遺留分と生前贈与の関係とは?遺留分侵害額請求の方法から対策まで徹底解説!

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遺産相続

遺留分や遺留分侵害額請求権とは?最低限保障される遺産取得割合

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人(民法に明記されている相続人)に保証された最低限の遺産割合です。この遺産割合を侵害する人がいた場合、遺留分侵害額請求権を行使できます。

遺留分侵害額請求権とは侵害された遺留分を、侵害した人に現金で埋め合わせするよう請求する権利です。ただし、遺留分の割合は法定相続分の1/2(被相続人の親のみの場合:1/3)に限定されています。

また、法定相続人の遺留分は被相続人との関係性によって、次のように主張できる割合が異なります。

遺留分を主張できる法定相続人遺留分の割合
配偶者のみ1/2
子供のみ1/2
親のみ1/3
配偶者と子供配偶者1/4・子供1/4
※子供が複数人いた場合は1/4の範囲内で等分
配偶者と親配偶者1/3・親1/6
※被相続人の両親が存命の場合、1/6の範囲内で等分

生前贈与とは?存命中に財産を贈与すること

被相続人が生きているうちに、財産を引き継がせたい人へ贈与する方法を「生前贈与」と言います。法定相続人以外の人達(例:内縁のパートナー、友人・知人等)にも贈与を行える点が生前贈与のメリットです。

生前贈与で自分の財産を減らしていけば、相続のとき相続人に課される相続税も軽減できます。

ただし、特定の人に偏った生前贈与を行ってしまうと、他の相続人が受け取れる相続財産も少なくなり、不平・不満が募る可能性はあります。

生前贈与と遺留分の違いについて

生前贈与とは、相続人になる予定の人から、死後に相続される財産を事前に贈与することです。生前贈与は、贈与を受ける側が相続人となった場合、その贈与分は相続財産から除かれるため、相続税の節税対策としても有効です。

一方、遺留分とは、相続人に対する法定の最低限の相続分を指します。つまり、遺言や贈与などによって自由に相続分を分配することができる部分とは別に、法律によって定められた相続分があるということです。

以上のことをまとめると、遺留分と生前贈与の違いは、「相続人に与えられる権利の性質」にあります。生前贈与は、相続財産を先に贈与することで、相続人に与えられる権利を制限することができます。一方で、遺留分は相続人に対する最低限の相続分であり、相続人に法律によって与えられた権利です。

生前贈与と遺留分の関係とは?

被相続人の生前贈与が遺留分の侵害となる可能性はあります。遺留分侵害に当たるパターンを取り上げました。

法定相続人以外に生前贈与を行った

被相続人が、法定相続人とはならない内縁のパートナー、被相続人と親交のあった友人・知人等へ贈与した事実があれば、遺留分侵害に当たる場合もあります。

ただし、ずっと過去へ遡り遺留分侵害があった事実を主張できるわけではなく、こちらのパターンでは原則として相続開始前の1年間に限り、遺留分侵害額請求が可能です。

法定相続人に生前贈与を行った

特定の法定相続人に多額の生前贈与をして、他の法定相続人の遺留分を侵害したパターンです。

法定相続人の生前贈与は「特別受益」として、相続開始前10年間に行われた贈与へ、遺留分侵害額請求が可能です。

特別受益に該当するのは、例えば被相続人の子供が結婚する際の資金、養子縁組の際の支度金、不動産・自動車などの購入資金、開業資金等があげられます。

遺留分の侵害を双方が承知の上で生前贈与した

贈与者である被相続人と、受贈者(贈与を受け取った人)が、遺留分を主張できる法定相続人に損害が生じると知っていながら生前贈与したパターンです。

このような生前贈与は、相続開始の何年前であっても遺留分侵害額請求が可能です。

・法定相続人以外に生前贈与:1年以上前の贈与でも請求対象

・法定相続人に生前贈与:10年以上前の贈与でも請求対象

ただし、遺留分の侵害を双方が承知していたという事実は、遺留分を主張する側が立証しなければいけません。

生前贈与にも遺留分侵害請求は可能?可能なケースをトラブル事例とともにご紹介

ここでは遺留分侵害額請求が可能なケース、トラブルの解決策や、トラブルの回避方法について解説します。

遺留分侵害額請求が可能なケース

次のような事実が判明した場合、遺留分侵害請求が可能となります。

(例)被相続人が5年前、子供Aに多額の開業資金を渡していた事実が発覚し、子供B・C・Dは遺留分侵害額請求を行った。

・被相続人:遺産総額1,200万円

・子供A:被相続人の生存中、開業資金4,000万円を贈与された

・子供B:生前贈与なし

・子供C:生前贈与なし

・子供D:生前贈与なし

法定相続人が子供の場合、全体の遺留分割合は1/2です。そのため、4,000万円を贈与されたAは他のB・C・Dの遺留分を侵害しています。

トラブルの解決策

子供Aは他のB・C・Dの遺留分侵害額請求に応じ、侵害した金額を支払うのが最も良い解決方法です

ただし、子供Aが被相続人を亡くなるまで介護したり、被相続人の介護費用や入院費用を全て支払ったりして、被相続人へ献身的に尽くしていたなら、その事実をB・C・Dに主張できます。

侵害額だけではなく、被相続人の役に立った事実を加えて子供達が話し合い、B・C・Dが遺留分侵害額請求を取りやめても、請求額を減額する取り決めをしても構いません。

トラブルの回避方法

遺留分の問題で法定相続人が揉めないよう、被相続人は事前に生前贈与の方法をよく検討しておきましょう。

生前贈与をするにも特定の家族ばかり対象とするのではなく、贈与額を均等に合わせ、例えば次のように工夫して贈れば不平不満を抑えられるはずです。

・子供A:開業資金1,000万円

・子供B:留学資金1,000万円

・子供C:結婚・ハネムーン資金1,000万円

・子供D:住宅購入資金1,000万円

贈与を受け取ってもらいたい人のニーズも考慮に入れながら、生前贈与をした方が無難です。

生前贈与に対する遺留分侵害額の計算方法や請求方法とは

ここでは、遺留分侵害額の計算方法・請求方法について解説しましょう。

遺留分侵害額の計算方法

相続開始時の遺産額に生前贈与額を足して計算します。

被相続人の遺産総額が1,200万円あり、生前贈与として4,000万円を贈っていた場合

遺産総額1,200万円+生前贈与額4,000万円=5,200万円

法定相続人に子供A・B・C・Dの4人がいた場合が1/2が全体の遺留分となるので

5,200万円÷2=2,600万円

全体の遺留分2600万円を4等分すると

2600万円÷4=650万円

遺留分侵害額は子供1人につき650万円です。

遺留分侵害額の請求方法

特別な請求手続きは不要ですが、次のような手順で進めるのが一般的です。

1.遺留分の侵害者と話し合い→合意に達したら合意書を作成

2.合意が不調なら内容証明郵便で請求→合意に達したら合意書を作成

3.内容証明郵便を送っても不調の場合、家庭裁判所に調停を申立てる

ただし、請求には期限が設定されています。相続開始や遺留分を侵害する贈与があった時から1年で時効となり、また相続開始から10年間が経過すると遺留分の請求権は消滅してしまいます。ただし、相続人が未成年であった場合には、未成年者が成年になった後から10年となります。

遺留分の請求権が時効により消滅してしまうと、遺留分侵害額請求権を行使することはできなくなります。

遺留分侵害額の時効を止めたいときに有効な手段となるのが、内容証明郵便による請求です。請求する側は、たとえ合意に至らないだろうと考えていても、相手方に内容証明郵便を送っていれば、余裕を持って家庭裁判所の調停に移行しやすくなります。

生前贈与に遺留分侵害額がある場合の対応とは?

遺留分侵害額がある場合に対応をどうすれば良いのか、侵害された側・侵害した側に分けて説明します。

遺留分を侵害された側

遺留分を侵害された事実が判明したら請求のための行動へ移りましょう。

前述した通り、遺留分侵害額請求権には時効があります。時効は、一定期間が経過することによって権利が消滅する制度であり、一般的には10年とされています。したがって、遺留分侵害があった場合はできるだけ早く訴訟を起こすことが望ましいです。

遺留分を侵害された場合は、まずは侵害された内容や遺留分の侵害額などを正確に把握する必要があります。具体的には、相続人名簿や遺産分割協議書、相続税申告書などの書類を確認し、侵害額を正確に算定する必要があります。また、相続人や遺産分割協議書に不備がある場合は、専門家に相談することも重要です。

上記の情報をもとに、侵害した側と話し合いを持ち、不調に終わったら家庭裁判所で調停による解決を図ります。

最終的には地方裁判所へ遺留分侵害額請求訴訟を提起し、解決する形となります。裁判所に関与してもらって解決を図る場合は、申立てや必要書類の提出、侵害された側の主張を的確に伝える必要があるはずです。

そのため、迅速な法律手続きや有効な主張・立証を行うため、弁護士を立てて対応した方が良いでしょう。

遺留分を侵害した側

遺留分侵害を犯してしまった場合、まずはその事実を認め、誠意を持って解決することが大切です。遺留分侵害は、相続人の権利を侵害する重大な問題であり、放置することは許されません。

遺留分侵害額請求をされた場合は、侵害した側も遺留分を再計算し、侵害の事実を確認しましょう。その際には時効かどうかもチェックします。

遺留分侵害額が確定したら、相続人との交渉を行い、和解することが望ましいです。誠実な態度で接し、遺留分侵害に対する謝罪や賠償の意向を示すことが大切です。ただし、納得いかない場合は家庭裁判所等で反論する必要がありますが、長期間にわたる裁判は時間と費用がかかるため、できるだけ和解による解決を目指すことが望ましいです。

裁判になった場合、侵害した側も弁護士に依頼し、裁判所へ自分の主張を認めてもらえるよう対応する必要があります。

生前贈与における遺留分対策4選

生前贈与で揉めないための遺留分対策について説明します。

被相続人が工夫して対策を講じる

具体的な対策として主に次の4点があげられます。

1.遺言書に明記する

被相続人が遺言書で遺留分侵害額請求を禁じる内容について明記しても構いません。原則として遺言の内容に従い遺産の引き継ぎが行われます。

ただし、遺留分侵害額請求を禁じられた相続人はわずかな遺産しか取得できなくなり、結局相続トラブルが起きる可能性はあります。そのため、遺言書で遺留分侵害が懸念される相続人の遺産額を多めに設定しておく等、配慮が必要でしょう。

2.生命保険を活用する

生命保険の1種である死亡保険を活用し、遺留分対策とするのも良い方法です。自分が死亡した場合死亡保険金受取人を指定すれば、死亡保険金は受取人の固有の権利と認められ、原則として遺産分割の対象外となります。

ただし、遺産総額に比してあまりに多額の死亡保険金を設定すると、遺産分割の対象となるケースも想定されます。死亡保険金で揉めそうなら、受取人を複数で設定しておけば、不公平感の是正を図る効果も期待できるはずです。

3.養子縁組で遺留分を下げる

養子縁組した場合は遺留分に関して人数制限がないので相続人を増やすほど、遺留分を主張する人の侵害額も減らせる効果が期待できます。

ただし、あまりに多くの人と養子縁組をしてしまうと、遺留分を請求する人から「遺留分を抑える目的だけの養子縁組」と指摘され、トラブルに発展する可能性もあります。

4.生前贈与を他の法定相続人にも納得してもらう

遺留分を主張できる他の法定相続人へ、自分の死後に遺留分で揉めないよう説得しておく方法があります。例えば被相続人のために一生懸命尽くしてくれた人へ、生前贈与で報いたいという思いを伝えるのです。

生前贈与をする人以外の同意が得られれば、反発も起こり難くなります。さらに遺言書で遺留分侵害額請求を禁じる内容も明記しておけば、亡くなった後に遺留分のトラブルが発生する恐れも軽減できるはずです。

遺留分対策は専門家に相談しよう

遺留分対策を万全にしたい方々はまず「相続診断士」に相談し、アドバイスを得ておくのも良い方法です。相続診断士は相続全般の専門家なので、各ご家庭の事情に応じた遺留分対策を助言してくれるはずです。

相続診断士の意見を参考に、生前贈与や遺言書の作成を進めた方がトラブルの軽減に役立つことでしょう。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

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