相続放棄できない事例とは?認められないケースや失敗しない対策を弁護士が解説

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相続放棄の基礎知識
相続放棄に関する手続きを正しく理解することは、相続トラブルや借金相続の回避に役立ちます。ここでは、相続放棄の基本的な考え方と選択肢の違いをわかりやすく解説します。
相続放棄とは何か?
相続放棄とは、相続人が被相続人の死亡により開始された相続について、「一切の財産や債務を引き継がない」という意思表示を家庭裁判所に申し立てることで、相続人の立場そのものを失う制度です(民法第915条)。
被相続人に借金や不動産などのマイナス財産がある場合、相続放棄を選択することで、それらの債務や管理責任を負わずに済むメリットがあります。ただし、相続財産の一部でも処分してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄はできなくなってしまうため注意が必要です。
放棄を希望する場合は、相続開始を知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、受理されなければなりません。
単純承認・限定承認との違い
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。それぞれの違いを理解することは、相続におけるリスク回避に重要です。
単純承認は、相続財産や債務をすべて無条件で引き継ぐ方法です。何も申述せずに熟慮期間を経過した場合や、遺産を処分した場合も単純承認と見なされます。
一方、限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を負担する制度で、プラスの財産を超える借金を支払う必要がなくなります。ただし、相続人全員での申述が必要である点や、手続きが複雑で費用もかかる点が注意点です。
相続放棄は、これら2つと異なり、相続人としての地位自体を放棄する点が大きな特徴です。
相続放棄の流れと必要書類
被相続人の死亡後に相続が開始され、相続人は相続放棄が可能となります。ここでは相続放棄の手続きの流れ、必要書類を解説します。
相続放棄の手続きの際には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類を提出します。それから、相続放棄申述受理通知書が届くまで約1か月~2か月かかります。
- 被相続人の死亡:相続開始
- 相続人が相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立て必要書類を提出
- 概ね2週間後に家庭裁判所から照会書が自宅へ届く
- 照会書の質問事項に回答、家庭裁判所へ返送
- 家庭裁判所が審理開始
- 自宅に相続放棄申述受理通知書が届く
申述人(相続放棄を希望する人)は手続きの際、次の書類が必要です。ケースによっては、家庭裁判所から追加の書類を求められることがあります。
- 相続放棄申述書:裁判所のホームページまたは家庭裁判所の窓口等で取得
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票:住民票除票は市区町村役場、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得
- 被相続人の戸籍謄本(死亡記載あり):被相続人の本籍地の市区町村役場で取得
- 申述人の戸籍謄本:申述人の本籍地の市区町村役場で取得
- 収入印紙800円分:郵便局等で取得
相続放棄が相続開始後に限られる理由
相続放棄はあくまで相続が「開始した後」に行うものであり、生前に放棄の手続きをすることは法律上認められていません。ここではその根拠や背景を解説します。
生前に相続放棄ができないとされる法的根拠
相続放棄は、相続人が故人(被相続人)の遺産を一切受け取らないかわりに、故人の債務を返済しない相続方法です。
被相続人が存命中でも、その債務(ローン・未払金等)がプラスの遺産(預金や土地、家屋等)を超えていると判断できるケースはあります。
しかし、このような場合でも被相続人が生きている間に相続放棄をすることはできません。なぜなら法律で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に相続放棄ができると明記されており、相続は被相続人が亡くなった時点で開始されるとされているためです(民法第915条)。
また、相続放棄をするには家庭裁判所へ申し立てる必要があり、生前に相続放棄をしようとしても相続が発生していないため申し立ては受理されません。
念書や契約書による「生前放棄」の法的効力
例えば被相続人から「自分は借金ばかりだから、自分の死後は相続放棄してほしい」といわれて承諾し、念書や契約書を書くなどして、被相続人の存命中に推定相続人(相続人となる可能性が高い人)が相続放棄の約束をしても法的な効果はなく、法令上の相続放棄には当たりません。
相続の発生していない状態で相続放棄の手続きができない以上、このような形で約束した相続放棄は無効となります。
生前にできる相続トラブル回避の方法
生前に被相続人の多額の借金がわかっており、前もって対策を講じたい被相続人本人・推定相続人の方々もいるはずです。ここでは生前に可能な4つの対処法を解説します。
生前贈与による資産整理
生前贈与とは贈与者(被相続人)が生きているうちに受贈者(家族等)へ財産を贈与する方法です。贈与する相手は誰でもよく、受贈者1人につき贈与が毎年110万円以内ならば原則として贈与税はかかりません(暦年贈与)。
この方法であれば多額の借金があっても、基本的にプラスの財産(預貯金等)を分与することが可能です。
ただし、生前贈与した財産の額が債務額を上回ってしまうと、お金を貸した債権者(銀行等)は債権の回収ができなくなってしまいます。
そのため、債権者側から「生前贈与は債権者の利益を害する事を知って行った」と判断され、詐害行為取消権訴訟に発展する可能性もあります。この訴訟が認められると生前贈与は取り消されます。
死亡保険金の活用で遺産分割を避ける
被相続人が生きているうちに生命保険(死亡保険)へ入り、家族の誰かを受取人に指定、死亡保険金が下りるよう対処するのも良い方法です。
この死亡保険金は、契約者(被保険者)が生前に契約していた保険契約に基づき支払われる受取人固有の財産であり、相続人が相続放棄をしても相続財産に当たらないため、相続人は死亡保険金を受け取ることができます。
推定相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てる
廃除とは家庭裁判所に申立てを行い、推定相続人の相続権をなくす方法です。この制度は、推定相続人となる家族が債務を引き継がないようにする対処法ではなく、相続権そのものをなくす効果があります。
そのため、誰もが利用できるわけではなく、推定相続人からの虐待や重大な侮辱等を受けた事実がある場合に利用することができます。この事実をもとに、家庭裁判所の慎重な判断で廃除を行うべきか否かが決められます。
遺留分の放棄と遺言書の併用で争いを防ぐ
推定相続人の遺留分放棄の手続き・遺言書の作成を併用し対処することができます。遺留分とは相続人が最低限主張できる相続分のことです。ただし遺留分放棄だけ、遺言書の作成だけでは十分な対処ができません。
生前の相続放棄は認められませんが、生前に推定相続人から遺留分を放棄してもらうことは可能です。なぜなら、遺留分がなくても相続権は失われないからです。
この遺留分の放棄は一方的な強制でないこと、そして家庭裁判所の許可があることが必要となります。遺留分の放棄だけでは遺産分割の対象になるので、被相続人は遺言書を作成します。
遺言書には放棄した人へ相続させない内容を記載します。これで遺留分を放棄した人は、遺産相続の対象外となります。
借金問題を見据えた生前の備え
被相続人に多額の借金等がある場合、生前のうちに返済して、相続人達に債務を引き継がせないことも大切です。ここでは2種類の債務整理法を解説します。
任意整理による返済負担の軽減
任意整理は債務者と債権者とで、返済のことについて交渉し双方が合意して行う債務整理法です。
任意整理には法定された手順がなく双方が納得すれば裁判所を介さず借金減額を実現できます。しかし、債務者側でしっかりとした返済計画を立てないと、債権者の合意を得ることは困難です。
弁護士等の法律の専門家に相談しアドバイスを得ながら、交渉を進めることが有効な方法です。
個人再生手続きの活用
個人再生は裁判所に申立を行い、経済的な建て直しを図る債務整理法です。個人再生には次の2種類の手続きが存在します。
- 小規模個人再生:住宅ローンのような被担保債権以外の借金額が5,000万円を超えず、継続的または反復して収入を得る見込みのある人が対象
- 給与所得者等再生:小規模個人再生に該当する人の内、サラリーマンのように給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその金額の変動の幅が小さいと見込まれる人が対象
地方裁判所に申し立て、返済期間等を定めた再生計画案が認められれば、大幅な債務の減額が期待できます。
ただし、個人再生の条件として借金額が一定の額を超えず、継続的または反復して収入を得る見込みのあることが必要です。
相続放棄が認められない代表的なケース
相続放棄を希望しても、一定の条件を満たさない場合には受理されず、債務などを引き継いでしまうことがあります。ここでは代表的な失敗ケースと注意点を紹介します。
相続財産の処分などで単純承認が成立した場合
相続人が相続財産を処分した場合、その行為は「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。たとえば、被相続人の自動車を売却して現金化したり、不動産を登記変更して使用を開始した場合などが該当します(民法第921条)。
実際に単純承認と判断された裁判例
相続放棄を希望していても、すでに相続財産を「処分」していたと判断された場合には、民法921条1号に基づき「単純承認」が成立し、家庭裁判所によって放棄申述が却下されることがあります。以下はその代表的な裁判例です。
- 預金の引き出しによる単純承認(最高裁昭和37年6月21日)
相続開始後に被相続人名義の預金を引き出し受け取った相続人について、相続財産を処分したものとされ、相続放棄は認められませんでした。これは典型的な単純承認に該当する行為とされます。 - 衣類などの形見分けが処分と認定されたケース(松山簡裁昭和52年4月25日)
多数の和服や指輪などを遺族間で分配した行為が、家庭裁判所において「一般的経済価値のある財産の処分」とみなされ、相続放棄の効果を失う結果になったと判断されました。 - 賃借権に関する訴訟の提起(東京高裁平成元年3月27日)
相続人が、被相続人の建物賃借権について自らの権利を確認する訴訟を提起した事案では、相続財産を積極的に主張したと評価され、単純承認が成立したとされました。 - 遺産分割協議への参加(大阪高裁平成10年2月9日)
他の相続人とともに遺産分割協議を行ったことで、自ら相続人としての権利を前提に協議を進めたとみなされ、財産の処分行為に該当すると判断されました。
これらのように、形式的には些細に見える行為でも、法的には「相続財産の処分」と認定され、相続放棄の権利を失うことがあります。手続きの前に慎重な行動と専門家への相談が重要です。
熟慮期間(原則3ヶ月)を経過していた場合
相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内(熟慮期間)に申述しなければならないとされています(民法第915条)。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。
起算点の例外が認められた判例
ただし、相続人が自分が相続人であると気づくのが遅れた場合など、例外的に熟慮期間の起算点が繰り下げられることがあります。
仙台高裁昭和59年11月9日決定では、被相続人の兄弟姉妹が相続人となったにもかかわらず、養子縁組していない子どもたちが相続人になるものと誤信して手続きを怠ったケースで、裁判所は「自己が法律上相続人となった事実を知った時点から起算すべき」として、原審判を取り消し差し戻しました。
このように、相続人が正当に誤信していた事情があれば、熟慮期間の起算点を柔軟に解釈する余地があります。
家庭裁判所への手続きに不備があった場合
家庭裁判所への相続放棄の申述には、正確な書類と手続きが求められます。不備があると申述は却下され、相続放棄が認められない場合があります。
申述書の記載漏れや照会書への未回答など
よくある不備には、申述書に必要事項の記入漏れがある、照会書の返送を失念した、添付書類が不足していたといったケースが挙げられます。これらは放棄の意思が明確に伝わらない原因となり、手続きが無効となる可能性があります。少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家にチェックしてもらうと安心です。
制限行為能力者の相続放棄に関する注意点
未成年者や成年後見制度の対象となる人が相続放棄を行う場合には、親権者または成年後見人が代理して申述する必要があります。また、未成年者同士が相続人となるケースでは、利害の対立があるとみなされるため、特別代理人の選任が求められることがあります。
このような場合、家庭裁判所が形式的な手続きだけでなく、放棄の必要性や本人の利益保護についても慎重に判断するため、通常よりも時間がかかる可能性がある点にも注意が必要です。
相続放棄に失敗しないための対策

相続放棄の手続きを確実に進めるためには、早めの準備と正確な判断が重要です。以下では、失敗しないためのポイントを紹介します。
相続財産の全体像を早期に把握する
相続放棄の判断には、相続財産(預金・不動産・動産・債務など)の全体像をできるだけ早く把握することが不可欠です。金融機関や不動産登記簿、税務署、法務局から必要な資料を収集し、財産と負債のバランスを客観的に判断しましょう。
熟慮期間内に必要な手続きを完了させる
熟慮期間は相続放棄の重要な期限であり、相続開始を知ってから3か月以内に申述を終える必要があります。調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長申立ても可能です。
専門家の助言を受けながら進めることの重要性
相続放棄の可否や進め方に迷いがある場合は、弁護士などの専門家に相談することが最も確実です。相続人の状況や家庭事情によって最善の選択肢は異なるため、専門的な視点からのアドバイスが有効です。
誤って単純承認に該当しないよう注意する
不用意に財産に手を付けたり、清掃や管理を行うことで「単純承認」と判断されることがあります。相続放棄を検討している段階では、遺産に関わる一切の処分を避けるべきです。
身の回りの品の処分や清掃のリスク
例えば、衣類や家具などを「形見分け」として持ち帰る行為でも、経済的価値のあるものと判断されれば相続財産の処分とみなされる可能性があります。形式的には些細な行為でも、法的には単純承認と評価されるリスクがあるため注意が必要です。
家族や関係者との事前調整と情報共有
相続放棄は一人で判断せず、他の相続人や家族との情報共有を行うことも大切です。相続人全員の協議や遺産分割の方針が後の手続きに影響するケースもあるため、早い段階での連携を心がけましょう。
相続放棄が受理されなかった場合の対応策
放棄申述が却下されても、対処方法はあります。冷静に状況を整理し、次の一手を検討しましょう。
却下後の即時抗告について
申述却下に納得できない場合、裁判所の判断に対して即時抗告を申し立てることができます。抗告は原則2週間以内に行う必要があります。専門家の意見を交えながら抗告理由を整理し、裁判所に正当性を訴えましょう。
債務整理や遺産分割協議による対応
相続放棄ができなかった場合でも、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を利用することで負担を軽減できます。また、他の相続人との話し合いによって、債務を分担したり、負担が少ない形で遺産を調整することも可能です。
相続放棄に関するよくある疑問
ここでは、相続放棄の実務に関して多く寄せられる質問に答えます。相続放棄をする際の参考になれば幸いです。
親の借金も放棄できるのか?
はい、親の借金も相続財産の一部です。相続放棄をすれば、借金の返済義務からも解放されます。
故人の連帯保証債務も放棄可能か?
相続放棄をすれば、故人の連帯保証人としての地位も引き継ぎません。よって、連帯保証債務も一切負担する必要はなくなります。
土地や不動産だけ放棄することはできる?
できません。相続放棄は包括的にすべての相続財産に対して行う手続きです。一部の財産だけを放棄することは法律上認められていません。
配偶者は相続放棄できるのか?
はい。配偶者も法定相続人であり、相続放棄を選択することが可能です。家庭裁判所に3ヶ月以内に申述すれば認められます。
相続放棄できない立場とは?
既に相続財産を処分してしまった場合や、熟慮期間を過ぎた場合は放棄できないことがあります。また、そもそも相続人でない人も放棄する立場にはありません。
相続人全員が放棄することは可能か?
可能ですが、その場合、次順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に相続権が移るため、連鎖的に放棄する必要が出てくることもあります。
相続放棄後に自己破産することは可能?
可能です。相続放棄と自己破産は異なる制度ですので、相続放棄後に自己破産手続きを取ることも可能です。
特殊清掃を行ったら放棄は無効になる?
通常、特殊清掃のみでは相続財産の処分とはみなされませんが、清掃と同時に金品を処分した場合は判断が分かれる可能性があるため注意が必要です。
身の回り品を処分したら単純承認になる?
価値があると判断される品を処分した場合、単純承認とみなされるおそれがあります。迷ったら必ず専門家に相談しましょう。
相続放棄にあたり財産調査は必須?
はい。相続放棄を適切に行うには、財産の全体像を把握するための調査が重要です。不動産登記、金融機関照会、負債の確認を怠らないようにしましょう。
生前に相続放棄することは可能か?
法律上は不可能です。相続放棄は被相続人が死亡し、相続が開始してからでないと行えません。
まとめ:相続放棄で後悔しないために
相続放棄は、一見すると「借金を背負わないための簡単な手段」に見えるかもしれませんが、実際には法律上のルールや手続きの期限が非常に厳格に定められている制度です。
「放棄のつもりだったのに認められなかった」「手続きに不備があって無効になってしまった」など、取り返しのつかない事態になることも珍しくありません。
特に、相続放棄は相続が「発生してから」しかできないうえ、期限も3ヶ月と非常に短いため、迷っているうちに法的に「放棄できない立場」に陥るリスクもあります。
だからこそ、相続放棄に関しては「慎重かつ迅速な対応」が何より大切なのです。
相続放棄は慎重かつ迅速な対応がカギ
まず大切なのは、相続財産の内容(プラスの資産・マイナスの債務)を早期に把握することです。通帳や不動産登記、借金の契約書、督促状など、あらゆる情報を集めて、相続する価値があるかどうかを冷静に判断する必要があります。
また、相続放棄をしたいのであれば、「財産を処分した」と判断されるような行為は絶対に避けなければなりません。
たとえば、相続人が被相続人の家具や現金を使ったり、不動産に手を加えたりすれば、それだけで「単純承認」したとみなされ、放棄できなくなる可能性があります。これは、日常的な整理や清掃でも起こり得ることで、注意が必要です。
そして何よりも、3ヶ月の熟慮期間のうちに家庭裁判所へ申述書を提出し、受理してもらうまでを終えなければならないという点が重要です。
「とりあえず様子を見てから考えよう」という姿勢では間に合わなくなる可能性があります。
判断に迷う場合は早めに専門家へ相談を
相続放棄は、ただ形式的に「放棄します」と言えば済む手続きではありません。
以下のような疑問や悩みが生じたときには、すぐに専門家へ相談することを強くおすすめします。
「形見分けや掃除をしたら単純承認になる?」
「3ヶ月の期限を過ぎてしまったけど、放棄はできる?」
「家庭裁判所から照会書が届いたけど、どう書けばいいの?」
「兄弟が相続を進めているけど、自分だけ放棄できる?」
こうした疑問について、弁護士など相続に詳しい専門家に相談すれば、自分の状況に応じた最適なアドバイスを得られ、無効になるリスクを回避しやすくなります。
とくに相続には、家族間の関係性や過去の事情なども複雑に絡むため、法的な知識だけでなく「第三者の冷静な視点」も非常に重要です。
一人で抱え込まず、迷った時点ですぐに相談することが、後悔しないための最も効果的な方法だといえるでしょう。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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