死後事務委任契約の費用相場はどのくらい?安く抑える方法を解説!
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死後事務委任契約にかかる費用の内訳を解説!
死後事務委任契約は、自分(委任者)が委任する人(受任者)と契約し、葬儀・埋葬の方法、死亡に関する手続きを行ってもらう方法です。
家族がいない人や、何らかの理由で死後の対応を家族に頼めない人が、親戚や知人・友人、事業者等へ委任し、死後事務を行ってもらいます。
最近では死後事務委任契約の分野に、信託銀行やNPO法人、株式会社等の事業者が参入しています。
死後事務委任契約で行う作業は多岐にわたります。主に、次のような儀式や手続きに関する費用が該当します。
死後事務の範囲 | 内容 |
死亡後の葬儀等の対応 | ・親族や親戚、友人等への連絡 ・喪主の代行・葬儀社の手配 ・火葬施設への手配 ・霊園・墓地に納骨 等 |
利用施設への費用支払 | ・医療機関に入院費用等の清算 ・介護施設に入所費用等の清算 ・賃貸住居の家賃支払 等 |
死後の行政手続き | ・市区町村役場への死亡届 ・健康保険証返還 ・年金受給停止手続き 等 |
その他 | ・電気、水道、ガス等の解約 ・携帯電話・プロバイダ契約の解除 等 |
死後事務委任契約の費用の相場はどれくらい?
死後事務では葬儀に関連する費用、入院費用・介護費用の清算等、様々な費用がかかります。親戚や友人・知人に頼む場合は、委任者・受任者が双方納得できる金額で設定します。
死後事務サービス提供事業者に頼む場合、契約時に概ね次のような費用が必要です。
- 入会費:1万円~3万円
- 死後事務委任契約公正証書の作成手数料:1万円~数万円程度
また、各費用は下表のようにサービス手数料が詳しく設定されているはずです。
死後事務 | 費用項目 | 費用(目安) |
葬儀・埋葬・遺品整理 | 葬儀・埋葬の手続き・手配 | 20万円~30万円 |
遺品整理 | 2万円~5万円 | |
施設・賃貸物件の手続き等 | 病院・介護施設の諸手続 | 2万円~5万円 |
賃貸住宅明渡手続き | 2万円~4万円 | |
行政機関への届出・納税 | 市区町村役場への諸届出 | 8万円~10万円 |
住民税・所得税の納税手続き | 2万円~5万円 | |
その他 | 公共料金精算・解約手続き | 1万円~6万円 |
デジタル遺品の整理・消去 | 2万円~5万円 |
死後事務サービス提供事業者の中には、入会費不要、契約プランを細かく設定できる、エンディングノートの作成指南や遺言書の作成アドバイス等いろいろなオプションを追加できる等、ユニークな工夫を行うところもあります。
死後事務委任契約の費用の支払方法!おすすめの支払方法は?
死後事務委任契約は、委任者が亡くなった後に様々な作業が行われます。そのため、事前に次のような方法で諸費用を預けたり、報酬を支払ったりする必要があります。
- 預託金:受任者へ前もってお金を預けておく方法
- 相続人から清算:死後事務にかかった費用を相続人が肩代わりする
- 信託銀行:信託銀行にお金を預け費用を清算
- 預貯金口座:本人の預貯金口座を解約、残金で清算
- 生命保険:前もって委任者が保険加入し、下りた保険金で清算
支払方法はたくさんありますが、委任者・受任者が安心できる支払方法で契約しましょう。信頼のできる受任者ならば、預託金としてまとまったお金を預けておくのも良い方法です。
支払方法は契約をやり直せば変更が可能です。もちろん、その際には受任者の合意も必要です。
なお、死後事務サービス提供事業者では、預託金による支払方法が主流となっています。事業者と本契約を締結した後の支払方法の変更は非常に難しいはずです。変更するにはいったん解約する必要があるでしょう。
死後事務委任契約の費用をできるだけ安く抑える方法とは?
死後事務委任契約は様々な手数料や報酬をまとめて支払う必要があるので、契約内容により100万円〜150万円くらいの費用がかかる可能性もあります。
まとまったお金がなかなか用意できない人も多いはずです。なるべく少ない費用負担で死後事務を依頼したいなら「社会福祉協議会」の死後事務委任サービスを利用しましょう。
社会福祉協議会とは、社会福祉活動を推進する営利を目的としない民間組織です。こちらでも、死後事務を取り扱っているところがあります。
毎月の利用料は2,500円〜7,500円程度と低い金額に抑えられています。ただし、扱っている死後事務は次のように限定されているところが多いです。
- 葬儀や納骨の手配
- 家財道具の処分
- 市区町村役場等への届け出 等
また、利用には年齢制限・所得制限が設けられていて、誰でも利用できるとは限りません。
まずはお住まいの地域の社会福祉協議会で、死後事務サービスを取り扱っているのか確認し、条件・サービス内容・費用を担当者と尋ねてみましょう。
死後事務委任契約の費用をめぐるトラブルは起きやすい?対処法を解説!
本契約に関する費用をめぐるトラブルも発生しています。こちらではトラブルになった事例を取り上げ、その対処法を解説します。
受任者が預けたお金を私的に流用してしまった
受任者に預託金という形でお金をまとめて預けておけば、死後事務に関する費用をそのお金の中から賄ってもらえるので、委任者にとっては便利です。
しかし、受任者に多額のお金を預けてしまうと、ギャンブルやレジャー等、私的な出費に利用されてしまう可能性もあります。この場合は、裁判で契約違反を理由とした損害賠償請求訴訟等を提起することになるでしょう。
このような事態にならないよう、事業者へ依頼した方が無難です。事業者は法人である場合が多く、組織で死後事務を行うので、お金の管理は徹底されています。
また、受任者が委任者より前に死亡し、委任事務が行えないというリスクも避けられます。
事業者と契約を解約したら、預託金が返ってこない
事業者に預託金等を預ければその管理は徹底され、安心して死後事務を任せられます。
しかし、死後事務サービスを扱う事業者が増加し、事業者から預託金の説明が十分に無く、トラブルに発展しているケースもあります。
独立行政法人国民生活センターでは、次のような預託金トラブルの事例をとりあげています。
- 亡くなった後の事務手続き等を代行する事業者と契約、満足な説明もなく預託金として100万円を支払うように求められた。担当者からは早く支払うよう急かされ、どうしようか悩んでいる。
- 事業者に預託金を支払ったが、その後解約した。解約は認められたが、何らの説明もないまま、預けたお金の一部しか戻らなかった。
このようなトラブルに発展したら、弁護士等の法律の専門家へ相談してみましょう。的確なアドバイスを得られるはずです。
死後事務委任契約の手続きの流れを解説!
こちらでは、契約手続きの流れやポイント、契約についてどこへ相談するべきかを解説しましょう。
契約手続きの流れやポイント
契約手続きは概ね次の流れで進みます。契約書を作成するのが、死後事務を円滑に進めるポイントです。
- 受任者となってくれる人を選び、同意を得る
- 死後に行ってもらう作業、費用等の支払方法を取り決める
- 契約書を作成し、内容を委任者・受任者で確認の契約書に署名押印
死後事務委任契約は口頭でも成立します。ただし、内容を契約書にまとめておかないと、受任者が事務を行う際、取り決めを忘れてしまう可能性があるので注意しましょう。
なお、死後事務委任契約を公正証書で作成すれば、契約内容の改ざんや契約書が破棄されるリスクを回避できます。手順は通常の契約書とやや異なります。
- 受任者となってくれる人を選び、同意を得る
- 公証人と相談するため公証役場へ必要書類を持参する
- 委任する死後事務の内容を決定
- 公証人の作成した公正証書案を確認する
- 完成した公正証書に署名押印
公正証書の作成手数料は概ね1万円からです。事業者と契約を締結する際は、基本的に公正証書での作成が要求されます。
死後事務委任契約の相談は専門家へ
死後事務委任契約に関して不明点や悩みがあれば、死後事務の手続きに詳しい士業専門家(弁護士・司法書士・行書書士)へ相談してみましょう。的確な回答が期待できます。
各士業事務所では相談の他、死後事務委任サービスを提供するところもあります。
また、死後事務委任契約をはじめ相続に関する悩みがあるなら「円満相続ラボ」を利用しましょう。円満相続ラボでは「相続診断士」の紹介を無料でサポートしてくれます。
相続診断士は、死後事務委任契約や相続全般に深い知識を有する専門資格者なので、相談者の悩みへわかりやすくアドバイスを行ってくれるはずです。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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この記事を監修したのは…
合同会社RunSmile 代表社員 笑顔相続サロン®愛媛 代表 愛媛相続診断士協会会長
浜田 政子(はまだ まさこ)
長年保険業に携わっている経験を生かしい、生命保険、相続、終活などコンサル及びライフプラン作成を通じお客様へ常に寄り添い、悩みや相談、希望をお聞きし士業とともに解決へ導く道先案内人として愛媛より全国へ笑顔をお届けする活動しております。
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