法定相続人とは?その範囲や順位・計算方法を図解でわかりやすく解説!

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遺産相続

法定相続人とは何か?

相続が発生した場合に民法で明記されている親族を指します。被相続人が遺言書を作成していなかったとき、また作成していても遺産を誰に譲渡するか指定していなかったとき等は、協議してそれぞれ遺産を引き継ぎます。

また、法定相続人には「遺留分」という権利もあり、こちらは遺言によっても奪えない最低限認められた遺産取得割合です。

ただし、法定相続人に誰でもなれるわけではなく優先順位が存在します。優先順位の高い人が存在すれば、次順位に当たる人は原則として相続人となれません。そのため、自分の順位はしっかりチェックしておきましょう。

法定相続人の範囲はどこまで?図解でわかりやすく解説!

被相続人の配偶者(事実婚や前婚の人以外)は常に法定相続人となります。その他に法定相続人の範囲内の方々は直系卑属(被相続人の子供、子供が死亡していたら孫)、直系尊属(被相続人の親や祖父母)、傍系血族(被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡していたら甥姪)が該当します。

被相続人に離婚歴があるまたは事実婚(内縁関係)の場合

被相続人に離婚歴があったならば、元配偶者は婚姻を解消しているため法定相続人にはなりません。ただし、元配偶者との間に生まれた子供は法定相続人となります。

一方で事実婚(内縁関係)の場合、パートナーは法定相続人とならないものの、パートナーとの間に生まれた子供は認知(市区町村役場に届出または遺言で認める)すれば、法定相続人となります。

法定相続人に該当する人でも範囲外となる場合

法定相続人となる人でも「相続欠格」や「廃除」に当たると、相続権を失ってしまうので注意が必要です。

  • 相続欠格:わざと被相続人を死亡または殺害しようとした等、法律に反することをした人
  • 廃除:被相続人に重大な侮辱・虐待等を行い相続から外された人

廃除の場合は被相続人本人が申立て、家庭裁判所が認めた場合に相続権を失います。なお、被相続人と仲が悪いというだけで、法定相続人となる人が相続欠格や廃除の対象とはなりません。

法定相続人の順位と相続割合は?図解でわかりやすく例を解説!

配偶者は必ず法定相続人となりますが、配偶者がいなければ他の法定相続人は被相続人の財産を全て取得します。

例えば配偶者が既に他界し、子供だけがいる場合、被相続人の子供が遺産を100%取得可能です。なお、子供が複数人いるなら基本的に等分します。

ただし第1順位の人がいる場合、原則として次順位にあたる人は法定相続人となれません。優先順位の人がいない場合に法定相続は可能となります。

こんなケースは法定相続人になる?ならない?ケースごとに解説!

被相続人の生前の法律行為や、相続が発生した際の親族の対応によっても、法定相続人となるか・ならないかが決まります。

法定相続人となるべき人が亡くなった場合

第1順位となる子供がいたものの、相続開始前に亡くなっていた場合、必ず次順位の人が繰り上がって法定相続人となれるわけではありません。

第1順位となる子供に子供(被相続人からみて孫)がいた場合は、その人が法定相続人となります(代襲相続)。直系卑属の代襲相続は、被相続人からみてひ孫までが範囲です(再代襲相続)。

その他、第3順位となる兄弟姉妹が法定相続人となったにもかかわらず、相続開始前に亡くなっていた場合は甥姪までが代襲相続の範囲となります。

相続放棄があった場合

法定相続人になっても、被相続人の遺産を引き継ぎたくないケースはあります。その際に家庭裁判所へ申述し放棄する方法が「相続放棄」です。

相続放棄をすれば、放棄した本人は最初から相続人でなかったことになります。たとえ子供がいても相続人ではない親の子供なので、代襲相続もできません。

養子縁組をした子供がいた場合

養子縁組をした子供がいれば法定相続人となります。養子縁組とは本来血縁関係にない人同士が法律上の親子関係を結ぶ制度で、養子は実の子供と同じと見なされます。養子縁組の数に制限はありませんが、法定相続人実子がいれば1人、実子がいない場合は2人までが法定相続人になることができます。

なお養子縁組後、養子に子供ができた場合は通常の血族と同様とみなされ、被相続人(養親)を代襲相続できます。一方、養子の連れ子の場合は養子縁組前に生まれているため、代襲相続の権利がありません。

遺言書に法定相続人でない人が記載されている場合

被相続人が遺言書を作成していて内縁の配偶者への譲渡や、子供が存命しているにもかかわらず孫へ財産の譲渡を明記しているケースもあります。その場合は、法定相続人ではないものの指定された財産を取得できる権利が与えられています。

ただし、例えば「全財産を内縁の妻である〇〇に譲る。」と明記されていれば、他の法定相続人は遺留分を主張し、遺留分侵害額請求権の行使が可能です。

法定相続人になれるかどうかを確認する方法

たとえ自分以外に法定相続人はいないと確信していても、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)を必ずチェックしましょう。

優先順位の人はいなくても代襲相続人が存在したり、前婚の元配偶者との間に子供がいたりするかもしれません。

後になって、相続権を有する人たちが遺産の取得について主張した場合、遺産分割協議が無効になる等、大きなトラブルに発展するリスクがあります。

戸籍謄本(除籍謄本)には、親族すら知らなかった法定相続人の存在が記載されている可能性もあるのです。

法定相続人がいない場合や未成年の場合はどうなる?

相続開始後に財産を引き継ぐ人が誰もいない、法定相続人の中に未成年がいる、というケースも想定されます。このような場合は、何らかの方法で手続きを進めていくことになります。

法定相続人が誰もいないと最終的には国のもの

法定相続人に当たる人が誰もいない場合(例:被相続人が家族を持たなかった、何らかの理由で全員相続放棄した等)は、次のような方々が遺産を承継すると考えられます。

  • 債権者(被相続人にお金を貸した人)、受遺者(遺言で譲渡を指定されていた人)
  • 特別縁故者(内縁の配偶者、子供や孫の配偶者等)

特別縁故者は自分の親族と言えなくても、介護でとりわけお世話になった人等が対象となる場合もあります。このような方々もいないならば、最終的に国庫(国の財産)に帰属します。

法定相続人の中に未成年がいる場合

未成年者が法定相続人となる場合、遺産分割協議のような法律行為は認められません。そのため、基本的に親権者が法定代理人となり未成年者の遺産分割の協議を行います。

しかし、親権者と未成年者が共同相続人となった場合は、親権者が未成年者の取得する財産を横取りする可能性もあります。

未成年者の利益が害されないように、家庭裁判所へ申し立て未成年者の特別代理人を選任してもらいます。特別代理人は特別な資格が不要で、相続権のない親類縁者や弁護士等の士業専門家が就任することも可能です。

法定相続人・相続人・推定相続人の違い

同じ「相続人」という用語が用いられていますが意味は異なっています。

  • 法定相続人:被相続人の財産を取得する権利を有する人
  • 相続人:相続で実際に財産を取得した人
  • 推定相続人:将来、相続人になると予想される人

実際に財産を取得した人を指すのは相続人だけです。推定相続人は相続の権利を有すると断言できない状況にあり、必ずしも財産を取得できるとはかぎりません。まずは誰が取得可能かを調査し、法定相続人を確定させましょう。

法定相続人に関する相談先はこちら

法定相続人が誰になるのか、相続割合について疑問や悩みがある場合は「相続診断士」へ相談してみましょう。相続診断士は相続全般に関する幅広い知識を有した専門資格者です。

相談者の疑問や悩みに対応し、的確なアドバイスや、各士業専門家へ積極的に橋渡しをしてくれます。

例えば、法定相続人間で問題が起きた際に他の相続人と交渉をするのが弁護士、法定相続人調査、相続関係説明図等、行政書士、各種登記業務、成年後見遺言債務調整等は司法書士、相続税の計算や申告、遺産分割の書類作成等、各専門家には対応できる分野があります。

相続診断士が専門家と連携をとることで相続に関する手続きが滞りなく済むようにもなります。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

浜田 政子

合同会社RunSmile 代表社員    笑顔相続サロン®愛媛 代表    愛媛相続診断士協会会長

浜田 政子(はまだ まさこ)

長年保険業に携わっている経験を生かしい、生命保険、相続、終活などコンサル及びライフプラン作成を通じお客様へ常に寄り添い、悩みや相談、希望をお聞きし士業とともに解決へ導く道先案内人として愛媛より全国へ笑顔をお届けする活動しております。

よろしくお願いします。

サイトURL:https://run-smile.com

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