法務局で相続の名義変更に利用できる「法定相続情報証明制度」を解説!
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法定相続情報証明制度とは?相続手続きがしやすくなりました!
平成29年5月より法定相続情報証明制度が始まりましたが、この制度を利用することにより相続手続きが進めやすくなりました。制度の概要について解説します。
法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に対し、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等の必要書類と、あらかじめ法務局が指定するフォーマットに相続関係を一覧に表した法定相続情報一覧図(親族図)を作成・提出し、登記官がこれらの内容を確認したうえで、同一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。
法定相続情報証明制度は、相続登記を促進するために新設されました。そして、この制度は、被相続人名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能となっています。この制度を利用する場合、法定相続情報一覧図の写しの交付は無料となっており、相続手続きに必要となる部数を、何通でも取得することが可能です。
法定相続情報証明制度により相続手続きが行いやすくなりました!
以前は相続が発生した際、不動産の所有権移転登記(相続登記)や預金名義の書換えなど、様々な手続きが必要となり、その都度、被相続人の戸籍謄本、相続人の資格を証明する戸籍謄抄本などの多くの書類を各官公署等の担当窓口に提出する必要がありました。
そこで、これらの手続きに要する相続人と手続きの担当部署双方の負担を軽減するため、とりわけ、遺産に属している不動産の相続登記をすることを促進するため、法定相続情報証明制度が始まりました。
法定相続情報証明制度により交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻し、被相続人の死亡に起因する各種年金等手続きなど、様々な相続手続きに利用することができ戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりました。
相続手続きが複数ある場合、法定相続情報証明制度の開始前は、それぞれの相続手続きごとに戸籍謄本等の束を提出する必要がありましたが、同制度が始まった後は、必要な通数の法定相続情報一覧図の写しの交付を受ければ、手続きが同時に進められ、時間短縮につながっています。
つまり、相続手続きに係る相続人と手続きの担当部署双方の負担が軽減され、相続手続きの敷居が低くなったのです。
申出(相続人又は代理人)
手続きの第一歩としては申出を行います。申出の流れを説明します。
①必要書類を収集
法定相続情報一覧図の保管及び同一覧図の写しの交付の申出は、相続人又はその代理人によって行うことができます。
申出人になることができるのは、相続人か、相続人の中で亡くなられた方がいる場合にはその相続人です。
また、代理人になることができるのは、申出人の法定代理人、民法上の親族、戸籍法10条の2第3項に掲げる資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)に限られます(不動産登記規則247条2項2号)。
なお、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本を提出することができない場合は、法定相続情報証明制度を利用することができません。
申出をするには、以下の必要書類を収集しなければなりません(同規則247条3項・4項)。
❶被相続人(代襲相続がある場合には被代襲者を含む)の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(取得先は被相続人の本籍地の市区町村役場)
❷被相続人の住民票の除票(取得先は被相続人の最後の住所地の市区町村役場)
❸相続人全員の現在の戸籍謄本か戸籍抄本(取得先は各相続人の本籍地の市区町村役場)
❹申出人(相続人の代表となって、手続きを進める者)が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書類
❺申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
公的書類としては、運転免許証の表裏両面のコピー(原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名のあるもの)、マイナンバーカードの表面のコピー(前同)、住民票記載事項証明書(住民票の写し)などの書類のいずれか一つです。
❻代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する書類
委任状、親族が代理する場合は申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(上記❶又は❸の書類で親族関係が分かる場合は必要ありません)、資格者代理人が代理する場合は資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等が必要です。
❼下記で説明している法定相続情報一覧図に相続人の住所を任意に記載したときは、その相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し。取得先は各相続人の住所地の市区町村役場)
②法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図に記載すべき事柄は、以下のとおりです(不動産登記規則247条3項1号)。
❶被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡年月日(被相続人の最後の本籍の記載は任意となっています)
❷相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
❸法定相続情報一覧図の作成年月日、申出人の記名、作成者の記名、作成者の住所(資格者代理人である場合は資格の名称と事務所所在地)
③申出書の記入、法務局に申出
申出人又はその代理人は、所定の申出書に必要事項を記入し、上記①②の書類を添付して法務局に法定相続情報一覧図の保管及び同一覧図の写しの交付の申出をします。
その際に必要となる申出書は、法務局ホームページに掲載されています。
申出をすることができる法務局は、下記の地を管轄する法務局のいずれかです(不動産登記規則247条1項)。
❶被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)
❷被相続人の最後の住所地
❸申出人の住所地
❹被相続人名義の不動産の所在地
確認・交付(法務局)
登記官は、提出書類によって法定相続情報の内容を確認し、提出書類の不足や誤りがなければ、職印を押印して法定相続情報一覧図の写しを交付します(不動産登記規則247条5項)。
登記官による確認、認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付が行われた後は、提出された戸籍謄本等の一式が返却されます。
申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、持参でも郵送でも申請・受領が可能となります。
相続手続きの利用
手続き後は、各種の相続手続きで利用ができます。
法定相続情報一覧図の写しを利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払戻し、各種年金等手続き(例えば、遺族年金、未支給年金及び一時金等の請求に係る手続き)、保険金の請求、保険の名義変更、有価証券の名義変更、自動車の名義変更や相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍謄本等の束の提出が省略可能となります。
なお、これまでどおり戸籍謄本等の束を提出して各種相続手続きを行うことも可能です。
法定相続情報一覧図とは?自分で作成できる?
法定相続情報一覧図とはどういうもので、自分で作成することができるのかについて解説します。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・死亡年月日、相続人の氏名・生年月日・被相続人との続柄の情報が記載され、相続関係を一覧に表した図のことをいいます。
法定相続情報一覧図は、不動産登記規則247条1項に基づき作成されます。
なお、法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所を記載しますが、これに加えて、申出人の選択により、被相続人の最後の本籍も記載することができるようになっています。
また、相続登記等の申請において、戸籍謄本等の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際、同一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には、相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提供しなくても差し支えないこととされています。
法定相続情報一覧図は自分で作成できる?
申出人(相続人の代表となって、手続きを進める者)は、上述した必要書類を不足なく揃え、法定相続情報一覧図を自分で誤りなく作成しなければなりません。
そこで、申出人は、被相続人の氏名、生年月日及び死亡年月日を証するために被相続人の戸籍謄本、被相続人の最後の住所を証するために被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票、また、相続人全員の氏名、生年月日及び被相続人との続柄を証するために相続人全員の現在の戸籍謄抄本(被相続人が亡くなった日以後の証明日のものが必要です)を収集します。
法定相続情報一覧図の作成方法は、以下のとおりです。
なお、同一覧図の記入様式は、法務局ホームページに掲載されていますので、以下はその記載例を参考にしています。
①表題を「被相続人〇〇法定相続情報」とします。
②被相続人を起点として、被相続人と相続人との関係が明らかになるように線で結び、図の形式にします(ただし、被相続人及び相続人を単に列挙する記載でもよいとされています)。
③被相続人と配偶者は二重線で結びます。
④被相続人については、最後の住所、最後の本籍(この記載は申出人の任意です)、出生の年月日、死亡の年月日、「(被相続人)」と併記した氏名の順に記載します
⑤相続人については、住所(この記載は任意です)、出生の年月日、被相続人との続柄を併記した氏名の順に記載します。
⑥被相続人との続柄との表記については、例えば被相続人の配偶者であれば「(妻)」、子であれば「(長男)」「(長女)」「(養子)」などとします。この場合、「(配偶者)」「(子)」と記載しても差し支えないとされていますが、相続税の申告手続き等に使用できない場合があるとされています。
➆相続放棄や遺産分割協議によって相続人とならない者も記載をしますが、推定相続人が廃除された場合はその者の記載をしません。
⑧申出人の記名は、相続人としての氏名に「(申出人)」と併記します。
⑨法定相続情報一覧図を作成した申出人又はその代理人は、作成日の年月日、作成者の氏名(記名)、作成者の住所(作成者が資格者代理人である場合には、氏名に資格の名称を付し、住所として事務所所在地)を記載します。
⑩同一覧図は、A4縦の用紙を使用し、下から約5㎝の範囲に認証文が付けられますので、可能な限り下から約5㎝には記載しないようにします。紙質は長期保存ができる丈夫なものにし、文字は直接パソコンを使用して入力するか、又は黒インク、黒ボールペン(摩擦等により見えなくなるものは不可)で、楷書ではっきり書くようにします。
法定相続情報証明制度のメリットとデメリット
法定相続情報証明制度のメリットとデメリットに分けて解説します。
法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度を利用した場合のメリットは、以下の点です。
①手数料が無料
法定相続情報証明制度を利用する際、必要な通数の法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける場合を含め、法務局に支払う手数料は無料です。
②代理申出が可能
法定相続情報証明制度の利用の申出をすることができるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含みます)ですが、相続人が自分で手続きを行う時間がなく、戸籍謄本等の束の収集や法定相続情報一覧図の作成が面倒な場合には、代理人に委任することができます。
代理人になることができる者は、上述したとおりです(不動産登記規則247条2項2号参照)。
③5年間は再交付を受けることが可能
法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、同一覧図の写しを何度でも無料で再交付を受けることが可能です。
再交付の申出は、法務局ホームページに掲載されています。
再交付の申出をすることができるのは、法定相続情報一覧図の保管等の申出をした人に限られます(他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要)。再交付申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類、代理人によって再交付の申出をする場合の必要書類については、上述した当初の場合と同じです。
④相続手続きの負担が軽減
法定相続情報証明制度を利用すれば、各種相続手続きごとに戸籍謄本等の束を何度も提出しなくて済み、相続人の負担が軽減されます。
⑤各種相続手続きが効率的
必要な通数の法定相続情報一覧図の写しの交付を受ければ、各種相続手続きを同時に進行することができ、時間短縮につながり効率的といえます。
⑥申出は郵送が可能
法定相続情報証明制度の利用の申出や法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることは、いずれも郵送が可能です。
ただし、郵送による申出の場合は所定の郵送料が必要となり、また上記一覧図の写しの交付を郵送で希望する場合は返信用の封筒及び郵便切手を同封して申出をすることになります。
法定相続情報証明制度のデメリット
法定相続情報証明制度を利用した場合のデメリットは、以下の点です。
①法定相続情報一覧図の作成が面倒
戸籍謄本等の束から相続関係を一覧に表した法定相続情報一覧図を正確に作成しなければならず、その点面倒で手間がかかります。
②法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるまで日数が必要
法定相続情報一覧図の保管及び同一覧図の写しの交付の申出をしてから、同一覧図の写しの交付を受けるまでには、各法務局ごとに異なりますが、日数が必要とされています。
③戸籍謄本等の束を収集するのが面倒
各種相続手続きをするには、被相続人の戸籍謄本及び相続人の資格を証明する戸籍謄抄本が必要であり、これら戸籍謄本等の束を収集するのが面倒で手間がかかります。
④再交付の申出が限定される
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をすることができるのは、上述したように当初の申出人に限られます。
相続登記はいくらかかる?方法によって違いも
相続登記はいくらかかるのか、また方法によって違いがあるのかについて解説します。
相続登記はいくらかかる?
不動産(土地・建物)の所有者が亡くなると、不動産を相続した者は「相続を原因とする所有権移転登記」、すなわち相続登記を申請する必要があります。
相続登記を申請する際には、法務局に登録免許税を必ず納める必要があり、また登記に必要な書類(戸籍謄本等の各種証明書)の取得にも費用がかかります。
ここでは、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けていることを前提とします。
法定相続情報一覧図の写しを相続登記の際に提出した場合には、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票(又は戸籍の附票)、相続人の戸籍謄抄本の提出は必要なくなります。また、同一覧図に相続人の住所を記載した場合は、その相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)の提出も必要なくなります。
しかし、相続人全員の印鑑登録証明書(1通200円~400円)、遺産分割協議書、不動産の固定資産評価証明書(1通200円~400円)の提出は必要です。また、事前に権利関係の確認のために登記簿謄本(1通480円~600円)の取得も必要です。ただし、発行手数料は自治体によって異なります。
登録免許税は、不動産(土地・建物)の固定資産評価額に法律で定められた税率0.4%をかけて算出します。
なお、令和7年3月31日までの期限付きですが、相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じ)により土地の所有権を取得した相続人が相続登記をしないで死亡し、その相続人に相続登記をする場合、市街化区域外にある法務大臣が指定した土地で評価額が100万円以下の土地について相続登記をする場合には、登録免許税を非課税とする免税措置があります(租税特別措置法84条の2の3)。
方法によって違いもある
相続登記を自分でする場合と相続登記を司法書士に依頼する場合とでは、その費用にどのくらいの違いがあるのでしょうか。
相続登記を自分でする場合、登録免許税や登記に必要な書類(戸籍謄本等の各種証明書)の取得費用などの実費を負担することになります。
相続登記を司法書士に依頼する場合、司法書士の報酬は自由化されていますので、各司法書士によって費用は異なってきます。しかも、依頼する内容(登記に必要な書類の取得も含むのかなど)によっても異なりますので、詳細は各司法書士事務所に確認する必要があります。
相続登記が義務化に!罰則も
令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行されますが、相続登記の義務化とはどのようなことで、義務化された場合における相続登記の期限や罰則などについても解説します。
相続登記の義務化
わが国では、土地の所有者が死亡しても、相続登記がされないなどを原因として、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は所有者が判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生じ、その土地の利用等が阻害されるなどの問題が生じていました。
このような現状では、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題の解決は喫緊の課題とされたのです。
上記の「所有者不明土地問題」を防ぐための法律として、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月21日に成立し、同月28日公布され、相続登記が義務化されることになりました。
そして、同年12月14日閣議決定により、相続登記の義務化関係の改正民法・不動産登記法が令和6年4月1日から施行され、相続登記が義務化される制度が始まります。
相続登記の義務化の主な内容は、以下のとおりです。
相続登記の基本的申請義務
改正不動産登記法76条の2第1項は、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。」と規定しています。
これは、相続(特定財産承継遺言による取得も含まれます)や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づけるものです。
遺産分割後の相続登記の追加的申請義務
改正不動産登記法76条の2第2項は、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、当該遺産分割の日から3年以内に相続登記の申請をすることも義務づけられました。
相続人申告登記の新設
死亡した所有権の登記名義人の相続人による申出を受けて、登記官が職権で行う登記として、相続人申告登記の規定(改正不動産登記法76条の3)が新設されました。
その主な内容は、以下のとおりです。
同法76条の2第1の規定により相続登記の申請義務を負う者が、相続が始まったことや自分が相続人である旨、所定の期間内に相続申告登記の申出をすれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(同法76条の3第1項・第2項)。
登記官は、上記の申出をした者の氏名及び住所等を職権で所有権の登記に付記することができます(同法76条の3第3項)。
相続人申告登記の新設により、相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能になります。
また、相続人申告登記の申出をした者に対し、その後の遺産分割によって所有権を取得したときは、当該遺産分割の日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づけています(改正不動産登記法76条の3第4項)。
遺贈による所有権の移転の登記手続きの簡略化
相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記手続きを簡略化するため、共同申請主義(不動産登記法60条)の例外として、次のような規定が設けられました。
改正不動産登記法63条3項は、「遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、不動産登記法60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。」と規定しています。
相続登記の期限
相続登記が義務化される制度は、上述したように令和6年4月1日(施行日)から始まります。
そして、相続登記の申請については、制度の開始から3年間の猶予期間があります。
①相続(特定財産承継遺言を含みます)や遺贈により不動産を取得した相続人の場合は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内が相続登記の申請期限です。
②遺産分割で不動産を取得した相続人の場合は、遺産分割の日から3年以内が相続登記の申請期限です。
③上記の施行日前に相続が発生していたケースについても、相続登記の申請義務が課されますが、そのケースの場合は、施行日と上記①②の要件を充足した日のいずれか遅い日から3年以内が相続登記の申請期限です(改正不動産登記法附則5条6項)。
つまり、自分が相続人だと知ったときから3年以内の登記が難しい場合などには、相続人申告登記の制度を使うことができます。その結果、自分が相続人だと知ったときから3年以上経過してしまっても、遺産分割の成立後3年以内に登記すれば問題なくなるということです。
罰則
上記のような相続登記等の登記申請義務違反の効果として、過料が定められています。
すなわち、改正不動産登記法164条1項は「・・・76条の2第1項若しくは第2項又は76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。」と規定しています。
このように、正当な理由がないのに登記申請義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となります。正当な理由の具体的な事情としては、下記が想定されています。
①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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この記事を監修したのは…
司法書士法人Terroir 代表司法書士
吉村 隆司(よしむら りゅうじ)
シニアのための法務サポートを展開しており、相続・成年後見をメイン業務とし、遺言・家族信託、超高齢化社会における、より手厚い「終活」サービスとして死後事務・身元保証業務にも注力しております。
東京司法書士会所属
(公社)成年後見センターリーガルサポート東京会員