独身の方の遺言書の書き方とは?ポイントや注意点を解説!
Contents
遺言書とは?独身者は遺言書を書くべきなの?
遺言書とはどういうものか、独身者は遺言書を書くべきなのかについて解説します。
遺言書とは?
遺言書とはどういうものかについて見てみましょう。
遺言書とは、遺言者(亡くなった方)が、生涯をかけて築き守ってきた大切な財産を最も有効かつ有意義に活用してもらうために、亡くなった後の財産の処分方法などについて、最終的な意思を書面にして残したものです。
遺言書は、遺言者が亡くなった後、遺族が財産・権利などで争ったりすることを防ぐための予防薬なのです。
独身者は遺言書を書くべきなの?
独身者は遺言書を書くべきなのかについて見てみましょう。
そこでまず、「独身者」の定義について整理しておきます。
独身者とは
独身者という場合、①結婚していないという意味での独身の方(以下「独身者①」という)もいれば、②単身で生活しているという意味での独身の方(以下「独身者②」という)、③身内の者が全て亡くなり、天涯孤独という意味での独身の方(以下「独身者③」という)もいます。
独身者①の場合には、父母や祖父母の直系尊属、兄弟姉妹や甥姪の傍系血族が法定相続人として想定されます。
独身者②の場合には、独身者①の場合の法定相続人に加え、配偶者と死別又は離婚していて、配偶者との間の子供が法定相続人となります。
独身者③の場合には、法定相続人がいないことになります。
以下、独身者①~③に分けて検討することにします。
独身者①の場合
遺言書がなければ、民法の規定に従い法定相続人が決まります。
配偶者も子供もいないので、父母、父母がすでに亡くなっている場合には祖父母が法定相続人になります。父母又は祖父母の直系尊属は相続財産の全部を相続し、直系尊属が2人いる場合は各自の相続分は2分の1ずつになります。
父母や祖父母などの直系尊属がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹もすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹の子(甥・姪)が法定相続人になります。これを代襲相続人といいます。
兄弟姉妹や甥姪は相続財産の全部を相続し、兄弟姉妹や甥姪が数人いる場合は各自の相続分は均等になります。
遺言書がある場合には、遺言が優先されます。
そして、遺言書を書く場合に考えておくべきなのは、遺留分です。
遺留分とは、その生活保障を図るなどの観点から、被相続人の意思によっても奪うことのできないものとして、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の取り分のことです。
父母や祖父母の直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。
直系尊属を含む特定の者に財産を残す形の遺言をしたとすれば、直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は3分の1と定められているので、遺留分を侵害された直系尊属は財産を取得した者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
なお、法定相続人全員が相続放棄をして、結果的に相続する者がいなくなった場合も、法律的には独身者③と同じ扱いになります。
独身者②の場合
遺言書がなければ、子供が第1順位の法定相続人になります。子供がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)やひ孫が代わりに法定相続人(代襲相続人)になります。
子供や孫などの直系卑属は相続財産の全部を相続できます。
子供や孫などの直系卑属が数人いる場合は各自の相続分は均等になります。
遺言書がある場合は以下のようになります。
子供や孫などの直系卑属を含む特定の者に財産を残す形の遺言をしたとすれば、子供や孫などの直系卑属が相続人である場合の遺留分は2分の1と定められているので、遺留分を侵害された直系卑属は財産を取得した者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
なお、法定相続人全員が相続放棄をして、結果的に相続する者がいなくなった場合も、法律的には独身者③と同じ扱いになります。
独身者③の場合
遺言書がなければ、相続人がいないので、手続き的には相続財産は法人となり、清算の対象となります。
そしてその場合には、利害関係人(被相続人である独身者の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)又は検察官の請求によって、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人が選任された後の手続きは、以下のようになります。
①家庭裁判所は、相続財産管理人選任の審判をしたときに、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。
②①の公告から2か月が経過してから、相続財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。
③②の公告から2か月が経過してから、家庭裁判所は、相続財産管理人の申立てにより、相続人を捜すため、6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
④③の公告の期間満了後、3か月以内に特別縁故者(被相続人と特別に縁故のあった者)に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
⑤必要があれば、随時、相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産や株を売却し、金銭に換えることもできます。
⑥相続財産管理人は、法律に従い債権者や受遺者に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行ったり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判に従って特別縁故者に相続財産を分与するための手続きをしたりします。
⑦⑥の清算などの後、残った相続財産を国庫に帰属させることになります。
遺言書がある場合、特定の者に財産を残す形の遺言をしたとすれば、遺贈を受けた人は相続財産を取得することになります。
独身者は遺言書を書くべきなの?
独身者は遺言書を書くべきなのかについて見てみましょう。
法定相続人が全くいない場合には、上述したように最終的には相続財産は国のものになるため、それを望まない場合には遺言書を書いておくことが必要になります。
法定相続人がいる場合でも、独身者の場合には各法定相続人、特に兄弟姉妹や甥姪との親密さの度合いについては温度差があると思われるので、法定相続分に従い相続されることを望まないのであれば、遺留分を侵害しない範囲で(直系尊属の場合)、法定相続人間で法定相続分と異なる配分の遺言書を書く必要があります。
このように、独身者①~③のいずれの場合も、独身者こそ遺言書が必要であるといえます。
独身者が遺言書を書くべきケースや書くことのメリットを解説!
独身者が遺言書を書くべきケースとはどのようなケースなのか、そして遺言書を書くことのメリットについて見てみましょう。
特定の法定相続人に全財産を残したいケース
法定相続人の優先順位は、直系尊属、兄弟姉妹などの傍系血族の順になります。
しかし、直系尊属全員が亡くなっている場合には兄弟姉妹になり、兄弟姉妹が亡くなっていればその子(甥・姪)が法定相続人になります。
兄弟姉妹やその子(甥・姪)には遺留分がないので、傍系血族の特定の法定相続人に全財産を残したい場合には、遺言書を書いておけばその目的がかなえられます。
したがって、傍系血族の法定相続人に全財産を残したいケースでは、遺言書を書くことのメリットがあります。
法定相続分によらずに、各法定相続人に財産を配分したいケース
法定相続人の法定相続分は、直系尊属であれ、傍系血族であれ、数人いれば各自の相続分は均等の割合になります。
遺言者が法定相続人の特定の者により多くの財産を残したい場合には、遺言書で相続分を指定する必要があります。
したがって、法定相続分によらずに、各法定相続人に財産を配分したいケースでは、遺言書を書くことのメリットがあります。
法定相続人以外の者に財産を分けたい場合
法定相続人以外の者に財産を分けたい場合には、その者に財産を遺贈する旨の遺言書を書く必要があります。
したがって、法定相続人以外の者に財産を分けたいケースでは、遺言書を書くことのメリットがあります。
ただし、その場合には、法定相続人の遺留分を侵害しないように配慮することが必要です。
特定の法定相続人に、事業を承継させたい場合
遺言者がこれまで築いてきた事業の基盤となる財産をまとめて相続させ、法定相続人の一人に後継者として事業を承継させたい場合には、遺言書を書く必要があります。
そして遺言者が自分の年齢を考えた場合には、直系尊属や兄弟姉妹ではなく、甥姪に事業を承継させることも起こるでしょう。
したがって、法定相続人の一人に事業を承継させたいケースでは、遺言書を書くことのメリットがあります。
特定の団体などに寄付をしたい場合
法定相続人がいない場合又は法定相続人が直系尊属以外の者の場合に、社会貢献として、公共団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、各種の研究機関などに寄付をしたい場合には、その旨の遺言書を書く必要があります。
したがって、特定の団体などに寄付をしたいケースでは、遺言書を書くことのメリットがあります。
法定相続人に適切な財産を分け与えたい場合
特定の法定相続人に、前もって決めておいた特定の財産を分け与えたい場合には、法定相続人の家族状況や資産関係に応じて、遺言書を書いておく必要があります。
したがって、法定相続人に適切な財産を分け与えたいケースでは、遺言書を書くことのメリットがあります。
相続財産で争いとなるおそれのある場合
法定相続人同士が不仲あるいは疎遠で、遺産分割協議が円満にまとまらず相続財産の分け方で争いとなるおそれがある場合には、遺言書を書き残すことが必要といえます。
したがって、相続財産で争いとなるおそれのあるケースでは、遺言書を書くことのメリットがあります。
どうやって書くの?独身者が遺言書を書くときの内容やポイント・注意点を解説!
遺言書をどうやって書くのか、独身者が遺言書を書くときの内容やポイント・注意点について解説します。
独身者が遺言書をどうやって書けば良い?
遺言書をどうやって書くのかについて見てみましょう。
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。一つずつ見てみましょう。
自筆証書遺言は、遺言者が、自ら遺言の内容の全文を手書し(ただし、添付する財産目録については自書しなくてもよい)かつ日付及び氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人及び証人2名の前で遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを遺言者及び証人2名に読み聞かせ又は閲覧させ、内容に間違いがないことを確認してもらうことにより作成します。
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した遺言書に署名押印して封をし、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申し述べます。そして公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2名とともにその封紙に署名押印することにより作成します。
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には、いずれも遺言者本人が遺言書を作成するので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、後に紛争の種を残したり、無効となったりする危険性があります。
また、法務局における遺言書保管制度を利用しなかった自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には、遺言者自身が保管するため、遺言書を紛失したり、発見した者が遺言書を破棄したり、隠匿や改ざんしたりする危険性があります。
さらに、法務局における遺言書保管制度を利用しなかった自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には、遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て検認手続きを受けなければなりません。
遺言書は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が要求されるので、公正証書遺言以外の方式による遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)の場合、せっかく作成しても無効になってしまう可能性があります。
このように見た場合、独身者にとって、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備で無効になるおそれが全くなく安心です。
そして、公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが省略できるので、遺言執行者を指定しておけば、相続開始後、遺言の内容を速やかに実現でき、独身者から相続財産を取得した者のためにもなります。
独身者が遺言書を書くときの内容
独身者が遺言書を書くときの内容について見てみましょう。
民法は、遺言の明確性を確保するとともに、後日の紛争を予防するため、遺言できる事項を限定しています。遺言書の書式に決まりはありません。
そこでまず、独身者が遺言書を書くときの内容について、必要な項目を検討しながら、独身者①~③の順に見てみましょう。
独身者①の場合
独身者①が遺言書を書くときに必要な項目は、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、遺言執行者の指定になります。一つずつその内容を見てみましょう。
【相続分の指定】
遺言書には「遺言者は、父〇〇の相続分を4分の3、母〇〇の相続分を4分の1と指定する」とか「遺言者は、弟〇〇の相続分を4分の3と指定する」と記載します。
この場合は、法定相続人の全部又は一部の者の相続分について法定相続分と異なった割合を定めます。指定相続分は、法定相続分に優先することになります。
法定相続人の一部の者のみ相続分の指定がある場合は、他の法定相続人の相続分は法定相続分によることになります。上記の例では、弟(4分の3)以外の法定相続人は、4分の1を人数分で均等割りすることになります。
そして、遺言者が遺言で相続分を指定した場合、法定相続人間においては、相続債務も指定相続分の割合に応じて法定相続人に帰属することになると解されています。
相続分の指定がされたにとどまる場合は、もっぱら遺産分割として処理すれば足ります。
【遺産分割方法の指定】
遺言書には「遺言者は、遺言者の有する甲土地及び乙建物を父〇〇に相続させ、その余の財産を母〇〇に相続させる」とか「遺言者は、遺言者の有する甲土地及び乙建物を弟〇〇に相続させ、その余の財産を兄〇〇及び妹〇〇に各自平等に相続させる」と記載します。
遺産分割方法の指定の場合、特定財産承継遺言が含まれると解されています。
【遺贈】
遺言書には「遺言者は、遺言者の有する甲土地及び乙建物を甥〇〇に遺贈する」(特定遺贈の場合)、「遺言者は、遺言者の有する財産の全部を甥〇〇に包括して遺贈する」(全部包括遺贈の場合)とか「遺言者は、遺言者の有する財産の全部を甥〇〇(兄〇〇の子)、甥〇〇(弟〇〇の子)、姪〇〇(妹〇〇の子)の3名に対し3分の1ずつの割合で包括して遺贈する」(割合的包括遺贈の場合)と記載します。
特定遺贈の場合は、対象財産は遺産分割の対象から除かれます。
全部包括遺贈の場合は、積極・消極の財産を包括する相続財産の全部を受遺者に取得させようとする遺贈であり、被相続人(独身者①)に属した権利のみならず義務を含めて相続財産の100%が受遺者に承継されます。
割合的包括遺贈の場合は、相続財産の具体的な分割方法は遺産分割の手続により決定されることになります。
【遺言執行者の指定】
遺言書には「遺言者は、この遺言の遺言執行者として〇〇を指定する。遺言執行者が任務遂行に際して必要と認めたときは第三者にその任務を行わせることができる」と記載します。
一人の遺言執行者を指定するのが通常ですが、数人の遺言執行者を指定することもできます。
数人の遺言執行者を指定した場合には、その任務の遂行は遺言で別段の意思が表示されていない限り過半数で決しますが、保存行為は各遺言執行者が単独ですることができます。
そこで、数人の遺言執行者を指定した上で、各遺言執行者が単独で任務を遂行できるようにするため、遺言書に「各遺言執行者は、それぞれ単独で、その任務を遂行することができる」旨記載しておくことが必要になります。
なお、遺言執行者を指定しておけば、その地位、権限、職務内容などは民法によって決まりますが、遺言執行者として指定された者は、必ずしも法律の専門家とは限りません。
そのため、遺言執行者及び遺言の執行対象となる財産の関係者のことを考慮して、遺言執行者の権限について、遺言内容に即して具体的に記載することも行われています。
その場合の記載例は、以下のようになります。
①「遺言執行者は、この遺言に基づく不動産に関する登記手続並びに預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払戻し及び貸金庫の開扉・解約、内容物の引取り等その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する」
②「遺言執行者は、換価のための不動産の売却による換価処分及び登記手続並びに遺言者名義の預貯金等金融資産の名義変更、払戻し、解約、債務の弁済、遺言者が金融機関と貸金庫契約を締結しているときは、貸金庫の開扉、貸金庫の内容物の取出し、貸金庫契約の解約等その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する」
独身者②の場合
独身者②が遺言書を書くときに必要な項目は、祭祀主宰者の指定、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定になります。一つずつその内容を見てみましょう。
【祭祀主宰者の指定】
遺言書には「遺言者は、祖先の祭祀の主宰者として長男〇〇を指定する」と記載します。
祭祀の主宰者が誰かは、❶被相続人の指定、❷慣習、❸家庭裁判所における調停又は審判の順に定まります。
【相続分の指定】
上述した「独身者①の場合」と同じ書き方になります。
ただし、遺留分権利者の遺留分を侵害しない形で遺言することは必要です。
【遺産分割方法の指定】
上述した「独身者①の場合」と同じ書き方になります。
ただし、遺留分権利者の遺留分を侵害しない形で遺言することは必要です。
【遺言執行者の指定】
上述した「独身者①の場合」と同じ書き方になります。
独身者③の場合
独身者③が遺言書を書くときに必要な項目は、遺贈、遺言執行者の指定になります。一つずつその内容を見てみましょう。
【遺贈】
遺言書には「遺言者は、後記の遺言執行者において、遺言者の有する財産の全部を換価させ、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ遺言の執行に関する費用を控除した残金を友人〇〇に包括して遺贈する」(清算型の包括遺贈)と記載します。
この場合は、独身者③には身寄りがいないため、積極財産全部を換価して、債務清算後の剰余金を受遺者の友人に遺贈するものです。
なお、独身者③は身寄りがないため、公正証書遺言の「付言(表題は他に「付言事項」、「付記事項」など)」あるいは友人との「死後事務委任契約公正証書」において、葬式の方法、遺体の処理方法(献体や散骨の希望を含む)などを記載することになります。
友人は、財産を受贈する代わりに、身寄りのない独身者③の事情を酌んで、死後事務を承諾することになります。
【遺言執行者の指定】
上述した「独身者①の場合」と同じ書き方になります。
遺言者が遺言書を書くときのポイント・注意点
遺言者が遺言書を書くときのポイント・注意点は、上述したように、独身者①~③に場合分けする必要があるということになります。
独身者の遺言書はいつ書けばいい?元気なうちに早めの準備を
独身者の遺言書はいつ書けばいいのでしょうか。元気なうちに早めの準備が必要となるので、準備ですべきことに関して解説します。
独身者の場合には、公正証書遺言が望ましいことはこれまでに説明しました。
以下で、遺言者が遺言書を書くべき時期、準備すべき必要書類、高齢になってから遺言書を書くデメリットについて見てみましょう。
遺言者が遺言書を書くべき時期
遺言書は、15歳以上であればいつでも書けます。遺言書は、死期が迫っているから書くものと思われがちですが、それは違います。
人は、いつ何があるか分かりません。遺言書を書く必要を感じているのであれば、その人にとって、まさにその時が遺言書を書くべき時期といえましょう。
そして、遺言書を書くためには、判断能力がなければなりません。判断能力がなくなってからでは、遺言書が無効となってしまう場合もあるためです。
遺言書は、元気なうちに、残された者が困らないように書いておくべきものなのです。
準備すべき必要書類
準備すべき必要書類は、以下のとおりです。
❶遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
❷遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
❸財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
❹財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
❺不動産以外の財産は、それらを記載したメモ等
高齢になってから遺言書を書くデメリット
遺言は、遺言者が高齢になってからすることが多いです。
しかも、遺言は、高齢者が自らの健康状態等に鑑み、病気入院中のみならず、死を意識したときに行われ、また死亡時期に近接して行われることが多いものです。
そして多くの遺言者は、遺言当時の認知症やその他の病気により正常な判断能力をなし得ない状態に陥っていることが紛争の要因となっています。
遺言者がせっかく遺言書を残しても、裁判で遺言能力が認められなければ遺言は無効になります。
そのため公証人は、遺言能力が争われて法廷で証言させられるのを潔しとせず、遺言者の遺言能力に問題がないかどうかを厳格にチェックし、公正証書遺言の作成に臨んでいるといわれています。
このように、高齢になってから遺言書を書くデメリットがあるので、自らの健康状態等に心配がない間に、遺言書を残すようにしましょう。
独身者が遺言書を残す際の相談先
独身者が遺言書を残す際の相談先について解説します。
遺言書がない場合に身寄りのない独身者で相続が生じると、独身者の相続財産は結果的に国庫に帰属することになります。
独身者の場合には、天涯孤独でない限り、子供などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹などの傍系血族の順に法定相続人となります。
そして、遺言書がなければ、独身者の相続財産は否応なしに法定相続人に引き継がれます。
遺言書の文例を上記に示しましたが、独身者となるに至る人生には、紆余曲折があることでしょう。
自分の財産をどうしたいのか、どのような遺言書を残したらいいのかも含め、弁護士、司法書士、税理士の専門家が相談先として望ましいことになります。また、相続診断士に相談することもおすすめです。
まとめ
この記事では、独身者は遺言書を書くべきなのか、独身者が遺言書を書くべきケースや書くことのメリット、独身者が遺言書を書くときの内容やポイント、独身者の遺言書はいつ書けばいいのか、遺言者が遺言書を残す際の相談先などについて解説しました。
独身者の場合、自分の財産の行方とともに、死後の我が身のことも気になることでしょう。
遺言書を残すことを望まれている独身の方は、上述した専門家はもちろん、相続のプロフェッショナルである「相続相談士」にぜひ一度相談することをおすすめします。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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