遺留分と遺言書の関係は?遺留分対策や請求の仕方を徹底解説!
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遺留分って何?遺言と何が違う?わかりやすく解説!
遺留分とは、遺言者(被相続人)がある相続人に相続させないという内容の遺言を残したとしても、その相続人に最低限保証される相続の権利を指します。
遺言者は遺言で相続人の遺留分を考慮せず、自由に遺産分割方法を指定して構いません。しかし、遺留分すら受け取れなかった相続人は、自己の遺留分まで受け取った相続人に、その遺留分を返してもらうよう請求できます。
遺言の中には遺言者だけで作成する自筆証書遺言、遺言の内容を秘密にしつつ遺言書の存在は明らかにできる秘密証書遺言、公証人の関与の下で作成する公正証書遺言の3種類があります。
いずれの遺言であっても、自分の遺留分に満たなかった相続人は、この権利を主張することができます。
遺留分は誰に権利がある?請求できる相続人の範囲と額の割合
遺留分を主張できる相続人は遺言者の配偶者、子(子が亡くなっていたら孫)、親(祖父母)となります。一方、遺言者の兄弟姉妹や甥姪に遺留分は認められません。
なお、請求できる遺留分の総額は全遺産の1/2が上限です(相続人が親または祖父母だけの場合:1/3が上限)。相続人の数、法定相続分によって遺留分の割合は変化します。
こちらでは例をあげて、各相続人が主張できる遺留分の割合を説明します。
相続人が配偶者のみの場合
遺言者には相続人が配偶者しかおらず、遺言書には遺産の全額を愛人に渡すと明記されているケースが考えられます。この場合、配偶者の遺留分は1/2となります。
相続人 | 配偶者 |
遺留分割合 | 1/2 |
例えば遺言者が配偶者にではなく、愛人へ遺産総額1億円を渡すと遺言に明記していた場合、配偶者は愛人へ自己の遺留分5,000万円分を請求できます。
相続人が子のみの場合
遺言者には相続人が子供しかおらず、遺言書に遺産全額を愛人へ渡すと明記されている場合、子は遺産全額の1/2を遺留分として主張できます。子が複数いる場合なら、この1/2の枠内でそれぞれ請求が可能です。
相続人 | 子2人(A・B)がいる場合 |
遺留分割合 | ・子A:1/4 ・子B:1/4 子の遺留分:合計1/2 |
例えば遺言者が愛人へ遺産総額1億円を渡すと遺言に明記していた場合、子Aが1/4、子Bが1/4の遺留分を主張し、それぞれ2,500万円分を請求できます。
相続人が配偶者と子2人の場合
相続人に配偶者と子2人がいて、遺言書には遺産の全額を配偶者に渡すと明記されているケースが考えられます。この場合、子の遺留分は全遺産の1/2×法定相続分1/4なので、子Aが1/8・子Bが1/8となります。
相続人 | 配偶者 | 子2人 |
遺留分割合 | 1/4 | ・子A:1/8 ・子B:1/8 子の遺留分:合計1/4 |
例えば遺言者が配偶者だけに、遺産総額1億円を渡すと遺言に明記していた場合、子は遺留分1/4(子A1/8・子B1/8)を主張し、それぞれ配偶者へ遺留分1,250万円分を請求できます。
相続人が配偶者と両親の場合
遺言者の相続人に配偶者と両親がいて、遺言書には遺産の全額を配偶者に渡すと明記されているケースが考えられます。この場合、両親の遺留分は1/6なので父Aが1/12・母Bが1/12となります。
相続人 | 配偶者 | 両親 |
遺留分割合 | 2/6 | ・父A:1/12 ・母B:1/12 両親の遺留分:合計1/6 |
例えば遺言者が配偶者だけに、遺産総額1億2,000万円を渡すと遺言に明記していた場合、両親は遺留分1/6(父A1/12・母B1/12)を主張し、それぞれ配偶者へ遺留分1,000万円分を請求できます。
遺留分と遺言書はどちらが優先される?遺留分減殺請求って?
遺言者が遺言書を作成しても、相続人の遺留分を侵害する内容だった場合、法的には遺留分が優先されます。
法律には「受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)」に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払が請求できると明記されています(民法第1046条)。
遺言書で遺産の分け方が指定されていても、遺留分を侵害している内容ならば請求は可能です。ただし、遺留分を侵害された相続人が黙っているだけでは、侵害された分は戻りません。
遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という措置をとります。これは侵害した人へ金銭的な賠償を求めるものです。この請求をするかどうかは、侵害された相続人本人が判断します。
遺留分侵害額請求は、侵害された相続人と侵害した相続人又は受遺者との話し合いで、返還額や返済期限を決めても構いません。ただし、話し合いがまとまらない時は裁判所に申し立てる手続きを行います。
遺留分の具体的な請求の手順は?必要書類もあわせて解説
遺留分侵害額請求は、原則として相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に請求できます。もしも、遺留分を侵害された事実にまったく気付かなかった場合、侵害されていたことを知った日から1年以内に請求が可能です。
ただし、侵害された事実を知らないまま相続開始から10年が経過してしまうと時効になってしまいます。そのため、遺言による遺産相続が行われた時、ご自分の遺留分が侵害されていないかを確かめ、侵害されていた場合は速やかに請求することが大切です。
遺留分の具体的な請求の手順
遺留分侵害額請求を行い、侵害した相続人が返済に応じてくれるなら問題はありません。しかし、返済に応じてくれない場合、次のような手順で遺留分侵害額請求を進めることになります。
- 侵害した相続人へ内容証明郵便により、遺留分侵害額請求権を行使する旨を明示
- 侵害した相続人が応じたら、話し合いを進める
- 内容証明郵便を送付しても応答がない、または話し合いが不調に終わった場合、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停の申立を行う
- 調停による話し合いを進める
- 調停が不調だった場合、地方裁判所または簡易裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起
侵害した相続人とまずは話し合いを試みましょう。遺留分侵害額請求権を行使したいことについて、内容証明郵便で送付する理由は、有効期限内に請求したという証拠を残すためです。
なお、当事者同士で返済に関する合意へ達したなら、遺留分の支払に関する合意書を作成し、書面化しておきます。口頭だけでは、当事者同士が「言った、言わない」のトラブルに発展する可能性もあるからです。
この話し合いが不調に終われば家庭裁判所での調停、地方裁判所または簡易裁判所での訴訟にまで進んでいきます。
遺留分侵害額請求に必要な書類
当事者同士の話し合いが不調に終わった場合、請求する相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ、調停の申し立てを行います。裁判官や調停委員の調停やアドバイスの下で、話し合いによる解決が進められます。
調停申し立ての際、主な必要書類は次の通りです。
- 調停申立書
- 被相続人の出生時から死亡時まで全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺産に関する証明書:預貯金通帳の写しまたは残高証明書、固定資産評価証明書等
- 収入印紙1,200円分
- 郵便切手(裁判所との連絡用)
遺留分を意識した遺言書の作成方法や遺留分対策を解説!
こちらでは遺留分を意識した、相続人間でトラブルとなり難い遺言書の作成や対策を解説します。
(1)遺言書の内容は各相続人に公平な分配となるよう心掛ける
相続人が複数いる場合は、なるべく平等に遺産配分ができるよう遺言書を作成します。特定の相続人へ偏った財産の付与とならないように気を付けましょう。
不動産資産があれば金融資産にかえ、預金や現金という形で明確に遺産を分配できれば、相続人の不満は起きないことでしょう。
(2)生前贈与を利用し、相続分を減らす
被相続人が生きている内に、各相続人へ財産を平等に分け与えていく方法もあります。この場合も、評価し難い不動産資産より、現金化して各相続人へ偏りなく贈与することが大切です。ただし、贈与税の税率は高いので、事前に税理士に相談されることをお勧めします。
ご自分の財産を亡くなるまでに十分減らしていければ、相続時にわずかな遺産しか残らなくなり、相続人間で遺産を巡り深刻な争いになることが避けられます。
(3)遺言執行者に専門家を選任する
遺留分対策として、弁護士等の専門家に「遺言執行者」を依頼し、第三者の立場から遺産相続の諸手続きを進めてもらうことも有効です。
各相続人に法的な観点から説明やアドバイスを行ってくれるので、相続人の納得の下で遺産相続が進められるはずです。
遺留分で困った時の相談先
遺留分に関する悩みがあれば次のような団体等へ相談してみましょう。
(1)日本司法支援センター(法テラス)
国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。「法テラス・サポートダイヤル」で気軽に無料で相談ができます。電話やメール、WEBで相談ができ、弁護士や司法書士等の紹介もしてもらえます。
「https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/index.html」
(2)各市区町村役場
日本全国の市区町村役場では、遺留分や相続税等の相続相談窓口を開設しているところもあります。最近ではオンラインで相談サービスを提供している自治体があります。
ご自身の住んでいる地域の市区町村ホームページ、または案内窓口等で相談サービスの有無を確認してみましょう。こちらの相談も無料となります。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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この記事を監修したのは…
合同会社RunSmile 代表社員 笑顔相続サロン®愛媛 代表 愛媛相続診断士協会会長
浜田 政子(はまだ まさこ)
長年保険業に携わっている経験を生かしい、生命保険、相続、終活などコンサル及びライフプラン作成を通じお客様へ常に寄り添い、悩みや相談、希望をお聞きし士業とともに解決へ導く道先案内人として愛媛より全国へ笑顔をお届けする活動しております。
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