相続人がいなくても相続財産管理人がいれば大丈夫!選任や手続きを解説
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相続財産管理人とは?選任しないとどうなる?
相続財産管理人は相続人の代わりに相続財産を管理する人です。相続財産管理人は
- 法定相続人の存在・不存在が明らかでない
- 相続人全員が相続放棄をしてしまった
という場合に選任されます。
こちらでは、その役割や必要となるパターン、相続財産管理人を選任しないとどうなるかを解説しましょう。
相続財産管理人の役割
主に次のような役割を担います。
- 法定相続人の確認・捜索
- 受遺者(遺産を受け取る人)へ被相続人の遺産を承継させる
- 特別縁故者(例:内縁のパートナー等)がいれば、被相続人の遺産を承継させる
- 債権者に被相続人の負債(借金)を返済する
- 被相続人の残った遺産を国庫に帰属させる
原則として相続財産の管理に限定されています。ただし、家庭裁判所の許可があれば、相続財産の処分行為(例:土地・建物の売却等)も可能です。
相続財産管理人が必要となるパターン
相続財産管理人の選任申し立てが可能なのは、利害関係人または検察官です。被相続人の遺産を国庫へ帰属させたい場合は、検察官が申し立てることもあります。
主に次のようなパターンで選任を必要とする場合があります。
被相続人に借金があった
被相続人が借金を返済しないまま亡くなり法定相続人も見つからず、利害関係人である債権者(お金を貸した人)が選任申し立てを行うパターンです。
借金を引き継ぐ法定相続人がいなければ、返済を求める相手もいない事態となります。しかし、相続財産管理人を選任すれば、債権者は被相続人の遺産から借金を回収できます。
相続放棄しても、その本人が結局遺産の管理をしている
遺産を引き継ぐのが嫌で相続放棄をしたにもかかわらず、他に法定相続人がいないため、相続放棄をした本人が管理しなければいけないパターンです。
全員が相続放棄した、または一人だけ相続放棄しても他に相続人がいない場合、相続放棄した人に管理義務が発生します。
例えば被相続人の土地・建物に相続放棄した人が居住していなくとも、周囲に迷惑をかけないよう適切な管理が要求されます。
ただし、相続放棄した人が相続財産管理人の選任申し立てをすれば、相続財産管理人に管理を引き継いでもらうことが可能です。
特別縁故者として被相続人をサポートしてきた
戸籍には入っていない(事実婚)が被相続人の内縁のパートナーとして夫婦同様の生活を営んできた、長年にわたり被相続人の療養看護へ努めてきた、という人は特別縁故者に該当する場合があります。
相続人が不存在ならば、法定相続人ではない特別縁故者でも相続財産の分与が可能です。ただし、特別縁故者が相続財産を引き継ぐには、家庭裁判所に申し立て、特別縁故者と認めてもらわなければいけません。
そのためには、まず特別縁故者への財産分与の手続きを行う前に、相続財産管理人に遺産を管理してもらう必要があります。この場合は、特別縁故者が利害関係人として相続財産管理人の選任申し立てを行います。
相続財産管理人を選任しないとどうなる?
相続人がいない、相続人全員が相続放棄したからといって、必ず相続財産管理人を選任しなければいけないわけではありません。
被相続人の法定相続人がいなくても
- 被相続人の負債がなく債権者すら存在しない
- 被相続人の相続財産が存在しない
- 利害関係者となる人が誰も申立てない
などの場合は被相続人が亡くなってから、たとえ何年経過しても相続財産管理人は選任されないままとなります。なお、いつまでたっても相続財産管理人を選任しない、という理由で利害関係者が罰せられることはありません。
どんな人が相続財産管理人になるの?特例も紹介
選任に関して特別な資格は必要ありません。ただし、被相続人とどんな関係があるのか、利害関係の有無等が考慮され、最適と認められる人が相続財産管理人と選任されるはずです。選任される人は弁護士、司法書士等の法律の専門家が選ばれる場合もあります。
また、相続財産管理人の選任に関しては、かかる費用を軽減してくれるような特例制度はありません。ただし、相続財産管理人を選任する制度の活用で、空家等の対策を実施している地方自治体があります。
船橋市では、近隣住民から空家等に対する相談が市へ寄せられた事態を受け、戸籍調査で相続人の不存在を確認しました。
その後、市が利害関係人となり、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申立て、相続財産管理人による空家等の管理・処分が実行されています。
このように本制度が柔軟に活用され、空家等の解消に効果をあげているケースもあります。
ただし、相続財産管理人の選定は各事例ごとに解釈が異なるため、専門家にご相談することをおすすめします。
相続財産管理人を選任するための手続きを解説
利害関係人または検察官が相続財産管理人の選任を行う場合、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行います。
申立手続きの流れ
相続財産管理人の選任申立て~手続き終了までの流れは次の通りです。
- 利害関係人等が必要書類を収集する
- 申立て後、家庭裁判所が相続財産管理人選任の審判を開始
- 相続財産管理人の選任後は、家庭裁判所が選任を知らせるため公告する
- それから2か月経過後、相続財産管理人が債権者・受遺者を確認するため公告する
- 相続財産管理人の公告から更に2か月経過後、家庭裁判所は相続財産管理人の申立てにより、相続人捜索のため6か月以上の期間を定めて公告
- 期間満了までに相続人が現れないと、相続人がいないと確定される
- 相続財産管理人は法律に従い債権者・受遺者への支払、特別縁故者がいた場合は相続財産分与の審判に従い相続財産分与の手続を実施する
- 支払いや相続財産分与を終え相続財産が残ったら、国庫に引き継ぎ手続き終了
なお「公告」とは、公的機関がある事項を広く一般に知らせる方法で、主に官報や公報で行われます。
申立手続きの必要書類
申立手続きを行う前に提出書類を作成・収集します。なお、申立費用も必要です。収入印紙800円分、官報公告料4,230円、連絡用の郵便切手も事前に用意しておきましょう。
提出の際に必要な主な書類は次の通りです。
- 申立書:家庭裁判所の窓口等で取得
- 被相続人の出生時~死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍):被相続人の本籍地の市区町村役場で取得、戸籍謄本は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票:住民票除票は被相続人の住所地の市区町村役場、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得、いずれも1通300円
- 財産を証する資料:固定資産評価証明書、通帳写し、残高証明書等
- (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料:戸籍謄本、金銭消費貸借契約書写し等
- (相続財産管理人の候補者がいる場合):相続財産管理人の住民票または戸籍附票
なお、被相続人に死亡した法定相続人(子供や両親等)がいる場合は、それぞれの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)も必要です。
相続財産管理人への報酬はどうなるの?予納金が払えない場合は?
相続財産管理人への報酬は基本的に相続財産から支払われます。しかし、わずかな相続財産のため報酬が支払えないと見込まれる場合、申立人が報酬相当額を家庭裁判所に納めなければいけません。
その費用は「予納金」と呼ばれ、金額は裁判所が決めます。ケースにより予納金額は異なり、20万円〜100万円程度かかると言われています。
もしも申立人が予納金を支払えない場合、相続財産管理人は選任されません。
相続財産管理人を雇うメリット、デメリット
相続財産管理人を選任する利点、気を付けるべき点がそれぞれあります。
相続財産管理人のメリット
相続財産管理人が被相続人の遺産を管理してくれるので、債権者は債権の回収ができ、特別縁故者は安心して財産分与の手続きを進められます。
相続を放棄した人の場合は、土地・建物の管理を相続財産管理人から行ってもらえて、管理責任を追及される心配もありません。
相続財産管理人のデメリット
相続財産管理人の報酬を、申立人が予納金で支払う事態となったとき、ケースによっては重い負担となる場合があります。
特に相続放棄をした場合、相続財産を引き継げない上に、予納金を支払えないと相続財産管理人も選任できません。他の相続人がいない場合、相続放棄をした本人へ土地・建物の管理責任が重くのしかかる事態も想定されます。
相続人がいないという方に!相続財産管理人を選任しないための対策方法
相続人がおらず、自分の死後に財産がどうなるか心配な人は、生前にしっかりと対策を講じておく必要があります。自分の死後に相続財産管理人を選任させたくない場合、次の方法を検討してみましょう。
- 遺言書を作成して遺言執行者を決めておく
- 養子縁組をする
遺言執行者とは、遺言者(被相続人)の死後に遺言書の内容を実行する人です。遺言に従った相続財産の処分を行います。弁護士や司法書士等の法律の専門家に依頼もできます。
その他に法定相続人とはなりませんが、ご縁のあった方々やお世話になった人と養子縁組をする方法もあります。養子は問題なく法定相続人になれるので、遺産を承継させたい人がいれば養子縁組について提案してみましょう。
分からないことは早めに相談しよう!
相続財産管理人の選任は家庭裁判所に申立てるため、手続きの際に書類の収集や作成等、なかなか手間がかかります。
いろいろと疑問点・不明点も出てくるはずです。そんな時は「円満相続ラボ」で相談してみましょう。円満相続ラボでは、相続に関する不安を解決できる「相続診断士」を無料で紹介しています。
相続財産管理人の選任について、相続診断士は的確なアドバイスを行ってくれるはずです。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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この記事を監修したのは…
法律事務所キノール東京 代表弁護士
木野 綾子(きの あやこ)
元裁判官という経験を生かし、相続や男女問題といった身近な問題から不動産や企業法務といった複雑な問題まで、幅広く対応いたします。裁判官として多くの案件に関わってきた経験から、幅広い見識で最適なご提案ができることが強みです。
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