贈与税の申告漏れはばれる?ばれる理由やペナルティ、合法的な節税対策を解説

Contents
贈与税の基本と申告の重要性
贈与税とは
贈与税とは、個人から無償で財産を取得した場合に、その取得した財産に対して課税されるもので、相続税を補完する目的で設けられています。
相続税は、亡くなった人から財産を相続した場合に、その財産に対して課される税金のことです。
亡くなった人が生前に自身の財産を子供などに贈与した場合、原則としてその贈与した財産に相続税は課されません。
そこで、生前に贈与する財産にも贈与税を課すことで、相続税を補完する役割を担っているのです。
贈与税は相続税に比べて税率が高く、基礎控除額は相続税に比べて低く設定されています。
このことから、同額の財産を取得した場合、相続税よりも贈与税を多く支払うことになってしまうので、容易に財産を移すことを認めず、相続税を課されるようになっています。
贈与税の課税対象者
贈与税が課されるのは、基礎控除額である110万円を超える財産を贈与により取得した者です。
ここでポイントなのは、基礎控除額が110万円ということです。
贈与者から受けた財産が110万円の範囲内であれば贈与税が課されることはありません。
しかし、贈与者が2人いて、それぞれから110万円ずつ贈与を受けた場合、受贈者は合計220万円の財産を受けたことになるので、この場合は110万円を超えたことになり、贈与税が課されます。
贈与税はどのような場合に発生するのか?
個人から1年間に110万円を超える財産をもらうと、「贈与税」がかかります。これは、お金や不動産などをもらった側が支払う税金です。たとえば、親から200万円を受け取った場合、110万円を超えた90万円に対して贈与税がかかります。
贈与税は、財産を受け取った人が申告し、納税する必要があります。もし贈与を受けたのに申告をしなかった場合、後で税務署から指摘され、追加の税金がかかることもあります。
贈与税の申告を怠るリスクとは?
贈与税を申告しないと、追加の税金を支払うことになる可能性があります。申告期限を過ぎると「無申告加算税」がかかり、さらに悪質な場合は「重加算税」として本来の税額の最大50%が上乗せされます。
さらに、税金を払わない期間が長くなると「延滞税」も発生し、負担がどんどん増えてしまいます。贈与を受けたら、期限内にしっかり申告し、余計な税金を払わなくて済むようにしましょう。
贈与税がかかるケースとは?
贈与税は相続税を補完することを目的としたものです。
贈与税が課されるケースにはどのようなものがあるのか、具体例を挙げて解説していきたいと思います。
贈与税がかかるもの
贈与税がかかるものとしては、基本的に贈与によって取得した110万円を超える下記のものが挙げられます。
- 生活費や学費のために使用する目的ではない現預金
- 株などの有価証券
- 土地や家屋などの固定資産
- 営業権や会員権など
このように、基本的には110万円を超える財産を取得した場合には贈与税が課されます。
ただし、後述しますが法律上決められた一定のものについては非課税財産として贈与税がかからないものもあります。
みなし贈与財産とは
贈与税が課されるケースは、無償で110万円超の財産を取得した場合です。
しかし、下記のものについては一見すると贈与のようには見えませんが、みなし贈与財産として贈与税の課税対象となります。
生命保険金
死亡や満期で保険金を受け取った場合、保険金の受取人以外の者が負担した保険料に対応する保険金は、みなし贈与財産として、保険金の受取人に贈与税が課されることになります。
債務免除による利益
子供が返済すべき借金を親が肩代わりすることになった場合、子供は親に肩代わりしてもらった借金と同額を譲り受けたことになります。
この場合、子供に対してみなし贈与財産があったとして贈与税が課されます。
財産の名義変更
不動産や株式の名義変更があった場合、金銭の授受が行われていない場合や他の人の名義で不動産や株式を譲り受けた場合には、みなし贈与財産があったとして贈与税が課されます。
実務上よくみられる贈与税がかかる具体例
実務上、贈与税が課されるケースとして一般的によくみられるのは、親族間での取引です。
具体的には下記の項目が挙げられます。
- 親から子や孫へ110万円を超える金銭の贈与
- これまで親が保険料を支払っており、満期や解約によって保険金が子へ移った場合
- 子の借金を親が肩代わりしてくれた場合
税法は、いくら受け取ったかではなく、いくら得したかで考えます。
そのため、財産を取得したケースだけでなく、借金を肩代わりしてもらった場合にも贈与税が課されます。
贈与税の申告漏れはどのように発覚するのか?
贈与により、財産を取得した場合には贈与税を納める必要があります。
ただし、上述したように贈与税がかかるケースは親族間での取引が多いため、贈与税がかかる取引をしていても、贈与税を納税していない可能性も考えられます。
贈与税を納税していない場合に調査が入ると、追徴税額の支払いなどが発生するため、贈与税は必ず納める必要があります。
親族間でのやり取りであればバレることはないのではないかと思う人もいるかもしれません。
贈与税の申告漏れはどのような場合に発覚するのか、いくつか具体例を挙げて解説していきます。
税務署からの「お尋ね」により判明
税務署が贈与を把握するきっかけとして「お尋ね」という文書があります。
お尋ねには色々な種類のものがありますが、その中に「お買いになった資産の買い入れ価格などについてのお尋ね」というものがあります。
これは土地や建物を取得した場合に税務署が購入者へ送るものです。このお尋ねには、購入金額や購入者の所得、購入者の職業、購入するための資金の出所などの質問が記載されています。
このお尋ねによって、購入者の所得に見合った不動産の購入金額であるか、もし所得に見合っていない場合には親族からの資金援助があったのではないかと想定でき、その際に贈与税の申告があったかどうかを確認することができます。
つまり、贈与税の申告がない場合には税務署が調査を実施します。
相続税の調査を通じて指摘される
相続税の税務調査の段階で、生前に多額の贈与があった場合に、預金口座の入出金から発覚するケースが多いです。
相続税の税務調査の際には、過去7年分の預金の入出金を確認されることが多く、調査の過程で、相続税を逃れるために生前贈与を行っていたことが発覚するケースがあります。
相続税を逃れるために、生前贈与を繰り返していて、かつ贈与税の申告もしていない場合は、贈与税に対して重加算税が追徴課税の対象となる可能性もありますので、迅速に申告するようにしましょう。
贈与税に認定されるケースとしては、個人間の金銭の貸し借りを端緒としていることが多いので、個人間の金銭の貸し借りには、金銭消費貸借契約書や借用証書を取り交わすことをおすすめします。
法定調書の照合で見つかる
法定調書とは、企業や金融機関が税務署に提出する書類で、個人の収入や資産の動きを記録するものです。所得税や相続税、贈与税に関係する取引が発生した場合、法定調書が作成されます。たとえば、保険会社から保険金を受け取った場合や、高額な貴金属や時計を売却した場合などは、その情報が税務署に報告されます。これにより、個人が申告した内容と税務署が把握している情報が照合されます。
特に注意が必要なのは、生命保険の契約者・被保険者・受取人が異なるケースです。たとえば、夫が契約者、妻が被保険者、子どもが受取人という保険契約をしていた場合、妻が亡くなり子どもが保険金を受け取ると、それは贈与とみなされます。しかし、子どもが贈与税の申告をしていなければ、保険会社が提出する法定調書によって発覚することになります。税務署はこのような契約形態に注目し、申告が適切に行われているかをチェックします。
不動産の登記情報から判明する
不動産を取得すると、その情報は法務局に登録されます。この登記情報は税務署にも共有されるため、不動産を取得した人がどのように資金を用意したのかが調査されることがあります。特に、若年層や収入が少ない人が高額な不動産を購入した場合、税務署は資金の出どころを疑うことが多いです。
税務署が確認するのは、購入者の年齢や年収、購入資金の出所、売買の相手方との関係などです。親からの援助で不動産を購入したにもかかわらず、贈与税の申告をしていなければ、「お尋ね」と呼ばれる調査通知が届くことがあります。このお尋ねに対し、適切な説明ができなければ、税務調査に発展し、追徴課税が課される可能性もあります。
銀行口座の資金移動で把握される
税務署は、金融機関に対して個人の口座取引の情報開示を求めることができます。特に、大きな金額が移動した場合、その資金の出どころを調査されることがあります。夫婦間であっても、個人間で財産のやり取りが発生した場合は贈与税の対象となるため、注意が必要です。
少額の資金移動であれば問題にならないことが多いですが、数百万円単位の現金移動があった場合は、税務署が不審に思う可能性が高いです。たとえば、住宅購入の際に親が子どもの口座にまとまった金額を振り込んだ場合、税務署はその金額が贈与に該当するのではないかと考えます。このようなケースでは、贈与税の申告をしていないと、後から税務調査で指摘されることになります。
銀行口座の資金移動による贈与は、相続の際にも発覚することがあります。生前に親から子どもに高額な資金が振り込まれていた場合、相続税の計算時に税務署が過去の口座履歴を確認し、贈与税の申告漏れがあったことが判明するケースもあります。こうした調査は、特に相続税の申告が必要な場合に行われることが多いです。
第三者の密告や通報で知られる
このケースはあまりありませんが、ないとも限りません。
例えば飲食店で、親から多額の資金を贈与されたなどの会話を税務署職員が耳にした場合、税務署はその情報を元に税務調査を開始することもあります。
金額が多額であればその可能性は十分に高まるでしょう。
SNSやオークションの情報から露見する
最近では、インターネットを利用した取引がきっかけで贈与税の申告漏れが発覚するケースも増えています。たとえば、ネットオークションで高額な商品を落札した場合、その購入資金の出どころを税務署が調査することがあります。特に、収入と比較して不自然に高額な商品を購入している場合、税務署はその資金がどこから来たのかを確認し、贈与の可能性を疑います。
また、SNSの投稿がきっかけで税務調査につながることもあります。たとえば、高級車やブランド品を頻繁に購入している様子をSNSに投稿していた場合、それを見た税務署が収入との整合性を調べることがあります。特に、税務署は高額な贈与が行われた可能性がある場合、購入資金の出どころを詳しく調査します。その結果、贈与税の申告漏れが発覚するケースがあるのです。
税務署は、必要に応じてオークション運営会社や決済サービス会社に対し、取引履歴の開示を求めることができます。そのため、「インターネット上の取引ならバレない」と思っていても、実際には税務署が詳細に調査できる仕組みが整っています。特に、大きな金額が動いた場合や不正が疑われる場合には、税務署が積極的に調査を行うため、注意が必要です。
贈与税の無申告が発覚した場合のペナルティ
贈与税が未申告であった場合のペナルティとしては「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」の3つが挙げられます。
無申告加算税とは?
無申告加算税とは、申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課されるペナルティです。
無申告加算税は、申告期限後、税務調査が行われる前までに自主的に申告した場合には、本来の税額に5%を乗じた金額となります。
しかし、申告期限後、税務調査が行われた後に申告した場合には、本来の税額の50万円までは15%、50万円を超える部分については20%がペナルティとして課されます。
過少申告加算税の適用条件
過少申告加算税とは、単なる計算ミスにより、本来納めるべき税額よりも少ない税額を納めた場合にかかるペナルティです。
過少申告加算税では、追加で納付すべき税額の10%を乗じた金額となります。
しかし、追加で納付すべき税額が、本来の税額と50万円を比較していずれか高いほうを上回っている場合には、その上回った額に対して15%を乗じた金額を納める必要があります。
重加算税が課されるケース
重加算税とは、悪意的な行為や隠蔽行為など、故意に申告漏れや無申告をした場合に課されるペナルティです。
悪意的な行為や隠蔽行為などがあり、過少申告加算税が課されるケースでは、本来追加で納めるべき税額に35%を乗じた金額が重加算税として課されます。
悪意的な行為や隠蔽行為などがあり、無申告加算税が課されるケースでは、本来追加で納めるべき税額に40%を乗じた金額が重加算税として課されます。
延滞税が発生する仕組み
税金の納付期限を過ぎてしまうと、「延滞税」というペナルティが発生します。これは、納めるべき税金を期限内に支払わなかった場合に、滞納した日数に応じて課されるものです。確定申告をしたとしても、支払うべき税金を期限までに納めなかった場合には延滞税の対象になります。
また、申告後に税額の誤りが見つかり、修正申告や更正手続きを行った結果、追加で納税が必要になった場合も延滞税が発生することがあります。そのため、期限内に正しく申告し、税金を納めることが大切です。
延滞税の額は、未納の税額に一定の割合をかけ、滞納した日数分を計算することで決まります。税金を支払うのが遅れるほど、延滞税の金額も増えてしまいます。
納付期限の翌日から2か月以内に支払えば、年率7.3%(または特例基準割合+1%のどちらか低い方)の延滞税がかかります。しかし、2か月を超えた場合 は、年率14.6%(または特例基準割合+7.3%のどちらか低い方)に上がるため、長期間放置すると負担が大きくなります。
ただし、計算した結果の延滞税が 1,000円未満の場合は、支払う必要はありません。
刑事罰の可能性について
贈与税を納める義務があるにもかかわらず、意図的に申告をしなかったり、不正な手段で税金を逃れたりすると、刑事罰が科される可能性があります。これは単なる税の未納ではなく、「脱税」とみなされるため、重い処罰を受けることになります。
もし、虚偽の申告や書類の偽造など、不正な方法を使って贈与税の支払いを免れた場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方 が科される可能性があります(相続税法第68条第1項)。これは、意図的に税金を逃れた場合の最も重い処罰です。
さらに、単に申告をしなかっただけでも、悪質な場合には 5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方 が課されることがあります(相続税法第68条第3項)。これは、税務署にバレなければいいと考え、故意に贈与税の申告をしなかった場合に適用される罰則です。
一方、意図的ではなくても、正当な理由なく贈与税の申告を怠った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金 が科される可能性があります(相続税法第69条)。ただし、状況によっては処罰が軽減される場合もあります。
このように、贈与税の未申告や脱税は、単なる税の未納では済まされず、刑事罰に発展することもあります。特に、不正な方法で税金を逃れようとした場合、厳しい罰則が科される可能性があるため、正しく申告し、期限内に納税することが大切です。
ペナルティを軽減するための対応策
贈与税の申告をせずに放置すると、時間が経つほどペナルティが重くなります。特に、発覚が遅れるほど延滞税や加算税の負担が増え、最悪の場合、多額の追徴課税を支払わなければならなくなる可能性があります。
もし無申告が発覚するタイミングが、税務調査や時効(除斥期間)の直前だった場合、未払いの税額に加えて高額な延滞税が課されることもあります。そのため、贈与税を適切に申告することが何より重要です。また、税務署から指摘を受けた場合は、できるだけ早く修正申告を行うことで、ペナルティを最小限に抑えることができます。
万が一、申告漏れや納税の遅れが発覚した場合は、すぐに税務署へ相談し、適切な手続きを取ることが大切です。対応が早ければ早いほど、課されるペナルティも軽減される可能性があります。
また、税金の計算や申告に不安がある場合は、早めに税理士に相談するのがおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対処法が見つかり、不必要なリスクを避けることができるでしょう。
贈与税の時効とその適用条件
贈与税の時効期間と起算日
贈与税の時効は、贈与税の申告期限の翌日から起算して6年間です。
ただし、6年間という時効があるからといって、申告しなくても良いわけではありません。
除斥期間とは?
税金には「除斥期間」という考え方があります。これは、税務署が贈与税を課すことができる期限のことで、この期間を過ぎると税務署は新たに課税する権利を失います。贈与税の除斥期間は6年ですが、不正行為があった場合は7年となります。
しかし、除斥期間は「課税の権利が消滅する」期限であり、「税金を支払わなくてよい」という意味ではありません。すでに課税され、納付が確定している税金については、別の「消滅時効」が適用されるため、未払い分の請求が続く可能性があります。
時効が成立しないケース
贈与税の時効が成立しないケースはいくつかあります。たとえば、税務署が時効成立前に贈与の事実を把握し、課税処分を決定した場合は、その時点で税金の支払い義務が発生するため、時効の影響を受けません。また、税務署からの調査や「お尋ね」への対応が発生した場合、それにより時効のカウントがストップすることもあります。
さらに、贈与が発覚した際に「これは贈与ではなく、名義を借りていただけ」と判断されると、贈与税ではなく相続税の対象になる可能性もあります。相続税は原則として10年間の時効がありますので、贈与税の時効を過ぎていても、相続財産として課税されることがあります。
時効が成立する可能性とその確認方法
時効が成立するかどうかを確認するには、次の点を考慮する必要があります。
- 贈与の発生時期
申告すべき年の翌年3月16日を基準に、6年または7年が経過しているかどうかを確認します。 - 税務署の調査の有無
過去に税務署から「お尋ね」や調査の連絡があった場合、時効が止まっている可能性があります。 - 贈与の証拠の有無
贈与契約書や贈与税の申告記録がある場合、贈与として認められる可能性が高くなります。一方で、証拠がなければ「名義預金」として相続税の対象になるかもしれません。 - 相続の発生
贈与者が亡くなった場合、その財産が相続財産とみなされる可能性があり、時効に関係なく相続税が課せられるケースもあります。
時効が成立しているかどうかを判断するには、税務の専門知識が必要になります。贈与税の申告漏れや時効について不安がある場合は、税理士に相談するのが安心です。
贈与税を合法的に回避する方法
贈与税は、一定の条件を満たすことで合法的に軽減または免除されるケースがあります。適切な制度を活用することで、税負担を抑えながら資産をスムーズに移転することが可能です。
年間110万円以内の贈与(暦年課税の活用)
贈与税には「基礎控除」があり、1年間(1月1日~12月31日)に受け取る贈与が110万円以下であれば、贈与税がかかりません。申告も不要なので、毎年この範囲内で贈与すれば、税金の負担なしに資産を移転できます。
例えば、親が子どもに毎年110万円ずつ渡せば、10年で1,100万円を税金なしで移すことが可能です。ただし、毎年同じ日に同じ金額を渡すなど計画的すぎると、税務署から「連年贈与」と判断され、一括して贈与税が課される可能性があるため注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度を使うと、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与した財産について、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。ただし、この制度を選択した場合、相続時にその贈与財産を相続財産として合算し、相続税の計算対象になります。
また、令和6年(2024年)から新たに110万円の基礎控除が追加され、2,500万円の枠を超えない範囲で毎年110万円まで贈与しても相続税の対象にならない仕組みになりました。この制度は、不動産や株式など高額な財産を生前に移転したい場合に有効です。
非課税制度の活用
一定の目的に沿った贈与であれば、特例が適用され、贈与税がかからないケースがあります。以下のような制度を利用すると、まとまった金額を非課税で贈与できます。
住宅取得資金の特例
親や祖父母から、住宅購入のための資金を援助してもらう場合、最大1,000万円(省エネ住宅でない場合は500万円)まで贈与税がかかりません。この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
教育資金の一括贈与制度
30歳未満の子や孫に対して、学校の授業料や留学費用などの教育資金を贈与する場合、最大1,500万円(塾や習い事は500万円まで)まで非課税となります。資金は金融機関を通じて管理され、適正な支払いに使われる必要があります。
結婚・子育て資金の一括贈与
18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や子育てに関する資金を援助する場合、最大1,000万円(結婚関連費用は300万円まで)まで非課税になります。ただし、50歳になった時点で使い切っていない金額があると、その残額には贈与税がかかるため注意が必要です。
生活費や教育費として贈与する
夫が妻に生活費を渡したり、親が子の教育費を負担したりすることも贈与ではありますが、これらは日常生活に必要なものであるため、非課税となります。
夫婦間や親子間には扶養義務があり、生活費や教育費を渡すことは当然の義務になるので、税法で非課税規定を設ける必要はないと考えられます。
しかし、非課税規定を設けておかないと、生活費や教育費といった名目で多額の財産を妻や子へ移してしまう可能性が考えられます。
そのような事態を防ぐために非課税規定が設けられています。
例えば、親が子へ500万円を渡し、子が300万円を自分名義の預金とした場合、通常教育費として必要な金額は200万円と考えられます。
そのため、残りの300万円は日常生活に必要なものとは考えられず、300万円に対して贈与税が課されます。
贈与税の申告を怠ったまま相続が発生した場合

贈与を受けた後に適切な申告をせずにいると、相続が発生した際に税務上の問題が生じることがあります。贈与の時期や申告状況によって相続税の計算方法が異なるため、具体的なケースごとに解説します。
贈与した年に相続が発生した場合の扱い
贈与した直後に贈与者が亡くなると、その財産は相続税の対象となる可能性が高くなります。特に以下のケースでは、贈与税ではなく相続税が課されます。
【相続時精算課税を適用していた場合】
- すでに相続財産として加算されるため、贈与税の申告は不要。
- 相続税の計算時に、贈与財産の価額が相続財産に加えられる。
【暦年課税を適用していた場合】
- 贈与者が亡くなる前3年以内に受け取った贈与財産は、相続税の課税対象となる(令和8年以降は7年に延長)。
- 相続財産を取得する相続人であれば、贈与税ではなく相続税が適用される。
- もし相続財産を受け取らない場合は、通常の贈与税が課されるため、申告が必要。
このように、贈与直後に相続が発生すると、贈与税の影響が相続税に引き継がれるため、申告のタイミングが重要になります。
過去の贈与と相続税の関係(時効前のケース)
贈与が行われた後、税務署は一定の期間内であれば、その財産を相続税の課税対象として認定できます。具体的には以下のようなケースがあります。
【贈与後、相続発生までの期間が短い場合】
過去の贈与であっても、贈与者が亡くなる前の3年間(令和8年以降は7年間)に行われた贈与は、相続税の計算に含められる。
【贈与契約書や申告がない場合】
- 贈与が適切に証明されていない場合、税務署はそれを「貸付金」や「相続財産」とみなす可能性がある。
- たとえば、「親が子に生前贈与した」という主張でも、書類がなければ「一時的な貸付」や「親が子の名義で管理していた財産」とされる場合がある。
【税務調査による指摘】
- 贈与財産が本当に贈与として成立していたかを調査される。
- もし不正が見つかれば、加算税や延滞税が発生する。
このように、時効前であれば、税務署は贈与の実態を細かく調べ、相続税として課税する可能性があります。
過去の贈与と相続税の関係(時効後のケース)
贈与から一定期間が経過し、時効が成立している場合でも、税務署がその贈与を相続財産として認定することがあります。
【贈与税の時効は6~7年】
- 通常の贈与税の賦課権(課税の権利)は6年間、不正がある場合は7年間。
- 7年を超えていれば、原則として贈与税を課されることはない。
【しかし、相続財産として扱われることも】
- 贈与契約書や申告の記録がないと、税務署は贈与を認めず、相続財産とみなすことがある。
- たとえば、贈与者が亡くなった際に多額の預金が相続人の口座にあった場合、「贈与ではなく相続財産」と判断され、相続税の対象となる可能性がある。
【贈与税の時効が成立しても、相続税の課税を逃れるのは難しい】
- 税務署は不自然な財産移転に着目し、相続発生時に過去の贈与も含めてチェックする。
- 「時効が過ぎたので課税されない」と思っていても、相続税として課税されることがある。
贈与税の申告をせずにいると、後に相続が発生した際に思わぬ課税リスクが生じます。相続や贈与に関する不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
贈与税に関するよくある質問
最後に、贈与税に関するよくある質問に回答します。贈与を行う際の参考にしてみてください。
税務署が贈与を疑うのはどのようなケース?
- 定期的な資金移動がある
毎月決まった金額が親から子の口座に振り込まれるなど、継続的な資金移動が見られる場合は、税務署が贈与とみなす可能性があります。 - 名義と実際の管理者が異なる
例えば、子の名義で作った銀行口座を親が管理している場合や、不動産の所有名義を変更しただけで、実際には元の持ち主がそのまま住み続けている場合などです。 - 短期間で多額の財産が移動している
亡くなる直前に多額の財産が移動していると、相続税逃れのために贈与が行われたと疑われます。特に、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるため注意が必要です。 - 親の財産が急激に減り、子の財産が増加している
親の銀行口座の残高が大幅に減少し、同じタイミングで子の口座の残高が増えていると、税務署はその資金移動の理由を調査することがあります。 - 銀行や証券会社の記録に不審な動きがある
金融機関は一定額以上の取引について税務署に報告する義務があります。そのため、突然多額の現金を引き出したり、子や孫の口座にまとまった資金が移動したりすると、税務署のチェック対象になりやすくなります。
このように、税務署は預貯金や不動産の名義変更などを細かくチェックしており、不自然な取引があれば贈与を疑われる可能性があります。贈与税を回避しようとせず、適切に申告することが重要です。
高額なプレゼント(時計・車など)にも贈与税はかかる?
高額な時計や車を贈与された場合でも、基本的に贈与税の対象となります。贈与税は「無償で財産を受け取った場合」に課されるため、金銭だけでなく、高価な物品も含まれます。
例えば、親が子に100万円の腕時計をプレゼントした場合、贈与税の基礎控除(年間110万円)を超えなければ税金はかかりません。しかし、年間110万円を超える価値のものをもらった場合、その超過分に対して贈与税が発生します。
ただし、特別な事情がある場合、税務署の判断によって課税対象とならないこともあります。たとえば、親から子へのプレゼントが社会通念上「一般的な贈り物」と認められる範囲内であれば、課税対象にならないこともあります。しかし、高額な車や宝飾品など、明らかに一般的な贈り物の範囲を超えるものは、税務署のチェック対象になりやすいので注意が必要です。
夫婦間での口座間送金も贈与とみなされる?
夫婦の間であっても、片方の口座からもう一方の口座に資金を移動させた場合、その金額が大きいと税務署が贈与とみなす可能性があります。
特に、夫が専業主婦の妻の口座に多額の資金を送金し、妻の名義で預金が積み上がっている場合、それが「夫の財産の移転」と判断されることがあります。このようなケースでは、送金が日常的な生活費や家計の支出を目的としたものであれば問題ありませんが、単に貯蓄や投資のために移した場合は贈与税の対象となる可能性があります。
また、夫婦間の送金が頻繁に行われていたり、送金額が大きかったりすると、税務署は「計画的な贈与」と判断し、過去に遡って課税することもあります。そのため、贈与税を回避したい場合は、日常の生活費や必要な支出の範囲内で資金移動を行うことが大切です。
親から現金を手渡しでもらえば税務署にばれない?
「銀行振込ではなく、現金で手渡しすれば税務署にばれないのでは?」と考える人もいますが、これは大きな誤解です。
税務署は、金融機関の記録だけでなく、不動産の購入履歴や高額な支出の動きを調査することができます。たとえば、贈与を受けた子がそのお金を使ってマンションを購入した場合、税務署は「この資金はどこから出たのか?」と調査を始める可能性があります。また、税務調査が入った際に、生活費や資産状況を詳細にチェックされ、手渡しで受け取った資金が判明することもあります。
さらに、親が亡くなった際の相続税調査では、過去の資金の流れが詳しく調べられます。その際、親の預貯金が急激に減少していたり、子の財産が増えていたりすると、不自然な資金移動として税務署が指摘することもあります。
つまり、現金で手渡したからといって完全に税務署にばれないわけではありません。贈与税の対象となる場合は、適切に申告することが重要です。
香典や祝い金も課税対象?
香典や結婚式の祝い金、お中元やお歳暮なども贈与にあたります。
しかし、これらは通常必要なものであり、国民感情を考慮しても贈与税を課すことは適当とは言えません。
そこで贈与税では、贈与者と受贈者との関係に鑑みて、社会通念上、相当と認められるものに対しては贈与税が非課税とされています。
贈与税の申告を正しく行い、リスクを回避しよう
以上、贈与税が課されるケースや非課税となるケースについて解説しました。
贈与税の申告を怠ると、後に税務署から指摘を受けたり、延滞税や加算税といったペナルティを課される可能性があります。特に、相続時に過去の贈与が問題となるケースも多いため、事前に正しく申告し、適切な対策を講じることが重要です。
税務のルールは複雑で、個々の状況によって最適な対応が異なります。そのため、贈与税や相続に関して不安がある方は、専門家に相談するのが賢明です。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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この記事を書いたのは…

弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
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