【完全版】相続税を節税する対策15選!注意点も解説!
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そもそも相続税って何?税率はいくらかかる?
相続税とは被相続人が亡くなり、遺産を相続人が取得した場合、その法定相続分に応じた取得金額へ課される税金を指します。
相続税は一律にかかるわけではなく、取得金額に応じて税額が決定されます。下表をご覧ください。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ‐ |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば取得金額が2,500万円の場合、相続人に課せられる相続税の総額は次の通りです。
(2,500万円×15%)-50万円=325万円
相続税の総額は325万円となります。
相続税は義務?免除の方法はある?

相続人が遺産を取得した場合、相続税を納付しなければいけません(相続税法第1条)。
ただし、被相続人の遺産を取得すれば必ず相続税が発生するわけではなく、一定の取得金額に達したときに課税対象となります。
また、相続開始時にはいろいろな特例が用意されており、一定の条件へ合致すれば相続税の軽減・免除が可能です。その他、被相続人が生前の内に取り組める節税方法もあります。
【2024年改正対応】相続税を節税する方法15選!
2024年1月からの税制改正により、これまでの「当たり前」だった節税対策が大きく変わりました。最新のルールに基づいた推奨度別の対策リストです。
2024年改正後の相続税対策推奨度マトリックス
| 節税手法 | 推奨度 | 2024年改正の影響 | 主な留意点 |
| 基礎控除の活用 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 影響なし | すべての相続の基本 |
| 配偶者控除の活用 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 影響なし | 二次相続(次の相続)も考慮が必要 |
| 小規模宅地等の特例 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 影響なし | 最大80%減額。要件確認が必須 |
| 相続時精算課税制度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 110万円控除新設 | 改正で大注目。 7年持ち戻しを回避可能 |
| 生命保険の非課税枠 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 影響なし | 500万円 × 法定相続人数 |
| 暦年贈与(長期) | ⭐⭐⭐⭐ | 7年持ち戻しへ延長 | 早期(7年以上前)からの開始が必須 |
| 住宅取得資金贈与 | ⭐⭐⭐⭐ | 2026年末まで延長 | 直系尊属からの贈与が対象 |
| 不動産投資(一般) | ⭐⭐⭐⭐ | 影響なし | 実需・収益性を重視 |
| 教育・結婚資金贈与 | ⭐⭐⭐ | 特例継続中 | 領収書の管理が必要 |
| 墓地・仏壇の購入 | ⭐⭐⭐ | 影響なし | 生前購入なら相続財産から除外 |
| 養子縁組 | ⭐⭐⭐ | 影響なし | 節税目的のみは否認リスクあり |
| タワマン節税 | ⭐⭐ | 60%評価是正ルール | 時価の60%が下限に。過度な期待は禁物 |
| 生前贈与(短期) | ⭐⭐ | 7年持ち戻しで効果薄 | 亡くなる直前の贈与は相続税対象 |
ピックアップ解説:今すぐ見直すべき3つの対策
1. 暦年贈与(110万円)の「7年加算」リスク
これまで亡くなる3年前までの贈与が相続財産に戻されていましたが、今後は**「7年前」**まで遡って加算されます(段階的に適用)。
- 対策: 相続人以外(孫や子の配偶者)への贈与は、原則として持ち戻し対象外となるため、贈与先を広げる検討をしてください。
2. 劇的に使いやすくなった「相続時精算課税制度」
2024年から、この制度を選んでも毎年110万円までは完全に非課税(相続時の加算もなし)となりました。
- 対策: 暦年贈与の「7年ルール」を避けたい場合、この制度への切り替えが有効な節税シナリオになります。
3. タワーマンション評価の「60%是正」
以前は「時価の2割〜3割」の評価も可能でしたが、現在は**「時価の6割」**まで強制的に引き上げられる補正計算が導入されています。
- 対策: 「節税だけ」を目的にした無理な借り入れでの購入は避け、実益や収益性を重視した投資判断が必要です。
✅ 相続税対策チェックリスト
[ ] 不動産評価の再試算: 2024年の新ルールで、所有マンションの評価額が上がっていないか確認したか?
[ ] 贈与制度の再選択: 暦年贈与を続けるか、相続時精算課税に切り替えるか検討したか?
[ ] 生命保険の活用: 非課税枠(500万円×人数)を使い切っているか?
相続税を節税する上での注意点
いくら相続税を節税したくても、遺産を不正に隠匿したり、遺産額を偽り相続税申告が行われたりした場合は、税務署から重いペナルティ(例:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、これらの併科、重加算税等)を受けるおそれもあります。
あくまで特例の適用や適切な生前贈与等を行い、合法的な節税方法に努めなければいけません。
なお、特に所有している土地にアパート・マンションを建て、節税へつなげる方法をとった場合、賃借人がつかず空室ばかり目立ってしまう事態が想定されます。
結果的にプラスの財産より負債が多くなる結果になるかもしれません。負債があまりに多くなれば、相続人に十分な遺産を残せなくなるので注意が必要です。
相続税の節税に関する相談先はこちら
相続税の節税でアドバイスを受けたい時は、税の専門家である「税理士」に相談してみましょう。税理士は相続税に深い知識を有しており、有益なアドバイスが得られるはずです。
また、事前に相続全般の知識を有する「相続診断士」へ相談するのも有効です。相続診断士は士業専門家への橋渡しを担っており、相談者の事情に合った税理士を紹介してくれることでしょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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