遺贈でかかる税金とは?税金の種類や計算方法、節税の仕方を解説

公開日:
最終更新日:
遺産相続

Contents

遺贈の基本知識

遺贈は、自分の意思で財産を譲りたい相手に指定できる便利な制度です。しかし、その仕組みや手続きは複雑な面もあるため、正しく理解しておくことが重要です。

遺贈とは何か

遺贈とは遺言で自分の財産を受遺者に無償で譲渡する方法です。

遺言者(被相続人)が遺言書で指定をすれば、法定相続人(例:配偶者や子供等)の他、法定相続人以外の人(例:事実婚や同性婚のパートナー、お世話になった友人・知人等)にも財産を無償譲渡できます。

なお、遺贈以外では生命保険で下りる生命保険金の受取人を、法定相続人以外の人(例:法定相続人の対象外となっている孫)に指定できます。また、生命保険の一部では事実婚や同性婚のパートナーを受取人にできる商品も販売されています。

遺贈と相続、贈与の違い

亡くなった人の財産を誰かに渡す方法には、「相続」「遺贈」「死因贈与」の3つがあります。それぞれの方法には仕組みや必要な手続きが異なり、税金の扱いも違います。ここでは、それぞれの特徴をわかりやすく説明します。

相続と遺贈の違い

相続とは、法律で決められた範囲の人が財産を受け継ぐ仕組みです。この法律で決められた人のことを「法定相続人」といいます。配偶者や子ども、親、兄弟姉妹がその対象になります。相続では、土地やお金などの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。法定相続人が複数いる場合には、話し合い(遺産分割協議)を行い、誰が何をどのくらい相続するかを決めます。また、亡くなった人が遺言書を作成している場合、その内容に従って財産を分けることになります。

一方、遺贈とは、遺言書を使って自分が決めた相手に財産を渡す方法です。遺贈では、法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。たとえば、特定の友人や団体に土地やお金を遺贈することが可能です。ただし、遺贈を行うには必ず遺言書が必要です。この点が相続との大きな違いです。

死因贈与と遺贈の違い

死因贈与は、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産をもらう人)が生前に契約を交わしておき、その契約に基づいて財産が譲られる方法です。この契約には、両者の合意が必要です。たとえば、「自分が亡くなったらこの家をあなたに贈ります」といった約束を事前に書面などで取り決めておきます。死因贈与は契約なので、相手の同意がなければ成立しません。

遺贈とは異なり、死因贈与では生前の取り決めが必要になりますが、遺贈は遺言書だけで実現可能です。また、遺贈では受け取る人が後から遺贈を放棄することもできます。

遺贈の種類

遺贈には2つの種類があります。それは「特定遺贈」と「包括遺贈」です。どちらも、遺言者が財産をどのように譲るかを決める方法ですが、その内容や影響には大きな違いがあります。それぞれをわかりやすく説明します。

特定遺贈

特定遺贈とは、渡したい財産を具体的に指定する方法です。遺言書に「〇〇銀行の普通預金口座の100万円をAさんに」や「自宅の土地と建物をBさんに譲る」といった形で書きます。この場合、財産の種類や場所がはっきりと決まっています。

特定遺贈では、指定された財産だけが受遺者に渡ります。そのため、マイナスの財産(借金など)は基本的に受け継がれません。たとえば、「自宅だけを譲る」と書かれていれば、それ以外の財産や負債について責任を負う必要はありません。

包括遺贈

包括遺贈は、財産全体やその割合を指定する方法です。遺言書には「私の全財産をAさんに譲る」や「全財産の50%をBさんに、残りの50%をCさんに」といった形で書きます。この場合、遺言者が持つすべての財産が対象になります。

包括遺贈を受けた人(受遺者)は、相続人とほぼ同じ扱いを受けます。そのため、プラスの財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぎます。また、遺言者が他人の借金の保証人になっていた場合、その保証人としての責任も受け継ぐことになるため注意が必要です。

遺贈のメリットとデメリット

遺贈を行う場合、遺産の譲渡に関する遺言者(被相続人)の意思が反映できる反面、遺言内容によっては受贈者間でトラブルが発生する可能性もあります。

遺贈を行うメリット

自分の財産を受け取ってもらいたい人がいれば、遺言書で指定し取得させることができます。

受贈者には法定相続人の他、生前に可愛がっていた孫や、事実婚・同性婚のパートナー、生前お世話になった知人・友人の指定も可能です。

遺贈では受贈者の誰にどんな財産を取得させるか、遺言者の意思で決められます。亡くなった後、遺産分割でトラブルにならないように、受贈者に配慮しながら遺産の分与ができます。

遺贈を行うデメリット

遺言は所定の方法で作成しないと無効になる可能性があります。自筆証書遺言の場合は基本的に遺言者本人が自筆で作成しなければいけません。

また、公正証書遺言は公証人という公務員が作成してくれる遺言で、偽造・変造の心配はありませんが、証人2人が必要となります。作成に手間取る可能性もあるでしょう。

その他、法定相続人が予想もしなかった第三者を受贈者に指定すると、トラブルになる可能性もあります。事前に法定相続人となる家族に、第三者も受贈者に含める旨を伝えておいた方が良いでしょう。

遺贈に関する注意点

遺贈を行う際には、受遺者が誰であるかや財産の内容によって、税金や手続きの負担が大きく変わるため、事前に十分な準備と確認が必要です。

相続税の基礎控除に含まれない場合

第三者は、相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に含まれません。

法定相続人の他に第三者も受贈者となる場合は、第三者を除いた人数で計算しなければいけません。

遺贈を受けると相続税が2割加算されるケース

被相続人(亡くなった人)から遺産を受け取る場合、特定の人に対しては相続税が増えることがあります。一親等の血族である子どもや孫(代襲相続の場合)、父母、そして配偶者が遺産を受け取るときにはこの加算は適用されません。しかし、それ以外の人が遺贈を受け取る場合、相続税が通常の金額に加え、さらに2割増されます。

たとえば、兄弟や姉妹、親族ではない人、友人などが遺贈を受けた場合がこのケースに該当します。

また、被相続人の孫が養子となっている場合でも、通常は2割加算の対象になります。ただし、被相続人の子どもが相続開始前に亡くなっている場合や、相続権を失ったために孫が代わりに相続人となった場合は、加算の対象外となります。

「小規模宅地等の特例」が適用されない場合

「小規模宅地等の特例」は、亡くなった人が住んでいた土地や事業に使っていた土地を相続する際、その土地の評価額を大幅に減らせる制度です。この特例を使うと、土地の評価額が80%または50%減額されるため、大きな節税効果があります。

ただし、この特例を利用できるのは「特定の親族」に限られています。親族とは配偶者や六親等内の血族、三親等内の姻族のことを指しますが、特例の対象になるのは、配偶者や同居していた親族など、条件を満たした場合のみです。そのため、親族以外の人が土地を遺贈や相続で受け取った場合、この特例は適用されません。

死亡退職金・死亡保険金の非課税枠の適用外

第三者は、生命保険金や死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」に含まれないので注意しましょう。

不動産遺贈における注意点

不動産を第三者に遺贈した場合には、不動産取得税が課税されたり、登録免許税が高額になったりします。

不動産取得税が発生する条件

特定遺贈により第三者が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。現在のところ税率は下表の通りです。

不動産不動産取得税額
土地・家屋(住宅)3%
家屋(住宅以外)4%

登録免許税が高くなるケース

遺贈で不動産を取得した人は、所有権が移転したので法務局に登記しなければなりません。その際に登録免許税を納付します。ただし、税率は第三者の方が重くなります。

受贈者登録免許税額
法定相続人0.4%
法定相続人以外の第三者2%

遺贈と税金の関係

遺贈にはさまざまな税金が絡んできます。相続税だけでなく、不動産取得税や登録免許税など、遺贈する財産の種類や受遺者の関係性によって異なる税金が発生します。税金の仕組みを理解しておくことで、適切な準備が可能になります。

遺贈にかかる主な税金

遺贈によって発生する税金は、主に5種類あります。それぞれの特徴や注意点について説明します。

相続税

遺贈を受けた場合、基本的には相続税がかかります。相続税は、亡くなった人から財産を受け取るときに課される税金です。ただし、遺産の合計額が基礎控除額を超えない場合は相続税は発生しません。

基礎控除額の計算式は以下の通りです。

基礎控除=3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)

また、公益法人など特定の法人に遺贈された財産は、非課税となる場合があります。

不動産取得税

遺贈で土地や建物を受け取った場合、不動産取得税が課されることがあります。ただし、課税されるのは「特定遺贈」で不動産を受け取った場合に限られます。「包括遺贈」や相続人が不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかりません。

登録免許税

遺贈された不動産を登記すると、登録免許税がかかります。この税金は、相続人と受遺者で税率が異なります。相続人は「固定資産評価額の0.4%」、受遺者は「固定資産評価額の2%」と、受遺者の方が高くなります。

なお、登記をしない場合は登録免許税は発生しませんが、登記をしないままにしておくと後々トラブルになる可能性があります。

みなし譲渡所得税

法人に遺贈された不動産や株式に利益(含み益)がある場合、みなし譲渡課税が発生します。この税金を負担するのは受遺者ではなく相続人です。そのため、遺産を受け取っていない相続人でも税金を支払う必要が出てくることがあるので注意が必要です。

法人税

遺贈を受けた法人が利益を得た場合、法人税が発生します。ただし、公益法人や非営利団体の場合、条件を満たせば法人税が非課税になることもあります。一方で、相続税の負担を減らす目的とみなされると、法人に対しても相続税が課せられる場合があります。

遺贈を受けた場合の相続税の計算方法

遺贈を受け取ると、場合によっては相続税が発生します。その計算は複雑に感じるかもしれませんが、基本的な流れを押さえれば理解しやすくなります。ここでは、計算の具体的な手順をわかりやすく解説します。

課税遺産総額を算出する

まず、相続財産をすべて確認し、課税遺産総額を計算します。相続財産には、以下が含まれます。

  • 現金、預貯金、不動産、株式などの資産
  • 生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)
  • 相続開始前3年以内の贈与財産

これらを合計した金額から、以下の費用を差し引きます。

  • 被相続人の借金や未払い金
  • 非課税財産(例:墓地や生命保険金の非課税枠)
  • 葬式費用

さらに、基礎控除額を引いて課税遺産総額を求めます。基礎控除額の計算式は次の通りです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

課税遺産総額が0円以下の場合、相続税は発生しません。

法定相続人ごとの仮の取得金額を計算

課税遺産総額を法定相続人の法定相続分で分配したと仮定し、各人の取得金額を計算します。これは、税額を計算するための便宜的な金額で、実際に受け取る金額とは異なる場合があります。

例として、課税遺産総額が6,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合を考えます。

配偶者の相続分は1/2:6,000万×1/2=3,000万円
子ども1人あたりの相続分は1/4:6,000万円×1/4=1,500万円

相続税率を適用して総額を計算

次に、仮の取得金額に税率をかけて、各人の相続税額を計算します。税率は以下の速算表を使用します。

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例の場合、配偶者は3,000万円、子どもは各1,500万円を仮取得金額とします。

配偶者:3,000万円×15%-50万=400万円
子ども1人:1,500万円×15%-50万円=175万円
これらを合計すると、相続税の総額は750万円になります。

受遺者の分を含めた実際の納税額を算出

最後に、実際に遺産を受け取った人ごとの相続税を計算します。各人が受け取った遺産額の割合に基づき、相続税の総額を按分します。

例えば、遺産総額が1億円で、配偶者が7,000万円、子どもが各1,000万円、受遺者(第三者)が1,000万円を受け取った場合、次のように計算します。

配偶者:750万円×(7,000万円÷1億円)=525万円
子ども:750万円×(1,000万円÷1億円)=75万円
受遺者:750万円×(1,000万円÷1億円)=75万円

ただし、受遺者が法定相続人以外の場合、税額が2割増しとなるため、75万円×1.2=90万円となります。

遺贈で発生する相続税以外の税金

遺贈により財産を受け取った場合、相続税だけでなく、状況によって他の税金が発生することもあります。ここでは、不動産取得税、登録免許税、みなし譲渡課税について、分かりやすく解説します。

不動産取得税の条件

遺贈で特定の不動産を受け取った場合、不動産取得税がかかることがあります。特に、法定相続人以外の第三者が「特定遺贈」で不動産を取得すると、課税対象になります。

特定遺贈とは、「〇〇の土地を遺贈する」というように、具体的に財産を指定して譲る方法です。この場合、不動産取得税は以下の計算式で求められます。

固定資産税評価額×3%

例えば、評価額が3,000万円の土地なら、不動産取得税は90万円です。一方、遺産全体の割合で譲る「包括遺贈」では、不動産取得税は課されません。包括遺贈は、相続人と同じ地位とみなされるため、課税が免除されるのです。

登録免許税が高くなる場合

不動産を遺贈で受け取った場合、その所有権を移すために法務局で名義変更を行います。この際にかかるのが登録免許税です。

登録免許税の税率は、法定相続人とそれ以外の受遺者で異なります。

  • 法定相続人の場合:固定資産税評価額×0.4%
    (例:評価額2,000万円→8万円)
  • 法定相続人以外の場合:固定資産税評価額×2%
    (例:評価額2,000万円→40万円)

このように、法定相続人以外が特定遺贈で不動産を受け取ると、登録免許税は5倍高くなります。不動産の評価額は、自治体から送付される「固定資産税納税通知書」で確認できます。

みなし譲渡課税の発生条件

法人や団体に対して、不動産や株式を遺贈した場合で、その財産に含み益(市場価格が購入価格を上回る利益)がある場合、「みなし譲渡課税」が発生します。

この税金を支払うのは受遺者ではなく、相続人です。例えば、不動産や株式を法人に遺贈した際、相続人が譲渡所得税と住民税を納める必要があります。

税率は、以下のように所有期間により異なります。

  • 短期所有(5年以下):39.63%
  • 長期所有(5年超):20.315%

所有期間は、被相続人が財産を取得した日を基準に計算されます。

遺贈の非課税枠について

遺贈に関連する財産の中には、一定の条件を満たせば非課税枠が適用されるものがあります。主な例として、生命保険金と死亡退職金があります。

生命保険金の非課税枠

生命保険金は、亡くなった人が残した財産ではありませんが、遺族の生活を守るために非課税枠が設定されています。計算式は以下の通りです。

非課税枠=500万円×法定相続人の人数

例えば、法定相続人が2人の場合、非課税枠は1,000万円です。生命保険金が1,500万円の場合、500万円が課税対象になります。ただし、この非課税枠は生命保険金を受け取る人が法定相続人である場合に限られます。相続を放棄した人や法定相続人以外の人には適用されません。

死亡退職金の非課税枠

死亡退職金も生命保険金と同じ非課税枠が適用されます。

非課税=500万円×法定相続人の人数

この非課税枠は、遺族の生活を支援する目的で設けられています。ただし、法定相続人以外が遺贈として受け取る場合には適用されませんので注意が必要です。

税金の負担を軽くするための節税方法

自分がどうしても法定相続人以外の第三者に財産を譲りたい場合は、遺贈以外の方法も検討してみましょう。

暦年贈与の活用

自分が生きているうちに、法定相続人以外の第三者へ贈与する方法があります。それが「暦年贈与」です。

暦年贈与は1月1日〜12月31日までの1年間の贈与額が、受贈者1人につき110万円を超えなければ、贈与税が非課税となります。

いっきにまとまった贈与ができなくても、110万円以内に抑えて贈与すれば、基本的に受贈者の重い税負担とはなりません。

受贈者は自分の家族の他に第三者でも良いので、遺贈の相続税負担が気になったら、この方法を考えてみましょう

遺贈するか悩んだら専門家に相談

遺贈で第三者に財産を譲渡したい際、いろいろな疑問点・不明点が出てくるかもしれません。そんな時は「円満相続ラボ」を利用しましょう。円満相続ラボでは「相続診断士」の紹介を無料でサポートしてくれます。

相続診断士は相続全般に深い知識を有する専門資格者なので、相談者の遺贈に関する悩みへ適切なアドバイスを行ってくれることでしょう。

遺贈の手続き

ここでは、遺贈の放棄をはじめとしたさまざまな手続きについて紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

遺贈の放棄方法と期限

遺贈を受けた人(受遺者)は、財産を受け取る権利を放棄することができます。遺贈の放棄は、遺言によって与えられた財産を受け取るかどうかを自分で決められる重要な権利です。遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、それぞれ放棄の方法や手続きが異なります。

特定遺贈の放棄方法

特定遺贈とは、「現金100万円を遺贈する」や「自宅の土地を遺贈する」といったように、特定の財産を指定して譲る方法です。この遺贈では、通常、借金や負債などのマイナスの財産を受け継ぐ必要はありません。

特定遺贈の放棄は、家庭裁判所での手続きは不要です。遺言執行者や相続人に対して「放棄する」という意思を伝えるだけで成立します。ただし、口頭で伝えると後からトラブルになる可能性があるため、内容証明郵便などを使い、文書で通知するのが安全です。

放棄が成立すると、遺言者が亡くなった時点にさかのぼって効力が生じます。これにより、その財産は他の相続人に分配されるか、別の方法で処理されることになります。特定遺贈には放棄の期限が定められておらず、遺言者の死亡後であればいつでも放棄が可能です。ただし、他の相続人や利害関係者が遺産分割を進めるために、放棄するかどうかの意思表示を求めてくる場合があります。この場合、指定された期限内に回答しないと遺贈を受け取るとみなされるため、早めの判断が重要です。

包括遺贈の放棄方法

包括遺贈とは、「遺産全体を遺贈する」や「遺産の3分の1を遺贈する」というように、財産の全体や割合を指定して譲る方法です。この場合、遺贈を受けた人(包括受遺者)は、財産だけでなく借金などの負債も受け継ぐことになります。

包括遺贈の放棄は、特定遺贈とは異なり、家庭裁判所への申し立てが必要です。これは、包括遺贈が相続と同等の扱いを受けるためで、相続放棄と同じ手続きが求められます。遺贈の事実を知った日から3ヶ月以内に申し立てを行わなければならず、この期限を過ぎると放棄する権利が失われます。

放棄が成立すると、包括遺贈に関連する財産や負債をすべて受け取らないことになります。これにより、遺贈を受けた人は負債の支払い義務も免除されるため、慎重な判断が求められます。

遺言書作成時の注意点

遺言書は、自分の財産をどう分けるかを決める大切な書類です。しかし、正しい方法で作成しないと無効になってしまうことがあります。ここでは、自筆証書遺言を作成する際の注意点を分かりやすく説明します。

1.全文を自分で書くこと(財産目録を除く)
遺言書は、基本的に自分の手で全て書く必要があります。誰かに代筆してもらったり、パソコンで作成したものは無効です。ただし、財産目録だけはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付する形でも認められます。

2.作成日は正確に記入
遺言書には、いつ作成したのかを明確に記載しましょう。「令和〇年〇月吉日」のように曖昧な書き方では無効になります。具体的な年月日を書いてください。

3.必ず署名と押印をする
遺言書の最後には、自分の名前を書き、押印することが必要です。これがないと遺言書は無効になります。印鑑は認印でも構いませんが、できれば実印を使う方が良いでしょう。

4.訂正方法に注意
遺言書の内容を訂正する場合、以下の手順を守る必要があります。

  1. 訂正箇所に二重線を引く。
  2. 二重線の上に押印する。
  3. どこをどう訂正したかを、遺言書の末尾に詳しく書く。
  4. 訂正内容に署名する。

これらの手順を省略すると訂正部分は無効になってしまいます。訂正が多い場合は、最初から新しい遺言書を書き直すのが安全です。

5.その他の注意点

  • 用紙や筆記具の指定はない
    遺言書はどんな紙や筆記具でも作成できますが、後で内容が消えたりしないよう、丈夫な紙と油性ペンを使うのがおすすめです。
  • 封印は義務ではないが推奨
    遺言書を封筒に入れ、封をした上で封じ目に印を押す「封印」は必須ではありません。しかし、改ざんを防ぐために封印しておくと安心です。
  • 内容の簡潔さを心がける
    余計な記述や曖昧な表現はトラブルの元になります。具体的で明確に書きましょう。

遺言書は、自分の意思を正しく伝えるための大切な書類です。不安な場合は専門家に相談し、正確に作成することを心がけましょう。

遺贈に関する税務手続きの流れ

遺贈は、遺言によって財産を引き継ぐ方法です。法律上は贈与の一種とされていますが、税法上では「相続税」が課されます。

遺贈に関する相続税の申告期限と納税期限は、通常の相続と同じです。相続が開始したことを知った日の翌日から10カ月以内に手続きを完了する必要があります。

納税方法は、原則として現金での一括納付です。ただし、以下の条件を満たせば特例が利用できます。

  • 延納
    納税額が大きく、一括で支払うのが難しい場合、分割払いが可能です。
  • 物納
    財産を現金化できない場合、不動産などの財産で納税することも認められる場合があります。

遺贈に関する税務手続きは、相続税とほぼ同じですが、条件や特例の適用には細かい要件があります。不安な場合は専門家に相談し、早めに準備を進めましょう。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を書いたのは…

中澤 泉

弁護士・ライター

中澤 泉(なかざわ いずみ)

弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

CONSULTATION

無料相談

SEARCH

キーワード検索

事例集検索

RANKING

アクセスランキング

SEARCH

目的別に記事を探す

相続相談画像

CONTACT

相続に関するお悩みは
私たちにお任せください

円満相続ラボでは、相続に関するお悩みを解決できる「相続診断士」を無料でご紹介しております。
相続診断士が必要かどうかの相談もできますので、お気軽に御連絡ください。

TOP
touch( get_stylesheet_directory() . '/achievement.php' );