死亡届の提出先はどこ?手続きの流れと必要書類を完全解説

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遺産相続

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大切な方が亡くなった際、死亡届はどこに提出すれば良いのか迷われる方も多いでしょう。死亡届の提出先は、故人の本籍地・死亡場所・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場で、死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。本記事では、具体的な提出先の選び方から必要書類、手続きの流れ、夜間窓口の利用方法まで、死亡届の提出に関するすべての情報を分かりやすく解説します。

1. 死亡届の提出先となる3つの役所

死亡届は、法律により定められた3つの市区町村役場のいずれかに提出することができます。提出先を正しく理解することで、手続きをスムーズに進めることができます。

提出先対象者メリット
死亡した人の本籍地死亡者の戸籍がある市区町村戸籍の記載が迅速
死亡した場所病院や自宅など死亡した場所の市区町村現地での手続きが可能
届出人の住所地届出をする人が住んでいる市区町村普段利用する役所で手続き可能

1.1 死亡した人の本籍地の市区町村役場

死亡した人の本籍地がある市区町村役場は、最も一般的な提出先です。本籍地の役所に提出することで、戸籍への死亡記載が最も迅速に行われます

本籍地での提出には以下のメリットがあります:

  • 戸籍謄本や除籍謄本の発行が即座に可能
  • 相続手続きに必要な書類の取得がスムーズ
  • 戸籍に関する照会や確認が容易

ただし、本籍地が遠方の場合は、移動の負担や時間的制約を考慮する必要があります。本籍地が不明な場合は、住民票等で確認できます。

1.2 死亡した場所の市区町村役場

病院、施設、自宅など、実際に死亡が発生した場所の市区町村役場でも死亡届を提出できます。現地での死亡の場合、その場所の役所が最も利便性が高い選択肢となります。

死亡場所での提出が適している状況:

  • 旅行先や出張先での突然の死亡
  • 遠方の病院での死亡
  • 介護施設や老人ホームでの死亡
  • 事故現場での死亡

この場合、火葬許可証もその市区町村で発行されるため、現地での火葬手続きがスムーズに進められます。ただし、後日本籍地での除籍確認が必要になる場合があります。

1.3 届出人の住所地の市区町村役場

死亡届を提出する届出人の住所地がある市区町村役場でも手続きが可能です。届出人が普段利用している役所での手続きができるため、土地勘があり安心です。

届出人の住所地での提出のメリット:

  • 役所の場所や営業時間を把握している
  • 担当職員との面識がある場合がある
  • 他の手続き(国民健康保険の脱退など)と同時に行える
  • 交通費や移動時間を節約できる

ただし、届出人の住所地で提出した場合、死亡者の本籍地への戸籍記載(除籍)には数日から1週間程度の時間を要することがあります。急ぎで除籍謄本が必要な場合は注意が必要です。

なお、届出人が複数いる場合は、そのうち誰か一人の住所地でも提出可能です。最も都合の良い住所地を選択することができます。

2. 死亡届の提出期限と時間

2.1 死亡を知った日から7日以内の提出が必要

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。これは戸籍法第86条に定められた法定期限であり、必ず守らなければならない重要な義務です。

期限の計算方法について詳しく説明すると、死亡した当日を1日目として数え、7日目の午後5時までに提出を完了する必要があります。例えば、月曜日に死亡した場合、翌週の日曜日までが提出期限となります。

死亡場所提出期限備考
国内で死亡7日以内死亡を知った日から起算
国外で死亡3か月以内死亡を知った日から起算

国外で死亡した場合は、3か月以内という特別な期限が設けられています。これは、国外での手続きや帰国に時間を要することを考慮した措置です。

期限を過ぎてしまった場合でも届け出は可能ですが、戸籍法違反として5万円以下の過料が科せられる可能性があります。やむを得ない事情がある場合は、その理由を届け出時に説明することが重要です。

2.2 24時間受付可能な夜間窓口の活用方法

多くの市区町村役場では、24時間365日受付可能な夜間窓口を設置しています。この夜間窓口は、平日の開庁時間外や土日祝日でも死亡届の受付を行っており、緊急時や時間外での手続きに対応しています。

夜間窓口の利用方法は以下の通りです:

  • 役所の警備員室や宿直室で受付を行います
  • 必要書類を持参し、窓口で手続きを行います
  • 書類に不備がある場合は、翌開庁日に連絡が入る場合があります
  • 火葬許可証は翌開庁日以降の発行となる場合があります

夜間窓口を利用する際の注意点として、書類の記入内容に不備があっても即座に修正できない場合があります。そのため、事前に記入例を確認し、可能な限り正確に記入してから提出することをお勧めします。

時間帯受付窓口対応内容
平日 8:30-17:15戸籍課窓口即日対応・相談可能
夜間・土日祝日夜間窓口受付のみ・翌開庁日処理

火葬の予定がある場合は、火葬許可証の発行タイミングを事前に確認しておくことが重要です。夜間窓口で提出した場合、火葬許可証の発行が翌開庁日になることがあるため、火葬場の予約との調整が必要になる場合があります。

また、一部の市区町村では夜間窓口でのサービス内容が異なる場合があるため、事前に該当する役所に確認を取ることをお勧めします。

3. 死亡届の提出に必要な書類一覧

死亡届を市区町村役場に提出する際は、法的に定められた必要書類を全て揃える必要があります。書類に不備があると手続きが遅れ、火葬の日程にも影響する可能性があるため、事前に確実に準備しておくことが重要です。

3.1 死亡診断書または死体検案書

死亡診断書または死体検案書は死亡届と一体となった最も重要な書類です。死亡届の右半分に医師が記入する医学的証明書で、死亡の事実と原因を法的に証明するものとなります。

書類名発行者発行される状況
死亡診断書診療していた医師病院や自宅で自然死した場合
死体検案書警察が指定する医師事故死、自殺、突然死など異状死の場合

死亡診断書は通常、病院で亡くなった場合は担当医師が、在宅医療を受けていた場合は主治医が記入します。一方、死体検案書は警察による検視後に法医学医や警察医が作成するため、発行まで時間がかかる場合があります。

なお、死亡診断書・死体検案書の発行には費用が発生し、一般的に3,000円から10,000円程度となります。医療機関や地域によって金額が異なるため、事前に確認しておくことをお勧めします。

3.2 届出人の印鑑と本人確認書類

死亡届を提出する届出人は、必要な印鑑と本人確認書類を持参する必要があります。これらは届出人の身元を確認し、正当な手続きであることを証明するためのものです。

3.2.1 必要な印鑑

届出人の認印または実印が必要です。シャチハタなどのスタンプ印は使用できませんので注意してください。朱肉を使用する印鑑を持参しましょう。

3.2.2 本人確認書類

以下のいずれかの書類が必要となります:

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 在留カード(外国人の場合)
  • 健康保険証(2点目の書類と合わせて)

健康保険証の場合は、年金手帳や住民票の写しなど、もう1点の書類との組み合わせで本人確認を行います。

3.3 火葬許可申請書

火葬許可申請書は死亡届と同時に提出が必要な重要書類です。この申請書により火葬許可証が交付され、火葬場での火葬が可能となります。

3.3.1 申請書の入手方法

火葬許可申請書は以下の方法で入手できます:

  • 市区町村役場の窓口で受け取る
  • 自治体のホームページからダウンロードする
  • 24時間窓口で受け取る

3.3.2 記入内容

火葬許可申請書には以下の項目を正確に記入する必要があります:

記入項目記入内容
死亡者氏名戸籍に記載されている正式な氏名
死亡年月日・時刻死亡診断書に記載された正確な日時
死亡場所病院名・住所または自宅住所
火葬場所利用予定の火葬場名と住所
申請者情報申請者の氏名・住所・続柄

3.3.3 手数料

火葬許可証の発行手数料は自治体により異なりますが、一般的に300円から500円程度です。東京23区内では無料の区もあります。手数料は現金で支払うため、小銭を準備しておくと便利です。

なお、火葬許可証は火葬当日に火葬場へ持参する必要があり、火葬後は「埋葬許可証」として返却されます。この埋葬許可証は納骨時に墓地管理者へ提出する重要書類となりますので、大切に保管してください。

4. 死亡届提出の手続きの流れ

死亡届の提出は、遺族にとって重要な手続きの一つです。以下の5つのステップに従って手続きを進めることで、スムーズに死亡届を提出することができます。

4.1 Step1 死亡診断書の受け取り

死亡届の提出には、死亡診断書または死体検案書が必要不可欠です。病院で亡くなった場合は医師から死亡診断書を、事故死や突然死の場合は監察医や検察官から死体検案書を受け取ります。

死亡診断書の受け取り時には、以下の点を確認しましょう。

確認項目詳細
記載内容の正確性氏名、生年月日、死亡日時・場所の記載が正確か確認
医師の署名・押印診断した医師の署名と押印があるか確認
部数の確認保険金請求などで複数枚必要な場合は追加で依頼

4.2 Step2 提出先の役所を決定

死亡届は3つの場所のうちいずれかの市区町村役場に提出できます。最も手続きしやすい場所を選択することが重要です。

提出先を決定する際の判断基準は以下の通りです。

  • 死亡した人の本籍地:戸籍謄本の取得が同時に行える
  • 死亡した場所:病院の近くで手続きが可能
  • 届出人の住所地:自宅から近く、土地勘がある

4.3 Step3 必要書類の準備

死亡届の提出前に、必要な書類を漏れなく準備します。書類不備は手続きの遅延を招くため、事前の準備が大切です。

必要書類用途準備のポイント
死亡診断書(死体検案書)死亡の事実を証明原本を用意、コピーも保管
届出人の印鑑届出書への押印認印可、シャチハタ不可
届出人の本人確認書類届出人の身元確認運転免許証、マイナンバーカードなど
火葬許可申請書火葬許可証の発行役所で入手、同時申請が一般的

4.4 Step4 役所での手続き

必要書類が揃ったら、選択した市区町村役場で手続きを行います。死亡届と火葬許可申請を同時に行うのが一般的です。

役所での手続きの流れは以下の通りです。

  1. 窓口での受付:戸籍係または市民課窓口で受付番号を取得
  2. 書類の提出:死亡届と必要書類を提出し、内容確認を受ける
  3. 記載事項の確認:職員と一緒に記載内容の最終確認を実施
  4. 火葬許可申請:同時に火葬許可申請書を提出
  5. 手数料の支払い:火葬許可証発行手数料を支払い(多くの自治体で無料)

手続き時間は通常30分から1時間程度ですが、土日祝日は夜間窓口での受付となり翌営業日の処理になる場合があります。

4.5 Step5 火葬許可証の受け取り

死亡届の受理と同時に発行される火葬許可証は、火葬を行うために必要不可欠な書類です。火葬場では火葬許可証がなければ火葬を行うことができません。

火葬許可証受け取り時の注意点は以下の通りです。

注意項目内容
記載内容の確認故人の氏名、死亡日時、火葬場名等が正確に記載されているか確認
紛失防止対策火葬まで安全に保管し、火葬場へ必ず持参する
埋葬許可証への変更火葬後は埋葬許可証として使用されるため大切に保管

手続き完了後は、葬儀社や火葬場と連携して火葬の準備を進めることができます。死亡届の提出により、故人の戸籍からの除籍も自動的に行われ、相続手続きなどの次のステップに進むことが可能になります。

5. 死亡届を提出できる人の範囲

死亡届は誰でも提出できるわけではありません。戸籍法第87条により、死亡届を提出できる人の範囲が法律で明確に定められています。法定された順位に従って届出人を決定する必要があります。

5.1 親族が届出人となる場合

死亡届の届出人として最も一般的なのが親族です。親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指します。具体的な範囲と優先順位を以下の表で整理します。

親族関係具体例優先順位
配偶者夫・妻最優先
1親等の血族父母・子
2親等の血族兄弟姉妹・祖父母・孫
3親等以上の血族叔父叔母・甥姪・曾祖父母
姻族義父母・義兄弟姉妹

親族が複数いる場合は、上記の順位に従って決定しますが、実際には親族間で話し合いにより決定することが多いのが現状です。未成年者でも親族であれば届出人になることができます。

5.2 同居者や家主が届出人となる場合

親族がいない場合や親族が遠方にいる場合は、以下の人が届出人となることができます。

5.2.1 同居者

死亡した人と同じ住所で生活を共にしていた人が該当します。法律上の親族関係がなくても、事実上の家族として生活していた内縁の配偶者や同居している友人なども含まれます。ただし、単に住民票上の住所が同じというだけでは不十分で、実際に同居していたことが条件となります。

5.2.2 家主・地主・管理人

以下の人も届出人となることができます:

  • 家主(賃貸住宅の大家等)
  • 地主
  • 家屋管理人
  • 土地管理人

これらの人が届出人となる場合は、親族や同居者がいない、または連絡が取れない状況であることが前提となります。

5.2.3 後見人等

成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人も死亡届の届出人となることができます。これらの人は、生前から死亡した人の法的な代理権を持っていた関係にあります。

5.3 代理人による提出の注意点

届出人本人が役所に出向けない場合は、代理人による提出も可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。

5.3.1 委任状の準備

届出人が作成した委任状が必要です。委任状には以下の内容を記載します:

  • 委任する内容(死亡届の提出)
  • 委任者(届出人)の氏名・住所・押印
  • 受任者(代理人)の氏名・住所
  • 委任日付

5.3.2 代理人の本人確認

代理人も本人確認書類の提示が求められます。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの公的な身分証明書を持参してください。

5.3.3 印鑑の取扱い

死亡届には届出人の印鑑が必要ですが、代理人が提出する場合は委任状に押印された印鑑と同じ印鑑を持参する必要があります。実印である必要はありませんが、シャチハタなどのゴム印は使用できません。

5.3.4 代理人の範囲

代理人に特別な資格は必要ありませんが、成人であることが条件です。親族以外の第三者でも、適切な委任状があれば代理人となることができます。ただし、行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生することがあります。

なお、葬儀社が代理で提出してくれる場合もありますが、この場合も正式な委任状の作成が必要となります。葬儀社に依頼する際は、事前に手続きの詳細について確認しておくことをお勧めします。

6. 死亡届提出時の注意点とよくある質問

6.1 土日祝日の提出方法

死亡届は土日祝日でも24時間受付が可能です。多くの市区町村役場では、夜間や休日でも宿直室や警備員室で死亡届の受付を行っています。

土日祝日に提出する際の注意点は以下の通りです:

項目平日土日祝日
受付場所市民課窓口宿直室・警備員室
対応時間8:30〜17:00(一般的)24時間
火葬許可証即日発行翌開庁日に発行
その他手続き同時対応可能後日対応

休日に提出した場合、火葬許可証の発行は翌開庁日になることが多いため、火葬の日程を調整する際は注意が必要です。

6.2 遠方での死亡時の対応

旅行先や出張先など、住所地から離れた場所で死亡した場合でも、死亡届の提出は可能です。死亡した場所の市区町村役場でも受付ができるため、遠方まで戻る必要はありません。

遠方での死亡時の対応手順:

  1. 死亡した場所の医療機関で死亡診断書を受け取る
  2. 最寄りの市区町村役場で死亡届を提出する
  3. 火葬許可申請も同時に行う
  4. 必要に応じて遺体搬送の手続きを行う

ただし、本籍地以外で提出する場合は戸籍謄本が必要になる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

6.3 提出が遅れた場合の対処法

死亡を知った日から7日以内に提出できなかった場合、戸籍法違反として5万円以下の過料が科される可能性があります。しかし、正当な理由がある場合は処罰の対象外となることもあります。

提出が遅れる正当な理由の例:

  • 災害による交通機関の麻痺
  • 届出人の病気や怪我
  • 海外での死亡による手続きの遅延
  • 死亡診断書の作成に時間がかかった場合

期限を過ぎてしまった場合の対処法:

  1. 速やかに市区町村役場に連絡し、遅延理由を説明する
  2. 遅延届出書を併せて提出する
  3. 必要に応じて遅延理由を証明する書類を準備する

提出が遅れても必ず届出は行う必要があります。遅延を恐れて届出を行わないことの方が問題となります。

6.4 記入ミスがあった場合の訂正方法

死亡届に記入ミスがあった場合の対処法は、発見のタイミングによって異なります。

6.4.1 提出前に気づいた場合

二重線で訂正し、正しい内容を記入後、届出人の印鑑で訂正印を押す方法で対応できます。修正液や修正テープの使用は認められません。

6.4.2 提出後に気づいた場合

既に受理された死亡届の内容に誤りがある場合は、以下の手続きが必要です:

誤りの種類手続き方法必要書類
軽微な誤字・脱字戸籍訂正申請戸籍謄本、申請書
重要事項の誤り家庭裁判所への申立て申立書、戸籍謄本、証拠書類
死亡年月日の誤り医師の証明書提出訂正された死亡診断書

提出後の訂正は時間と費用がかかるため、提出前の確認を十分に行うことが重要です。特に以下の項目は慎重に確認してください:

  • 死亡者の氏名・生年月日
  • 死亡年月日・死亡時刻
  • 死亡場所
  • 本籍・筆頭者
  • 届出人の署名・押印

不明な点がある場合は、提出前に役所の担当者に確認することで、後からの訂正手続きを避けることができます。

7. まとめ

死亡届の提出先は、故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場から選択できます。死亡を知った日から7日以内の提出が法律で義務付けられており、夜間窓口を利用すれば24時間対応可能です。提出には死亡診断書、届出人の印鑑と本人確認書類が必要で、同時に火葬許可申請も行えます。適切な手続きを行うことで、その後の葬儀や各種手続きを円滑に進めることができるため、早めの準備と正確な書類作成を心がけましょう。

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この記事を監修したのは…

湯口 智子

湯口行政書士事務所

湯口 智子(ゆぐち ともこ)

認知症対策・親なき後問題に力を入れている行政書士です。
母が障害児の塾を開いていたことから、そこを手伝う話もありましたが、法律面でのサポートを希望。
相続の視点のみならず、福祉・教育・心理の視点を交えてサポートいたします。
2022年、地元の士業と共に、「(一社)きたかなRe-Lifeサポーターズ」を立ち上げ、代表として活動中。

資格:行政書士、小学校教諭免許、介護初任者研修、終活カウンセラー、家族信託専門士

サイトURL:https://yuguchi-gyohuku.jp/

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