相続した株式の譲渡益は確定申告すべき?しなくても良いケースや申告方法を解説!

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遺産相続

相続した株式を譲渡する時には税金が発生する?

被相続人から引き継いだ株式を譲渡する場合、原則としてその譲渡益(譲渡所得)には税金が課されます。譲渡益(譲渡所得)とは「キャピタルゲイン」とも呼ばれ、株式譲渡の際に生じる利益です。

株式譲渡で得られた所得は単独で所得額を計算、一律の税率も乗じて課税額を算定します(分離課税)。

なお、税率は上場株式・非上場株式いずれも、一律20.315%(所得税+復興特別所得税:15.315%・住民税5%)です。

ただし、一定の条件に合致すれば、確定申告が不要となるケースもあります。確定申告が不要となるケースについては、以下に詳しく解説しています。

相続した株式の「譲渡所得」「取得費」の計算方法を解説!

こちらでは譲渡所得と取得費の計算方法について説明します。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算式は「株式譲渡による収入(売却金額)-(株式の取得費+株式譲渡にかかった費用)」となります。

例をあげて実際に計算してみましょう。

(例)

  • 株式譲渡による収入(売却金額):1,000万円
  • 取得費(取得時にかかった諸経費含む):800万円
  • 株式譲渡にかかった費用:100万円
  • 税率:20.315%

株式譲渡による収入1,000万円-(取得費800万円+株式譲渡にかかった費用100万円)=譲渡所得100万円

譲渡所得100万円×20.315%=税額20.3万円

譲渡所得100万円で譲渡所得税額は20.3万円です。

取得費の計算方法

取得費の計算は次の通りです。

  1. まず1株当たりの取得費を計算:{(取得単価×取得株式数)購入時の手数料等+消費税}÷株式数
  2. 譲渡する株式の取得費を乗じる:1株当たりの取得費×譲渡する株式数

ただし、株式を2回以上に分け購入していた場合は、次のように計算します。

  1. まず1株当たりの取得費を計算:(1回目株式購入時の総額+2回目以降の株式購入時の総額)÷(1回目購入株式総数+2回目以降の購入株式総数)
  2. 譲渡する株式の取得費を乗じる:1株当たりの取得費×譲渡する株式数

とはいえ、相続した株式の取得費がわからない場合もあるはずです。その時は、株式譲渡した際の収入金額の5%を取得費とみなします。

相続した株式の譲渡益は確定申告すべき?確定申告が必要なケースを紹介!

自営業者は所得の合計額が所得控除を超えている場合、必ず確定申告を行います。

株式を引き継いだ相続人が給与所得者の場合、次のように収入を得ているケースならば確定申告が必要です。

  • 給与を事業所の1か所から受け、給与・退職金の他、20万円を超える株式の譲渡益等がある
  • 給与を事業所の2か所以上から受け、主たる事業所の給与・退職金の他、他の職場の給与や株式の譲渡益等の合計所得が20万円を超える
  • 給与の収入金額が2,000万円を超えている

つまり、給与所得者でも、株式譲渡で得た利益が20万円を超えたなら申告しなければいけません。

相続した株式の譲渡益の確定申告が不要なケースとは?

確定申告が不要なケースは次の通りです。

  • 特定口座で源泉徴収を受けている:所得税を証券会社が代わりに支払うので確定申告不要、ただし特定口座で扱うのは上場株式のみ
  • 年間を通し株式譲渡の損失が出ている:基本的に申告する所得がないため確定申告不要
  • NISAの口座で譲渡益が発生:売却益・配当金が非課税になるので確定申告不要

ただし、NISA口座の取引で譲渡益が非課税になる条件は、2024年から変更されるので注意しましょう。

(1)~2023年まで

  • 取引開始から5年を超えない
  • 年間120万円以内で購入した金融商品で得た利益

(2)2024年~

  • つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円以内(年間投資枠)
  • 総額1,800万円(成長投資枠:1200万円)以内で購入した金融商品で得た利益

相続した株式に譲渡所得等があるかを調べる方法

こちらでは、譲渡所得等を調査する手順について説明しましょう。

  1. 取引報告書で確認:株式譲渡の際、証券会社から届く報告書で約定金額・株数をチェック
  2. 証券会社に問い合わせ:取得費(取得金額)を担当者に聞く
  3. 譲渡所得の有無を確認:知り得た情報をまとめ利益ができているのか、損失が出ているのか算定

取引報告書を確認し、取得費を担当者に聞いて、譲渡益を計算しようとしても、複雑でわからないというときは税のプロフェッショナルである「税理士」に相談してみましょう。

税理士に依頼すれば、正確に譲渡所得税額を計算し、確定申告も代行してくれます。

相続した株式の譲渡益の確定申告方法をわかりやすく解説!

株式の譲渡益を計算したら確定申告書等に転記します。なお、申告の際に費用はかかりません。

  1. 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に転記:税務署で計算明細書を取得する
  2. 確定申告書に転記:計算した所得金額を確定申告書B「第三表」に記入、他の所得と合わせ所得税を計算する

譲渡益について確定申告書・計算明細書へ転記する場合、次の書類を準備する必要があります。

  • 源泉徴収票:給与所得、公的年金等の情報を記入するために必要、勤務先または日本年金機構から取得
  • 取引報告書:証券会社から送付される
  • 通帳・カード:還付先の金融機関の口座番号(本人名義)

相続した株式の譲渡益の確定申告をしなかったらどうなる?

確定申告の期間は2024年2月16日~3月15日までとなります(2023年分)。

この期間内に相続した株式の譲渡益を申告しないと、税務署から次のようなペナルティを受ける可能性があります。

  • 無申告加算税:期限内に申告しなかったときのペナルティで、原則として納付税額が50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%上乗せ
  • 過少申告加算税:計算ミスにより少なく申告したときのペナルティで、原則として10%上乗せ(新たな納税額が当初の申告納税額か50万円いずれか多い金額を超えている:超過部分は15%)
  • 重加算税:財産を不当に隠したときのペナルティで、過少申告は35%・無申告は40%上乗せ

なお、申告しないことが非常に悪質な行為と判断された場合、刑事責任が問われるおそれもあるので誠実かつ正確な申告を心がけましょう。

相続した株式を譲渡するなら「取得費加算の特例」を活用しよう!

本特例は、一定の条件に該当する相続株式を譲渡した場合に、所得税の負担を軽減する制度です。

こちらでは、本特例のメリット、本特例を利用する際に必要な要件、相続株式の譲渡に関する税金・特例で不明な点があるときの相談先を説明しましょう。

取得費加算の特例のメリット

相続税額を取得費に加算できるので、取得費が増加すればその分譲渡所得は小さくなり、課税額を軽減する効果があります。

本特例の計算方法は次の通りです。

相続人の相続税額×{譲渡した財産の相続税評価額÷(相続人の相続税の課税価格+相続人の債務控除額)}=取得費に加算する相続税額

例をあげてシミュレーションしてみましょう。

(例)

  • 相続人の相続税額:2,000万円
  • 譲渡した財産の相続税評価額:2億円
  • 相続人の相続税の課税価格+相続人の債務控除額:4億円

2,000万円×(2億円÷4億円)=1,000万円

取得費に加算する相続税額は1,000万円となります。

取得費加算の特例の要件

本特例を利用するためには、次の要件全てに該当する必要があります。

  • 相続または遺贈で株式を取得した
  • 相続税が課税された
  • 相続株式を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した
  • 確定申告を行った

本特例は所轄税務署で確定申告をする際、次の書類を添付して申請します。

  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

不明な点は専門家に相談を

相続株式の譲渡に関する税金・特例でよくわからない点があれば、税理士に相談してみましょう。税金のプロである税理士ならば、的確なアドバイスが期待できます。

また、相続に関係する税金等で不安な点があれば、相続全般の専門知識を有する「相続診断士」にまず相談してみましょう。

相続診断士は有資格者なので、相談者の悩みや不明点へ的確なアドバイスを行います。相続診断士の助言を受けつつ、円滑に相続手続きを進められるはずです。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

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