家族信託は必要ない?判断基準とメリット・デメリット、利用の仕方を解説

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家族信託

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家族信託とは?仕組みと基本を理解しよう

まずは家族信託の仕組みと基本について解説します。家族信託とは何か?ほかの制度との違いは?など、わかりやすく説明しているので、参考にしてみてください。

家族信託とは何か?

家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、その財産を信頼できる家族や親族(受託者)に託し、あらかじめ決めた目的(信託目的)に沿って管理・運用・処分してもらう仕組みです。

その運用によって利益を受ける人(受益者)は、通常は委託者自身やその家族であり、「本人が元気なうちに財産の活用方針を決めておく」ことで、認知症や相続トラブルに備えることが可能になります。

たとえば、認知症になると銀行口座や不動産の取引が制限されてしまいますが、家族信託を活用すれば、あらかじめ定めた家族がその財産をスムーズに管理・活用できます。

なお、家族信託は「民事信託」とも呼ばれ、営利を目的としない点で信託銀行などが行う「商事信託」とは異なります。

家族信託と他の制度(成年後見・遺言・生前贈与)との違い

家族信託とよく比較される制度には、成年後見制度・遺言・生前贈与があります。それぞれの違いを理解することが、適切な制度選択のカギとなります。

  • 成年後見制度:認知症等により判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理します。自由度は低く、家庭裁判所の監督がつきます。
  • 遺言:亡くなった後の財産の分配を指定できますが、生前の財産管理や運用には使えません。
  • 生前贈与:財産を生前に他人に譲渡する制度で、贈与税の課税対象になります。取り戻すことができないため、慎重な検討が必要です。

一方、家族信託は生前から財産管理・活用ができるうえ、死後の承継までカバーできる柔軟な制度です。たとえば「認知症になったときも子どもに財産管理を任せたい」「死後は配偶者→子→孫へ財産を承継させたい」など、複数の目的を一つの契約で実現可能です。

信託の併用により、成年後見制度や遺言では実現できない柔軟な資産承継が可能になる一方で、それぞれの制度の長所を組み合わせるハイブリッド設計も一般的です。

家族信託の仕組みと主要な登場人物

家族信託の基本構造は「委託者」「受託者」「受益者」の3者によって成り立ちます。

  • 委託者:財産の持ち主であり、信託契約を結ぶ人。信託の目的を決め、信託財産を託します。
  • 受託者:信託契約に基づき、信託財産を管理・運用する人。通常は家族がなることが多く、善管注意義務などの責任があります。
  • 受益者:信託財産の利益を受ける人。多くの場合、委託者自身や配偶者・子などが該当します。

この三者の関係は契約で定められ、法律上の権利・義務が発生します。受託者には「信頼できる家族」が選ばれることが多いですが、適任者がいない場合は、専門の信託会社や士業が就く「商事信託」や「専門家信託」の活用も視野に入れましょう。

また、将来受託者が亡くなったり、判断能力を失った場合に備えて「予備受託者」を定めておくことも重要です。

家族信託が有効なケース

家族信託は、以下のようなケースで特に有効です。制度の仕組みや適用条件を正しく理解し、ご自身やご家族の状況に応じて慎重に検討しましょう。

認知症による財産凍結を回避したい

高齢の親が認知症を発症すると、本人の預貯金や不動産といった資産が凍結され、家族でも自由に動かせなくなります。成年後見制度を利用すれば資産管理は可能ですが、家庭裁判所の関与が続き柔軟な対応が難しいという側面も。

そこで、親が元気なうちに家族信託契約を結んでおけば、親の判断能力が低下しても、信頼できる家族(受託者)が資産の管理や処分を行えるようになります。たとえば、将来的に施設へ入居する場合、空き家となった自宅を売却して費用をまかなうなど、柔軟な活用が可能です。

親のキャッシュカードを預かっている場合の注意点

親のキャッシュカードを預かってATMで引き出す行為は、形式的には代理権がない状態での財産管理となり、法律的にグレーゾーンです。親の同意があっても、認知症発症後は「意思能力がない状態」とみなされ、後に相続人間でトラブルになる可能性も。

家族信託で正式に管理権限を受託者に移しておけば、法的に明確な形で財産管理が行えるため、こうした問題を回避できます。

自宅や収益不動産を所有している

家族信託は、自宅やアパートなどの不動産を所有している方にとって非常に有効な仕組みです。不動産は登記名義の変更や売却などの際に本人の意思確認が求められるため、認知症を発症した場合に手続きができなくなる恐れがあります。

<例:不動産を信託する場合>

夫婦で夫名義の自宅に住んでいる夫婦がいました。

この夫婦には、長男がいましたが結婚して別で暮らしています。

最近、高齢になってきたこともあり、夫婦2人での生活が不安になってきました。

そこで、自宅を売却して老人ホームへの転居を考えることにしたのです。

しかし、夫婦の思い出がある自宅には、なるべく長く住んでいたいとも思っています。

長男のことは頼りにしているため、何かあった場合には自宅の売却をお願いしたいと考えていました。

家族関係は、父・母・長男の3人です。

  • 委託者(特定の者):父
  • 受託者(信じて託せる家族):長男
  • 受益者(信託財産から利益等を得る者):父
  • 信託財産:自宅不動産+管理のための金銭
  • 信託目的:受益者の生涯にわたる安定した生活・介護・療養費を確保するため、信託財産について、適切な管理、運用、処分を通じて、資産の有効活用を図ることを目的とする。

このように父と長男で信託契約を締結し、不動産の信託登記を行うことで自宅の所有者は、受託者である長男名義になります。つまり、長男へ贈与したことと同じ効果です。

これにより、売却について長男が単独で行うことが可能になります。

ただし、売却した後の金銭に関しては父のために使用します。

また、信託は父が亡くなった時に備え「次の信託財産から利益などを受け取る人(二次受益者)」を指定しておくことができます。

二次受益者として母を指定した場合、父が亡くなったとしても自宅または自宅売却後の金銭を母のために使用することができるのです。

相続を孫世代まで指定したい

家族信託では、受益者の順番を複数設定することが可能です。たとえば、父→母→子→孫というように、信託財産の受益権を世代を超えて指定できます。

この機能を活かすことで、資産の承継先を確実に決めておくことができ、「争続」を未然に防ぐことが可能です。特に再婚家庭や兄弟姉妹間で相続トラブルが懸念されるケースでは、信託の多世代指定が大きな安心につながります。

介護や医療費を本人の財産から捻出したい

将来的に介護費用や医療費がかかることが想定される場合、あらかじめ信託契約に「生活費や医療・介護費に充てる」旨を明記しておけば、受託者は必要に応じて信託財産から支出できます。

これにより、本人が要介護状態になった後でも、施設費や訪問介護費用などを家族が負担することなく、本人の資産でまかなえる体制が整います。成年後見制度では家庭裁判所の許可が必要になる場面でも、家族信託なら迅速に対応できる点がメリットです。

障害のある子どもの将来を守りたい

障害のある子どもがいる場合、ご自身が生活できなくなった場合どうするかは大きな課題です。

家族信託を活用すれば、障害のある子どもを受益者とし、信頼できる兄弟姉妹などを受託者として指定しておくことで、親亡き後もその子の生活資金や医療費などを信託財産から支給することが可能になります。

また、「第三者の専門職受託者」との併用により、家族と専門家が協力しながら長期的な支援体制を構築することもできます。

事業承継をスムーズに行いたい

自社株式をお持ちの経営者が次世代に事業を引き継いでいくときのハードルとして、株式を渡していくことが挙げられます。

業績の良い会社ほど、株価が高くなり引き継ぐ後継者が、株式を引き受ける際に必要な資金を用意するのが大変になります。また、贈与で引き継ぐと「贈与税」、相続で引き継ぐと「相続税」が課税されるため、どのように引き継いでもお金の問題が残ります。

ただし、信託にしたからと言ってお金の問題が解消されるわけではありません。

しかし、後継者として経営を任せてよいかどうかを早めに判断することはできます。

株式を持っている経営者を委託者、後継者を受託者として経営権を持たせてみるということができるのです。

  • 委託者:(株式を持っている)経営者
  • 受託者:(株式を託され会社経営する)後継者
  • 受益者:(受託者が経営して出た配当を受ける)経営者

上記のように受託者は会社の経営権を得て、株主名簿に株主として記載されます。

この委託者と受益者を同一にすることで、株式の名義が後継者に変わったとしても課税されることはありません。

信託は経営者と後継者が契約を交わすものです。信託契約なので、内容は、法律に反しない限り自由に決めて構いません。経営者が後継者のことを経営に向いていないと判断すれば、信託している株式を元の経営者に戻すことができる記載を信託契約書に入れておくことも可能です。そうすれば株式を後継者から経営者に戻すことができるのです。

つまり、後継者にとって会社経営の「お試し期間」ができるということです。信託契約の内容次第では、贈与税が課税されないケースがあります。

家族信託のメリット

家族信託には以下のように多様なメリットがあります。ご自身の必要性に合わせて、活用してみてください。

認知症発症後も財産管理が可能

家族信託の最大のメリットのひとつが、認知症対策としての有効性です。もしも財産所有者(委託者)が認知症を発症すると、銀行口座の凍結や不動産の売却・運用などができなくなります。しかし、家族信託を活用すれば、認知症発症後も信託された財産については受託者が管理・処分できるため、生活費や介護費用を柔軟に捻出することが可能です。

遺言の代替機能がある

家族信託は、遺言と同様に「財産を誰にどのように引き継ぐか」を決める機能を持ちます。しかも、信託契約は生前に効力を持つため、遺言のように死後の執行を待たずに、資産の承継を段階的に進めることができます。遺言では対応できない「二次相続以降」まで指定できる点も大きな利点です。

複数世代にわたる相続の指定ができる

通常の遺言では、財産の承継は一代限りです。しかし、家族信託では「受益者の次の受益者(二次受益者)」を指定することで、孫世代など次の世代への資産承継ルートをあらかじめ構築できます。これにより、遺産が意図しない人物に渡るリスクを軽減できます。

相続の手続きがスムーズになる

信託された財産は信託契約に基づいて受託者が管理しているため、相続発生時にも遺産分割協議が不要です。その結果、相続登記や名義変更の手間が軽減され、相続手続きを大幅に簡素化できます。

倒産隔離機能がありリスク対策が可能

受託者の債務や倒産の影響を信託財産に波及させない「倒産隔離機能」も信託の特徴です。信託財産は受託者の固有財産とは別に管理されるため、受託者が破産しても信託財産は守られます。

成年後見制度より柔軟な資産管理ができる

成年後見制度では、後見人の権限が法定で制限されるうえ、家庭裁判所の監督が伴います。一方、家族信託は委託者の意思で柔軟な管理方法を設計でき、運用も比較的自由で迅速です。

家族信託のデメリットと注意点

多様なメリットがある一方で、家族信託にはデメリットも存在します。注意点と合わせて解説します。

受託者の負担と責任が大きい

受託者は財産の管理者として、適切な運用・記帳・報告義務を負います。これらを怠ると、他の家族とのトラブルに発展する可能性があります。

契約の設計に時間と費用がかかる

家族信託はオーダーメイド契約であり、状況に応じて複雑な内容になるため、設計・契約書作成・登記などに時間と費用がかかります。

専門家が少なく、正しい情報が得にくい

民事信託は比較的新しい制度のため、実務経験のある司法書士・弁護士・税理士が少なく、専門性のある相談先が限られています。

契約後の変更が容易ではない

信託契約は原則として変更が難しく、委託者・受託者・受益者の全員の合意が必要です。柔軟性を保つためには設計段階での慎重な検討が求められます。

遺留分侵害額請求の対象になる可能性がある

家族信託は遺留分の制度を完全に回避できるわけではなく、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性もあります。特に信託財産が相続財産の多くを占める場合は注意が必要です。

信託財産には制約がある(預金・年金・農地など)

預金口座の信託や年金の信託には制限があります。また、農地については農地法による制限があるため、信託に組み込むには許可が必要です。

家族間のトラブルに発展するリスクがある

財産の取り扱いを巡って、他の相続人との関係が悪化するケースもあります。事前に家族間で十分に話し合い、理解を得ることが重要です。

家族信託にはどのようなリスクがある?

家族信託には、メリットがある一方で、リスクもあります。うまくリスクを回避して、上手に制度を使いましょう。

信託財産の取り崩しや横領の可能性

受託者による私的流用や不正な取り崩しといったリスクもあります。信託監督人の設置や第三者による監査体制の構築が有効です。

相続税の問題

信託契約によっては、相続税の申告や納税に関して複雑な処理が必要になることもあります。信託の設計段階で税理士との連携が不可欠です。

相続人からの不信感

信託を設定したことで他の相続人が不公平感を抱き、争続に発展するケースもあります。信託内容を事前に共有し、説明責任を果たすことがトラブル回避につながります。

経営不振のリスク

自社株などの信託財産が事業運営に関わる場合、受託者の経営判断によって財産価値が減少するリスクがあります。経営能力を踏まえた受託者の選定が求められます。

家族信託が必要ないケース

家族信託は有用な制度ですが、場合によっては、必要ないケースもあります。以下に代表的な例を挙げました。

財産が少額で不動産を所有していない

家族信託は、不動産や預貯金など一定以上の資産を持つ方にとって有効な制度ですが、財産が少額な場合や、相続に関するトラブルが見込まれない場合には、必ずしも必要ではありません。特に不動産を所有していない方であれば、信託契約書の作成や登記の手間・費用に見合わないケースも多く見受けられます。費用対効果の面からも、他のシンプルな制度(例:遺言や任意後見)で十分なことが多いです。

すでに生前贈与などで財産名義を変更済み

生前贈与や死因贈与などで財産の名義変更を済ませている場合、その目的はすでに達成されている可能性が高いため、改めて家族信託を設ける必要性は薄れます。たとえば不動産を子に贈与している場合、信託での管理目的はすでに実現されています。ただし、贈与税や登記コスト、贈与後の管理方法などを総合的に検討する必要があります。

本人が若く健康で認知症リスクが低い

家族信託の最大の利点の一つは、将来的な認知症発症時に備えた財産管理です。そのため、本人がまだ若く、判断能力に全く問題がないうえに今後しばらくもリスクが低いと判断される場合、家族信託を急いで導入する必要はないでしょう。ただし、突発的な事故や病気への備えとして、他の方法(任意後見契約や財産管理委任契約)と比較しておくのは有効です。

親族仲が悪くトラブルが予想される

信託はあくまで当事者間の信頼関係のもとに成り立つ制度です。委託者と受託者、また他の相続人との関係性にひびが入っている場合、家族信託の導入がかえって対立の火種になることがあります。特に「一部の家族だけが管理に関与している」と誤解を与えると、将来の遺留分侵害額請求や争続の原因にもなり得ます。

信頼できる受託者がいない

家族信託を運用するには、財産管理を委ねられる受託者の存在が不可欠です。しかし、信託にふさわしい人物がいない、信頼できる親族がいないといった場合には、家族信託の導入は現実的ではありません。このような場合には、成年後見制度や専門職後見人の活用を検討する方が適切です。

家族信託では管理できない財産が多い

家族信託で管理できるのは、不動産や現金・有価証券などの「信託財産」として適格なものに限られます。例えば年金受給権、死亡保険金請求権、農地(農地法の許可が必要)などは信託には適さない場合があります。信託の対象となる資産が限定的な場合、制度としての意義が薄れることになります。

家族信託ができない・利用しにくいケース

以下のようなケースでは、家族信託がそもそも利用できなかったり、利用がしにくいといったことがあります。

本人の判断能力がすでに低下している

家族信託契約は法律行為であるため、契約時点で本人に「意思能力」がなければ無効とされてしまいます。そのため、すでに認知症の進行などで判断能力が著しく低下している場合には、信託を組むことができません。このような場合には、家庭裁判所を通じて後見制度を利用するしか選択肢がなくなります。

後見制度をすでに利用している

すでに家庭裁判所で成年後見人が選任されている場合、本人の財産に対しては後見人が管理・処分を行う立場になります。この状況下で新たに信託契約を結ぶことは、原則として困難です。後見制度と家族信託は排他的な関係にあるわけではありませんが、後見人の立場で信託契約を締結するには家庭裁判所の許可が必要になるなど、実務的なハードルがあります。

信託契約できない財産が多い

信託の対象には、所有権が明確で自由に処分できる資産であることが求められます。たとえば、共有不動産や抵当権付きの不動産、権利関係が複雑な土地などは、信託財産として適さないことがあります。また、未登記不動産や境界未確定地も登記の手続きに時間と費用を要するため、信託の導入が難航するケースが少なくありません。

家族信託の設立に必要な費用や手続き

実際に家族信託を行う際には、一定の費用と、適切な手続きが必要です。以下に解説します。

1.相続人の調査

信託契約においては、相続関係や利害関係者の把握が必要不可欠です。遺留分などの問題が起きるリスクを抑えるためにも、相続人調査を通じて誰が相続人に該当するのかを明確にし、信託設計の参考とします。戸籍の取得や関係図の作成は司法書士・行政書士が対応することもあります。

2.資産目録の作成

信託財産の内容を正確に把握するためには、資産目録(財産目録)の作成も必要です。不動産、預貯金、有価証券など、どの資産を信託するかを明確にし、その評価額や名義状況も確認します。資産目録が正確でなければ、信託契約の執行時にトラブルのもとになります。

3.信託契約の締結

家族信託は書面契約によって成立します。契約書には、信託の目的、信託財産、委託者・受託者・受益者の関係、管理・運用方法、終了事由などが明記されます。契約書の内容によっては、公正証書にすることでトラブルの抑止力が高まります。不動産を含む場合には、法務局で信託登記が必要になります。

家族信託を検討する際のポイント

ここでは、家族信託を検討する際、どのような点に注意したらよいのかなど、大切なポイントについて解説します。

信託する財産とその管理方法を明確にする

信託の設計段階で「何を信託するのか」「誰がどのように管理するのか」を明確にしておくことが重要です。あいまいな設計では、実際の運用時に想定外のトラブルが生じる恐れがあります。

家族と十分に話し合い、理解を得る

信託は家族間の信頼関係に基づく制度です。そのため、契約内容について家族間で共有し、受託者・受益者・相続人など関係者の納得を得ておくことが円滑な運用に繋がります。

家族信託の専門家に相談する

家族信託は制度上の自由度が高い反面、設計ミスが命取りになることもあります。司法書士・弁護士・税理士など、家族信託に精通した専門家へ事前に相談し、適切な助言を受けることが欠かせません。

手続き費用や将来の管理費を考慮する

信託契約の作成には、契約書作成費、登記費用、専門家報酬などが発生します。また、信託期間中の帳簿管理、税務申告、信託口口座の維持管理など、継続的な手間と費用も視野に入れるべきです。

信頼できる受託者を選定する

受託者には高い倫理観と責任感が求められます。信託財産の運用は全て受託者に委ねられるため、「信頼できる人物かどうか」を慎重に見極める必要があります。必要に応じて監督人の設置も検討しましょう。

任意後見制度など他の制度との併用を検討する

家族信託にはできない行為(身上監護、施設入所契約など)もあるため、任意後見制度や財産管理委任契約と併用することで、より包括的な高齢期対策が可能となります。

家族信託を依頼する専門家の選び方

認知症対策や自社株対策として信託をお考えでしたら、窓口として相続診断士にご相談ください。

相続診断士、相続・事業承継を専門としている士業、行政書士、司法書士、税理士等がチームとなって信託契約をサポートします。

行政書士は、お客様の想いや願いを聞き信託契約書を作成します。

司法書士は、信託契約書に基づき不動産の信託登記を行います。

税理士は、信託契約期間に発生した課税関係の税務相談、必要であれば信託計算書の作成や税務署への申告を行います。

行政書士、司法書士、税理士といっても業務の範囲は多岐にわたります。

全ての人が信託に精通しているとは限りません。

各専門家へ実務経験等を聞いてみるのも判断のひとつになるでしょう。

まずはご自身の対策に信託が必要かどうかも含め、相続診断士へ相談してみてはいかがでしょうか。

相続診断士は、みなさまが後世に「想い」や「願い」を引き継いでいくお手伝いをいたします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。

相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。

家族信託に精通した司法書士・弁護士を探す

家族信託は専門性が高いため、実務経験が豊富で信託に詳しい専門家に依頼するのが基本です。過去の実績や事例、対応可能なサポート範囲を確認しながら選びましょう。

手続き費用やサポート内容を比較する

複数の専門家に相談し、費用の相場やサポート体制を比較検討することが大切です。「安いから」という理由だけで選ぶと、必要な支援が受けられないケースもあるため、総合的な信頼性を重視しましょう。

信託後のアフターフォローがあるか確認する

家族信託は契約したら終わりではなく、その後の運用や税務対応などのフォローも重要です。契約後も相談に乗ってくれる専門家かどうかを、事前に確認しておくと安心です。

家族信託に関するよくある質問

最後に、家族信託に関するよくある質問にお答えします。任意後見制度との違いや、家族信託以外の認知症対策など、わかりやすく回答しているので、参考にしてみてください。

家族信託と任意後見制度の違いは?

家族信託は主に財産管理を目的とした制度であり、本人の判断能力があるうちに信託契約を結ぶ必要があります。一方、任意後見制度は、判断能力が低下した後に後見人が本人の代わりに法律行為を行う制度です。

家族信託では、施設入所の手続きなど「身上監護」に関する法律行為はできないため、判断能力低下後の対応も視野に入れるなら、家族信託と任意後見制度を併用することが効果的です。

家族信託以外の認知症対策はある?

家族信託以外にも、以下のような認知症対策が考えられます。

  • 任意後見契約
  • 財産管理委任契約
  • 成年後見制度(法定後見)
  • 生前贈与
  • 遺言書の作成

それぞれの制度には一長一短があるため、ご自身やご家族の事情に応じた選択が必要です。まずは専門家とともに、どの制度が最適かを検討しましょう。

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この記事を書いたのは…

一般社団法人アクセス相続センター

一般社団法人アクセス相続センター

一般社団法人アクセス相続センターは、相続を専門とする税理士・行政書士の士業グループです。理念は「愛する人たちの笑顔を守り100年先へ想いをつなぐ」こと。相続専門の士業たちが専門用語を使わずに"「相続とお金」のはなし”をお届けします。

サイトURL:https://act-cess-souzoku.com/

この記事を監修したのは…

中澤 泉

弁護士・ライター

中澤 泉(なかざわ いずみ)

弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
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