相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとは?申請状況や手続き方法を解説!
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相続土地国庫帰属制度とは?歴史的背景や社会的必要性についても解説!
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の所有権・管理責任を国に引き取ってもらう制度です。相続した土地が管理されず、放置されるのを防ぐ目的で制定されました。
本制度は2023年4月から施行された「相続土地国庫帰属法」で利用が可能となっています。
日本では土地に関して、先祖代々からの相続が重なり権利関係は複雑化、所有者不明の土地が年々増加している状況です。
本制度の利用により、所有権が明確なうちに国の管理として、土地の再利用を促し、新たな所有者のもとでの活用が期待できます。
申請先は、引き取ってもらう土地を管轄する都道府県の法務局・地方法務局です。一方、地方自治体は土地の情報提供等に協力する立場となります。
相続土地国庫帰属制度を利用するための要件とは?
相続した土地がどんな状態であっても、国に引き取ってもらえるわけではありません。
土地が次のような状態の場合は、引き取ってもらう申請ができず、承認も受けられないので注意しましょう。
(1)申請できない土地
- 建物がある土地
- 担保権(抵当権等)や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌が汚染されている土地
- 境界が明らかでない、所有権の存否や範囲について争いのある土地
つまり、引き取ってもらう際、相続人以外の第三者に影響を与えるおそれがある土地は申請できません。
(2)承認を受けられない土地
- 一定の勾配・高さの崖がある土地
- 有体物が地上にある土地
- 除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟しないと引き取れない土地
- その他、特に問題のある土地
申請できない土地でなくとも、管理に過分な費用・労力がかかる場合は承認を受けることができません。
相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとは?
こちらでは本制度のメリット3つを解説していきましょう。
メリットその1:買い手がつかなかった土地も引き取ってもらえる
有効活用できる見込みがない土地であっても引き取ってもらえます。
遺産分割や遺言に従い、相続人が土地を渋々引き継いだ場合は売却を考えるかもしれません。
しかし、人里離れた不便な場所にあり、被相続人すら生前に土地を持て余し放置していた状態ならば、土地の買い手が現れる可能性はかなり低いです。
そんな場合に本制度を利用すれば、買い手がつかない土地を確実に手放せます。
メリットその2:きちんと国に管理してもらえる
引き取ってもらった土地は、しっかりと国が管理するので安心です。
近年、相続した土地が十分に管理されず(未登記で所有者がわからない土地や、いつの間にか土地に廃棄物が不法投棄されていた等)、治安や衛生面で深刻な問題となっています。
本制度を利用すれば、先祖代々守ってきた土地が荒れ地となったり、悪用されたりする事態を回避できることでしょう。
当該土地の再利用に際しては国の審査を経るので、有効活用が期待できます。
メリットその3:対象は宅地に限定されない
本制度の対象となる土地は宅地だけでなく、農地や山林も含まれます。
相続した土地が宅地であれば不便な場所にあり、相続人本人の活用が難しく買い手もつかない可能性は高いです。
また、農地を売却したくても農業委員会の許可が必要で、そもそも農業をしたい人が減っている現状なので買い手はなかなか見つかりません。
山林は災害リスクが高い上、樹木の手入れも含めた管理を個人で行うのは困難なので、こちらも簡単には売れないはずです。
このような土地でも国が引き取ってくれるので、所有者には心強い制度と言えます。
相続土地国庫帰属制度を利用するデメリットと注意点を解説!
本制度は申請後に法務局が審査を行い、要件をしっかりと満たしているか確認するので、土地を引き取ってもらうまでに時間がかかります。
また、10年分の土地管理費相当額の負担金の納付も行わなければいけません。
土地の性質に応じて負担金額が変わってきます。下表を参考にしてください。
土地の種類 | 負担金額 |
宅地 ※市街化区域、用途地域が指定されている地域 | 面積に応じ算定 (例) ・100㎡:約55万円 ・200㎡:約80万円 |
宅地(市街化区域、用途地域が指定されている地域)、農用地区域等の田畑 | 面積に応じ算定 (例) ・500㎡:約72万円 ・1,000㎡:約110万円 |
森林 | 面積に応じ算定 (例) ・1,500㎡:約27万円 ・3,000㎡:約30万円 |
その他の土地 | 一律20万円 |
なお、面積の単純比例で負担金額が増加されるわけではない点に注意しましょう。引き取ってもらう面積が大きくなるにつれ、1㎡当たりの負担金額は低くなります。
相続土地国庫帰属制度はいつから始まる?
2023年4月27日から全国の法務局で本制度の利用が開始されました。
制度利用開始前の2月22日から、全国の法務局・地方法務局で制度の相談を受け付けが開始されています。
まずは、引き取ってもらう土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局窓口で相談後、慎重に本制度を利用するべきか検討してみましょう。
最近の相続土地国庫帰属制度の申請状況は?
本制度の利用が開始されてから半年程度ですが「法務大臣閣議後記者会見」によれば10月2日時点で2件の申請に係る土地の帰属が確認されています。
また、全国における本制度の申請件数は8月31日までの約4か月間で885件に上り、その割合は田・畑が約4割、宅地が約3割、山林が約2割、その他が約1割です。
今後、制度の普及に応じ更なる申請件数の増加が予想されます。
相続土地国庫帰属制度を利用した人の体験談をご紹介!
本制度はまだまだ開始されて間もないため、実際の利用者の声はインターネット等で掲載されていません。
しかし、利用のし易さ、国に引き取ってもらう確率が高ければ、土地を持て余す数多くの土地所有者の救済制度となるでしょう。
相続土地国庫帰属制度を申請する際の手続きの流れを解説!
本制度の申請の手順は次の通りです。
- 相続で土地を引き継いだ人等が、土地の所在する都道府県の法務局・地方法務局に承認申請(窓口または郵送で提出)
- 法務局担当官による書面調査
- 法務局担当官による実地調査
- 法務大臣・管轄法務局長による承認
- 申請者に承認・負担金通知
- 申請者は負担金を納付:負担金通知後30日以内
- 土地が国庫帰属
手順からもわかる通り、申請すればすぐに相続した土地が国庫へ帰属するわけではありません。手続き完了までに半年〜1年程度かかる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度を申請する際にかかる費用や必要書類
申請の際にかかる費用・必要書類は次の通りです。
- 承認申請書:法務局窓口または法務省ホームページで取得可能
- 審査手数料(収入印紙):土地一筆当たり14,000円
- 土地の図面や写真
- 申請者の印鑑証明書:住所地を管轄する市区町村役場で取得、手数料1通300円
(1)相続人が遺贈によって土地を取得した場合
- 遺言書
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本:本籍地を管轄する市区町村役場で取得、手数料1通450円〜750円。
- 相続人の戸籍謄本:本籍地を管轄する市区町村役場で取得、手数料1通450円
- 相続人の住民票または戸籍の附票:住民票は住所地を管轄する市区町村役場で取得、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得、1通200円〜300円。
- 相続人全員の印鑑証明書
(2)相続人が遺産分割協議によって土地を取得した場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続人全員の印鑑証明書
(3)任意で添付する書面
- 固定資産税評価証明書:不動産の所在地を管轄する市区町村役場から1通300円前後で取得
- 土地の境界等に関する資料
相続土地国庫帰属制度と相続放棄や土地の売却との違い
相続土地国庫帰属制度が利用できるのは、相続または相続人に対する遺贈で土地を取得した人です。
つまり、相続放棄を行い相続人から外れた人や、相続等以外の不動産売買で土地を購入した人は対象外です。
また、本制度は国から土地を購入してもらうのでなく、負担金を支払い国に引き取ってもらう仕組みです。そのため、国に土地を売却する制度ではありません。
相続土地国庫帰属制度と他法令との違いや関連性
本制度を利用する際には、都市計画法に基づく市街化区域、用途地域が指定されている地域の土地か、その他の土地化で納める負担金額が変わってきます。
なお、2024年4月から民法・不動産登記法の改正により「相続登記の義務化」が開始されます。
相続で不動産を引き継いだ人は、その取得を知った日から3年以内が登記手続きの期限となります。また、義務化は2024年3月31日以前の未登記不動産にも適用され、施行日から3年以内が期限です。
期限内に相続登記をしないと罰則もあり(10万円以下の過料等)、手続きに追われる相続人が多くなるかもしれません。
そんな時「とても相続した土地を管理できない。」と実感したならば、相続土地国庫帰属制度を活用し、不要な土地を管理する重い負担から脱することが可能です。
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この記事を監修したのは…
株式会社プロサーチ 代表取締役
松尾 企晴(まつお きはる)
「不動産を持っていて相続に悩む方の問題解決」を専門とするプロサーチ株式会社代表取締役。家族信託、
アパートなどの不動産相続対策など幅広いジャンルに精通しこれまで5,000人以上の悩みや不安を解決。
『話をじっくり聴く』、『お客様のありたい姿を引き出す』という提案ありきではない姿勢に定評がある。