相続登記の原本還付|コピーの書き方・綴じ方を図解で完全ガイド
2011年2月の開業から現在まで「書類作りで笑顔をサポート」。とあるお客様の相続手続きをきっかけに相続業務に力をいれていくことを決意。笑顔相続道第7期修了後は、九州・福岡に「笑顔相続」を広めるために活動中。生前の相続対策(遺言書作成サポート等)だけではなく、相続後の死後事務サポート等も行っている。
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相続登記では戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書など多くの原本を提出しますが、そのままでは返してもらえません。原本還付という手続きを踏めば、原本を返却してもらい他の相続手続き(預貯金の解約など)に使い回せます。この記事では、原本還付で最もつまずきやすい「コピーへの書き方」と「書類の綴じ方」を図解で具体的に解説します。
Contents
【記事内容を動画で解説】
「原本と相違ありません」はコピーのどこに書けばいい?
コピーの余白(通常は末尾または各ページ下部)に「原本と相違ありません」と記載し、申請人の氏名を書いて、登記申請書に押したのと同じ印で押印します。複数ページにわたる場合はページのつづり目に契印を押します。
登記申請書に添付する書面は原本の添付が原則で、住民票の写し等も原本を添付する必要があります(出典:法務局)。原本還付は、原本とそのコピーをセットで提出し、原本だけを返却してもらう手続きです。この際、原本と相違ない旨を記載した謄本(コピー)を提出する必要があります(出典:e-Gov法令検索)。
記載する文言と位置の具体例
コピーには次のように記載します。
・文言:「原本と相違ありません」(「原本に相違ありません」でも可)
・位置:コピーの余白。1枚ものならその用紙の下部余白、複数ページなら最初のページ(一番上)の余白に記載するのが一般的です。
・続けて申請人(相続人)の氏名を記載し、押印します。
たとえば住民票のコピーであれば、余白部分に「原本と相違ありません 氏名 ○○○○ ㊞」と手書きまたは記名押印します。
ここでよくある疑問が「余白がほとんどない場合はどうするのか」という点です。住民票などはコピーすると用紙いっぱいに印字されていて、書き込むスペースがないことがあります。その場合は、コピーの上下左右のわずかな余白に小さく記載しても構いませんし、余白が本当に足りなければ、白紙を1枚重ねてそこに文言・氏名・押印をし、コピーとその白紙をつづり目で契印してつなぐ方法も実務上とられています。読みにくくならないよう、印字部分にかぶらないように書くのがコツです。文言は手書きでもゴム印などの記名でも構いませんが、押印だけは必ず必要です。
署名・押印は誰の名前で?申請書との印の一致
押印は登記申請書に押したのと同一の印鑑で行います。実印である必要はなく、認印でも構いませんが、申請書と同じ印であることが重要です。異なる印を使うと補正の対象になりかねません。
氏名は申請人(不動産を相続した人、または代理人)のものを記載します。代理人が申請する場合は、原本還付の記載も代理人名義で問題ありません。
1枚もの/複数ページでの書き分け
| パターン | 「原本と相違ありません」の記載場所 | 契印の要否 |
|---|---|---|
| 1枚もの(住民票の一部など) | その用紙の下部余白に記載+押印 | 不要 |
| 複数ページ(戸籍全通・遺産分割協議書など) | 一番上のページの余白に記載+押印 | ページのつづり目ごとに契印が必要 |
複数ページを契印でつなぐことで、「差し替えのない一体の書類である」ことを示します。契印は申請書に押したのと同じ印で押します。
契印は、隣り合う2ページにまたがるように、つづり目(ホチキスで綴じた側)に印影の半分ずつがかかる形で押します。ページ数が多いと押す箇所も増えますが、1か所でも押し忘れると補正を求められることがあるため、綴じた後に最初から最後まで順にめくりながら、すべてのつづり目に押されているかを一度確認しておくと安心です。印影がかすれて不鮮明にならないよう、朱肉をしっかり付けて押しましょう。
原本還付できない書類はどれですか?
その登記申請のためだけに作成された書類(委任状など)と、印鑑に関する証明書は原本還付できません。これは不動産登記規則第55条第1項ただし書きが定めています。一方で戸籍・住民票・遺産分割協議書などは還付可能です。
原本還付ができない書類として、印鑑に関する証明書や、当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面が不動産登記規則第55条第1項ただし書きで定められています(出典:e-Gov法令検索)。
原本還付できる書類一覧(相続登記でよく使う書類)
| 書類名 | 還付の可否 | 理由・補足 | 必要なコピー範囲 |
|---|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | ○ 可 | 他の相続手続きでも使うため還付価値が高い | 相続関係説明図を出せばコピー不要 |
| 相続人全員の現在戸籍 | ○ 可 | 同上 | 相続関係説明図を出せばコピー不要 |
| 被相続人の住民票の除票 | ○ 可 | 登記のためだけの書類ではない | 全ページコピー |
| 不動産を相続した人の住民票 | ○ 可 | 同上 | 全ページコピー |
| 遺産分割協議書 | ○ 可 | 遺産分割の合意を証する原本 | 原則全ページコピー |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | ○ 可 | 「印鑑証明書」だが遺産分割協議書に添付する場合は還付可 | 全ページコピー |
| 固定資産評価証明書 | ○ 可 | 手数料は自治体で異なり1通300〜400円程度 | 全ページコピー |
| 委任状(代理申請用) | × 不可 | その申請のためだけに作成された書類 | ‐ |
| 相続関係説明図 | × 不可 | 戸籍還付のために提出する書類自体は還付対象外 | ‐ |
原本還付できない書類とその理由
委任状は、その相続登記のためだけに作成された書類です。他の手続きでも使う予定のある委任事項が併記されている場合を除き、原本は返却されません。
また相続関係説明図は、戸籍謄本等の原本を還付してもらうために提出する書類なので、それ自体は原本還付の対象になりません。この点は次章で詳しく解説します。
なお「印鑑に関する証明書」が原則還付不可とされていますが、実務上、遺産分割協議書とセットで提出する印鑑登録証明書は還付が認められています。これは、印鑑証明書が「その申請のためだけに作成された」ものではなく、既に手元にある公的証明を援用しているためです。
根拠条文(不動産登記規則第55条)の確認ポイント
不動産登記規則第55条は、添付書面の原本還付を請求できることと、その例外を定めています。確認すべきは次の3点です。
POINT 1
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求できること。
POINT 2
例外として「印鑑に関する証明書」と「当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面」は還付できないこと。
POINT 3
請求する際は「原本と相違ない旨を記載した謄本(コピー)」を提出すること(出典:e-Gov法令検索)。
相続関係説明図を出せば戸籍謄本のコピーは不要になる?
はい。相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍のコピーは不要になり、原本がそのまま還付されます。ただし住民票や遺産分割協議書などはこの取り扱いの対象外で、別途コピーが必要です。
相続関係説明図は、被相続人と相続人全員の関係を示す図表です。これを提出すれば、大量の戸籍のコピーを取らずに戸籍原本を還付してもらえます。
相続関係説明図で代替できる書類・できない書類
| 書類 | 相続関係説明図で代替できるか | 補足 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | ○ できる(コピー不要) | 原本がそのまま還付される |
| 相続人全員の現在戸籍 | ○ できる(コピー不要) | 同上 |
| 住民票・住民票の除票 | × できない | 別途コピーが必要 |
| 遺産分割協議書 | × できない | 別途コピーが必要 |
| 印鑑登録証明書 | × できない | 別途コピーが必要 |
相続関係説明図には、次のような人も漏れなく記載する必要があります。
・被相続人と離婚した元配偶者(相続権はないが権利関係を明らかにするため明記)
・被相続人と前配偶者との間に生まれた子(相続権があるので明記)
・相続放棄をした人(相続放棄した旨を付記して明記)
説明図自体は原本還付の対象外という注意点
ここで誤解しやすいのが、「相続関係説明図を出せば、その説明図も返してもらえる」という思い込みです。これは誤りです。 相続関係説明図は戸籍の原本を還付してもらうための添付書類なので、説明図そのものは法務局に提出したまま還付されません。手元に控えを残したい場合は、提出前に自分用のコピーを取っておきましょう。
戸籍全通コピー方式との比較と使い分け
相続関係説明図を作らず、戸籍を全通コピーして還付を受ける方法もあります。両者を比較します。
| 比較項目 | 相続関係説明図方式 | 戸籍全通コピー方式 |
|---|---|---|
| 手間 | 図の作成に手間がかかる | コピーを取る手間がかかる |
| コピー枚数 | 戸籍分は不要(少ない) | 戸籍全通分が必要(多い) |
| 還付される範囲 | 戸籍原本が還付される | 戸籍原本が還付される |
| 説明図の還付 | 説明図は還付されない | ‐ |
| おすすめケース | 戸籍の枚数が多い相続、他の手続きでも図を使いたい場合 | 戸籍が少なく図の作成が面倒な場合 |
戸籍が数十枚に及ぶケースでは、相続関係説明図を作るほうがコピー代・手間ともに有利になることが多いです。
たとえば被相続人が何度も転籍していたり、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、集める戸籍が数十通・合計で数十枚以上になることも珍しくありません。これをすべてコピーして契印を押すとなると、それだけで半日仕事になりかねません。一方、相続関係説明図は一度作ってしまえば1枚(多くても数枚)で済み、コピーの手間も契印もほとんど不要です。加えて、預貯金の解約など他の相続手続きでも関係説明図の写しがあると説明がスムーズになるため、戸籍が多い相続では説明図方式を選ぶメリットが大きいといえます。逆に、相続人が配偶者と子1人だけといったシンプルな家族構成で戸籍も数通程度なら、図を作る手間を考えると全通コピー方式のほうが早い場合もあります。
遺産分割協議書は全ページコピーが必要?
はい。遺産分割協議書は原則として全ページのコピーが必要です。印鑑証明書も還付を受ける場合は、原本を提出したうえで全ページのコピーを添えます。
遺産分割協議書の原本を返却してもらいたい場合は、コピーを添付して原本還付を請求します。
全ページコピー+契印の綴じ方
全ページをコピーすれば確実です。相続不動産と関係のない相続財産(金融資産など)の記載部分はコピーしなくても差し支えない場合がありますが、判断に迷うなら全ページコピーが安全です。
コピー束の綴じ方は次の通りです。
1. 遺産分割協議書のコピーを全ページ揃える。
2. 左側でホチキス綴じする。
3. 一番上のページの余白に「原本と相違ありません」と記載し、氏名・押印。
4. ページのつづり目ごとに契印を押す。
印鑑証明書の扱い(原本提出とコピー)
相続人全員の印鑑登録証明書は、遺産分割協議書とセットで原本を提出します。還付を受けたい場合は、同様に全ページのコピーを添えて原本還付を請求します。印鑑証明書は各自治体で1通あたり200〜300円程度かかるため、還付を受けておくと再取得の費用を抑えられます。
綴じ順テーブルで確認する実際の並べ方
遺産分割協議のケースでコピー束(原本還付コピー束)に含める書類の順番例です。
| 順番 | 書類(コピー) | 契印 |
|---|---|---|
| 1 | 被相続人・相続人の住民票コピー | ページ間に契印 |
| 2 | 遺産分割協議書コピー(全ページ) | ページ間に契印 |
| 3 | 印鑑登録証明書コピー | ページ間に契印 |
| 4 | 固定資産評価証明書コピー | ページ間に契印 |
一番上のページに「原本と相違ありません」の記載と押印を1か所すれば足りますが、法務局によって取り扱いが異なる場合があるため、心配なら各ページに記載しても問題ありません。
原本還付された書類は郵送で受け取れる?受け取りまで何日かかる?
郵送での返却は可能です。申請時に返信用封筒(切手貼付)を同封し、送付先を申し出ます。返却は登記完了後で、完了までの目安は申請から1〜2週間程度(管轄・時期で変動)です。
還付書類の受取方法は、登記完了後に法務局の窓口で受け取る方法と、郵送で送付してもらう方法があります。
窓口受取と郵送受取の手続きの違い
| 比較項目 | 窓口受取 | 郵送受取 |
|---|---|---|
| 準備物 | 申請書と同じ印鑑、本人確認書類 | 返信用封筒(切手貼付)、送付先の記載 |
| 返却タイミング | 登記完了後(完了予定日以降) | 登記完了後、郵送で発送 |
| 所要日数の目安 | 申請から1〜2週間程度+来庁 | 申請から1〜2週間程度+郵送日数 |
| 向いている人 | 法務局が近い、早く受け取りたい人 | 遠方、来庁が難しい人 |
登記完了までの期間は法務局の混雑状況によって変動し、申請から1〜2週間程度が目安とされることが多いですが、それ以上かかる場合もあります。
返信用封筒・切手の準備方法
郵送での原本還付を希望する場合は、次の対応をします。
1. 申請書に、送付の方法で原本還付書類の返却を希望する旨を記載する。
2. 送付先の住所を申し出る。
3. 郵便切手を貼付した返信用封筒を同封する。
書類が厚くなるため、レターパックや簡易書留など追跡・補償のある方法を選ぶと安心です。切手不足だと発送されないことがあるため、重量に見合った料金を貼付しましょう。
還付される書類は戸籍一式・住民票・遺産分割協議書・印鑑証明書などがまとまると、思いのほか厚みと重量が出ます。普通郵便の定形サイズで送ろうとして入りきらなかったり、料金が不足したりするケースが少なくありません。角形2号の封筒に折らずに入れられるようにしておくと、大切な原本に折り目が付くのを防げます。切手を貼る場合は、封筒サイズと想定重量から料金を多めに見積もっておくと、不足による返送や発送遅れを避けられます。追跡番号が付く方法にしておけば、いつ発送され、いつ届くかを自分で確認できるため、他の相続手続きの予定も立てやすくなります。
受け取りまでの日数の目安と確認方法
登記完了予定日は、各法務局のウェブサイトで確認できます。東京法務局の登記完了予定日は専用ページで公開されています。
注意: 書類に不備(補正)があると、完了が予定日より遅れます。原本を他の相続手続き(預貯金の解約、証券の名義変更など)でも急ぎ使いたい場合は、還付の日数を見込んでスケジュールを組みましょう。
書類一式の綴じ方まとめ(原本束とコピー束の分け方)
登記申請書と収入印紙貼付台紙を綴じ、その下に委任状・相続関係説明図、さらに原本還付コピー束を重ねて一体に綴じます。還付を受ける原本はホチキス綴じせず、クリップでまとめて別添にします。
書類の綴じ順テーブル
| 順番 | 書類 | 綴じ・契印 |
|---|---|---|
| 1 | 登記申請書 | 収入印紙貼付台紙とホチキス綴じ、見開きに契印 |
| 2 | 収入印紙貼付台紙 | 上記1と一体 |
| 3 | 委任状(代理申請時)・相続関係説明図 | ホチキス綴じ・契印はしない |
| 4 | 原本還付コピー束(住民票・遺産分割協議書・印鑑証明書・評価証明書など) | ホチキス綴じ、ページごとに契印、一番上に「原本と相違ありません」 |
| ― | 還付を受ける原本一式(戸籍・住民票・協議書・印鑑証明書など) | ホチキス綴じせずクリップでまとめクリアファイルに入れて別添 |
具体的な手順は次の通りです。
STEP 01
登記申請書・収入印紙貼付台紙を重ねてホチキス綴じし、見開き部分に契印を押す。
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STEP 02
委任状・相続関係説明図がある場合は、上記の下に重ねる(これらはホチキス綴じ・契印しない)。
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STEP 03
証明書類のコピーをホチキス綴じし、ページごとに契印する。
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STEP 04
コピー束の一番上に「原本と相違ありません」の記載・押印をする。
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STEP 05
これら(申請書〜コピー束)をまとめてホチキスで一つに綴じる(左側2か所綴じ)。
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STEP 06
戸籍謄本などコピーを取った原本は、ホチキスで綴じずにクリップでまとめ、クリアファイルに入れて提出する。
原本束をホチキスで綴じてしまうと、返却時に穴が残ってしまうため、クリップ止め+クリアファイルが推奨です。
よくある質問(FAQ)
Q. 「原本と相違ありません」の文言はコピーのどこに書けばいいですか?
A. コピーの余白に記載します。1枚ものなら用紙の下部余白、複数ページなら一番上のページの余白に「原本と相違ありません」と書き、申請人の氏名を添えて、登記申請書に押したのと同じ印で押印します。複数ページはページのつづり目ごとに契印でつなぎます。
Q. 相続登記で原本還付できない書類にはどんなものがありますか?
A. その登記申請のためだけに作成された委任状や、印鑑に関する証明書は原本還付できません(不動産登記規則第55条第1項ただし書き)。また、戸籍還付のために提出する相続関係説明図そのものも還付対象外です。一方、戸籍・住民票・遺産分割協議書・遺産分割協議書に添付する印鑑登録証明書などは還付可能です。
Q. 相続関係説明図を出せば戸籍謄本のコピーは省略できますか?
A. できます。相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍のコピーは不要となり、原本がそのまま還付されます。ただし住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書はこの取り扱いの対象外で、別途コピーが必要です。また相続関係説明図自体は還付されないため、控えが必要なら事前にコピーを取っておきましょう。
Q. 遺産分割協議書は全ページをコピーする必要がありますか?
A. 原則として全ページのコピーが必要です。相続不動産と無関係の財産部分はコピー不要とされる場合もありますが、判断に迷うなら全ページコピーが安全です。コピー束は左側ホチキス綴じし、ページごとに契印、一番上に「原本と相違ありません」を記載します。印鑑登録証明書も還付を受けるなら同様にコピーを添えます。
Q. 原本還付された書類は郵送で受け取れますか?受け取りまで何日かかりますか?
A. 郵送で受け取れます。申請書に郵送での返却希望と送付先を記載し、切手を貼付した返信用封筒を同封します。返却は登記完了後で、完了までの目安は申請から1〜2週間程度です(管轄・時期で変動、不備があるとさらに遅れます)。完了予定日は各法務局のウェブサイトで確認できます。
相続登記の原本還付でお困りなら
原本還付は、コピーの記載位置や契印、綴じ順など細かいルールが多く、書類の枚数が増えるほど間違いやすくなります。とくに相続関係説明図の作成では、離婚した元配偶者や前配偶者との子、相続放棄した人などの記載漏れが起きがちです。該当者が漏れると相続登記そのものが進まなくなるおそれもあります。
原本還付手続きや相続登記の方法、相続関係説明図の作成などに不明点があれば、まず相続に関する専門資格者へ相談してみましょう。
(本記事は制度の一般的な解説です。具体的な手続きは管轄法務局の取り扱いや個別事情により異なる場合があるため、最新情報をご確認ください。)
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
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この記事を監修したのは…
なかしま美春行政書士事務所 / 特定行政書士 / 相続診断士
中島 美春(なかしま みはる)
2011年2月の開業から現在まで「書類作りで笑顔をサポート」。とあるお客様の相続手続きをきっかけに相続業務に力をいれていくことを決意。笑顔相続道第7期修了後は、九州・福岡に「笑顔相続」を広めるために活動中。生前の相続対策(遺言書作成サポート等)だけではなく、相続後の死後事務サポート等も行っている。
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