遺留分を請求された場合の対処法とは?確認点やトラブル回避法を紹介
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遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求とは?遺留分侵害額請求の内容証明も併せて解説!
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害している相手に金銭の支払いを請求する行為です。遺留分は相続人が持つ最低保証です。法定相続分と混同する人がいますが、遺留分と法定相続分は別物です。
遺留分の計算は、最初に相続財産全体に占める遺留分の割合(総体的遺留分)を算出し、その後に各人の遺留分(個別的遺留分)を個別に割り出すという、2段階のステップを踏みます。
相続人 | 総体的遺留分 | 配偶者の個別遺留分 | 子の個別遺留分 | 直系尊属の個別遺留分 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | × |
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | × | 1/6 |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | × | × |
子供のみ | 1/2 | × | 1/2 | × |
父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3 |
注)子や直系尊属が複数いる場合は、子(直系尊属)の人数で頭割りします
法定相続分はあくまでも目安になる持分です。従って遺言や遺産分割で法定相続分ではない分割の仕方も有効です。しかし遺留分は違います。
各相続人に割り振られた最低限度の持ち分です。遺留分に配慮した相続財産の分け方をしないと、後で遺留分権者から遺留分の主張をされてしまう恐れがあります。
ただし、遺留分はあくまで権利です。請求をするのもしないのも遺留分権利者の自由です。遺留分権利者が権利を主張してこない限りは、遺留分を無視した相続でも問題ありません。
遺留分侵害額請求の行使の方法
遺留分侵害額請求は内容証明で請求することが多いです。遺留分侵害額請求に限らず、短めの消滅時効が設定されている権利の主張は、内容証明郵便を使って主張する方が安全です。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求は、同一のものと理解して大丈夫です。法改正がされる以前の遺留分侵害額請求を、遺留分減殺請求と呼んでいます。
厳密に言うと、単に言葉が変わっただけでなく、権利の本質が物権的性質から債権的性質へと変質したという事実はあります。金銭債権に一本化されたと言うと、少しイメージしやすいかも知れません。
知っておくべき!遺留分侵害額を請求された場合の確認点!
遺留分侵害額請求を請求されてしまった場合の対応を解説します。
・正当な遺留分権利者か確認
・消滅時効にかかっていないかを確認
・遺留分の算定額が正しいことを確認
・特別受益者の該当可能性を確認
正当な遺留分権利者か確認
遺留分を主張されたら、相手が正当な遺留分の権利者か否かを最初に確認しましょう。以下は遺留分を持たない者です。
・兄弟姉妹
・相続欠格者
・廃除された者
・相続放棄した相続人
特に注意したいのは、兄弟姉妹からの遺留分の請求です。相続人だとしても、兄弟姉妹には遺留分が与えられません。法定相続分とは違います。少々ややこしい部分ではありますが、勘違いしないようにしましょう。
消滅時効にかかっていないかを確認
遺留分侵害額請求は放置すると消滅時効にかかります。被相続人の死亡及び遺留分の侵害を知ったときから1年を過ぎていると、遺留分消滅の可能性があります。
被相続人の死亡から1年以上が過ぎた段階で、相手から遺留分侵害額請求を主張された場合は、時効による消滅を主張して、金銭の支払い義務がない旨を伝えましょう。
遺留分の算定額が正しいことを確認
遺留分を主張する権利があるとしても、相手の主張する金額が正しいかどうかは別の話です。遺留分の侵害額を算定し直しましょう。
侵害額の算出方法は複雑な計算が必要です。詳細を知りたい方は専門家への相談をおすすめしますが、イメージとしては以下のような計算式になります。
遺留分侵害額 = 被相続人の財産の合計額 × 相手の個別的遺留分割合(前述の表を参考)
上記の計算式は簡素化したものです。実際の計算は、贈与のあった額、債務の額、遺贈額、特別受益額等により修正が加わります。
特別受益者の該当可能性を確認
特別受益者に該当すると、相手の主張する侵害額を減らせます。金銭の援助や不動産の贈与など、遺留分を主張してきた相続人が、被相続人からすでに一定の財産を譲り受けているケースがあります(生前贈与や遺贈など、すでに被相続人から一定の利益を与えられた者を特別受益者と言います)。
そのような特別受益者は、相続の前払いを受けたと評価できます。譲り受けた財産の額に応じて、遺留分を減らすのが公平です。相手が特別受益者である旨を証明できれば、こちらが支払うべき金銭を減らすことができます。
相続人の請求内容を認めたくない場合の対処法とは?無視して応じないことは可能?
遺留分の主張をされたら無視はしない方が得策です。無視を貫いても遅かれ早かれ訴訟を起こされる可能性が高いです。訴訟になると弁護士費用や訴訟手数料もプラスして相手から請求されることになります。弁護士費用を払っている分、金額面において相手も簡単に妥協しないでしょう。
まずは、相手と話をしましょう。兄弟姉妹など、そもそも遺留分の無いことが明白である相手からの請求であれば、無視してもいいかもしれません。しかし相手が正当な遺留分権利者であれば対応が必要です。
相手と話をする時は、できるだけ根拠を持って臨むようにしましょう。相手の請求内容に不満があったとしても、単に拒否するのではなく具体的な理由が必要です。適正な計算に基づく遺留分侵害額を提示したり、特別受益者に該当する旨を主張するなどして、こちらに有利になるよう相手の請求内容の不備を指摘しましょう。
遺留分の支払いができない場合の対応
遺留分の支払いが厳しそうなら、相手にその旨を伝えて、分割払いや支払日の延期をお願いしましょう。
すでに訴訟を起こされているのなら、裁判上で支払い方法の緩和を申し出ることができます。一括で支払えるほどの資力がないのなら、裁判所の判断で支払期限の延期や分割での支払いを命じてくれます。
遺留分トラブルはどう回避する?トラブル対策や、調停の申し立てをされた場合の対処法をご紹介!
遺留分トラブルを回避する方法と、相手から調停を申し立てられた場合の対処方法を紹介します。
遺留分トラブル回避する方法
遺留分トラブルを回避するには以下のような対策が有効です。
・遺留分に矛盾しない遺言書の作成
・生命保険を活用して資金を確保する
・生前のうちから遺留分を放棄してもらう
遺留分に矛盾しない遺言書の作成
各相続人が遺留分の持分を下回らないような内容の遺言を作成しておけば、そもそも遺留分のトラブルにはなりません。
生命保険を活用して資金を確保する
生命保険を使った資金の確保が、遺留分対策として考えられます。遺留分が請求される事態を見越して、遺留分の請求をされそうな相続人に予め資金を与えておけば、遺留分トラブルは回避できます。万が一遺留分を主張されたら、資金を使ってお金を払えば済むからです。
ただし、遺留分対策用の資金が、相続財産とは別に扱われるような工夫をする必要があります。この点、生命保険金は相続財産に含まれません。遺留分を払える程度の保険金が支払われる生命保険に加入しておけば、相続財産と無関係の現金を確保できます。
長男に実家の不動産を相続させたいけれども、実家以外に財産が無いといったケースでは、生命保険を使った遺留分対策が有効です。
生前のうちから遺留分を放棄してもらう
遺留分は放棄できます。そのため予め遺留分の放棄をしてもらうと、遺留分を請求されるリスクは消えます。ただし遺留分の放棄には裁判所の許可が必要です。
無条件に許可が下りるわけではなく、放棄をさせる合理的な理由や放棄の代わりになる代償を求められます。もちろん、圧力をかけて半ば無理やり放棄させるなどの行為は論外です。
なお、裁判所の許可がいるのは生前の放棄のみで、相続後の遺留分の放棄は許可が不要です。
調停を申し立てられた場合の対処法
遺留分侵害額請求の訴訟の特徴として調停があります。遺留分侵害額請求は、いきなり訴訟にはならず、調停を挟むのが原則です。調停では裁判所の関係者(裁判官や調停委員)の意見を聞きながら当事者で話し合います。
あくまで話し合いであるため、裁判所のアドバイスに従う義務はありません。話し合いが決裂すると訴訟に移行します。
調停を申し立てられた場合の対処は、裁判外での対処と同じです。根拠を持って、相手と裁判所に言い分を伝えるだけです。もっとも、相手が調停を申し立てたということは、強気で争ってくる可能性が高いです。つまり訴訟に流れる可能性を視野に入れて動く必要があります。
どのみち訴訟になる可能性が高いのであれば、調停の段階で弁護士に依頼するのも一つの手です。弁護士に依頼し根拠のある主張を示せれば、調停の段階でこちらの言い分が通る確率も高まります。
調停を申し立てられた場合の弁護士費用
調停の代理を弁護士に依頼した場合の費用は、10万円から30万円ほどが相場です。これにプラスして、減額できた金額に応じて成功報酬が発生します。もっとも弁護士に支払う費用と報酬は、各事務所によって違います。詳細は各事務所のホームページで確認しましょう。
弁護士に依頼するメリット
調停の申し立てがあった時点で、相手もそれなりの根拠を持って遺留分の主張をしてきている可能性が高いです。すでに弁護士が付いている場合もあります。
遺留分の争いは侵害の額が争点になることが多いです。しかし、遺留分侵害額の算定は複雑で、難しいところです。そこで、弁護士等への依頼を選択肢に入れましょう。
侵害額算定や法的主張を弁護士に任せることで、こちら側に有利な金額を引き出せる確率が上がります。侵害額の算定で有利な立場に立てるのであれば、報酬を支払って弁護士に依頼するメリットは充分にあります。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
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