相続の寄与分とは?認められる条件や計算方法・上限も解説!
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遺産相続における寄与分って何?遺産相続者は知っておくべき制度です
故人(被相続人)の財産の維持や増加に大きく貢献した人がいた場合、相続開始時に他の相続人と同じ割合で遺産を分割しては不公平になることもあります。
そこで、他の相続人との公平を図るため、大きく貢献した相続人等に対し、本来の相続分以上の財産を取得させる制度が「寄与分」と呼ばれる制度です。
2021年の民法改正では寄与分制度に関するルールが大きく変わりました。2023年4月1日から新しいルールが適用されることになります。
遺産分割と寄与分の現状
2021年の改正以前の民法では、遺産分割についての明確な期限がなく、相続人から長期間放置されるケースがありました。これでは寄与分に関する相続人達の記憶が薄れてしまい、寄与分を証明する書類等が散逸する可能性もあります。
そのため相続開始から長期間経過し、寄与分の算定が難しくなるという問題も起こりました。
新民法と寄与分の変更点
2021年に改正された新民法では、寄与分の規定について、相続開始時から10年経過した後で行う遺産分割については適用しないと明記されています(新民法第904条の3)。
この新たな改正により、遺産分割で寄与分を主張できる明確な期限が設定され、寄与分のある相続人等に早期の分割を促す効果が期待されています。
ただし、相続開始時から10年経過後に、無条件で寄与分が適用されなくなるわけではありません。
1.10年経過前、相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求した
2.10年の期間満了前の6か月以内に、遺産分割請求できないやむを得ない事由が相続人にあった場合、その事由の消滅時から6か月経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をした
A・Bいずれかのケースならば、10年経過後に遺産分割を行っても寄与分が適用されます。
なお、Bの「やむを得ない事由」とは、例えば故人(被相続人)が遭難したものの、その遺体がなかなか発見されず、遺産分割請求をすることができなかったケース等が挙げられます。
遺産相続の寄与分の対象となる人は誰?法的根拠も含めて解説
寄与分を受け取る資格がある人は「寄与分権者」と呼ばれています。寄与分権者になれるのは原則として相続人となります(民法第904条の2第1項)。例えば被相続人に配偶者と子2人がいれば、この3人が相続人となります。
内縁の夫または妻(婚姻届を提出しなかったまま事実上の夫婦だった人)の場合「全財産」や「相続財産の3分の1」などの相続財産を特定しないで、遺言によってその人に遺贈する「包括受遺者」として遺産を引き継ぐことができます。
寄与を考慮して遺贈がなされている場合、包括受遺者は原則寄与分が認められません。
ただし、あまりにも遺贈によって受け取る財産が貢献度に比して少ない場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると民法で明記されているので(民法第990条)、包括受遺者となった内縁の夫または妻は寄与分権者として認められる可能性があります。
その他、代襲相続人は、実際に被相続人の財産の維持や増加へ大きく貢献したわけではないものの、大きく貢献した被代襲者の寄与分を主張できるとされています。
あなたの寄与分は認められる?寄与分の対象となる行為とは
ここでは寄与分が認められる具体的な行為、そして寄与分の対象となる行為を行ったにもかかわらず、寄与分の主張が認められない人について解説します。
寄与分が認められる具体的な行為
主に次のような貢献が挙げられます。
(1)被相続人の家業に従事(家事従事型)
被相続人が営んでいる家業へ無報酬やそれに近い状態で従事し、労務を提供し、その財産の維持や増加につながった場合には寄与分が認められる可能性があります。
(2)被相続人へ金銭等を出資(金銭出資型)
被相続人や被相続人の事業に対して金銭等を出資し、被相続人の財産の維持や増加または借金の返済等を行ったケースには寄与分が認められる可能性があります。
(3)被相続人の療養看護(療養看護型)
被相続人の療養看護を無報酬やそれに近い状態で行い、被相続人の看護費用等の負担を避けることができた場合には寄与分が認められる可能性があります。
(4)被相続人を扶養(扶養型)
扶養の必要がある被相続人のために扶け・養い、被相続人の支出を減らし、財産維持につながった場合には寄与分が認められる可能性があります。
(5)被相続人の財産管理(財産管理型)
被相続人の財産の管理を適正に行い、支出の軽減、財産の維持または増減につながった場合には寄与分が認められる可能性があります。
寄与分の主張が認められない人
本来は相続人(被相続人の配偶者や子等)として認められる人でも、相続を放棄した人は、既に相続権を失っているので寄与分は認められません。
また、わざと被相続人を死亡させたり、被相続人に対して詐欺・脅迫を行うなどして相続欠格者となった人や、家庭内暴力や家庭を省みない等の理由で相続廃除を受けた人も同様です。
なお、寄与分の対象となる行為をしても、包括受遺者ではない内縁の夫または妻の場合は相続権を有しておらず、残念ながら寄与分を主張することはできません。
その他、実際の相続人となる子ではなく、その子の配偶者が被相続人の療養看護に貢献しているというケースでも、原則して子の配偶者には寄与分が認められません。
遺産相続の寄与分の割合とは?算出方法と上限を解説!
寄与分の上限について「一律〇〇万円」と民法で設定されているわけではありません。また、寄与分は残っている遺産の範囲内で受け取れるため、遺産の範囲を超えて請求することはできません。
算定方法について
寄与分の算定方法に明確な基準はないものの、家庭裁判所の調停で寄与分を決める際は次の計算式が利用されます。
(1)被相続人の家業に従事(家事従事型)
相続人が被相続人と同居し、生活費の負担が軽減されていたならば、その分を生活費控除割合として差し引きます。
寄与者が受け取るべき年間給付額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
(2)被相続人へ金銭等を出資(金銭等出資型)
貨幣価値変動(インフレやデフレ)、家庭裁判所の判断等も加味して算定されます。
贈与額×貨幣価値変動率×裁量的割合
(3)被相続人の療養看護(療養看護型)
本来ならば外部の介護人から受ける介護サービスの費用が目安となります。
介護人の日当額×療養看護日数×裁量的割合
(4)被相続人を扶養(扶養型)
通常考えられる扶養の範囲を超え、被相続人のために生活費を負担していた場合、その費用が算定の目安となります。
負担した扶養額×期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合)
(5)被相続人の財産管理(財産管理型)
被相続人の財産管理を相続人が代わりに行った場合、管理等を第三者に委任した際の報酬が目安となります。
管理等を第三者に委任した際の報酬額×裁量的割合
寄与分がある遺産相続の計算について
例を挙げて寄与分があった場合の相続分について計算します。
・相続人:兄A(寄与分あり500万円分)・弟B
・遺産総額:5,000万円
兄Aの相続分を計算する場合「(遺産総額-寄与分)×法定相続分+寄与分」で算定します。
(5,000万円-500万円)×1/2+500万円=2,750万円
兄Aの相続分は2,750万円になります。
一方、弟Bの相続分を計算する場合「(遺産総額-寄与分)×法定相続分」で算定します。
(5,000万円-500万円)×1/2=2,250万円
弟Bの相続分は2,250万円になります。
特別寄与分とは?同居していても貰える?
原則として相続人が寄与分を主張できることは明記されているものの、例えば実際の相続人となる子ではなく、その子の配偶者が被相続人の療養看護に貢献しているというケースもよくあります。
本来ならば子の配偶者に相続権はありません。しかし、相続人以外の者の貢献が相続の際にまったく考慮されないのは不公平といえます。
そこで、親族(6親等内の血族と3親等以内の姻族)であれば相続人に該当しなくても、次の条件に該当した場合は「特別寄与料」が請求できるようになっています。
・無償で療養看護その他の労務を提供した
・特別の寄与があった
・被相続人の財産の維持または増加した
ただし、特別寄与を受けるには、通常期待される程度を超える貢献が必要であり、この貢献度は法律等で明確に数値化されていません。
家庭裁判所での調停等の場合、ケースバイケースで判断されます。そのため、寄与分を主張する人が特別寄与を行ったつもりでも、通常期待される貢献にとどまると判断されることもあります。
遺産相続の寄与分を申請する際の手順と方法は?
寄与分を請求する場合、いきなり家庭裁判所へ申し立てず、まずは相続人間で話し合いを行います。寄与分をどれくらい多く受け取るかで、寄与分を主張する人とその他の相続人が納得した場合には、遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。
家庭裁判所へ申し立てる手順について
話し合いで解決できない場合は、次のいずれかの家庭裁判所で調停を申し立てます。
・相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定めた家庭裁判所
・遺産分割調停がすでに行われている場合は、その調停が行われている裁判所
調停が終了するまでの期間は1年程度です。この調停でも話がまとまらない場合は、審判へ進むことになります。
調停・審判の際は寄与分を認めてもらうため、ケースによって次の証拠書類を提出することがポイントです。
・家事従事型→勤怠状況がわかる書類等(タイムカード、被相続人とのメールのやり取り等)
・金銭等出資型→出資の事実がわかる書類(通帳の写し、登記簿等)
・療養看護型→療養看護に関する支出の事実がわかる書類(診断書、通帳の写し、領収書等)
・扶養型→被相続人と同居または仕送りの事実がわかる書類(住民票、銀行の送金履歴等)
・財産管理型→管理費支出等の事実がわかる書類(通帳の写し、被相続人とのメールのやり取り等)
家庭裁判所へ申し立てる際の必要書類について
家庭裁判所へ申し立てる際は基本的に次の書類を準備します。
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍):本籍地の市区町村役場で取得
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍附票:住民票は住所地の市区町村役場、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得
・遺産に関する証明書:固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し等
ケースによっては家庭裁判所から追加の書類を要求されることもあります。
遺産相続の寄与分に関する相談先や費用とは
寄与分の話し合いが相続人間で物別れに終わった場合、家庭裁判所で解決を図ることになります。裁判所での調停や審判へ進むことも考慮すれば、まず法律の専門家である「弁護士」に相談したほうが良いでしょう。
専門家の立場から、寄与分のノウハウや話し合いで解決するためのアドバイスを行ってくれるはずです。弁護士へ相談する際にかかる費用は、弁護士によって偏りはありますが、相談時間が約1時間で無料~1万円程度が相場です。
寄与分に関する遺産分割の協議、調停等を弁護士に依頼する場合は着手金として20万円~30万円程度がかかります。
また、調停等が成功した場合の報酬金も必要です。おおよそ得た利益の4%~20%で、申立人の利益や依頼した弁護士事務所によって、報酬に差が出てきます。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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この記事を監修したのは…
saku-RA司法書士/代表司法書士
佐久原 綾子(さくはら あやこ)
商業専門事務所、相続専門事務所、不動産専門事務所を経験し、
令和4年10月にミカン下北にてsaku-RA司法書士を開業。
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