相続登記の原本還付とは?手続き方法や返却してもらえる書類に関して解説!
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相続登記には遺産分割協議書の添付は必要?申請書の書き方や添付すべき書類、綴じ方を解説!
相続登記手続きを進める場合はたくさんの書類を提出します。ここでは相続登記に必要な書類、申請書の書き方や書類の綴じ方を解説します。
相続登記に必要な書類
相続登記の申請書の他に次の書類を準備します。提出書類は被相続人や相続不動産を引き継ぐ相続人の他、相続人全員の書類も必要です。
被相続人に関する書類
戸籍謄本等および住民票の除票が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本):被相続人の本籍地の市区町村役場で取得、戸籍謄本1通450円・改製原戸籍1通750円・除籍謄本1通750円
・被相続人の住民票の除票:被相続人の住所地の市区町村役場で取得、1通200円
相続人に関する書類
戸籍謄本と実際に相続した人の住民票が必要です。
・相続人全員の現在の戸籍謄本:各相続人の本籍地の市区町村役場で取得、1通450円
・不動産を相続した人の住民票:相続人の住所地の市区町村役場で取得、1通200円
不動産に関する書類
固定資産評価証明書を不動産の所在地を管轄する法務局で取得します。1通300円となります。
ケース毎に必要な書類
相続の際に遺産分割協議が行われたか、遺言書通りに財産分与がされたかで、必要な書類が異なります。遺産分割協議の場合は次の通りです。
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑登録証明書:各相続人の住所地の市区町村役場で取得、1通200円
一方、遺言書で財産分与が進められた場合は、遺言書のみを準備します。
その他に必要な書類
申請書に貼付する収入印紙を郵便局・コンビニ等で取得します。また、代理申請する場合は委任状を作成します。
相続登記に必要な書類
登記申請書には次の項目を記入していきます。
・登記の目的:登記を行う目的を記入、例えば引き継いだ人に権利を移転するなら「所有権移転」と記入
・原因:被相続人が亡くなった日付を記入
・相続人・被相続人氏名:括弧内は被相続人の氏名を、その下に相続人の氏名・住所・電話番号を記入し押印
・添付情報:登記原因証明情報、住所証明情報と記入
・登記識別情報の通知:希望の有無をチェックボックスに記入
・移転登記申請日・管理法務局:登記申請書・必要書類の提出日、管轄法務局を記入
・課税価格・登録免許税を記入
・不動産の表示:相続した土地・建物の情報を記入
書類の綴じ方
登記申請書に記入し必要書類を収集後、これらの書類は相続不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。その際には、書類が多くなるのでバラバラにならないようまとめます。
登記申請書・収入印紙貼付台紙、委任状(代理申請する場合)・相続関係説明図(戸籍謄本等の返却を希望する場合)、添付書類(コピー、なお書類の返却を望まないなら原本でも良い)の順番で並べ綴じます。
提出した書類の原本還付は出来る?原本還付手続きについて解説!
原本還付とは、原本の他にそのコピーをセットで窓口へ提出し、原本だけを返却してもらう方法で、各証明書類の購入費用を抑えることができます。
こちらを行わないと手続きの都度、証明書類の購入をしなければならず金銭的な負担が大きくなります。ここでは原本還付の手続きを解説します。
返却希望の書類をコピーし、原本のコピーであることを明記
返却を希望する書類があれば、原則として全ての書類を原本と同じサイズでコピーします。そのままコピーを添付するだけでなく、コピーした書類の余白部分に「原本と相違ありません。」と記載します。そして、申請書に押印した同一の印鑑で捺印します(実印でなくとも良い)。
コピーした添付書類が複数枚ある場合、コピーのつづり目ごとに契印をします。なお、遺産分割協議書の原本を返却してもらいたい場合、同様にコピーを添付する必要があります。
協議書の全ページをコピーすれば確実ですが、相続不動産と関係のない相続財産(金融資産等)の部分はコピーをしなくても構いません。
原本の返却を望む場合の綴じ方
添付書類の原本の返却を望む場合、綴じる手順は次の通りです。
1.登記申請書・収入印紙貼付台紙を重ねてホチキスで綴じ、書類の見開き部分に契印を押印
2.委任状や相続関係説明図を用意している場合、登記申請書・収入印紙貼付台紙の下に重ねる(委任状・相続関係説明図はホチキスで綴ず、契印しない)
3.証明書類のコピーをホチキスで綴じ、ページ毎に契印
4.一番上の書類にコピー(写し)は、「原本と相違ない」旨を記載
5.全て書類をまとめてホチキスで一つに綴じる(左側2カ所綴じ)
6.戸籍謄本等のコピーをとった書類の原本は、ホチキスでは綴じずにクリップでまとめ、クリアファイルに入れ提出
原本還付手続きの方法とは?コピーは必要なのか、原本還付できない書類はあるのかについても解説!
原本を返却してもらいたい場合、書類によっては必ずしもコピーをとって提出しなくても良いケースがあります。ここではコピーが不要となる方法、原本還付できない書類について解説します。
相続関係説明図を用意する
相続関係説明図は被相続人および遺産を相続する全ての相続人を明記する図表です。相続の発生の際に必ず作成しなくてはならないという義務はありませんが、手続きの際に提出すれば戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本)のコピーは不要です。
相続関係説明図の作成は法律で取り決められておらず、手書きはもちろんパソコンで作成しても構いません。
ただし、上図のように相続人となる方々を全て明記する必要があります。その他、次のような方々がいれば漏れなく記載しなければいけません。
・被相続人と離婚した元配偶者:相続の権利関係を明らかにするため、相続権はないが明記
・被相続人と前配偶者との間に生まれた子:相続権があるので明記
・相続放棄をした人:相続放棄した旨を付け加え明記
この相続関係説明図は誰でも作成できるものですが、相続人が多かったり、被相続人に離婚歴があったりすると、該当者が漏れてしまうおそれもあります。
作成に不安があるのなら、相続人の調査や戸籍取集に精通した行政書士等の専門家へ頼んだ方が良いでしょう。
原本還付できない書類
基本的にコピーをした原本は全て返却してもらえます。しかし、代理人が申請する際に必要な委任状は、相続登記以外の委任事項の併記がある場合を除き、相続登記の目的だけに作成された書類の原本は返却されません。
その他、相続関係説明図は戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本)の原本を返却してもらうために提出する書類なので、原本還付は不可能です。
原本還付された書面の受け取り方とは!郵送はできる?
相続関係説明図や書類のコピーを提出、登記手続きを済ませても、すぐに原本の返却はできません。登記が完了するまで登記申請日から1~2週間程度かかります。
原本が返却されるまで日数かかるので、提出した原本を他の相続手続きでも使用したいときは注意しましょう。
原本は法務局の窓口受取または郵送受取の2つの方法があります。窓口受取の際は各法務局の完了予定日をチェックし、申請書に押印した印鑑、本人確認書類を持参し返却してもらいます。
登記完了予定日は各地方法務局のホームページで確認可能です。なお、書類に不備等がある場合、登記完了が予定日より遅れてしまうケースもあります。
「東京法務局 登記完了予定日」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00019.html
郵送で受け取りたいならば、申請の際に、申請書へ送付の方法で原本還付書類の返却希望と明記し、返信用の封筒(切手貼付)も添付する必要があります。
なお、原本還付手続きや相続登記の方法、相続関係説明図の作成等に関する不明点があれば、まず「相続診断士」という相続に関する専門資格者へ相談してみましょう。
的確なアドバイスが期待でき、必要な場合には弁護士や司法書士、行政書士等の紹介も行ってくれます。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…
なかしま美春行政書士事務所 / 特定行政書士 / 相続診断士
中島 美春(なかしま みはる)
2011年2月の開業から現在まで「書類作りで笑顔をサポート」。とあるお客様の相続手続きをきっかけに相続業務に力をいれていくことを決意。笑顔相続道第7期修了後は、九州・福岡に「笑顔相続」を広めるために活動中。生前の相続対策(遺言書作成サポート等)だけではなく、相続後の死後事務サポート等も行っている。
サイトURL:https://egao-support.com/ https://fukuoka-souzoku-yuigon.com/