兄弟姉妹が相続放棄するときの必要書類とは?手続き方法や注意点を解説

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兄弟姉妹の相続放棄に関する基礎知識
まずは、兄弟姉妹の相続放棄に関する基礎知識について知っておきましょう。知識があるとないとでは、その後の手続きのスムーズさが変わってきます。
兄弟姉妹が相続人となるケースとは?
人が亡くなったとき、その人の財産を引き継ぐのが「相続人」です。しかし、相続人には順番があり、誰でもすぐに相続人になれるわけではありません。
まずは、この順番について見てみましょう。
順位 | 相続人の例 |
第1順位 | 子ども・孫など(直系の子孫) |
第2順位 | 父母・祖父母など(直系の親) |
第3順位 | 兄弟姉妹・甥や姪など |
このように、第1順位・第2順位の人が誰も相続人になれない場合に、ようやく第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は、他に相続人がいないときにだけ登場する「最後の順番の相続人」です。
つまり、子どもや親が一人でも相続人として残っていれば、兄弟姉妹が相続することはありません。
相続放棄の基本ルール
次に、相続放棄の基本ルールについて解説します。基本を押さえておくことで、その後の手続きがやりやすくなります。
相続放棄に相続人全員の同意は不要
相続放棄は、自分ひとりでできる手続きです。家族や他の相続人に「やめてほしい」と言われても、自分の意思で進められます。
相続には、全員の話し合いが必要な場面もあります。たとえば「遺産をどう分けるか」を決めるときは、相続人全員が話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
でも、相続放棄はちがいます。他の人の同意は必要ありません。誰かが反対していても、自分ひとりで家庭裁判所に申し立てをすれば、手続きできます。
つまり、相続放棄は、あなた自身の自由な判断でできるということです。
相続放棄をしても代襲相続は発生しない
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。そのため、たとえ子どもがいても、その子に相続の権利は引き継がれません。つまり、相続放棄をしても代襲相続は起きないのです。
代襲相続とは、本来相続するはずだった人が先に亡くなっていたり、法律で相続できなくなったときに、その人の子どもが代わりに相続する仕組みです。
たとえば、次のようなときに代襲相続が発生します:
- 本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていたとき
- 相続人が「相続欠格(けっかく)」や「相続廃除(はいじょ)」となったとき
相続放棄をした場合は、相続人としての立場が「なかったこと」になります。そのため、放棄した人の子どもも、相続の対象にはなりません。したがって、相続放棄を理由に代襲相続が発生することはありません。
単純承認が成立すると相続放棄は不可
相続放棄を検討している場合であっても、一定の行為を行ったことで、法律上「相続を承認した」とみなされることがあります。
このような状態を「単純承認(たんじゅんしょうにん)」といいます。
いったん単純承認が成立すると、その後に相続放棄をすることは法律上できなくなります。
したがって、放棄を希望する方は、ご自身の行動が単純承認と見なされる恐れがないか十分に注意しなければなりません。
単純承認には、次のような行為が該当すると言われています。
①相続財産を処分したとき
たとえば次のような行為が「処分」として扱われる可能性があります:
- 不動産や預貯金を売却・引き出す
- 遺品を誰かに譲渡する
- 相続財産の中から借金を返済する
ただし、例外もあります。
葬儀費用の支払い、仏壇や墓石の購入など、社会通念上当然と考えられる行為については、処分とは見なされない場合があります。
また、故人の遺品を親族で分け合う「形見分け」も、経済的価値が低い場合には処分とは扱われません。ただし、価値の高い品を多数持ち帰るなど、常識の範囲を超えた行為は処分と判断されるおそれがあります。
②財産を隠したり、私的に使ったとき
相続放棄を行った後であっても、相続財産をこっそり隠したり、自分のために使った場合には、単純承認と見なされます。
これは、放棄によって債務を免れながら、財産だけを得ようとする不正を防ぐための規定です。
たとえば、次のような行為は単純承認とみなされるおそれがあります。
- 遺産の一部を申告せずに所持していた
- 勝手に高価な物品を持ち帰り、使用した
家庭裁判所へ3ヵ月以内に申立てが必要
兄弟姉妹が相続人となった場合でも、相続放棄の申立ては家庭裁判所で行う必要があります。
申立ての期限は「被相続人が亡くなった日から3か月以内」ではなく、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内とされています。
これは、民法915条1項に定められており、相続放棄・限定承認・単純承認のいずれかを決めるための「熟慮期間」とも呼ばれています。
兄弟姉妹の場合、通常は子や親といった「先順位の相続人」が相続人になります。したがって、それらの先順位者全員が放棄したと知った時点から、はじめて3か月のカウントが始まるのです。
相続放棄の期限と延長方法
ここでは、相続放棄の期限と延長方法について解説します。期限を過ぎると、基本的には相続放棄をすることができません。
3カ月の熟慮期間に注意
相続が始まると、相続人はその日から財産のすべてを受け継ぐ可能性があります。
しかし、遺産には借金などの「マイナスの財産」も含まれるため、内容をよく確認してから相続するかどうかを決めなければなりません。
そのため、法律では「熟慮期間」として、相続を知ってから3カ月の猶予が設けられています。
この期間中に、家庭裁判所へ「相続放棄」や「限定承認」の申立てを行わなければ、自動的に相続を承認したものと扱われてしまいます。
期限を延長できるケースとは?
原則として、熟慮期間は3カ月とされていますが、状況によっては裁判所に申し立てることで延長を認めてもらえる場合もあります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 相続財産の全体像が不明で、内容を調べるのに時間がかかっている
- 債務があると知ったのがだいぶ後であった
- 被相続人と疎遠で、相続の開始を知るのが遅れた
- 他の相続人の放棄を知るのが遅かった
このような事情がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることが可能です。ただし、延長が認められるには正当な理由と証拠が求められます。
兄弟姉妹の相続放棄の必要書類
では、実際に兄弟姉妹が相続放棄をする際、どのような書類が必要になるのでしょうか。詳しく解説します。
相続放棄に共通して必要な書類
相続放棄をする人の立場(子ども、兄弟姉妹など)に関係なく、どんな場合でも共通して必要になる基本の書類は、次の3つです。
①相続放棄申述書(しんじゅつしょ)
これは、相続放棄を申し立てるための中心となる書類です。
亡くなった人(被相続人)と申立人の氏名・住所、相続財産の情報、放棄する理由などを記載します。
家庭裁判所の指定する様式を使って記入します。
②被相続人の住民票除票または戸籍附票
亡くなった方がどこに住んでいたかを証明する書類です。
- 住民票除票(じょひょう):死亡などで住民票から除かれたことを示すもの。
- 戸籍附票(こせきふひょう):その人の過去の住所の履歴が書かれたもの。
どちらか一方を用意すれば大丈夫です。亡くなった方の最終的な住所地が確認できることが大切です。
③相続放棄をする人の戸籍謄本
申立人が誰であるかを確認するための書類です。戸籍謄本には、本人の名前・生年月日・本籍などが記載されています。これは、相続人であることを証明する目的でも使われます。
兄弟姉妹が相続放棄する際の追加書類
兄弟や姉妹が相続放棄の手続きを行う場合には、誰でも共通で必要となる基本書類に加えて、追加で提出しなければならない書類があります。
これは、兄弟姉妹が相続人となるためには、亡くなった人に子や親などの先順位の相続人がいないことを証明する必要があるためです。
ここでは、その際に必要となる追加書類について、項目ごとにわかりやすく説明します。
被相続人の戸籍謄本
まず必要なのが、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍の記録一式です。
戸籍は、結婚・転籍などで何度か変更されていることが多いため、現在の戸籍だけでなく、過去の除籍謄本や改製原戸籍も含めてすべてそろえる必要があります。
この一連の戸籍によって、被相続人に子どもがいたか、結婚歴があるか、相続の順番を確認することができます。
兄弟姉妹であることを証明する戸籍謄本
申立人が被相続人の兄弟姉妹であることを明らかにするために、申立人自身の戸籍謄本も提出しなければなりません。
兄弟姉妹であることは、親が同じであることによって確認されます。
被相続人と申立人の両方の戸籍を照らし合わせることで、同じ親から生まれていることが証明され、兄弟関係が成立します。
直系尊属(父母・祖父母)の戸籍謄本
次に必要なのが、被相続人の親や祖父母がすでに亡くなっていることを証明する戸籍です。
これにより、被相続人に親(第2順位の相続人)がいないことが確認でき、兄弟姉妹が相続人になることが裏付けられます。
この場合も、死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本が必要です。
その他、必要となる書類
被相続人に子どもがいたが、すでに亡くなっているような場合には、その子や孫の戸籍(出生から死亡までのもの)も必要となります。これは、先順位である直系の子孫がすでにいないことを証明するためです。
また、申述人が相続放棄を行う際に届いた債権者からの通知書などがある場合には、それも証拠として添付しておくとよいでしょう。通知書には「あなたが相続人となった」と書かれていることが多く、熟慮期間(3か月)の起算点を明確にする資料となります。
相続放棄に印鑑証明は不要
相続放棄の手続きをする際には、印鑑証明書は必要ありません。
「相続しない」という意思を示す場合でも、家庭裁判所への申立てでは実印の押印や印鑑証明は求められないのが原則です。
よく混同されるのが、遺産分割協議に参加したうえで「相続しない」と決めた場合です。このときには、遺産分割協議書に印鑑を押す必要があり、不動産の名義変更(相続登記)や金融機関での手続きでは印鑑証明が求められます。
しかし、相続放棄は、最初から相続人ではなかったことになる法的手続きです。そのため、印鑑証明書を用意する必要はありません。
収入印紙や郵便切手が必要
相続放棄の申立てには、書類のほかに手数料や郵送費の負担も必要です。
具体的には、以下のものを準備します。
- 収入印紙800円分(申立て手数料)
- 郵便切手約400~500円分(家庭裁判所からの連絡用)
これらは、申述書と一緒に家庭裁判所に提出します。郵便切手の金額や種類は裁判所によって異なることがありますので、申立てを行う予定の裁判所のホームページで確認するか、事前に電話で問い合わせておくと安心です。
続柄別の必要書類一覧
以下に続柄別の必要書類の一覧をまとめました。参考にしてみてください。
①配偶者・子が相続放棄する場合
書類名 | 必要かどうか |
相続放棄申述書 | 必要 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 必要 |
自分(放棄する人)の戸籍謄本 | 必要 |
被相続人の死亡記載がある戸籍謄本 | 必要 |
被相続人の出生から死亡までの全戸籍 | 不要 |
その他の戸籍(子・孫・直系尊属など) | 原則不要 |
②孫が相続する場合(代襲相続)
書類名 | 必要かどうか |
相続放棄申述書 | 必要 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 必要 |
自分の戸籍謄本 | 必要 |
被相続人の死亡記載の戸籍謄本 | 必要 |
被代襲者(親)の死亡記載の戸籍謄本 | 必要 |
被相続人の出生から死亡までの全戸籍 | 不要 |
子や孫の出生~死亡の戸籍 | 不要 |
その他の戸籍 | 原則不要 |
③父母・祖父母が相続放棄する場合
書類名 | 必要かどうか |
相続放棄申述書 | 必要 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 必要 |
自分の戸籍謄本 | 必要 |
被相続人の出生から死亡までの全戸籍 | 必要 |
子・孫が亡くなっている場合の戸籍一式 | 必要 |
自分の直系尊属の死亡記載戸籍 | 必要(場合により) |
その他の戸籍 | ケースにより必要 |
④兄弟姉妹が相続放棄する場合
書類名 | 必要かどうか |
相続放棄申述書 | 必要 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 必要 |
自分の戸籍謄本 | 必要 |
被相続人の出生から死亡までの全戸籍 | 必要 |
被相続人の子・孫の出生~死亡の戸籍 | 必要(子や孫がいた場合) |
被相続人の父母・祖父母の死亡記載戸籍 | 必要 |
その他の戸籍 | ケースにより必要 |
⑤甥・姪が相続放棄する場合(代襲相続)
書類名 | 必要かどうか |
相続放棄申述書 | 必要 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 必要 |
自分の戸籍謄本 | 必要 |
被相続人の出生から死亡までの全戸籍 | 必要 |
被代襲者(親=兄弟姉妹)の死亡記載戸籍 | 必要 |
子・孫の戸籍(状況により) | 必要 |
被相続人の直系尊属の死亡記載戸籍 | 必要 |
その他の戸籍 | ケースにより必要 |
相続放棄の必要書類の取得方法と費用

ここでは、相続放棄をする際に必要な書類をどのように取得すればよいのかと、その際にかかる費用について解説します。
必要書類はどこで取得できる?
相続放棄の手続きに必要な書類は、いくつかの場所で集める必要があります。
相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページから誰でも無料でダウンロードできます。
戸籍謄本や除籍謄本、戸籍附票は、本籍地がある市区町村の役所に請求します。ただし、一部の戸籍なら「広域交付制度」を使って、今住んでいる市役所などで取得できることもあります。
住民票除票は、亡くなった方の最後の住所地にある役所で発行されます。
もし遠くて行けない場合でも、郵送での請求が可能です。郵送する場合は、
- 請求書(市役所HPからダウンロード可)
- 本人確認書類のコピー
- 手数料分の定額小為替
- 返信用封筒(切手つき)
続柄が分かる戸籍のコピーなどが必要です。
※兄弟姉妹が請求する場合は、身分関係がわかる書類の提出を追加で求められることもあります。
書類の取得にかかる期間
窓口で直接もらえる場合は、その日のうちに取得できることが多いです。
しかし、本籍地が遠くて郵送で請求する場合は、書類が届くまでに1から2週間ほど、書類を集めるのにトータルで1か月くらいかかることもあります。
取得費用の目安
以下は、相続放棄をするときにかかる書類の費用の目安です。
書類名 | おおよその費用 |
住民票除票または戸籍附票 | 約300円 |
戸籍謄本(申述人) | 約450円 |
死亡の記載がある戸籍謄本 | 約450円 |
除籍・改製原戸籍謄本 | 約750円 |
省略できる書類があるケース
場合によっては、すべての書類をそろえなくてもよいことがあります。
たとえば以下のような場合です。
- すでに他の相続人が同じ人に対して相続放棄していて、戸籍を提出済みであるとき
- 複数人が同時に相続放棄をするとき
こういったケースでは、一部の書類を使い回せるため、家族や親族で協力すると手間と費用が減らせます。
相続放棄の手続きと提出方法
ここでは、実際に相続放棄の手続きのやり方を、必要書類の提出方法とあわせてご紹介します。
家庭裁判所への申立て方法
必要な書類がそろったら、いよいよ相続放棄の申立てをします。
申立て先は、亡くなった方が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。これは、亡くなった時点の住民票に記載された住所のことです。どの家庭裁判所が該当するかは、裁判所の公式サイトで調べることができます。
相続放棄には期限があります。「相続が始まったことを知った日から3か月以内」に申立てを行わないと、原則として放棄はできません。
もしも「まだ決めきれないから、もう少し考えたい」という場合には、期間を延ばす手続き(期間伸長の申立て)もできます。この場合も、家庭裁判所に書類を提出する必要があるため、余裕をもって準備を進めましょう。
相続放棄の必要書類の提出方法(郵送可)
家庭裁判所への申立ては、窓口に直接持って行く方法と、郵送で提出する方法のどちらでも対応可能です。
たとえば、亡くなった方の住所地が遠方にある場合などは、郵送を選ぶのが便利です。
提出する書類には、不備がないよう注意しましょう。もし記載漏れや必要書類が足りないと、家庭裁判所から差し戻されて時間がかかることもあります。
相続放棄申述受理通知書の受け取り
申立てが完了すると、後日、家庭裁判所から「照会書」という書類が送られてきます。これは、「本当に自分の意思で相続放棄をしたのか?」「すでに遺産を使ってしまっていないか?」などを確認するためのものです。
この照会書には、必要事項を記入して返送します。内容を正直に記載すれば問題ありません。
その後、裁判所で内容が確認され、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」という書類が届きます。これが届いた時点で、正式に相続放棄が認められたことになります。以後、亡くなった方の借金などを背負う必要はなくなります。
ただし、まれに債権者(借金の相手など)が「放棄は無効だ」と主張してくることもあります。そのようなときは、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
兄弟姉妹が相続放棄をすると影響を受ける人
相続において、兄弟姉妹が相続放棄を行うと、次順位の相続人や関係者にさまざまな影響が及びます。以下、具体的な影響と注意点について解説します。
兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人になる?
被相続人に子供や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹が相続放棄をすると、その子供(甥・姪)が代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。ただし、甥・姪が未成年の場合、法定代理人が手続きを行う必要があります。
兄弟姉妹全員まとめて相続放棄すべき?
被相続人の兄弟姉妹が複数いる場合、全員がまとめて相続放棄をすることは可能です。手続きをまとめることで、必要書類の準備や費用負担を軽減できるメリットがあります。ただし、相続放棄は個々の意思に基づくものであり、全員が同時に行う義務はありません。
相続権が次順位の相続人へ移る仕組み
兄弟姉妹が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。しかし、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しないため、甥や姪が相続人となることはありません。そのため、兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、相続人がいない状態となります。
兄弟姉妹がまとめて相続放棄するメリット・注意点
ここでは、兄弟姉妹がまとめて相続放棄をすることによるメリットや、注意点について詳しく解説します。
相続トラブルを回避できる
兄弟姉妹全員が相続放棄をすることで、遺産分割に関するトラブルを未然に防ぐことができます。特に、被相続人に多額の負債がある場合、全員が相続放棄を選択することで、負債の承継を避けることが可能です。
必要書類の準備が簡略化できる
兄弟姉妹がまとめて相続放棄を行う場合、共通の必要書類を一部共有できるため、個別に手続きを行うよりも書類の準備が簡略化されます。ただし、各自の戸籍謄本など、個別に必要な書類もあるため、事前に確認が必要です。
専門家に依頼する場合の費用負担を軽減
兄弟姉妹全員が同時に相続放棄を専門家に依頼することで、手続きの効率化が図れ、費用負担を軽減できる場合があります。例えば、司法書士に依頼する際、まとめて依頼することで個別に依頼するよりも費用が抑えられるケースがあります。
3ヵ月の熟慮期間の起算点に注意
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に行う必要があります。兄弟姉妹の場合、被相続人の死亡を知った時点や、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時点から、この期間が開始されます。期限を過ぎると相続放棄が認められない可能性があるため、注意が必要です。
相続放棄が認められるかは個別判断
相続放棄は、家庭裁判所に申述し、受理されることで成立します。申述が必ずしも認められるわけではなく、申述内容や提出書類に不備がある場合、受理されないこともあります。そのため、手続きを行う際は、必要書類を正確に揃え、適切に申述することが重要です。
甥・姪が相続放棄するケースもある
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供である甥や姪が代襲相続人となります。この場合、甥や姪が相続放棄を検討することもあります。相続放棄の手続きや注意点は、兄弟姉妹の場合と同様です。
全員が相続放棄しても財産管理義務が残る
相続放棄によって法律上の相続人ではなくなっても、実際に遺産を管理している人には「財産の保存義務」が残ります(民法940条)。
これは、財産を放置して損なわれるのを防ぐための制度で、たとえば家や土地を管理していた兄弟姉妹が放棄をした後も、最低限の管理や清算人が選ばれるまでの保存行為が求められます。
たとえば、空き家の窓が割れて雨が吹き込んでしまうような場合、鍵をかけたりブルーシートをかけたりする対応が必要です。
また、銀行口座にある預金を勝手に引き出してしまうと、放棄が認められないリスクもあるため、相続財産への接触は慎重に行うべきです。
このような保存行為の範囲を超えてしまうと「法定単純承認」(民法921条)とみなされ、相続放棄が無効になるおそれもあるため、事前に弁護士などの専門家に確認するのが望ましいです。
弁護士や司法書士に依頼する場合のポイント
ここでは、兄弟姉妹が相続放棄をする際に、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する際のポイントを解説します。
専門家に依頼するメリット
相続放棄の手続きは、一見するとシンプルに見えますが、書類の不備や手続きの遅れにより、放棄が受理されないこともあります。特に兄弟姉妹が相続人となるケースでは、戸籍収集の範囲が広く、必要書類の確認や取得に手間がかかります。
弁護士や司法書士に依頼すれば、書類収集の代行や申立書の作成、家庭裁判所への提出手続きまで、スムーズに進めてもらえます。また、申立後に届く「照会書」の回答内容もアドバイスを受けながら進められるため、安心感があります。さらに、誰が相続人となるかが不明なケースや、すでに債権者から請求が届いているような状況でも、適切な対応を検討できます。法的な見解をもとに、状況に応じた判断ができることが最大のメリットです。
弁護士費用の相場
相続放棄にかかる弁護士費用は、事務所や地域によって異なりますが、一般的には1名あたり5万円~15万円前後が相場です。兄弟姉妹全員でまとめて依頼する場合、人数に応じて1人あたりの単価が割引されるケースもあります。
また、司法書士に依頼する場合はやや費用が抑えられる傾向がありますが、受任範囲や対応できる業務内容が異なるため、事前に見積もりと業務内容を確認することが重要です。
無料相談を活用する方法
相続放棄の相談は、初回無料で受け付けている弁護士・司法書士事務所も多くあります。まずは電話やオンライン相談で概要を伝え、対応可能かどうかを確認しましょう。無料相談をうまく活用するためには、事前に関係者の氏名や続柄、被相続人の死亡日、債権者から届いた通知書類などを整理しておくとスムーズです。不安な点や「放棄すべきかどうか迷っている」という段階でも、気軽に相談して構いません。早い段階で専門家の意見を聞くことが、トラブルを防ぐ第一歩になります。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
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