遺留分減殺請求を徹底解説!侵害額請求との違いや改正点、計算方法や手続き、時効と対策について

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遺産相続

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遺留分侵害額請求とは

「遺留分侵害請求」とは、一定の相続人が被相続人の財産から取得することが保証されている最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することをいいます。

遺留分と遺留分侵害額請求の基礎知識

遺留分とは、最低限相続できることが保障されている相続分のことをいいます。被相続人には、自分の財産を自由に処分する権利がありますが、相続制度は、相続人の生活の安定および財産の公平な分配にも配慮する必要があります。そのバランスを取るために、遺留分制度という、相続財産の一定割合を特定の相続人に保障する制度が設けられました。

遺言書によって不公平な相続がなされた場合や、一部の相続人に対して過大な生前贈与や死因贈与が行われた場合など、他の相続人の遺留分が侵害されるケースがあります。

こういった場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相手に対して「遺留分侵害請求権」を行使することができます。

遺留分減殺請求(旧法)との違い

「遺留分侵害請求」は、旧民法では「遺留分減殺請求」とされており、それぞれには以下の違いがあります。

適用時期と返還方法の違い

2019年6月30日以前に被相続人が亡くなった場合は遺留分減殺請求、2019年7月1日以降に被相続人が亡くなった場合は遺留分侵害請求を行う必要があります。

また、遺留分減殺請求は、その財産自体の取り戻しを請求するのに対し、遺留分侵害請求はその財産相当の金銭の支払いを求める請求である点に違いがあります。

生前贈与の算入期間の違い

遺留分減殺請求では、相続人が受けた生前贈与は時期に関わらず遺留分額の計算の基礎に含めるとされていました。これに対して、遺留分侵害請求では、相続人が受けた生前贈与は、相続開始前10年間(相続人以外の人が受けた場合は1年間)に受けたものに限って遺留分額の計算の基礎に含めることになりました。

遺留分侵害額請求の計算方法

遺留分侵害請求の計算方法は少々複雑です。以下で詳しく説明します。

遺留分の基礎財産の確認方法

遺留分額を計算するためには、「基礎財産」を確認する必要があります。基礎財産とは、相続財産、遺贈された財産、相続開始前10年間(相続人以外の人が受けた場合は1年間)に生前贈与された財産の総額から、相続債務を控除したものをいいます。

個別の遺留分割合の計算方法

以下の式により、遺留分侵害額を計算します。

遺留分額=基礎財産×遺留分割合
遺留分侵害額=遺留分額-実際に取得した基礎財産額

遺留分割合は、以下の表のとおりです。分かりやすいよう、法定相続分も記載しておきます。

法定相続人法定相続分遺留分
配偶者のみ配偶者1(全部)1/2
子のみ1(全部)1/2
父母のみ父母1(全部)1/3
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹1(全部)なし
配偶者と子配偶者1/21/4
1/21/4
配偶者と父母配偶者2/31/3
父母1/31/6
配偶者と兄弟姉妹配偶者3/41/2
兄弟姉妹1/4なし
※複数人いる場合には、人数で均等に分けます

具体例から見る遺留分の計算

ここでは、具体的に遺留分の計算をしてみましょう。基礎財産額を3000万円と仮定します。

配偶者のみの場合

配偶者のみの場合の配偶者の遺留分額は、以下の通りです。
3000万円(基礎財産)×1/2(遺留分割合)=1500万円(遺留分額)

配偶者と子どもがいる場合

配偶者と子どもが一人いる場合の遺留分額は、以下の通りです。
配偶者:3000万円(基礎財産)×1/4(遺留分割合)=750万円
子ども:3000万円(基礎財産)×1/4(遺留分割合)=750万円

代襲相続が発生している場合

代襲相続によって相続権を得た孫やひ孫には、遺留分が認められます。遺留分額は被代襲者と同じです。

配偶者と父母が相続人の場合

配偶者と父母が相続人の場合の遺留分額は、以下の通りです。
配偶者:3000万円(基礎財産)×1/3(遺留分割合)=1000万円
父: 3000万円(基礎財産)×1/6(遺留分割合)×1/2(父と母で案分)=250万円
母:3000万円(基礎財産)×1/6(遺留分割合)×1/2(父と母で案分)=250万円

遺留分侵害額請求の手続きと必要書類

遺留分額を計算し、遺留分を侵害している相手が特定できたら、いよいよ請求手続きをはじめます。

手続きの流れ

ここでは、遺留分侵害請求の手続きの流れを解説します。まずは当事者同士で話し合いをし、それが難しければ裁判所の力を借りて手続きを進めます。

内容証明郵便の送付

内容証明郵便に遺留分侵害請求の内容を記載して請求します。内容証明郵便は、いつ、誰から誰に、どんな文書を送ったのかを証明できるため、相手にプレッシャーを与えるとともに、請求したという証拠を残すためにも有用です。

裁判外での交渉

相手方から内容証明に対して返事があれば、金額や支払い方法について当事者同士で協議します。

和解契約書の作成

上記の交渉で、相手が納得して遺留分の返還に応じる場合には、「遺留分侵害額を返還する旨の和解契約書」を作成します。和解契約書の作成は複雑な場合もあるため、弁護士に作成を依頼するのも一つの手です。

家庭裁判所での調停申し立て

当事者同士での話し合いがまとまらなければ、「遺留分侵害額の請求調停」を相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てましょう。調停では、調停委員という裁判所のスタッフを間に挟んで話し合いを行います。調停委員のアドバイスや説得を受けることで、相手方が遺留分侵害請求に応じる可能性が高くなります。

必要書類と費用

遺留分侵害請求には、どのような書類が必要で、いくらぐらいかかるのでしょうか?ここでは、遺留分侵害額の請求調停の申し立てに必要となる一般的な書類、弁護士に依頼する際の費用相場について解説します。

共通の書類

  • 申立書
  • 相続関係図(遺産等目録を付したもの)
  • 申立書と相続関係図の写し×相手方の人数分
  • 収入印紙 1200円
  • 郵便切手 1130円
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍等本等の戸籍謄本類すべて(原本)

相続人が直系尊属の場合の追加書類

  • 相続人が父母の場合で、父母の一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(原本)
  • 相続人が祖父母、曾祖父母の場合は、他に死亡している直系尊属(ただし、相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)がある場合は、その直系尊属(例:祖母が相続人である場合、祖父と父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(原本)

弁護士に依頼する際の費用相場と注意点

遺留分侵害請求を弁護士に依頼する場合、相談料、着手金、報酬金、手数料、日当、実費などがかかります。

相談料は1時間1万1000円程度です。

着手金は請求額に応じて、以下のように計算することが多いです

請求額着手金額
300万円以下請求額の8.8%
300万円を超え3000万円以下請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下請求額の3.3%+75万9000円
3億円超請求額の2.2%+405万9000円

報酬金は、以下のように計算することが多いです。

回収額報酬金額
300万円以下回収額の17.6%
300万円を超え3000万円以下回収額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下回収額の6.6%+151万8000円
3億円超回収額の3.3%+811万8000円

手数料は、依頼する内容によっても変わってきますが、内容証明郵便の作成・送付のみを依頼する場合は3万円~5万円程度、相続人や相続財産調査を依頼する場合には10万円~30万円程度です。

裁判所への出廷が必要な場合には、出廷1回につき2万円~5万円程度の日当が発生することが多いです。

実費は、実際にかかる収入印紙や郵券の額を支払うことになります。2万円~5万円程度と想定しておくといいでしょう。

遺留分侵害請求を弁護士に依頼すれば、請求にかかる手間やストレスを軽減できるなどのメリットがありますが、弁護士費用が高額で、費用倒れになってしまったら元も子もありません。弁護士に相談する際に、費用がいくらになるかきちんと確認しましょう。複数の法律事務所で見積もりをもらって比較することも有用です。

遺留分侵害額請求の時効と対策

遺留分侵害請求には時効があります。時効後に請求しても、遺留分は戻ってきません。

時効の概要

時効とは、長い間続いた事実状態に、法律関係(権利・義務)を合わせるための制度です。「取得時効」と「消滅時効」の2種類があります。取得時効は、物を10年間または20年間占有し続けることによって完成します。取得時効が完成すると、占有者がその所有権を取得します。

消滅時効は、権利の種類に応じて設定された時効期間が経過することで完成します。消滅時効が完成すると、債務者は債務の履行義務を免れます。

時効と似た制度として、「除斥期間」というものもあります。法律で定められた期間のうち、その期間内に権利を行使しないと権利が当然に消滅する場合、その期間のことをいいます。時効と異なり、中断することはなく、また、当事者の援用がなくても効果が生じます。

1年の消滅時効

遺留分侵害請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します(民法1048条前段)。

10年の除斥期間

遺留分侵害の事実などを知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過すると、除斥期間により遺留分侵害請求ができなくなります(同条後段)。

金銭支払請求権の5年時効

原則として支払期日の翌日から5年たつと金銭支払い請求権が時効により消滅します(民法166条1項1号)。遺留分侵害請求をした後も、時効に注意しましょう。

時効を中断させる方法

時効が完成しないようにするためには、「時効の中断」という手続きをする必要があります。時効の中断を行えば、それまでカウントされていた時効が一旦リセットされ、またゼロからカウントが始まります。時効の中断は、何度でも行うことができます。

時効を中断させる方法は、①「請求」、②「差押え」・「仮差押え」・「仮処分」、③「承認」の3つがあります。

「請求」とは、債権者が訴訟の提起、支払い督促、和解または調停の申し立てなどを行うことによって、債務者に対し、債権の支払いを主張することをいいます。口頭や書面で支払い請求をしただけでは、時効は中断しません。口頭や書面での請求は「催告」という手続きで、6か月間時効のカウントが停止しますが、「中断」とは異なり、カウントはリセットされません。この6か月の間に、訴訟の提起等の「請求」を行うことで初めて時効が中断します。また、催告は同じ債権では1回しか使えないので、注意が必要です。

債務者が持っている財産に、「差押え・仮差押え・仮処分」をすることでも、時効は中断します。

「承認」とは、債務者が債権の存在を認めることです。債権の残高を認めてもらったり、支払い猶予の申し入れをしてもらったり、債権の一部を支払ってもらうことで、承認が成立します。

配達証明付き内容証明郵便の送付

配達証明付き内容証明郵便とは、いつ、どのような文書が誰から誰に送られたか、いつ配達されたかを日本郵便が証明してくれるものです。これを使えば、「催告」がいつ行われたのかを証明することができます。その後6か月以内に「請求」を行えば、時効は完成しません。

遺留分侵害額請求の具体例と注意点

実際に遺留分侵害請求をした場合、いくら請求できるのか、注意点はあるのか、解説します。

遺留分侵害額請求の具体例

具体例を挙げて、遺留分侵害請求について解説します。

相続人間での請求

基礎財産が3000万円、法定相続人は配偶者A、子供B、Cの合計3人。特別受益はなし、被相続人に債務はなく、遺言書による相続分の指定は以下の通りとします。

  • A:200万円
  • B:2600万円
  • C:200万円

Aの遺留分=3000万円(基礎財産)×1/4(遺留分割合)=750万円
Cの遺留分=3000万円(基礎財産)×1/4(遺留分割合)×1/2(BとCで案分)=375万円

Aの遺留分侵害額=750万円(遺留分)-200万円(実際の相続分)=550万円
Cの遺留分侵害額=375万円(遺留分)-200万円(実際の相続分)=175万円

以上から、Aは550万円、Cは175万円を、遺留分侵害者であるBに対して請求することができます。

相続人以外への請求

基礎財産が3000万円、法定相続人は配偶者A、子供B、Cの合計3人、特別受益はなし、被相続人に債務はなく、遺言書に「愛人Dに遺産をすべて渡す」との記載があったとします。

Aの遺留分=3000万円(基礎財産)×1/4(遺留分割合)=750万円
B、Cの遺留分=3000万円(基礎財産)×1/4(遺留分割合)×1/2(BとCで案分)=375万円

以上から、Aは750万円、B、Cは375万円を遺留分侵害額として、Dに請求できることになります。

生前贈与に対する請求

基礎財産が3000万円、法定相続人は配偶者A、子供B、Cの合計3人、特別受益はなし、被相続人に債務はなく、遺言書による相続分の指定は以下の通りとします。

A:1500万円
B、C:それぞれ750万円ずつ

ただし、被相続人が亡くなる5年前にBが被相続人から5000万円の投資物件を受け取っていました。

この場合の遺留分の基礎となる相続財産の金額は以下の通り。
3000万円+5000万円=8000万円(基礎財産)

A、Cそれぞれの遺留分割合は以下の通りになります。
Aの遺留分=8000万円(基礎財産)×1/4(遺留分割合)=2000万円
Cの遺留分=8000万円(基礎財産)×1/4(遺留分割合)×1/2(BとCで案分)=1000万円

A、Cそれぞれの遺留分侵害額は以下の通りです。
Aの遺留分侵害額=2000万円(遺留分額)-1500万円(実際の相続分)=500万円
Cの遺留分侵害額=1000万円(遺留分額)-750万円(実際の相続分)=250万円

以上から、Aは500万円、Cは250万円をBに請求できることになります。

遺留分侵害請求では、相続人が受けた生前贈与は、相続開始前10年間(創造人以外の人が受けた場合は1年間)に受けたものに限って遺留分額の計算の基礎に含めることになるので、生前贈与の時期の確認をしっかり行ってください。

注意点

他の手続きと併用して遺留分侵害請求をする場合の注意点について解説します。

遺言無効の調停と併用する場合

遺言無効の調停を行っている場合には、遺留分侵害請求を並行して行うべきです。遺留分侵害請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。そのため、遺留分侵害請求権を行使せずに、遺言無効の調停をしている間に遺言が示されてから1年が経過すると、遺留分侵害請求権を行使できなくなります。

そのため、「遺言は無効である、たとえ有効であるとしても、遺留分を侵害しているので、遺留分侵害請求権を行使する」との主張を行うことが必要です。

贈与や遺贈の無効を主張する場合

贈与や遺贈の無効を主張する場合にも、遺言無効と同様に、遺留分侵害請求を行う必要があります。「贈与・遺贈は無効である、たとえ有効であるとしても、遺留分を侵害しているので、遺留分侵害請求権を行使する」との主張を忘れずに行いましょう。贈与や遺贈の無効を主張している間に1年が経過してしまうと、遺留分侵害請求権が時効で消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求に関するFAQ

遺留分侵害請求に関するよくある質問をまとめました。

よくある質問とその回答

遺留分侵害請求に関して、時効や相談先に関する質問をよくいただくので、解説します。

遺留分侵害額請求の時効は?

遺留分侵害請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。遺留分侵害の事実などを知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過すると、除斥期間により遺留分侵害請求ができなくなります。上記の期間内に、遺留分侵害請求を行いましょう。

また、遺留分侵害請求をしたとしても、原則として支払期日の翌日から5年たつと金銭支払い請求権が時効により消滅します。請求が認められた後も、支払いがなされない場合には、金銭支払い請求権の時効が完成しないよう、再度請求を忘れないようにしてください。

遺留分侵害額請求の相談先は?

遺留分侵害請求について不安な場合には、下記の記載も参考に、弁護士に相談することを検討してみましょう。

遺留分侵害額請求は弁護士に相談を

遺留分侵害請求は複雑な手続きが必要になるため、自分で行うのが心配な場合には、弁護士に相談するのも一つの手です。

遺留分侵害額請求を弁護士に相談するメリット

遺留分侵害請求を弁護士に依頼すると、侵害されている遺留分を確実に取り戻せる可能性が高くなるだけでなく、相手方と直接交渉しなくて済むため、精神的・身体的なストレスを軽減できます。また、侵害されている遺留分の金額をプロの目線からより正確に計算できます。

弁護士選びのポイントと費用の目安

遺留分侵害請求を弁護士に依頼する場合には、相続に詳しい弁護士を選びましょう。すべての弁護士が、遺留分侵害請求の経験があるわけではありません。法律事務所のウェブページなどを参考に、どのような案件を取り扱ったことのある弁護士かチェックしましょう。また、費用倒れにならないように、弁護士費用を確認しましょう。

弁護士費用の目安は、以下の通りです。

  • 初回の相談料:5000円~1万円程度
  • 着手金:10万円~30万円程度
  • 成功報酬:回収額や弁護士事務所により様々なので要確認
  • 調停に発展した場合:追加の着手金10万円~30万円程度
  • 裁判に発展した場合:追加の着手金10万円~30万円程度
  • その他:日当、交通費、事務手数料、印紙代、切手代などの実費

ただ、法律事務所によって弁護士費用はまちまちなので、依頼を検討している法律事務所のウェブページで確認したり、直接問い合わせるなどして、正確な費用を算出しましょう。

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