相続土地国庫帰属制度とは?利用条件や満たせないときの代替手段、手続き方法を解説

Contents
相続した土地の扱い方とは?
相続土地国庫帰属制度についてお話しする前に、そもそも相続した土地を相続人がどのように扱う方法があるのかを解説します。
相続した土地を自分で活用する
相続した土地を自ら活用する方法として、住宅の建設、農地としての利用、駐車場経営などが考えられます。土地の立地や特性に応じて最適な活用方法を検討しましょう。
相続放棄という選択肢
相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切受け継がない手続きです。これにより、土地を含むすべての遺産を放棄することが可能です。ただし、相続放棄をすると他の財産も受け取れなくなるため、慎重な判断が必要です。
第三者に売却する方法
相続した土地を第三者に売却することで、現金化し、管理の手間を省くことができます。売却には不動産会社を通じて市場に出す方法や、直接買い手を探す方法があります。
遺産分割で他の相続人に引き継ぐ
遺産分割協議により、他の相続人に土地を引き継いでもらうことも可能です。これにより、自身が土地を管理する負担を軽減できます。
相続土地国庫帰属制度とは?
では、相続土地国庫帰属制度とはどのようなものなのでしょうか。制度の概要から歴史的背景など、基本的なことについて解説します。
制度の概要と目的
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の所有権・管理責任を国に引き取ってもらう制度です。相続した土地が管理されず、放置されるのを防ぐ目的で制定されました。
本制度は2023年4月から施行された「相続土地国庫帰属法」で利用が可能となっています。
相続土地国庫帰属制度の歴史的背景と社会的必要性
日本では土地に関して、先祖代々からの相続が重なり権利関係は複雑化、所有者不明の土地が年々増加している状況です。
本制度の利用により、所有権が明確なうちに国の管理として、土地の再利用を促し、新たな所有者のもとでの活用が期待できます。
国庫帰属できる人(申請権者)
相続や遺贈により土地を取得した個人が申請できます。共有名義の場合、共有者全員が共同で申請する必要があります。
どんな土地が引き渡せるのか?
一定の要件を満たす土地が対象となります。ただし、以下のような土地は申請が却下または不承認となる可能性があります。
申請時点で却下となる土地
申請時点で却下となる土地は、以下のような土地です。
- 建物が存在する土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染が確認されている土地
- 境界が不明確、または所有権に争いがある土地
審査の結果、不承認となる土地
以下のような土地は、審査の結果、不承認となる可能性があります。
- 一定の勾配や高さの崖がある土地
- 地上に管理や処分を妨げる物がある土地
- 地下に除去が必要な物が埋まっている土地
- 隣接地との争いが予想される土地
- 管理や処分に過度な費用や労力を要する土地
相続土地国庫帰属制度の利用条件
相続した土地がどんな状態であっても、国に引き取ってもらえるわけではありません。申請の要件があり、対象となる土地にも条件があります。
申請の際の要件
土地国庫帰属制度を申請する際の要件について解説します。申請が認められないケースも併せて紹介するので、参考にしてみてください。
申請できる人(利用資格)
相続や遺贈により土地を取得した個人が対象です。共有名義の場合、共有者全員での申請が必要です。
対象となる土地の条件
前述の「申請時点で却下となる土地」および「審査の結果、不承認となる土地」に該当しないことが条件です。
審査手数料と負担金の要件
相続土地国庫帰属制度の審査手数料は、土地1筆あたり1万4000円です。また、以下の負担金がかかります。
土地の種類 | 負担金額 |
---|---|
宅地※市街化区域、用途地域が指定されている地域 | 面積に応じ算定 (例) ・100㎡:約55万円 ・200㎡:約80万円 |
宅地(市街化区域、用途地域が指定されている地域)、農用地区域等の田畑 | 面積に応じ算定 (例) ・500㎡:約72万円 ・1,000㎡:約110万円 |
森林 | 面積に応じ算定 (例) ・1,500㎡:約27万円 ・3,000㎡:約30万円 |
その他の土地 | 一律20万円 |
申請が認められないケース
土地が次のような状態の場合は、引き取ってもらう申請ができず、承認も受けられないので注意しましょう。
(1)申請できない土地
- 建物がある土地
- 担保権(抵当権等)や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌が汚染されている土地
- 境界が明らかでない、所有権の存否や範囲について争いのある土地
つまり、引き取ってもらう際、相続人以外の第三者に影響を与えるおそれがある土地は申請できません。
(2)承認を受けられない土地
- 一定の勾配・高さの崖がある土地
- 有体物が地上にある土地
- 除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟がある土地
- その他、特に問題のある土地
申請できない土地でなくとも、管理に過分な費用・労力がかかる場合は承認を受けることができません。
制度を利用するメリットとデメリット
ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用する際のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
制度のメリット
こちらでは本制度のメリット3つを解説していきましょう。
メリットその1:買い手がつかなかった土地も引き取ってもらえる
有効活用できる見込みがない土地であっても引き取ってもらえます。
遺産分割や遺言に従い、相続人が土地を渋々引き継いだ場合は売却を考えるかもしれません。
しかし、人里離れた不便な場所にあり、被相続人すら生前に土地を持て余し放置していた状態ならば、土地の買い手が現れる可能性はかなり低いです。
そんな場合に本制度を利用すれば、買い手がつかない土地を確実に手放せます。
メリットその2:きちんと国に管理してもらえる
引き取ってもらった土地は、しっかりと国が管理するので安心です。
近年、相続した土地が十分に管理されず(未登記で所有者がわからない土地や、いつの間にか土地に廃棄物が不法投棄されていた等)、治安や衛生面で深刻な問題となっています。
本制度を利用すれば、先祖代々守ってきた土地が荒れ地となったり、悪用されたりする事態を回避できることでしょう。
当該土地の再利用に際しては国の審査を経るので、有効活用が期待できます。
メリットその3:対象は宅地に限定されない
本制度の対象となる土地は宅地だけでなく、農地や山林も含まれます。
相続した土地が宅地であれば不便な場所にあり、相続人本人の活用が難しく買い手もつかない可能性は高いです。
また、農地を売却したくても農業委員会の許可が必要で、そもそも農業をしたい人が減っている現状なので買い手はなかなか見つかりません。
山林は災害リスクが高い上、樹木の手入れも含めた管理を個人で行うのは困難なので、こちらも簡単には売れないはずです。
このような土地でも国が引き取ってくれるので、所有者には心強い制度と言えます。
制度のデメリット
本制度は申請後に法務局が審査を行い、要件をしっかりと満たしているか確認するので、土地を引き取ってもらうまでに時間がかかります。
また、10年分の土地管理費相当額の負担金の納付も行わなければいけません。
土地の性質に応じて負担金額が変わってきます。下表を参考にしてください。
土地の種類 | 負担金額 |
---|---|
宅地※市街化区域、用途地域が指定されている地域 | 面積に応じ算定 (例) ・100㎡:約55万円 ・200㎡:約80万円 |
宅地(市街化区域、用途地域が指定されている地域)、農用地区域等の田畑 | 面積に応じ算定 (例) ・500㎡:約72万円 ・1,000㎡:約110万円 |
森林 | 面積に応じ算定 (例) ・1,500㎡:約27万円 ・3,000㎡:約30万円 |
その他の土地 | 一律20万円 |
なお、面積の単純比例で負担金額が増加されるわけではない点に注意しましょう。引き取ってもらう面積が大きくなるにつれ、1㎡当たりの負担金額は低くなります。
相続土地国庫帰属制度の手続き

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、以下のステップを踏む必要があります。
ステップ1:法務局への事前相談
最寄りの法務局に連絡し、事前相談の予約を取ります。相談では、土地の状況や申請の可否、必要書類などについて説明を受けます。この際、疑問点や不安な点を明確にしておくことが重要です。
相談前に準備すべきもの
事前相談を円滑に進めるため、以下の資料を準備すると良いでしょう。
- 対象となる土地の登記事項証明書
- 公図や地積測量図
- 土地の現況がわかる写真
- 土地の固定資産評価証明書
相談の方法と流れ
最寄りの法務局に連絡し、事前相談の予約を取ります。相談では、土地の状況や申請の可否、必要書類などについて説明を受けます。この際、疑問点や不安な点を明確にしておくことが重要です。
相談できる人と法務局の窓口
土地の所有者本人や法定代理人が相談できます。法務局の不動産登記部門が窓口となります。事前に予約を取ることで、スムーズな対応が期待できます。
ステップ2:申請書類の作成・提出
法務局での相談が終わったら、申請書類を作成しましょう。不備があると申請できないので、しっかりチェックしましょう。
新たに作成する書類
新たに作成が必要なのは、承認申請書です。法務局窓口または法務省ホームページで取得可能です。
必要な添付書類
必要な添付書類は、以下のとおりです。
【共通】
- 審査手数料(収入印紙):土地一筆当たり14,000円
- 土地の図面や写真
- 申請者の印鑑証明書:住所地を管轄する市区町村役場で取得、手数料1通300円
(1)相続人が遺贈によって土地を取得した場合
- 遺言書
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本:本籍地を管轄する市区町村役場で取得、手数料1通450円〜750円。
- 相続人の戸籍謄本:本籍地を管轄する市区町村役場で取得、手数料1通450円
- 相続人の住民票または戸籍の附票:住民票は住所地を管轄する市区町村役場で取得、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得、1通200円〜300円。
- 相続人全員の印鑑証明書
(2)相続人が遺産分割協議によって土地を取得した場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続人全員の印鑑証明書
(3)任意で添付する書面
- 固定資産税評価証明書:不動産の所在地を管轄する市区町村役場から1通300円前後で取得
- 土地の境界等に関する資料
申請先の法務局
土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に申請します。窓口での提出のほか、郵送での申請も可能です。郵送の場合は、書留郵便など追跡可能な方法を利用すると安心です。
ステップ3:審査と結果の確認
申請後、法務局が土地の状況や申請内容を審査します。審査期間は案件によりますが、数ヶ月を要することが一般的です。審査が完了すると、承認または不承認の結果が通知されます。
ステップ4:承認後の負担金納付
承認通知を受け取ったら、指定された負担金を納付します。納付期限は通知到達日の翌日から30日以内です。期限内に納付しない場合、承認が失効するため注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度の費用
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、審査手数料、負担金、場合によっては専門家への費用が必要になります。
審査手数料とは?
申請時に、土地一筆当たり14,000円の審査手数料が必要です。この手数料は、申請書に収入印紙を貼付して納付します。
負担金の計算方法と相場
承認後に納付する負担金は、土地の種類や面積に応じて算定されます。一般的な宅地の場合、面積にかかわらず20万円が基本ですが、市街化区域内の宅地などでは面積に応じて金額が変動します。例えば、100㎡の宅地では約55万円、200㎡では約80万円となります。
以下の表も参考にしてみてください。
土地の種類 | 負担金額 |
---|---|
宅地※市街化区域、用途地域が指定されている地域 | 面積に応じ算定 (例) ・100㎡:約55万円 ・200㎡:約80万円 |
宅地(市街化区域、用途地域が指定されている地域)、農用地区域等の田畑 | 面積に応じ算定 (例) ・500㎡:約72万円 ・1,000㎡:約110万円 |
森林 | 面積に応じ算定 (例) ・1,500㎡:約27万円 ・3,000㎡:約30万円 |
その他の土地 | 一律20万円 |
弁護士・司法書士・行政書士の費用
申請書類の作成や手続きの代行を専門家に依頼する場合、別途報酬が発生します。費用は依頼内容や専門家によって異なるため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。
相続土地国庫帰属制度の利用実績と統計
ここでは、相続土地国庫帰属制度の利用実績や統計データをもとに、申請件数や承認率、制度利用者の傾向などを詳しく解説します。
最近の相続土地国庫帰属制度の申請状況
相続土地国庫帰属制度は、令和5年(2023年)4月の施行以来、相続によって不要となった土地を手放す選択肢として注目を集めています。令和7年2月28日現在、全国での累計申請件数は3,462件に上りました。これは制度開始から約2年で予想以上のニーズがあることを示しています。
申請された土地の種類ごとの内訳は次のとおりです。
- 田・畑:1,320件(全体の約38%)
- 宅地:1,219件(全体の約35%)
- 山林:537件(全体の約16%)
- その他の土地:386件(全体の約11%)
特に田・畑や宅地の申請が多く、農地や居住用地であっても相続後に活用の見込みがないと判断されるケースが増えていることが伺えます。
承認件数と承認率のデータ
同じく令和7年2月28日現在、1,430件の土地について国庫帰属が承認されています。地目(種目)別の内訳は以下のとおりです。
地目 | 承認件数 |
---|---|
宅地 | 553件 |
農用地(田・畑など) | 441件 |
森林 | 76件 |
その他 | 360件 |
全体の承認率は単純計算で約41.3%となりますが、これは「取下げ件数(546件)」や「審査中の案件」が多数含まれるため、実際の不承認率は低く、要件を満たせば承認される可能性は比較的高いと考えられます。
制度利用者の傾向と事例
本制度を利用する人々は、主に以下のような理由で土地を手放そうとする傾向があります。
- 自身が高齢であり、遠方の土地を管理できない
- 土地が山奥や農村部にあり、活用・売却の見込みがない
- 土地に建物がなく、固定資産税だけが毎年かかってしまう
- 境界や利用権の調整が難しく、遺産分割が困難になっている
また、実際の取下げ理由としては以下のような「制度を使わずに済んだ」ケースも報告されています。
- 自治体や国の機関による土地の有効活用が決まった
- 隣接地所有者から引き受けの申出があった
- 農業委員会によって農地として再活用の見込みが立った
これらのことから、制度の利用検討者は「最終手段」として制度を視野に入れつつ、他の譲渡手段と並行して調整を進めていることがわかります。
申請から承認までの期間
現時点で法務省は平均的な審査期間を公式には公表していませんが、実務上、数か月から1年程度かかるケースが多いとされています。特に、地目や境界、利用状況に争点がある土地の場合は、追加資料の提出や現地調査なども発生するため、さらに期間が延びる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度と他の制度との比較
土地を手放す方法には、相続土地国庫帰属制度のほかに、相続放棄や、土地の売却などがあります。
相続放棄との違い
相続放棄は、被相続人の財産全てを放棄する手続きであり、特定の財産のみを放棄することはできません。
一方、相続土地国庫帰属制度は、相続した土地のうち不要なものだけを国に引き渡すことが可能です。
また、相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要がありますが、相続土地国庫帰属制度にはそのような期限は設けられていません。
土地の売却との違い
土地の売却は、市場で買い手を見つけ、売買契約を締結することで所有権を移転します。
これに対し、相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たすことで国が引き取り手となります。売却が難しい土地でも、要件を満たせば国に引き取ってもらえる可能性がありますが、審査手数料や負担金が必要です。
その他の関連法令との関係
相続土地国庫帰属制度は、「相続土地国庫帰属法」に基づく制度ですが、利用にあたっては「民法」や「不動産登記法」などの関係法令にも注意が必要です。
例えば、民法では相続人の確定や遺産分割が定められており、これに基づき土地の所有権を取得している必要があります。また、不動産登記法により相続登記が済んでいなければ申請が認められない可能性もあります。
農地や山林については、「農地法」や「森林法」なども関係し、制度利用に制限が出る場合があります。手続きを進める際は、これらの法令との整合性も確認しましょう。
制度を利用できない場合の代替手段
相続土地国庫帰属制度を利用できない場合には、以下の手段を検討してみることをお勧めします。
山林引き取りサービスの活用
相続土地国庫帰属制度の要件を満たさない場合、民間の山林引き取りサービスを利用する方法があります。
これらのサービスは、不要な山林の買い取りや管理を行っており、条件や費用はサービス提供者によって異なります。
自治体やNPOの支援制度を利用する
一部の自治体やNPOでは、不要な土地の寄付や引き取りを受け付けている場合があります。
ただし、全ての自治体が受け入れているわけではなく、公共性や地域の計画に沿った土地であることが条件となることが多いです。
相続土地国庫帰属制度に関する相談先
相続土地国庫帰属制度は、要件も多く、必要書類を集めるのも一苦労です。困った時には、専門家に相談することをお勧めします。
弁護士への相談
弁護士は、相続土地国庫帰属制度の利用可否や手続き、他の法的手段についてのアドバイスを提供します。
特に、土地の権利関係や相続人間の調整が必要な場合に有用です。
司法書士・行政書士の役割
司法書士や行政書士は、相続登記や必要書類の作成、手続きの代行を行います。手続きが複雑な場合や書類作成に不安がある場合に相談すると良いでしょう。
無料相談窓口の活用
各地の法テラスや自治体の無料相談窓口では、相続や土地に関する一般的な相談を受け付けています。まずはこれらの窓口で相談し、必要に応じて専門家を紹介してもらうことも可能です。
また、本サイト「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問と誤解
ここでは、相続土地国庫帰属制度に関するよくある質問にお答えしています。疑問を解消する一助になれば幸いです。
制度開始前に相続した土地も対象になる?
はい、制度開始前に相続した土地でも、相続土地国庫帰属制度の要件を満たせば申請が可能です。
制度と相続放棄の違い
前述の通り、相続放棄は全ての財産を放棄する手続きであり、相続土地国庫帰属制度は特定の土地のみを手放すことができる制度です。
相続土地国庫帰属制度と土地寄付の違い
自治体への土地寄付は、自治体が受け入れる場合に限られ、公共性や地域計画に適合する必要があります。
一方、相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たせば国が引き取る制度であり、手続きや要件が異なります。
原野商法で購入した土地でも利用できる?
原野商法で購入した土地でも、相続により取得したものであり、かつ制度の要件を満たす場合は、相続土地国庫帰属制度の利用が可能です。
境界不明な土地は申請可能?
境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲について争いがある土地は、申請が却下される可能性があります。申請前に境界確定や権利関係の整理が必要です。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

株式会社プロサーチ 代表取締役
松尾 企晴(まつお きはる)
「不動産を持っていて相続に悩む方の問題解決」を専門とするプロサーチ株式会社代表取締役。家族信託、
アパートなどの不動産相続対策など幅広いジャンルに精通しこれまで5,000人以上の悩みや不安を解決。
『話をじっくり聴く』、『お客様のありたい姿を引き出す』という提案ありきではない姿勢に定評がある。