自己破産したら携帯電話の利用に影響はある?破産後でも新規・分割契約ができるか解説

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債務整理

私たちに欠かせない携帯電話(スマホ)ですが、借金整理のために自己破産することで、今後も利用できるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか?

結論、自己破産しても携帯電話の利用に影響する可能性は、ほとんどないといえるでしょう。

しかし分割払いで新規端末を購入できない・残債がある場合は、強制解約される可能性も。

本記事では、自己破産後でも携帯電話を利用する方法や、反対に利用できなくなるパターンなどを徹底解説しています。

自己破産した時に携帯料金を未納・滞納している場合の対処方法なども紹介しているので、債務整理を決意して新しい生活をスタートしたい方は参考にしてください。

Contents

自己破産しても携帯電話は契約可能|ただし分割払いで新規端末を購入できない

自己破産しても携帯電話の新規契約自体は可能ですが、以下の点には注意しましょう。

  • 自己破産しても携帯電話の新規契約自体は可能
  • 携帯端末の分割支払いができなくなる

自己破産手続きによる免責が認められれば借金の返済義務がなくなり、携帯電話会社への債務も消滅するので、新規契約自体は可能になります。

ただし自己破産した事実が信用情報機関に登録されるため、分割払いでの新しい端末購入は制限されます。

携帯会社では、およそ5年から10年程度はブラックリスト扱いとなり、一括払いでの端末購入しかできません。

自己破産で携帯電話が契約できなくなるパターン|分割払い中の自己破産は強制解約される

以下のような場合は、自己破産でも携帯電話が契約できなくなる可能性もあるので、注意しましょう。

分割払い中の自己破産において強制解約される点については、把握しておきましょう。

詳しく解説していくので、自己破産によって携帯が解約されないように事前に確認してみてください。

携帯(スマホ)の端末代を分割払いにしている

携帯端末の購入代金を分割払いで支払っている最中に自己破産すると、原則として強制解約されます。

分割払いはローン契約と同等のため、支払い義務がなくなると契約が解除されるためです。

一部の携帯会社では、回線料金と端末代金を分けている場合は継続して利用できる可能性があります。

しかしドコモ・au・ソフトバンクといった大手キャリアでは、強制解約されるので注意が必要です。

携帯利用料金の未納や滞納をしている

携帯電話の利用料金に未納や滞納がある場合は強制解約されますが、自己破産前に料金の一括払いをするのは避けましょう。

自己破産には「債権者平等の原則」という、あらゆる債権者を平等に扱う決まりがあります。

特定業者のみに未納料金などを払い続けると「偏頗弁済」とみなされ、免責が認められずに借金の返済義務がなくならない可能性も。

利用料金の未払いや滞納がある場合で契約を続けたい場合は、交渉が必要になるので法律の専門家に相談するのがおすすめです。

ただし過去に同じ携帯会社で滞納していた場合は、審査に落ちる可能性が高いことも把握しておきましょう。

偏頗弁済とは

受任通知後など支払不能となった後に、特定の債権者にだけ優先的に返済をすること。

家族割などで携帯電話を契約している場合は注意が必要

家族割で主契約者となっている家族が自己破産した場合、契約は全て強制解約の対象となるので注意しましょう。

一方で、主契約者ではなく家族会員として利用者が自己破産しても、その利用者の回線のみが解約対象となる可能性があります。

このように家族割などで携帯を契約していた場合、主契約者と家族会員のどちらが自己破産の申立てをするのかによって、影響する範囲が大きく変わります。

自己破産した時に携帯料金を未納・滞納している場合の対処方法

自己破産の際に携帯電話料金を未納・滞納している場合、強制解約を回避するには以下のような対処方法があります。

  • 弁護士等の専門家に相談し、適切に対応する
  • 未納分を一括払いするのは「偏頗弁済」にあたるため避ける

弁護士などの債務整理に精通した法律の専門家に相談し、適切なアドバイスを貰うことが重要です。

自己破産前に未納分の料金を一括払いすることは「偏頗弁済」にあたり、免責が認められなくなる可能性があるので避けましょう。

また生計を同じくする家族が支払った場合も、「偏頗弁済」となるリスクがあるので注意が必要です。

このように自身の判断で対応を誤ると、自己破産の免責が認められなくなる場合もあるので、債務整理を得意とする法律の専門家に必ず相談しましょう。

自己破産すると分割中の携帯はどうなる?【ドコモ・ソフトバンク・auでは契約解除】

自己破産するとドコモ・ソフトバンク・auでは、以下のような理由から分割中の携帯は契約解除されます。

  • 分割払いは携帯電話会社に対する債務になる
  • 自己破産者の名義で契約していた場合、家族の携帯も解約される

携帯電話端末の分割支払いは携帯電話会社に対する債務になるので、自己破産した場合は料金の支払いができなくなり、強制解約されます。

自己破産前に携帯端末料金を支払うと偏頗弁済とみなされ、免責が認められなくなる可能性も。

自己破産者の名義で契約していた場合、家族の携帯も解約される可能性があるので、名義変更ができるか確認しておきましょう。

ただし既に携帯電話端末の分割が完了している場合は、自己破産後でも強制解約される心配はありません。

自己破産後でも携帯電話を使い続ける・契約するポイント

自己破産後でも携帯電話を使い続ける・契約するポイントは、以下の通りです。

自己破産後は携帯端末代金の分割支払いはできなくなりますが、一括支払いであれば端末購入ができる場合もあります。

しかし自己破産後は計画的なお金の使い方が大切なので、以下で解説するレンタルスマホなども活用しましょう。

代金が安い携帯(スマホ)端末を購入する

自己破産後に故障などで携帯端末を替えたい場合は、価格が安い中古端末やSIMフリー端末を一括で購入するのもおすすめです。

自己破産後は分割払いでの端末購入が制限されるため、端末代金が安い携帯電話を選ぶことで無理なく支払いができるでしょう。

しかし計画的なお金の使い道を考えることが重要なので、現在使用している端末の不具合がないなどの場合は、購入を控えることも大切です。

レンタルスマホを利用する

携帯がない・故障したなどのトラブルが起きた場合は、以下のような特徴を持つレンタルスマホを検討するのもおすすめです。

  • 月額料金でスマートフォンを利用できる
  • 端末代金が必要ない
  • 初期費用が安い

レンタルスマホは端末の所有権がレンタル会社にあり、購入せずに利用できるので端末代金の分割支払いなどが発生しません。

初期費用がかからない携帯会社もあるので、余計な出費も抑えられるでしょう。

以下のような携帯会社では、自己破産などで携帯ブラックの方でも利用できる可能性があります。

サービス名特徴
だれでもモバイル・債務整理をした人やクレジットカードがない人でも契約可能
・審査なし
・最安値3,300円から利用可能
・24時間かけ放題付き
・レンタルスマホを利用できる
サンシスコン・9年間で25,000人(※1)の携帯審査ブラックの支援実績がある
・即日利用が可能で審査も不要
だれでもスマホ・審査なしで契約できる
・クレジットカードや銀行口座が必要ない
表示価格は全て税込みです
※1:参照 サンシスコン公式サイト

このように自己破産によって携帯ブラックになってしまった方でも、申し込めるキャリアはあるので、「自分は契約できない・・」と諦めないでくださいね。

自己破産後に携帯電話を分割払いできるのはいつから?【5~10年かかる】

自己破産後の5~10年程度が経過すると信用情報が回復し、分割払いでの携帯電話の新規契約が可能になる可能性があります。

自己破産後は以下のような信用情報機関に事故情報が登録されますが、ブラックリストの期間はそれぞれ異なります。

信用情報機関名期間
CIC5年間
JICC契約継続中及び契約終了後5年以内
KSC開始決定日から約7年間

自己破産直後から信用情報が回復するまでに5~10年程度の期間が必要と、信用情報の回復には一定の時間がかかるでしょう。

自己破産後に機種代金の分割払いが残っている場合は法律の専門家に相談するのがおすすめ

自己破産の際に携帯端末の分割払いの残債がある場合、携帯会社と交渉が必要になるので、法律の専門家に相談するのがおすすめです。

法律の専門家に相談するメリットは、以下の通りです。

  • 交渉の進め方やポイントをアドバイスしてもらえる
  • 携帯会社への交渉をしてくれる
  • 契約の継続利用や条件面の有利な交渉ができる

携帯の分割支払いが残っている場合に自己破産してしまうと、料金の滞納などを理由に強制解約される可能性があります。

日常の生活において、携帯電話は必要不可欠なので一人で対応せずに、法律の専門家に相談して適切な対応をアドバイスしてもらうのが重要です。

自己破産した際の携帯電話の契約に関するよくある質問と回答

自己破産した際の携帯電話の契約に関するよくある質問と回答は、以下の通りです。

自己破産後でも、携帯電話の利用自体は可能です。

しかし自己破産前の対応を間違えると免責が認められない可能性もあるので、事前に確認しておきましょう。

自己破産した際に携帯(スマホ)の没収や履歴を調べられることはある?

自己破産した際に携帯端末そのものは生活に必要な自由財産に含まれるため、没収は原則ありません

しかし携帯料金や端末代の分割支払いなどの滞納・未納がある場合は、強制解約される可能性があるので注意しましょう。

自己破産時に差し押さえられる可能性がある財産は、主に以下の通りです。

  • 持ち家/土地
  • 車/バイク
  • 有価証券/仮想通貨
  • 100万円以上の預貯金
  • 20万円以上の価値のある財産(指輪、貴金属など)
  • 退職金・保険・個人年金

自己破産では生活に必要な最低限の財産は残せますが、高額な資産は差し押さえの対象となり、換価処分されることになります。

また通信履歴などのプライバシー情報を調査されるケースはほとんどなく、借金の状況や財産の有無などが確認されるだけになります。

自己破産以外の債務整理をした場合には携帯電話の契約はどうなる?

債務整理には自己破産を含む以下の4種類が存在しますが、いずれも契約自体は可能です。

  • 自己破産
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 特定調停

しかし信用情報には記録が残るため、新規で携帯端末を購入する際に分割支払いができなくなります。

携帯料金自体の滞納や未納がある場合は、強制解約される可能性もあります。

ただし自己破産前などに携帯端末の分割支払いの残債を一括で支払うと「偏頗弁済」とみなされ、免責が認めらなくなる場合もあるので注意しましょう。

自己破産中に携帯電話のキャリア決済など後払いをしたらバレる?

自己破産中にキャリア決済を利用すると、新たな債務を作ったと見なされるため、破産管財人から指摘を受ける可能性があります。

内容次第では免責が認められなくなるリスクもあるので、注意が必要です。

自己破産手続き中は、キャリア決済を一切利用しないよう心がけましょう。

破産管財人とは

「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者を指す。
出典:衆議院「破産法2条12項」

自己破産したらクレジットカード払いにしていた携帯代はどうなる?

自己破産するとクレジットカードが利用停止になるため、携帯代をカード払いにしていた場合は支払い方法を変更する必要があります。

事前に銀行口座振替やコンビニ払いなど、他の支払い方法に切り替えておきましょう。

携帯料金の未納や滞納で携帯ブラックになってしまった方は、クレジットカード不要・審査なしで利用できる回線もおすすめです。

クレジットカード不要の携帯キャリア
サービス名特徴
だれでもモバイル・債務整理をした人やクレジットカードがない人でも契約可能
・審査なし
・最安値3,300円から利用可能
・24時間かけ放題付き
・レンタルスマホを利用できる
サンシスコン・9年間で25,000人(※1)の携帯審査ブラックの支援実績がある
・即日利用が可能で審査も不要
だれでもスマホ・審査なしで契約できる
・クレジットカードや銀行口座が必要ない
表示価格は全て税込みです
※1:参照 サンシスコン公式サイト

いずれにせよクレジットカードの利用は停止されるため、別の支払い方法に変更する必要があります。

自己破産でも携帯電話は利用可能!分割支払いがある場合は法律の専門家に相談しよう

自己破産をしても携帯電話は利用可能ですが、以下のような場合は注意が必要です。

  • 携帯(スマホ)の端末代を分割払いにしている
  • 携帯利用料金の未納や滞納をしている
  • 家族割などで携帯電話を契約している場合は注意が必要

携帯電話料金の未納・滞納や分割支払いの残債が残っている状態での自己破産は、強制解約される可能性があることは把握しておきましょう。

携帯電話は利用可能ですが機種変更などを行う場合は、計画的な支払いを心掛けることが大切です。

また自己破産前に未納分の携帯料金を一括で払うと、偏頗弁済とみなされ、免責が認められずに借金の返済義務がなくならない可能性があります。

このように個人で対処しようとすると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるので、法律の専門家に相談して適切な対応をアドバイスしてもらいましょう。

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