判所から追加の書類を要求される場合があります。
法定後見制度の手続きの手順
手順は次の通りです。
- 法定後見を必要と感じた場合に家庭裁判所に申し立てる
- 家庭裁判所が事情を尋ねる等の調査が行われる
- 家庭裁判所が後見等の開始の審判を行い、成年後見人等を選任
- 成年後見人等は選任後、原則として1か月以内に、本人の財産・生活状況を確認し、財産目録と収支予定表を作成して、家庭裁判所へ提出する
家庭裁判所へ申し立てた後、約1.5ヶ月~3ヶ月で後見人選任の審判が下ります。その他に、書類の収集・後見登記事項証明書への反映を含めれば、約2.5ヶ月~4ヶ月かかります。
法定後見制度では、後見の場合は日常生活に関する行為を除き全ての行為が取り消しの対象となります。また、保佐の場合は、民法に定める一定の行為と家庭裁判所が指定した行為、補助の場合は家庭裁判所が指定した行為が取り消しの対象となります。例えば本人が悪徳商法で不要な商品を買わされた場合でも、後見人等はこれを取り消せる点がメリットです。
デメリットとしては、選任された後見人等は、本人の不利益になる行為を行えない点です。
例えば本人に判断能力があった頃、財産を家族へ贈与したいと考えておいたことによって、後見人がその意に従い家族へ贈与しようとしても、家庭裁判所から本人のためにならないとされ、贈与を認められないケースもあります。
また、簡単に後見人を辞任することは難しく、家庭裁判所の許可が必要です(但し、最近では後見人の交替等に柔軟に対応するよう修正が図られています)。その他、就任後1ヶ月以内に本人の財産目録を作成して裁判所へ提出したり、1年に1度家庭裁判所に報告書を作成・提出したりする等、後見事務に追われることとなります。
成年後見制度を自分で手続きしたときにかかる費用はいくら?
ここでは任意後見・法定後見制度に関する費用について解説します。
任意後見制度の費用
公正証書作成・任意後見監督人の選任に関する申立費用等がかかります。
(1)任意後見契約公正証書の作成に必要な費用
主に次の5点があります。
- 公証役場手数料:(1契約)11,000円〜
- 法務局に納める印紙代:2,600円
- 法務局への登記嘱託手数料:1,400円
- 書留郵便料:約540円
- 正本謄本の作成手数料:(1枚)250円
仮に1契約・正本謄本10枚の場合は約18,000円かかります。
(2)任意後見監督人の選任に関する申立費用
次の2点があります。
- 申立手数料:収入印紙800円分
- 登記手数料:収入印紙1,400円分
計2,500円かかります。
(3)その他
次のような書類も必要です。
- 医師の診断書料金(主治医から作成してもらう書類):2,000円~10,000円
- 戸籍謄本(市区町村から取得する書類):1通450円
- 戸籍の附票(市区町村から取得する書類):1通約300円
- 住民票(住所地の市区町村から取得する書類):1通約300円
- 本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局・地方法務局の本局で発行):1通550円
計、約6,500円~11,600円かかります。
結果、(1)+(2)+(3)で約28,000円~40,000円かかります。
法定後見制度の費用
主に後見人の選任に関する申立費用・申立後の費用等がかかります。
(1)後見人の選任に関する申立費用
次の2点があります。
- 申立手数料:収入印紙800円分
- 登記手数料:収入印紙2,600円分
計3,400円です。
(2)申立後の費用
裁判所の判断によっては本人の鑑定が必要とされるケースもあります。医師により、判断能力に関する鑑定が行われ、概ね5〜10万円の鑑定料がかかります。
(3)その他
次のような書類も必要です。
- 医師の診断書料金(主治医から作成してもらう書類):2,000円~10,000円
- 戸籍謄本(市区町村から取得する書類):1通450円
- 戸籍の附票(本籍地の市区町村から取得する書類):1通約300円
- 住民票(市区町村から取得する書類):1通約300円
- 本人が登記されていないことの証明書(法務局・地方法務局の本局で発行):1通300円
計、約6,800円~11,400円かかります。
(1)+(2)+(3)で約10,000円~114,000円かかります。
成年後見制度を専門家に依頼できる?費用や流れを解説
任意後見・法定後見制度の申し立て手続きは、いずれも法律の専門家が代理で申し立てることもできます。
契約や法律行為に詳しい専門家といえば弁護士・司法書士ですが、やはり依頼する費用はかかってしまいます。おおよその費用は次の通りです。
(1)弁護士
- 相談料:5,000円~10,000円(無料の場合あり)
- 後見申立書類の作成費用:約15万円~25万円
- 任意後見人の依頼費用:約10万円〜15万円
(2)司法書士
- 相談料:5,000円~10,000円(無料の場合あり)
- 後見申立書類の作成費用:約8万円~20万円
このように、依頼する費用は10万円以上が目安です。しかし、法律の知識を有しているうえに書類の収集・作成等も行ってくれるので、手続きが円滑に進みます。
また、申立の過程で発生するさまざまな相談事にも対応し、的確なアドバイスを行ってくれるので安心です。お金がかかる分、申立人への充実したサポートが期待できます。
成年後見制度に関する相談先や選び方のポイントは?
任意後見・法定後見制度はいずれの場合も家庭裁判所へ申し立て、それぞれ手続きを進めます。そのため、まずは手続きに詳しい弁護士・司法書士へ、申し立てる際の不明点・疑問点を相談してみたほうが良いでしょう。
しかし、弁護士・司法書士の誰もが成年後見制度に精通しているわけではありません。弁護士や司法書士それぞれに得意分野は存在します。
成年後見制度に詳しい専門家を選ぶ際は、まず事務所のホームページを確認してみましょう。成年後見制度に関する詳しい記述や実績等が明記されていれば、成年後見を得意とする法律の専門家である可能性が高いでしょう。
但し、後見開始後は法律でなく福祉の専門家の方に頼ることが多いと思われる場合は、福祉の専門家である社会福祉士や社会福祉士が所属するNPO法人、社会福祉協議会に相談する方がよいアドバイスを受けられるでしょう。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
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この記事を監修したのは…
不動産鑑定士・行政書士・NPO法人富山成年後見支援センター 理事長
竹田 達矢(たけだ たつや)
県内不動産鑑定事務所勤務の後、高岡法科大学法学部准教授を経て、富山市で不動産鑑定事務所、行政書士事務所、調査事務所(探偵業)、NPO法人富山成年後見支援センターを開設。
不動産鑑定評価、相続、各種許認可申請(建設業許可、倉庫業登録、農地転用許可、自動車登録・車庫証明取得等)等のご相談を受けている。
また、NPO法人を設立し、複数の社会福祉士とともに福祉を重視した成年後見を目指して法人受任を行っている。
サイトURL:https://toyama-kantei.com/jp/ https://toyama-koken.com/