成年年齢の引き下げでできること|相続や贈与への影響を解説!

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遺産相続

成年年齢が18歳に!2022年4月からの引き下げへ

2018年(平成30年)6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立し、2022年4月1日から施行されました。

また、成年年齢を18歳に引き下げることは、18歳、19歳の若者の自己主張決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになると考えられています。

成年年齢を引き下げる背景には3つの理由があります。

「シルバー民主主義」に歯止めをかける。シルバー民主主義とは、高齢者が決める民主主義と言う意味で、日本は高齢化が進んでいます。選挙では若者の投票率が高齢者よりずっと低く、選挙に立候補する議員や首長は当選するために、票を多く持っている高齢者の喜ぶ政策に力を入れがちです。

そこで、若者の意見をもっと聞かないといけないとのことから、選挙年齢を下げ、それに伴い他の権利や義務が発生する年齢を18歳にする、民法の成人年齢引き下げの議論が始まった、きっかけは選挙だったのです。

②少年による凶悪な事件が発生するたびに聞かれる少年法への批判に答えようとしたためで、基本は少年は未熟なため保護して更生させることが大事という考えで、凶悪犯罪でも実名及び顔写真など本人が特定される報道が禁じられていました。

しかし、この少年を守ろうとする考えが「発育のいい現代では18歳、19歳になると大人と変わらない」「匿名で守られているため抑止力がない」「被害者の感情を考えろ」などの批判から、若者にもう少し大人としての責任を持たせた方がいいとの意見が強まり、それが少年法だけではなく民法の成人年齢引き下げ、議論にも繋がった印象があります。

しかし、法律の対象年齢は20歳未満で変わりはありませんが、18歳、19歳の少年については「特定少年」と位置づけて、検察官に送られる罪の幅を大きく広げ、大人の犯罪の扱いに近づけました。起訴されれば、実名や写真など本人を特定出来るような報道も出来るようになります。

民法で決められている男女の結婚年齢を統一しようとしたため

日本の結婚年齢は明治時代は、男性17歳以上女性15歳以上と男女で2歳差は維持されていましたが、戦後の民法改正で男性18歳以上女性16歳以上は医学的な見地から女性の方が男性より身体の発達が早いとされていたそうです。

くわえて「女性は早く結婚をし、家事をするもの」との性別の役割分担を促し、男女間の不平等を助長するものだと批判がでて1996年の答申があったものの、見直されないでいると2003年には国連の女子差別撤廃委員会から「差別的」として改正するよう勧告されました。そこで、選挙年齢の引き下げなどの議論もあり結婚年齢も男女ともに18歳で統一となりました。

成人年齢が18歳になったことにより、18歳になれば1人で有効な契約をすることが出来るため、以前は未成年者が契約を締結するには父母の同意なくして締結した契約は後から取り消すことが出来ましたが、年齢引き下げにより父母の同意が必要なく有効な契約となるため父母の親権に服さなくなります。

それでは変わること変わらないことを見ていきましょう。

成年年齢が引き下げられ変わること

・携帯電話を購入する。
・1人暮らしのためのアパートを借りる
・クレジットカードを作成する(支払い能力により作成できない場合もあります)
・ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超える場合など契約できないこともあります)
・公認会計士や司法書士、医師免許。薬剤師免許などの国家資格を取る
・結婚可能年齢が男女とも18歳に(女性が16歳から18歳に引き上げ)
・性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる。
・10年間有効のパスポートを取得する。

成年年齢が引き下げられ変わらないこと

飲酒をする。
喫煙をする。
・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う。
・養子を迎える。
国民年金の加入義務、国民年金保険料の納付義務が生じる年齢は20歳のまま変わらない。
・刑事事件を起こした時など大人と違う扱いをすることを決めている少年法の対象年齢も20歳未満で変わりません。

成年年齢の引き下げでできることとは?相続・相続税への影響を解説!

遺産分割協議は法律行為のひとつですが、未成年だとこの法律行為を単独で行えないので原則親権者が法定代理人として協議に参加していましたが、親権者も相続人であれば利益相反の関係となってしまうため裁判所に特別代理人を立てる必要がありました。
年齢引き下げに伴い、これらの手続きを経ることなく自ら遺産分割協議に参加することもできます。

成年年齢引き下げで、相続放棄、遺言執行者、公正証書遺言の証人も単独で可能になりました。

普通養子縁組では、未成年者を養子とする場合には家庭裁判所の許可が必要となりますが、2022年4月1日以降は養子に取ろうと思っている相手が18歳以上であれば家庭裁判所の許可は必要ありません

また、下記項目も受贈者(贈与を受けた人)の年齢要件が18歳以上に引き下げられました。

①相続時精算課税の選択
②直系尊属から結婚、子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
④相続時精算課税適用者の特例
⑤非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除

成年年齢の引き下げで未成年者控除の計算に注意!

相続税には「未成年者控除」という制度があります。相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が未成年だと、相続税額から一定額を差し引けるのです。この控除の上限額が成人年齢引き下げにより縮小されます。

未成年者控除の上限額の計算の変更前、変更後を見ていきましょう。

・2022年3月31日までの相続分の未成年者控除の控除上限額

(20歳-相続や遺贈で財産を取得したときの年齢※)×10万円

・2022年4月1日以降の相続分の未成年者控除の控除上限額

(18歳-相続や遺贈で財産を取得したときの年齢※)×10万円

※満年齢。16歳2カ月で相続が発生したら16歳となります。

また、未成年者控除は1度受けたことがあると2回目以降の控除できる額が減額されます。

下記計算式の例を見て参考にしてください。

最初の相続等での控除できる額-すでに受けた控除額=今回控除できる額

・1回目(2018年に相続開始)相続人年齢6歳、相続税額60万円
・2回目(2023年に相続開始)相続人年齢11歳、相続税額50万円

1回目で相続の控除出来る額は(20歳-6歳)×10万円=140万円
2回目で相続の控除出来る額は(18歳-11歳)×10万円=70万円

2回目の相続で控除できる額を考えます。成人年齢は18歳なので本来の未成年者控除の上限額は

(18歳-11歳)×10万円=70万円

しかし、すでに60万円を控除しているので、今回控除出来る額は

(70万円-60万円)=10万円

となります。

成年年齢引き下げで贈与税の相続時精算課税制度が変わる!

相続時精算課税制度とは、原則として贈与年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母(直系尊属)から、同日において20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

この場合の受贈者(貰う人)の年齢要件も、2022年4月1日以降の贈与については贈与年の1月1日において18歳以上に変更されます。

例えば、2022年1月1日に19歳の者が、2022年3月31日以前に受けた贈与については、その者はその1月1日においては20歳以上の者に該当しないため、相続時精算課税制度の適用を受けることが出来ないことから、暦年課税により贈与税を計算することとなります。

2022年4月1日以降に受けた贈与については該当するため、相続時精算課税の適用を受けることが出来ます

成年年齢が引き下げられても相続に関係することで変わらないこととは?

普通養子で自分が養子を取ろうと思っている場合は20歳にならないと養子を取ることができません

成年年齢引き下げで起きる問題点での解決方法とは?

成年年齢に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約が出来るようになります。

契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます

民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられたことにより、18歳からこの「未成年者取消権」は行使できなくなります

例えばカードローンも最大500万円〜800万円まで無担保で借りれるようにもなっています。しかし、カードローンは一般的に金利が高いため、金銭感覚がないと多額の借金を背負うことも考えられますので、意味のない借入には要注意です。

安易に契約してしまいそのトラブルの解決のための助言や斡旋を行う身近な消費者生活相談窓口があり、相談を受けることができます。身近な相談窓口の電話番号がわからない場合は消費者ホットライン「188」に電話してください。

若者専用メール相談フォームも開設していますので利用して頂ければと思います。

消費者被害が拡大しないために、成年年齢が引き下げられることでの、自分自身の責任が増えることの認識と、政府全体で成年年齢引き下げに向けた環境整備や各自治体が地域の実績に応じた対応にも取り組んでいます。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を書いたのは…

浜田 政子

合同会社RunSmile 代表社員    笑顔相続サロン®愛媛 代表    愛媛相続診断士協会会長

浜田 政子(はまだ まさこ)

長年保険業に携わっている経験を生かしい、生命保険、相続、終活などコンサル及びライフプラン作成を通じお客様へ常に寄り添い、悩みや相談、希望をお聞きし士業とともに解決へ導く道先案内人として愛媛より全国へ笑顔をお届けする活動しております。

よろしくお願いします。

サイトURL:https://run-smile.com

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