相続税申告の税理士報酬・費用の相場とは?税理士選びのコツも解説!

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遺産相続

相続税申告を税理士にした場合の費用相場とは|基本報酬と加算報酬を解説

相続税の申告を税理士に依頼する際、税理士報酬がいくらかかるのか気になる人も多いかと思います。

相続税の申告時において、税理士報酬規定はありませんが、税理士への依頼時には、基本的に「基本報酬」と「加算報酬」によって報酬が確定します。

基本報酬は相続財産の0.5%から1.0%が一般的です。

下記は相続財産の金額別に基本報酬がいくらになっているかを表にしたものです。

相続財産の金額基本報酬(0.5%)基本報酬(1.0%)
5,000万円25万円50万円
1億円50万円100万円
3億円150万円300万円
5億円250万円500万円
10億円500万円1,000万円
100億円5,000万円1億円

上記の通り相続財産の金額によって、税理士へ支払う基本報酬は変わります。

さらに、税理士へ支払う報酬は、基本報酬に加え加算報酬というものがあります。

加算報酬とは、相続人が複数いる場合や相続財産の内容が一定の条件を満たした場合、申告期限が近くなっている相続税申告の依頼をした場合などに、基本報酬とは別に追加される料金になります。

具体的には下記の場合に加算報酬が発生します。

相続人の数が多い場合

相続人は1人とは限りません。

基本的には複数人いる事が多く、その場合には加算報酬として、1人当たり基本報酬の10%から15%の追加料金が発生することが多いです。

非上場株式がある場合

相続財産の中に非上場株式が含まれている場合、加算報酬が発生します。

非上場株式は、上場株式と比較し、その会社の株価を個別に評価する必要がある点が異なります。

その会社の株価を評価するためには、企業規模や所有財産の評価などさまざまな評価をする必要があるため、非上場株式がある場合には加算報酬が追加されます。

申告期限が近い相続税の申告を依頼する場合

相続税の申告は相続発生日から10ヶ月以内が申告期限となっています。

申告期限内に申告できない場合、延滞税などのペナルティが発生します。

そのため、申告期限が近い場合には急いで作業する必要があるため、加算報酬が発生します。

添付書類を行う場合

相続税申請の書面添付制度というものがあり、相続税の算出における根拠資料を添付した場合、税務調査が入る可能性が減少します。

一般的に税務調査が入る確率は20%から25%と言われていますが、この書面添付制度を利用することにより6%まで減少すると言われています。

この書面添付制度を税理士へ依頼する場合、根拠資料を揃える必要があり手間もかかるため、加算報酬が発生することになります。

税理士費用は誰が払う?相続人の負担割合について解説!

相続発生時において、税理士へ相続税の申告を依頼した場合には、上述した報酬を支払う必要があります。

この税理士報酬については相続人が全員で支払うことも可能ですし、相続人の代表者一人が支払うことも可能です。

ただし、相続人に配偶者や子供などがいる場合には、配偶者が税理士報酬を全額支払うのがおすすめです。

理由として、配偶者の場合には、相続税の配偶者控除の適用を受ける事ができるため相続税がかかりません。

また、配偶者が後に亡くなり二次相続が発生した場合には、配偶者の財産を少しでも減らしておくことが相続税対策として有効に働くためです。

相続税に強い税理士の選び方

医師が内科、外科、眼科、皮膚科など様々な分野において個々に専門分野があるように、税理士も所得税、法人税、消費税、相続税などの得意分野があります。

素人からしてみれば、税理士は税金のプロなので、税金の事なら何でも知っているという認識があるかと思います。

しかし、実際は税理士でも得意分野は様々ありますが、相続に強い税理士を素人が判断するのは非常に難しいです。

そこで、素人でも相続税に強い税理士の選び方としては、次のようなポイントを意識して選ぶようにしましょう。

適正な報酬で相続税の申告を受けているか確認する

適正な報酬であることは税理士を選ぶ上で非常に重要なポイントになってきます。

不当に高額な報酬を請求してくる税理士も中には存在しているためです。

高額な報酬だから最適な申告をしてくれるとは限らず、相続税申告に不慣れなために高額な報酬を請求する税理士もいます。

よって税理士報酬が適正なものかどうかは最優先事項として確認すべきです。

税理士事務所のホームページで年間の相続税申告実績数を確認する

税理士事務所のホームページを確認すると「相続税の年間申告件数○○件!」などと謳っている税理士事務所があります。

相続税の申告件数は年々増えており、国税庁の「令和2年分における相続税の申告事績の概要」によれば、令和2年分の相続税の申告書を提出した件数は120,372件であり、令和2年12月31日時点の税理士登録者数が79,293人なので、1人の税理士が相続税の申告を年間で1.5件取り扱っていることが予想できます。

上記基準を把握したうえで、この税理士事務所は年間何件の相続税の申告を行っているのかを調べるのが相続税に強い税理士を選ぶ重要なポイントとなります。

相続税に特化した税理士事務所であることを確認する

税理士事務所によっては、法人税や所得税などの税務業務は一切受けておらず、相続税に特化した税理士法人も一定数存在します。

こういった税理士法人であれば、オールマイティーな税務業務を受けている税理士事務所に比べて、相続税の申告件数を数多く経験しており、相続税の知識が豊富な税理士が多数在籍しているので、相続税に特化した税理士事務所を選ぶ事もおすすめです。

知人からの紹介

一番手っ取り早くおすすめなのが知人からの紹介となります。

実際にその税理士に相続税の申告を既に受けたことのある知人から紹介された税理士である場合には、とても信憑性があります。また、探す手間も省けるため、この方法が一番おすすめな選び方となります。

税理士が法人対応に強いのか、個人の相続対応に強いのか聞く

相続の申告実績数を聞くのももちろんですが、その中で顧問をしている法人のお客様(顧問企業の社長)の申告とそれ以外の一般のお客様の申告とがあります。

顧問法人のお客様の申告だけでは相続が得意な税理士とは必ずしも言えないのです。

「去年は5件申告をやってますね」と言っても、そのうち3件が顧問法人のお客様の申告ですと、実績件数に不安が残ることになります。必ず、個人での相続申請の実績を聞くことをおすすめします。

相続税申請は自分でできる?自分で申告する際のメリットとデメリットとは

結論から言うと、相続税の申請は自分でも可能です。

ただし、相続税にはさまざまな税負担軽減の特例制度があり、どういった場合に特例制度を利用できるか理解している人は非常に少ないと考えられるため、適用できるのに適用せずに申告してしまったといったことも考えられます。

よって相続税を安く抑えたいのであれば、税理士へ依頼することをおすすめします。

自分で申告する際のメリットとしては、税理士報酬がかからないため、コストを安く抑えられる点が挙げられます。

デメリットとしては、上述したように特例制度を適用できるのに知らなかったために適用しなかったということが挙げられます。

これは結果的に税金を多く納めることになるので、かえって税理士へ依頼した方が安く済んだ可能性が考えられます。

自分で申告する場合、時間や労力もかかるため相続税の申告は専門家である税理士へ依頼することをおすすめします。

相続に関する相談先はこちら

相続が発生した際に依頼する相談先としてはさまざまな相談先が考えられます。

相続争いの解決などであれば相談先は弁護士になります。

そのほか登記関係であれば司法書士になります。

相続税の申告であれば税理士になります。

相続税の申告はさまざまな特例もあるため、自分で計算するよりも専門家である税理士へ依頼した方が手間や労力、節税といったことも考えた場合に優位に働きます。

また、相続発生時に相談先をどこに決めればいいのか、何をすべきなのかといった状況であれば、相続診断士を利用することもおすすめです。

相続診断士は、さまざまな士業がいる中でそもそもどの士業へ相続すべきなのかわからない人に対して、その相談先を教えてくれます。右も左もわからない人にとって、とても頼りになる存在になります。

相続が発生した場合に困ったら相続診断士へ相談することもおすすめです。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

金森 泰弘

LEXT税理士事務所 代表税理士

金森 泰弘(かなもり やすひろ)

相続・不動産・芸術芸能を専門とし、富裕層、特に不動産所有者のタックスプランニングや法人化:民事信託などを得意としている。
年間の相続相談件数は500件を超えており、youtubeやSNSなどの情報発信にも力を入れている。

サイトURL:https://lext-tax.com/

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCntjtaQ05m-9WphNpLY67QQ

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