闇金に職場へ電話されたらクビ?労働契約法16条で「不当解雇」を回避する全手順と上司への言い訳【完全版】

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債務整理

「職場に闇金から電話がかかってきた。もう終わりだ……」 「上司にバレたらクビになるかもしれない」

今、この画面を見ているあなたは、心臓が張り裂けそうな不安の中にいるかもしれません。職場への電話は、闇金業者が使う最も卑劣で、かつ精神的に追い詰められる手口です。

しかし、まずは深呼吸してください。結論から申し上げます。 闇金の電話が原因で、あなたが会社を即クビ(懲戒解雇)になることは、日本の法律上、極めて困難です。

この記事では、労働問題と借金問題、そして相続の専門メディアである「円満相続ラボ」が、以下の3つの武器をあなたに提供します。

  1. 労働契約法第16条を盾にした「身分の守り方」
  2. 上司や同僚を味方につけるための「最強の言い訳スクリプト」
  3. 民法708条に基づく「1円も返さなくていい法的根拠」

これは単なる読み物ではありません。あなたの生活とキャリア、そして家族を守るための「防衛マニュアル」です。


第1章:なぜ「闇金バレ=クビ」は法的に無効なのか?

多くの人が「借金トラブル=懲戒解雇」と思い込んでいますが、それは法的な誤解です。日本の労働法は、労働者を強力に守っています。競合サイトでは曖昧にされがちな「クビにならない法的根拠」を明確に解説します。

1. 「労働契約法第16条」という最強の盾

解雇について定めた労働契約法第16条(解雇権濫用法理)には、次のように記されています。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」 (引用:e-Gov法令検索 労働契約法)

つまり、会社があなたをクビにするには、「誰が見ても納得できる正当な理由」と「解雇するほどの重大な事由」が必要です。

【解説】闇金トラブルでクビにならない理由

  • 私生活上の行為である: 借金はあくまで個人の私的な契約であり、業務遂行能力とは直接関係がありません。過去の判例でも、私生活上のトラブルのみを理由とした解雇は、裁判所で「無効」と判断される傾向にあります。
  • あなたは「被害者」である: 職場に電話をかけて業務を妨害しているのは「闇金業者」であり、あなたではありません。あなたが会社に嫌がらせを依頼したわけではない以上、被害者である従業員を処分するのは筋違いです。

2. 就業規則の「信用失墜行為」は適用されるか?

会社の就業規則には「会社の体面を汚したときは懲戒処分とする」といった条項があるかもしれません。しかし、これだけで即解雇はできません。 「借金をしたこと」自体は犯罪ではなく、個人の経済活動の一部です。会社側が解雇を正当化するには、その借金によって「著しく業務に支障が出た」「会社の金銭的信用が崩壊した」といった具体的な実害を証明する必要がありますが、単なる電話連絡程度ではそこまで認められません。

【注意】解雇リスクが高まるNG行動 ただし、以下の行動をとると「会社への背信行為」とみなされ、解雇が有効になるリスクがあります。これだけは絶対に避けてください。

  • 業務上横領: 会社の金を横領して返済に充てる。
  • 会社電話の私的利用: 勤務時間中に会社の電話を使って闇金と頻繁に連絡を取り合う。
  • 社内勧誘: 同僚や取引先にお金を借り回る、または闇金を紹介する。

第2章:【実録】上司・同僚への「言い訳」完全スクリプト

法的に守られているとはいえ、職場に迷惑電話がかかり続ければ居心地は悪くなります。重要なのは、「だらしない借金王」ではなく「犯罪に巻き込まれた被害者」というポジションを確立することです。

状況に合わせてそのまま使える、具体的な報告・言い訳テンプレートを用意しました。

パターンA:まだ具体的な内容がバレていない場合

推奨設定:「個人情報流出による架空請求詐欺」

闇金という言葉は使わず、「ネット詐欺」の被害者として振る舞うのが最も安全です。

上司への報告例: 「〇〇課長、少々お時間をいただけますでしょうか。 実は先日、ネット通販のサイトから私の個人情報が流出した可能性があるようで、昨日から『未払金がある』という身に覚えのない詐欺電話(架空請求)が個人の携帯に来ています。

警察と弁護士に相談して無視しているのですが、相手が嫌がらせとして、無作為に職場へ電話をかけてくるリスクがあると聞きました。 もし私宛に不審な電話があっても、詐欺業者ですので絶対に取り合わず、すぐに切っていただけませんでしょうか。 業務にご迷惑をおかけする可能性があり、大変申し訳ありません」

  • ポイント: 「借りた」とは一言も言わず、「情報が流出した」「詐欺被害に遭っている」と伝えます。これにより、会社側も「従業員を守らなければ(コンプライアンス)」という意識になります。

パターンB:闇金だとバレてしまった場合

推奨設定:「違法業者(反社)の被害者」

電話の内容から借金が明白な場合、嘘をつくと信頼を失います。事実は認めつつ、「相手の違法性」を強調して論点をずらします。

上司への報告例: 「誠に申し訳ございません。 実は、過去に一時的な資金繰りで利用した業者が、法外な金利を要求する違法業者(いわゆる闇金融)だったことが判明しました。

既に弁護士に依頼し、法的に支払い義務がないことの確認と、警察への被害届提出を進めています。相手は違法集団であり、私への嫌がらせとして職場に電話をかけてきています。

弁護士からは『職場の方々が電話に応じてしまうと、相手は効果があると学習して電話を止めなくなるため、一切取り合わずに切ってください』と指示を受けています。 私の不徳の致すところでございますが、解決まで毅然とした対応をお願いできますでしょうか」

  • ポイント: 「弁護士の指示」という言葉を使うことで、会社側が電話を切る(対応しない)ことへの正当性を与えます。

電話を取った同僚への依頼メモ(付箋などで渡す)

「私宛に変な業者から電話があるかもしれませんが、詐欺トラブルに巻き込まれているので、何も答えずに『警察に通報します』と言って切ってください。すみません!」


第3章:自主退職は絶対にするな!「退職勧奨」への切り返し方

会社側がリスクを嫌い、「自主的に辞めてくれないか?」と持ちかけてくること(退職勧奨)があります。 ここで重要なのは、「退職勧奨に応じる法的な義務はない」ということです。

「辞めてほしい」と言われた時の神対応

会社:「君ね、こんな電話がかかってくるようじゃ困るんだよ。自主的に身を引いてくれないか?」

【正解の回答】

「ご迷惑をおかけしている点は深く反省しております。 現在、専門家を入れて解決に向けて動いており、数日中には事態は収束する見込みです。 生活がかかっておりますので、退職する意思はございません。 業務への支障は最小限に留めるよう努力いたします」

退職強要は違法行為(パワハラ)です

もし、「辞めないと解雇するぞ」と脅されたり、長時間部屋に軟禁されて退職届を書くよう迫られたりした場合は、「退職強要」として違法行為(不法行為)になります。

  • 対策: ボイスレコーダーで会話を録音してください。「弁護士に相談します」と伝えるだけで、会社側の態度は軟化することが多いです。

第4章:闇金には1円も返すな! 民法708条と「不法原因給付」

「会社に迷惑をかけたくないから、とりあえず払ってしまおう」 これが一番危険な選択です。一度でも払えば、「こいつはカモだ」と認定され、骨の髄までしゃぶり尽くされます。

なぜ返さなくていいのか?

法律上、闇金からの借金は「不法原因給付(民法第708条)」に該当します。

  • 民法第708条: 不法な原因(犯罪行為など)のために給付したものは、返還を請求できない。
  • 最高裁判決(平成20年6月10日): 最高裁は、闇金業者の超高金利貸付は公序良俗に反し(民法90条)、元本を含めて返済義務は一切ないと断じています。

つまり、あなたは法的に「借りたお金(元金)」さえ返す必要がないのです。返済することは、犯罪組織に資金提供をする行為と同じです。絶対に支払わないでください。


第5章:【円満相続ラボの視点】親の闇金借金は相続される?

当メディア「円満相続ラボ」として、特に注意喚起したいのが「相続」との関係です。 親が闇金から借金をして亡くなった場合、子供に支払い義務はあるのでしょうか?

1. 原則:闇金借金は相続されない

前述の通り、闇金の貸付契約自体が無効(不法原因給付)であるため、法的には「債務(借金)」が存在しません。存在しない借金は相続の対象になりません。 したがって、原則として相続人は支払う必要がありません。

2. 落とし穴:業者は「相続」を盾に脅してくる

しかし、闇金業者は法律など無視します。「親の借金は子が払うのが筋だ」「相続したんだから払え」と職場に電話をかけてきます。

ここで最もやってはいけないのが、「親の遺産(財布の小銭でも)を使って、手切れ金として少し払う」ことです。 これをすると、民法上の「単純承認」とみなされ、以下のリスクが発生します。

  • 単純承認のリスク: 闇金以外の借金(銀行ローンや消費者金融など、本来払わなければならない多額の借金)まで全て無条件で背負い込むことになります。
  • 相続放棄ができなくなる: 一度単純承認(財産の処分)をしてしまうと、後から相続放棄の手続きができなくなります。

3. 正しい対処法

  • 一切払わない: 「弁護士に確認しましたが、不法原因給付なので支払い義務はありません」と突っぱねる。
  • 相続放棄の活用: 念のため家庭裁判所で相続放棄の手続きをしておけば、「私は法的に相続人ではない(他人である)」という最強の証明書(相続放棄申述受理通知書)が手に入ります。これを弁護士経由で突きつければ、業者は法的にも手出しができなくなります。

第6章:今すぐ電話を止める「唯一のルート」

自力での交渉や無視は、職場への嫌がらせをエスカレートさせるだけです(出前の大量注文や消防車の虚偽通報など)。 即座に、かつ安全に解決する方法は一つしかありません。

闇金対応に強い「弁護士・司法書士」を入れる

弁護士が介入し、業者に「受任通知」を送ると、貸金業法により取立行為は禁止されます。 闇金は違法業者ですが、「弁護士が出てきて口座や携帯を凍結・利用停止されること」を何より恐れます。

専門家を入れるメリット:

  1. 即日ストップ: 早ければ依頼したその日に職場への電話が止まります。
  2. 会社への説明代行: あなたに代わって、弁護士から会社へ事情を説明してくれる場合もあります。「弁護士がついているなら安心だ」と会社の評価も安定します。
  3. ゼロ和解: 元金を含め、1円も払わずに縁を切る交渉を行います。

警察は動いてくれる?

警察は「事件性(暴行や具体的な脅迫)」がないと、すぐには動けないことが多いです(民事不介入の壁)。まずは弁護士に相談し、弁護士から警察へ連携してもらうのが最もスムーズです。


まとめ:あなたは守られている。一人で抱え込まないで

闇金による職場連絡は、あなたの社会的信用を人質にした卑劣な犯罪です。しかし、以下の3点を武器にすれば、必ず乗り越えられます。

  1. 労働契約法16条: 闇金被害を理由とした解雇は無効である。
  2. 民法708条: 闇金への返済義務は1円もない。
  3. 専門家の介入: 弁護士・司法書士に依頼すれば、電話は止まる。

会社には「被害者」として報告し、専門家を頼ってください。 もし、親の借金や相続が絡む複雑な状況であれば、相続と借金問題の両方に詳しい専門家への相談をお勧めします。

あなたの生活とキャリア、そして家族を守るために、今すぐ行動を起こしましょう。

>> 闇金・借金問題の無料相談窓口はこちら(円満相続ラボ推奨)

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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