【2026最新】被相続人とはどっち?1秒で忘れない覚え方と相続順位・割合を専門家が解説
「役所の書類に『被相続人』と書いてあるけれど、結局どっちのこと?」 「相続人と何が違うの? どう覚えればいい?」
相続の手続きに直面すると、普段聞き慣れない専門用語に戸惑うものです。特に「被相続人」という言葉は、相続の主役でありながら、その意味を正しく理解していないと思わぬトラブルや手続きの遅れを招く可能性があります 。
結論から言うと、被相続人(ひそうぞくにん)とは「亡くなった方(財産を遺す人)」を指します 。
本記事では、円満相続ラボの専門家チームが、2026年の最新法改正情報を踏まえ、二度と迷わない覚え方から、誰がどのくらいの割合で遺産をもらえるのかという実務的なルールまで、徹底的に解説します。この記事を読めば、相続の全体像がクリアになり、自信を持って手続きを進められるようになるはずです。

Contents
1. 1秒で解決!「被相続人」と「相続人」の絶対忘れない覚え方
「被相続人」と「相続人」。字面が似ているため混同されがちですが、漢字の成り立ちを知れば一瞬で区別がつきます。
漢字の語源に注目:「被」=「~される人」
「被」という漢字には、「~を受ける」「~される」「こうむる」という意味があります。
- 被害者:害を「受けた」人
- 被保険者:保険の対象と「される」人
- 被相続人:相続を「される」人 = 亡くなった方
つまり、「被」がついている方は、相続という行為の「対象」になる人、すなわち「財産を遺して旅立った方」を指すと覚えましょう 。
「相続人」は「バトンを受け取る人」
一方で、何もつかない「相続人」は、相続を「する」人、すなわち財産を引き継ぐ側(家族など)を指します 。
- 被相続人(バトンを渡す人):亡くなったお父様、お母様など
- 相続人(バトンを受け取る人):子供、配偶者など

2. 【2026年版】誰がいくらもらえる?法定相続人の優先順位と割合
被相続人が亡くなった際、誰が相続人になり、どのくらいの割合(法定相続分)で財産を引き継ぐかは、民法で厳格に定められています 。
配偶者は「常に」相続人となる
被相続人の夫、または妻は、他の親族が誰であっても必ず相続人になります 。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 法律婚が条件:婚姻届を提出している配偶者に限られます。内縁の妻・夫や事実婚のパートナーは、現行法では法定相続人にはなれません 。
- 婚姻期間は不問:結婚して1日であっても、法的な夫婦であれば相続権が発生します 。
血族相続人の優先順位(第1〜第3順位)
配偶者以外の親族には優先順位があり、「上の順位の人が一人でもいる場合、下の順位の人には権利が回らない」という鉄則があります 。
| 順位 | 相続人の範囲 | 条件・補足 |
| 第1順位 | 子 | 実子・養子・前妻の子を含む。子が死亡時は孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母) | 第1順位がいない場合に発生。父母が死亡時は祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位がいない場合に発生。死亡時は甥・姪まで |
法定相続分の計算シミュレーション
遺言書がない場合、以下の割合が遺産分割の目安となります 。
- 配偶者と子(第1順位):配偶者 1/2 / 子 1/2(人数で等分)
- 配偶者と親(第2順位):配偶者 2/3 / 親 1/3(人数で等分)
- 配偶者と兄弟姉妹(第3順位):配偶者 3/4 / 兄弟姉妹 1/4(人数で等分)

3. 他社が書かない「2026年のリアル」:現代の被相続人が直面する3つの課題
近年の法改正と社会の変化により、これまでの「当たり前」が通用しなくなっています。
① 相続登記の義務化(2024年4月〜開始)
被相続人が遺した不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
- 期限:相続により不動産の取得を知った日から3年以内
- 罰則:正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となります 。 「親の名義のまま放っておく」ことは、もはや許されない時代になっています。
② デジタル遺産の承継と「スマホの壁」
2026年、最もトラブルが増えているのが「デジタル遺産」です。ネット銀行、証券口座、仮想通貨、サブスクリプション契約など、形のない資産が急増しています 。
- リスク:パスワードが分からず口座が凍結、あるいは有料サービスが死後も課金され続けるケースがあります。
- 対策:被相続人が生前に「デジタル遺言」やID・パスワードのリストを準備しておく重要性が、これまで以上に高まっています 。
③ 生前贈与の「7年持ち戻し」への延長
税制改正により、被相続人が亡くなる前に行った贈与を相続財産に加算して計算する期間が、従来の「3年」から7年へと段階的に延長されています 。これにより、駆け込みでの節税対策が難しくなっており、より長期的な視点での生前対策が求められます。

4. 特殊なケース:被相続人が「いない」または「海外にいる」場合
一般的な相続解説ではカバーしきれない、複雑な事情を抱えたケースの解決策を提示します。
行方不明の被相続人:「失踪宣告」の活用
家族が行方不明で、死亡の確認が取れないままでは相続手続きが進められません。この場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。
- 普通失踪(7年不明):生死が7年間不明な場合に死亡とみなす
- 特別失踪(1年不明):震災や事故などの危難から1年不明な場合に適用 確定すれば、その人は「被相続人」として扱われ、残された家族は財産の手続きが可能になります 。
グローバル化への対応:国際相続の「10年ルール」
被相続人や相続人が海外に居住している場合、日本の相続税がどこまで及ぶかは非常に複雑です。
- 無制限納税義務:被相続人・相続人のいずれかが日本に住所がある場合、全世界の財産に課税されます 。
- 10年ルール:双方が海外に10年以上居住している場合に限り、日本国内の財産のみが課税対象となります(国外財産は対象外) 。

5. 被相続人が亡くなった直後の「鉄の掟」スケジュール
相続は「期限との戦い」です。被相続人の死後、いつまでに何をすべきか一覧で確認しましょう 。
- 7日以内:死亡届の提出
- 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の決定(借金が多い場合の期限)
- 4ヶ月以内:準確定申告(被相続人の最後の税金申告)
- 10ヶ月以内:相続税の申告・納税
最も重要なのは「戸籍の遡り」
相続人を確定させるためには、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍」をすべて集める必要があります 。 「昭和の改製」以前の古い戸籍を読み解く作業は非常に困難であり、専門家(士業)への依頼が最も推奨されるステップの一つです 。
6. まとめ:被相続人の想いを「円満」に繋ぐために
「被相続人とは」という言葉の意味を知ることは、単なる法律の勉強ではありません。それは、大切な人が遺した財産と想いを、残された家族がいかに「円満」に引き継ぐかという、未来への対話の始まりです。
2026年、相続のルールはより複雑になり、デジタルやグローバルといった新しい課題も増えています。 「うちの家族構成なら、誰が相続人になるの?」 「デジタル遺産や海外資産、どう扱えばいい?」 そんな不安を抱えたときは、一人で悩まずにプロの力を頼ってください。
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本記事の法的根拠・参考資料
- 民法(法定相続人の範囲、順位、割合、失踪宣告など)
- 相続税法(納税義務、国際相続、贈与加算など)
- 不動産登記法(相続登記の義務化)
- 法務省・国税庁の最新ガイドライン
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