【相続】配偶者居住権の施行はいつから?成立条件や登記方法も解説!
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配偶者居住権とは?被相続人の配偶者の居住権を保護する制度のことです
配偶者居住権は被相続人が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権が保護される権利です。配偶者居住権があれば、被相続人の所有していた建物にこれからも住み続けられます。
この権利が創出された目的は、遺産相続で建物(自宅)を引き継いだ配偶者が、相続のトラブルで住み続けられなくなる事態を予防することにあります。
建物を相続した配偶者がその建物を売却することになると、高齢である場合、新しい住居を購入したり、賃貸物件を借りたりすることが難しくなります。このようなリスクを避けるため配偶者居住権が設立されたのです。
配偶者居住権はいつから施行?以前の制度との違いも
民法が改正され、配偶者居住権が2020年4月1日から新たに施行されました。こちらでは、配偶者居住権が施行される以前と、施行後の遺産分割の違いを解説します。
配偶者居住権が施行される以前の法定相続分
被相続人が遺言書を作成せずに亡くなった場合、相続人は民法で規定された「法定相続分」によって分けることが一般的です。もし相続人全員が納得するなら、自由に相続割合・相続したい財産を決めても構いません。
しかし、相続人間で不満が出ない分け方を選ぶならば、法定相続分に従った分割方法が無難です。被相続人に配偶者とその子がいるならば、この2人が相続人となります。この場合の法定相続分の割合は1:1です。
事例を挙げれば次の通りとなります。
(例)妻Aと子Bが法定相続分で遺産を分ける
相続人は2人です。
・妻A:被相続人と、被相続人の所有する自宅に同居
・子B:既に独立し離れて暮らす
被相続人の財産は次の通りです。
・自宅:2,000万円の価値
・預金:1,000万円
・財産合計:3,000万円
自宅をそのまま残し妻Aが相続する場合には、子Bは1,000万円しかもらえないことになります。そのため、子Bがあくまで法定相続分の遺産を取得したいなら、妻Aに500万円分の代償金を要求する場合も考えられます。
また、被相続人の所有していた自宅を売却してお金に換え、妻A1,500万円・子B1,500万円と分けるケースも考えられます。妻Aはたとえ被相続人との思い出が残る自宅を相続したくても、最悪の場合には手放すこともあり得るのです。
配偶者居住権が施行後の法定相続分
配偶者居住権が施行された場合も、妻A・子Bの法定相続分の割合は前述した事例と同じく1:1です。しかし、施行される以前の法定相続分とは次の点が異なります。
妻Aが自宅に居住し続けることを望む場合
・自宅:2,000万円→妻A[居住権]1,000万円・子B[所有権]1,000万円
・預金:1,000万円→妻A500万円・子B500万円
妻A1,500万円(居住権1,000万円+預金500万円)・子B1,500万円(所有権1,000万円+預金500万円)と分割されます。
このように分けることができれば、妻Aは住み慣れた自宅を手放す必要が無くなりますし、預金500万円を相続することも可能となります。所有権は子Bにありますが、その後も妻Aは無償で住み続けることができます。
配偶者居住権のメリット・デメリットをご紹介!
配偶者居住権のメリットは被相続人の所有する自宅に、被相続人と同居していた配偶者が、被相続人の亡くなった後も住み続けたい場合、ずっと居住が可能な点です。
また、居住権は配偶者が、所有権は他の相続人が相続するので、財産の取り分は減らず代償金を支払うリスクも減ります。
一方デメリットは、配偶者が配偶者居住権の譲渡や売却を認められないことです。建物自体は、所有者である他の相続人が譲渡・売却できるものの、譲受または購入した第三者は住む事のできない場合があります。
つまり、配偶者居住権を設定した配偶者がこの権利を放棄し、建物の所有権をもつ相続人が譲渡・売却しないと、譲受または購入した第三者は安心して住むことができません。そのため、第三者との間でトラブルが発生するリスクもあります。
将来、自宅を売却して施設に入所することなども視野に入れた上で、この制度の利用を検討する必要があります。
その他、建物に関する税は配偶者居住権を取得した配偶者が納税します。しかし、土地の固定資産税は不動産所有者に課され、実際に住んでいない相続人が所有者として納税しなければならない可能性もあります。強い不満を持つ相続人が出てくることも考えられます。
配偶者居住権はいつ発生する?存続期間は?
相続発生からこの権利を設定できます。この設定を行えば、配偶者はこの権利を主張できます。設定方法はいろいろあります。
・遺産分割協議・調停:相続人全員が話し合って設定に合意
・遺贈:被相続人が遺言書を作成し、配偶者へ配偶者居住権を設定
・死因贈与:生前に被相続人とその配偶者が契約後、被相続人の死亡と同時に設定
・審判:家庭裁判所が設定
この権利の存続期間は相続人の間での合意、被相続人の遺言等で自由に決定できます。被相続人の死亡から最低1日から配偶者が亡くなるまで、期間設定が可能です。ただし、期間を定めないと自動的に存続期間は配偶者が亡くなるまでとなります。
配偶者居住権の成立条件を解説!
こちらの権利は次の要件を全て満たすことで成立します。
1、残された配偶者が、被相続人の法律上の配偶者
2、残された配偶者は被相続人が所有していた建物に、被相続人が亡くなった時居住
3、遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかで配偶者居住権を取得
上記の要件により、被相続人の配偶者のみに設定できる権利であることがわかります。また、配偶者は法律上の配偶者でなければいけません。つまり、戸籍に配偶者として記載されていることを要し、事実婚や内縁の配偶者は含まれません。
戸籍に配偶者として記載されている他、被相続人が亡くなった時居住していることも必要です。婚姻を解消された元配偶者は、この権利を取得できません。たとえ戸籍に配偶者として記載されている方でも、被相続人が所有していた建物に住んでいなければ、配偶者居住権は認められないことになります。
また、遺産分割の協議等で他の相続人にも納得してもらい設定する、被相続人に遺言で設定してもらうか死因贈与契約を結ぶ、家庭裁判所から設定してもらう、いずれかの方法をとる必要があります。
配偶者居住権の登記は必要?その理由とは
配偶者居住権は前述した成立条件が揃っていれば、権利として発生しています。登記をしなくても、配偶者は自宅に住み続ける権利を有しています。しかし、登記はしておいた方が良いでしょう。
なぜなら、所有権が他の相続人にあるので、配偶者の知らぬ間に自宅を他人へ売却する可能性もあるからです。購入した他人(第三者)がこの事実を知らず、そのことに何らの不注意もなければ、配偶者居住権を主張できないケースもあるのです。
事前に登記を済ませておけば、相続人の他に、他人(第三者)へも配偶者居住権を主張できます。
配偶者居住権の登記の方法
設定登記は配偶者と建物の所有者との共同申請で行います。申請の際は申請書用紙に下記を記入します。
・登記の目的
・原因
・存続期間
・特約
・権利者
・義務者
登記申請書は最寄りの法務局窓口や法務局のホームページで取得することができます。申請する場合は次の書類も添付します。
・登記原因証明情報:遺産分割協議書、遺言書、死因贈与契約書等
・登記識別情報:建物所有者が権利を取得の際に交付された書類
・建物所有者の印鑑証明書:発行日から3カ月以内
・固定資産評価証明書
これらの書類を収集し、建物の所在地を管轄する法務局へ申請します。
登記の際の注意点
登記する際は、登録免許税を納付する必要があります。納付金額は一律ではなく「建物の固定資産税評価額×0.2%」で計算し、算出します。例えば評価額2,000万円なら「2,000万円×0.2%」で4万円を支払います。固定資産評価証明書を参考に計算しましょう。
また、こちらの設定登記ができるのは建物のみです。その敷地である土地には登記できないので注意が必要です。
なお、被相続人が自宅を配偶者以外と共有していた場合、この権利の対象外となります。建物が被相続人と配偶者の共有不動産ならば、配偶者居住権の設定・登記は可能です。
しかし、建物の権利が被相続人と子の共有名義だった場合、この権利の設定や登記は認められません。建物の権利がどのようになっているのか、登記事項証明書等で事前に確認しておくことが大切です。
配偶者居住権を設定後に配偶者が亡くなったら権利はどうなる?
配偶者居住権を設定した後に配偶者が死亡した場合は、その配偶者居住権は消滅します。
配偶者居住権が消滅した後は、一次相続で建物を相続した相続人に所有権が戻ります。
相続人に権利が戻るということは、被相続人の配偶者から相続人へ居住権分の価値の移転が起こります。しかし、価値の移転には相続税は課税されません。
配偶者短期居住権とは何?
配偶者短期居住権とは、残された配偶者が、被相続人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまで、または協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6カ月間は無償で住み続けることができる権利です。
配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合は、第三者はいつでも配偶者短期居住権を消滅させる申し入れをすることが可能です。
しかし、被相続人の建物に住んでいる配偶者は第三者からの配偶者短期居住権の消滅の申し入れを受けた日から6カ月間は、無償で建物に住み続けることができます。
配偶者短期居住権が成立するには、以下2つの要件を満たす必要があります。
- 被相続人の配偶者である
- 相続開始時に被相続人が所有する建物に無償で移住していた
配偶者短期居住権は、権利の存続期間が6カ月と限定され散るため、配偶者居住権とは違い、登記は必要ありません。
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この記事を監修したのは…
不動産と終活のお悩み解決パートナー
松本 直之(まつもと なおゆき)
私が宅建士とFP、妻が税理士という組合せで不動産×終活サポート×税務の3本柱で相続や終活の困りごとをワンストップで解決しております。
一般的な不動産会社は「地域密着型」なのに対して、私は「悩み密着型」で、例えば、全国にある実家の空き家の相談に乗っています。
お客様を利益優先の業者から守り、安心して充実した人生を送って貰える社会の実現を志としております。
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