特有財産と共有財産の違いとは?立証方法や財産分与で知っておくべき注意点
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特有財産とは?
特有財産とは、夫婦の一方が相手の寄与や貢献を受けずに個人で所有する財産を指します。これは、夫婦の協力によって得たものではなく、離婚時の財産分与の対象外となる財産です。
特有財産の基本概念と定義
財産分与とは、夫婦が離婚をする際に、婚姻中に協力して得た財産(共有財産)を分配する方法です。ただし、何でも分配できるわけではありません。「特有財産」は財産分与の対象外です。
特有財産とは、夫婦の協力なしに得られた財産を指します。
次のような財産が特有財産となります。
- 夫婦の一方が相続した遺産
- 夫婦の一方が婚姻前に得た現金、預金
- 夫婦の一方が婚姻前に購入した家や自動車
- 夫婦の一方が贈与された物 等
なぜなら、遺産等は婚姻中に夫婦が協力して得た財産とはいえないからです。ただし、これらの財産もケースによっては財産分与の対象となる可能性があります。
共有財産との違いとその取り扱い
財産分与の際には、共有財産と特有財産の違いを正しく理解することが重要です。共有財産とは夫婦が共同で築いた財産を指し、特有財産は個人が単独で所有するものです。本記事では、その違いと具体的な取扱い方について簡潔に解説します。
特有財産の具体例とその扱い
裁判所では、夫婦の一方が相続により引き継いだ財産は、夫婦の協力で得られたものではないので、夫婦が婚姻中に取得した他の財産と同一視し、分与の対象物件に含ませるのは、特段の事由がない限り許されないと判示しています(高松高決昭和63年10月28日)。
しかし、夫婦の一方が遺産を相続後、他方が代わりに遺産の価値を維持または大幅に向上させた場合は、財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、夫が被相続人の住宅を相続後、その住宅が傷みはじめ、妻が共有口座の預金を利用して、修繕代を支払ったケースがあげられます。
婚姻前からの資産が特有財産となる場合
婚姻前に所有していた資産は、夫婦の協力とは無関係に形成された財産であるため、特有財産として扱われ、財産分与の対象にはなりません。特有財産には、以下のようなものが含まれます。
- 結婚前の預金
- 結婚前に購入した家財や不動産
- 相続した資産
- 婚姻前に作った借金
- 婚姻前に借りた住宅ローンの返済分
- 独身時代から持っていた株式
ただし、婚姻前から所有していた資産や自社株であっても、運用による利益などは「共有財産」と見なされ、財産分与の対象となる可能性があります。
退職金や預貯金が特有財産となるケース
退職金や預貯金のうち、財産分与の対象となるのは、夫婦が共同で形成したとみなされる部分に限られます。そのため、次のような期間に該当する部分の退職金や預貯金は、特有財産として財産分与の対象外となります。
- 結婚前の期間
- 夫婦関係が破綻し別居してから離婚までの期間
不動産の一部が特有財産に該当する場合
不動産を購入する際、一部が特有財産とされるケースはよくあります。たとえば、親が頭金の全額または一部を負担した場合、その分は一方の特有財産と見なされます。また、夫婦の一方が独身時代に貯めた預金を頭金に充てた場合も、その部分は特有財産となります。
特有財産と共有財産の区別
婚姻中、基本的に夫婦が協力して得た財産は共有財産として財産分与の対象となります。その他、夫婦の一方の給与や退職金も、婚姻中に支払われたお金として財産分与の対象となる可能性が高いです。
それとは逆に、夫婦がそれぞれ婚姻前に取得した財産や、婚姻中でも夫婦のどちらかに贈与された物、夫婦の一方が得られた相続財産は、特有財産に該当します。
なぜなら、これらの財産は婚姻中に夫婦が協力して得た財産とはいえないためです。
特有財産と共有財産が混在する場合の処理方法
相続で取得した金融資産を相続人である自分の預金口座に入れたとしても、その口座が夫婦の共有で、自由に夫婦が生活費やレジャー等の費用に使用できる状態ならば、特有財産と共有財産が混在した状態といえます。
この場合は特有財産を主張する側が共有財産ではないと主張するべきです。ただし、長年夫婦の共有口座として利用してきた場合は、財産分与の対象として判断される可能性が高いです。
財産分与の対象として判断された場合、夫婦それぞれ1/2ずつの分配となるのが一般的です。
価値が増加した場合の特有財産の扱い
特有財産に当てはまるのかは、婚姻中に夫婦の協力により得た財産といえるかどうかが判断のポイントです。
基本的に特有財産と認められる相続財産であっても、相続財産を引き継いだ人の配偶者が、その財産の資産価値の維持・向上に貢献していた場合、財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、夫が相続した旅館は特有財産といえます。しかし、婚姻中に妻が女将として経営を切り盛りしていた場合、その貢献度に応じて金銭を受け取る権利があります。
特有財産の証明と立証方法
特有財産かどうかがよくわからないと、財産分与の対象として共有財産と推定されます。したがって、特有財産であると主張する側に立証責任が生じると考えられています。
特有財産であるか否かを争う場合、共有財産とは明確に区分されている事実の証明、夫婦の協力で形成された財産ではない、という点を立証する必要があるでしょう。
特有財産の立証に必要な証拠や書類
こちらでは、調停や裁判に進んだ際、引き継いだ遺産を特有財産としてどのように立証するのかについて取り上げましょう。
遺産の種類 | 証拠等 |
---|---|
預金 | 相続時に得た金融資産を、相続人専用の預金口座に移した証拠(預金通帳、取引履歴)を提示する。 夫婦が日々の生活費等に使用する共有の預金口座でない点を主張する。 |
不動産 | 登記事項証明書や遺言書等を証拠として、相続登記を行い相続人である自分に、名義変更した旨を主張する。 なお、自分の配偶者が財産を資産価値の維持、向上に貢献していていない旨も述べる。 |
自動車 | 自動車の所有権は自分にあると証明するため、車検証や自動車税納税証明書等を提出する。 なお、配偶者が当該自動車をよく運転していても、自動車のメンテナンス費用を肩代わりせず、資産価値の維持に貢献していていない旨も述べる。 |
生命保険 | 保険金受取人として、被相続人から自分が受取人に指定された旨を証明するため、保険契約書等を提出する。 |
婚姻前の財産が特有財産として認められるための条件
婚姻前の財産が特有財産として認められるためには、それを証明するために、証拠が必要となります。
結婚前に貯めた預貯金を証明するには?
結婚前に貯めた預貯金であることを証明するには、通帳の履歴や銀行の取引履歴が必要です。もし通帳が残っている場合、その時点での残高を示すことで証明ができます。
もし独身時代の通帳をなくしてしまった場合は、銀行から出入金の履歴を取得しましょう。ただし、金融機関によっては取引履歴を遡れる期間が異なり、10年程度までしか記録が残らない場合もあるため、注意が必要です。
不動産の一部が特有財産であることを証明するには?
不動産の一部が特有財産であることを証明するためには、個人の口座から不動産代金の一部を支払った証拠を用意する必要があります。たとえば、個人の口座から売主に送金した履歴があれば、それが証拠となります。
もし送金履歴が残っていない場合でも、銀行口座の取引履歴などを取得し、不動産購入時の資金の流れを明確に示すことで証明が可能です。また、不動産の一部を親からの贈与で支払った場合には、贈与契約書が有力な証拠となります。
特有財産を調停で決める方法!手続きを流れに沿って解説!
財産分与について夫婦が協議し、物別れに終わった場合は、家庭裁判所に話し合いの場を移し、調停で解決を図ります(調停離婚)。
調停は非公開で行い、原則として夫婦双方が出頭します。
- 離婚前に財産分与等の調停を行う場合、相手方の住所地または当事者が合意で定めた家庭裁判所 に「夫婦関係調整調停(離婚)の申立」を行う、離婚後の場合は「財産分与請求調停」を行う
- 家庭裁判所から選出された調停委員が、夫婦それぞれの意見をヒアリング後、アドバイスや解決案を示して、合意するように働きかける
- 合意すれば調停調書が作成される
なお、調停不成立となれば次の手続きへ進みます。
- 夫婦関係調整調停(離婚)不成立→裁判離婚
- 財産分与請求調停不成立→引き続き審判手続で審理後、家庭裁判所が決定
特有財産に関する法律規定と実務上の注意点
ここでは、法律における特有財産と共有財産の違い、離婚時の特有財産と収入の扱いについて、財産隠しを行った時のリスクについて解説します。
法律での特有財産と共有財産の扱い
自分の相続した財産を利用してきた頻度が、自分より配偶者の方が多い場合、配偶者が「実質的によく利用してきたのは自分だから、この相続財産は分与対象だ」、と主張する可能性があります。
しかし、あくまで共有財産と認められるかどうかは、配偶者が相続財産の維持や価値の向上に努めたかどうかで判断されます。
例えば被相続人から相続した自動車を、相続人である自分ではなく配偶者の方がよく利用しても、自動車のメンテナンス費用等を配偶者が負担してきた事実のない場合、やはり自動車は相続人である自分の特有財産となるのです。
配偶者が相続財産の財産分与を主張してきた場合は、財産の維持や価値の向上に努めた証拠(領収書等)の提示を求めてみましょう。
そのような証拠が無ければ、相続人である自分に有利となります。
離婚時の特有財産と収入の扱いについて
夫婦の協力によって得た収入や財産は、基本的に離婚時の財産分与の対象となります。これには、本業や副業、アルバイトで得た収入、株式投資の利益などが含まれます。
しかし、夫婦の一方が特定の能力や努力によって大きな財産を築いた場合、その一部が特有財産として認められることがあります。たとえば、年収数億円を稼ぐトップアスリートやアーティスト、棋士、一部上場企業の代表取締役、大きな病院を経営する医師などが該当するケースです。こうした場合、その財産の一部が特有財産として扱われる可能性があります。
財産隠しは不利になる!正直な財産額の提示を!
財産隠しは不利になります。例えば、預金をこっそりタンス預金にしたり、ネット銀行に預けたりして「預金を使用してしまい、もう無い。」と自分が言い張った場合、後日配偶者に調査され、指摘されたら調停や裁判で非常に不利となります。
このような財産隠しは、本来、窃盗罪や横領罪が成立する可能性もあります。しかし、刑法には、「親族相盗例」という規定があり、夫婦ならば窃盗罪や横領罪が成立するケースでも刑が免除されます(刑法第244条第1項)。
とはいえ、財産を隠せば相手は当然反発し、話し合いで解決するのは困難となるおそれもあるでしょう。
円満に進めるためにも夫婦で協力して財産を調査したうえで、離婚成立に向けて財産分与を話し合う姿勢が大切です。
財産分与における特有財産の取り扱い
ここでは、財産分与における特有財産の取り扱いについて解説します。
特有財産が財産分与の対象外となる理由
財産分与とは、夫婦が結婚中に協力して築いた財産を、離婚時や離婚後に分けることを指します。これは、公平な財産の分配や離婚後の生活保障、さらには離婚の原因を作ったことに対する損害賠償的な側面も持っています。中でも、公平な分配が重視されます。
財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚生活の中で協力して得た財産です。これは、どちらの収入で得たかや、誰の名義かに関係なく、結婚生活の中で築かれたものは夫婦の共有財産とみなされます。
一方で、夫婦の協力とは無関係に得た財産や、当事者間の合意で分与の対象から除外された財産は、財産分与の対象外となります。このように、夫婦の一方が独自に所有している財産を「特有財産」といいます。
これが、特有財産が財産分与の対象外となる理由です。
共有財産との区別が難しい場合の対応
民法762条は、夫婦間における財産の帰属を定めた規定で、夫婦別産制を基本としています。この制度では、夫と妻が平等に、それぞれの特有財産を管理し収益を得る権利を持ち、夫婦の財産を明確に区別することが求められます。
民法762条の内容は次のとおりです。
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
- 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する
共有財産の区別が難しい場合、第762条の第2項に基づき、原則として共有財産とみなされます。特有財産として財産分与の対象から除外したい場合は、それが特有財産であることを明確にする必要があります。
特有財産のトラブルを避けるための対策
特有財産についてのトラブルを避けるためには、入念な準備が必要です。また、自分で処理しきれない場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与の準備と確認事項
財産分与を相手に請求する際は、事前の準備が非常に重要です。適切な財産分与を行うためには、まず相手がどのような財産を持っているかを把握することが必要です。また、その財産の価値についても、ある程度知っておくことが求められます。
もし、相手の財産内容やその価値が分からないと、見通しが立たないまま財産分与を進めることになり、不安を抱えることになります。特に別居後は、相手の財産に関する資料を集めることが難しくなるため、別居前にできる限りの資料を集めておくことが重要です。
預貯金通帳
財産分与では、相手名義の銀行預金がどれくらいあるかを把握することが非常に重要です。預貯金通帳が最も便利な情報源で、過去1から2年分の通帳のコピーを取得するといいでしょう(スマホでの写真撮影でも可)。どうしても通帳を確認できない場合は、弁護士による調査(弁護士法23条の2に基づく照会)も可能です。最低でも「相手がどの銀行に口座を持っているか」は把握しておきましょう。
不動産
不動産は隠すのが難しい財産なので、相手名義の不動産があるかどうかわからないという状況はあまり起こりません。登記事項証明書を取得すれば、すぐに不動産の権利関係がわかります。ただし、不動産の財産分与では、権利関係だけでなく、「資産価値はどのくらいか」「住宅ローンはどれだけ残っているか」がポイントになります。
そのためには、次の資料を確保すると役立ちます:
- 不動産仲介業者の査定書(簡易査定):無料で不動産の市場価値を算定してもらえます。
- 住宅ローン契約書:購入時の借入額や連帯債務の有無を確認できます。
- 住宅ローン返済予定表:現在のローン残高を簡単に把握できます。
保険証券
夫婦名義の生命保険や子どもの学資保険がある場合、解約返戻金が財産と見なされることがあります。どのような保険が存在するのかは、保険証券で確認できます。別居前に、相手方名義の保険証券のコピーを取っておくといいでしょう。
相手方の勤務先の退職金規程
退職金があるか、あるとしてその金額は勤務先の規定によります。正確な金額を知るためには、勤務先の退職金規程を確認する必要があります。ただし、相手方の協力がなければ確認は難しい場合があります。その際は、弁護士による調査や、裁判所の調査嘱託を利用することも可能です(調停や裁判が進行中の場合に限ります)。
個人年金についての資産残高報告書
相手が個人年金を契約している場合、財産分与の対象となります。資産残高報告書を取得して、現在の資産状況を把握しておくといいでしょう。
取引残高報告書など
相手が株式を持っている場合、その内容や資産価値を把握する必要があります。証券会社から送られる「取引残高報告書」をコピーしておくといいでしょう。
車検証やローン契約書
自動車が財産分与の対象となる場合、自動車に関する情報やローンの有無を把握することが重要です。車検証やローン契約書のコピーを取っておきましょう。
このように、事前の準備が適切な財産分与において非常に重要です。別居前にしっかりと資料を集めておくことをおすすめします。
法律の専門家に相談するメリット
希望通りの財産分与を実現するためには、法律知識や実務についての情報を集め、必要な資料を揃え、相手と何度も交渉を行う必要があります。さらに、調停や裁判が関わる場合、委員や裁判官とのやり取りもスムーズに進める必要があります。
これらの作業は多くの時間と労力を要し、精神的なストレスも大きいものです。しかし、弁護士に依頼することで、情報収集や資料整理にかかる時間や労力を大幅に削減でき、相手との交渉も代行してもらえるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
財産分与にお悩みの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
特有財産の取り扱いの判例を紹介!
こちらでは、2022年の特有財産として現存している事実が証拠上認められなくても、民法768条3項の「一切の事情」として考慮し、財産分与の額を算定できるとした判例を紹介します(東京高決令和4年3月25日)。
【事実の概要】
離婚した元夫婦間の財産分与請求事案で、元夫が、別居時における元夫名義の預金の一部に、約7年前に自分の相続した約2,900万円の預金等の特有財産が含まれている、と主張しました。
しかし、東京地方裁判所では相続によって取得した資金が、別居時の残高に残存していた事実を裏付ける資料はないとし、本件預金全額を財産分与対象財産に含め、5441万円の支払を命じます。元夫はこれを不服として東京高等裁判所に抗告しました。
【決定の概要】
抗告審も本件預金を特有財産とは認めませんでしたが、元夫の相続した2,900万円近くにも上る預金は高額であり、元妻には収入がなかったので、上記相続財産を取得していたため、財産分与対象財産が増加し、あるいはその費消を免れたと推認されるとしました。
この相続預金取得の事実を、財産分与における一切の事情として考慮できるとし、財産分与額を地裁の判断よりも441万円低い5,000万円に変更しました。
特有財産に関する疑問に回答!
こちらではよくある質問について回答しましょう。
別居時に夫婦それぞれが得た遺産は特例財産?
別居後は、夫婦の協力関係が失われていると判断されます。別居開始時にあった財産が財産分与の対象なので、別居後に相続して得た財産は特例財産であり、財産分与をする必要はありません。
相続した現金を夫婦共有の口座に入れたら無条件で共有財産になる?
そうとは言い切れません。
自分が相続した現金を貯蓄用の共有口座に入れた場合、入金した分が特有財産となり財産分与の対象外と判断できるはずです。
つまり、たとえ夫婦の共有口座に入れたとしても、相続分の現金として判別できるならば特有財産として認められます。
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この記事を監修したのは…
弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
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