相続・終活が分かる、見つかる、解決する
■代表:相続専門税理士 伊井 博行(登録番号:79891)
約20年間 国税で勤務経験もある経験豊富な相続専門の税理士が在籍!
相続税申告書の作成や財産評価など多様な案件をサポート致します!
得意分野
相続・贈与税の申告
得意分野
相続税試算
得意分野
財産評価
得意分野
遺言書作成
得意分野
相続トラブル解消
得意分野
生前対策
得意分野
ワンポイント相談(個別案件相談)

相続のこと、正しく理解できていますか?

相続手続きは頻繁に行うものではないため、何から始めなければいけないのか、何をしなければならないのか分からず、お困りの方も少なくないでしょう。

しかし、正しい理解と手順を踏まなければ、相続税の申告漏れでペナルティを受けたり、遺産分割紛争で相続人同士の関係性が悪化するなどのトラブルが起こる可能性があります。

相続で気を付けるべきことをご存知ですか。


・配属者は常時法定相続人であること(配属者の次に子供、子供がいらっしゃらない場合は兄弟姉妹 (既に死亡している場合は甥・姪) が法定相続人になること)

・相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に申告・納税を完了しなければならないこと

・納税資金がない場合、不動産を処分して資金を確保することもあり、所得税・市県民税 (譲渡所得)の納税が発生すること


上記の例は一部ですが、相続手続きは複雑かつ期限内に済ませる必要があります。
ご自身で悩まずに、相続に特化している経験豊富な税理士に相談してみませんか?

伊井博行税理士事務所の強み

28年以上相続専門 経験豊富な税理士が適正・早期処理を実現へ

代表の伊井はこれまで28年以上相続専門でお客様の相続に関する手続きをサポートしてまいりました。
20年強、国税の職場で調査や申告指導を行ってきた経験を活かしながら、相続特有の困難事案も含めてあらゆる相続関連のお手続きやご相談にも対応致します。

伊井博行税理士事務所では、相続・贈与税・所得脱(譲渡所得)申告や相続税試算、相続財産の評価などの相続税申告業務を中心に引き受けております。

また、東京地方税理士会の相談員の経験から司法書士との連携も行っているほか、不動産会社とも繋がり不動産の売却や活用などのアドバイスも可能です。

相続のプロフェッショナルならではの経験や知見を活かす

税理士として長年培ってきた経験が難解な案件で活きるケースが多々ありました。

例えば、不動産の評価の誤りで「小規模宅地」となっていた不動産がゼンリン地図により700平米程度と判明したケースや、 駐車場や畑があり1000平米の敷地内で区分けされていない場合に現地視察に行き区割りを行ったケースなど、相続特有の案件を長年の経験を活かして対応しています。

相続を成功させたい方はぜひ一度相続のプロが在籍する伊井博行税理士事務所に相談してみませんか。

ご提供サービス(以下、一部抜粋)

生前贈与・遺言書作成

相続・贈与税の申告
所得脱(譲渡所得) の申告
ワンポイント相談
相続税及び各種税金の
シュミレーション

相続財産の評価*

*財産の調査・評価を行い、相続税額の計算を行います。 相続税の対象となるものは、土地・家屋・現金・有価証券・家具・著作権・機械などです。土地の評価については、当事務所は土地評価専用のソフト(株式会社エッサム提供 蔭地名人) を活用し、信頼性の高い計算・資料作成を行っております。

ワンポイント相談も可能!お客様のご希望に沿ってご対応致します!

伊井博行税理士事務所では、ご相談頂いてからあらゆるお手続きが完了するまで一気通貫でサポートしておりますが、ワンポイント相談も可能です。

相続税の申告書作成や相続税試算、不動産評価だけをお願いしたい…などの部分的なご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

料金プラン

※下記は一部抜粋ですので、詳細はお問い合わせください。
相続税申告の場合 [財産価格と報酬相場]
財産価格 報酬相場 補足
~4,000万 20万 財産価格は小規模宅地評価減前で計算。債務・葬儀費用控除前です。
1.5~1.6億 80万
3~3.1億 155万
5.5~5.6億 310万
10~15億円 700万
25~30億円 1,000万

種類別財産評価 料金プラン

※下記は一部抜粋ですので、詳細はお問い合わせください。

土地 1,000~2,000㎡
路線価方式の場合

宅地

1,000~2,000㎡ 路線価
150,000円

農地

1,000~2,000㎡ 路線価
150,000円

山林

1,000~2,000㎡ 路線価
150,000円

雑種地

1,000~2,000㎡ 路線価
150,000円

家屋・有価証券
その他

家屋

1棟につき
20,000円

有価証券
(上場株式・出資金・投資信託
貸付信託・金銭信託)

1銘柄につき
20,000円

分割協議案作成

100,000円~

その他サービス

別途お見積り

伊井博行税理士事務所のサービスの流れ

  1. Step01
    お問い合わせ

    お問い合わせ・ご相談は無料で承っております。
    「不動産の評価だけお願いしたい…」というような部分的なワンポイント相談も可能です。 お電話よりお気軽にお問い合わせください。

  2. Step02
    訪問日時の設定

    お電話にてお客様のご自宅に訪問させていただく日時を設定いたします。

  3. Step03
    訪問相談

    ご自宅を訪問し、相続人の代表者の方にお話しを伺いながら、書類や相続内容の確認をいたします。

  4. Step04
    お見積もり

    具体的なご相談内容をお聞きし、内容を吟味した上でお見積もりをさせて頂きます。

  5. Step05
    ご契約

    ご相談内容・お見積もりにご納得いただけましたら、ご契約という流れになります。

伊井博行税理士事務所の相続に対する想い

伊井博行税理士事務所はお客様の“どうしたいのか?”を常に考え、お客様が納得・完結できる相続にすることを大切にしています。

そのために、ご相談頂いているお客様のご自宅に必ず訪問し、相続人の特定や相続人の「戸籍謄本」「住民票」などの精査、相談財産の有無などの確認を行います。

過去には、全ての手続きが完了するまでに10年かかったケースもありますが、お客様の理想の相続を実現できるよう徹底サポート致します。

伊井博行税理士事務所が選ばれるポイント

POINT
01

約20年の国税での勤務経験を誇る相続のプロが対応します

代表の伊井は約20年国税で経験を積んだ後、税理士事務所を開業するなど、複雑な案件含め今までに多数の相続案件を承ってきました。

計50年以上の相続に関する経験や知見を活かしながら、相続のプロフェッショナルとして、 生前対策(生前贈与・遺言書作成等)や財産の評価・相続税額の計算など幅広く相続手続きを対応してまいります。

相続についてどのような手続きを行えばよいのか分からない方、専門家の力を借りたい方は無料相談から始めてみましょう。

POINT
02

ワンポイント相談も可能!個別の手続きや申請もお受けします

伊井博行税理士事務所では、相続に関する部分的なお手続きや申請に対応することも可能です。

贈与・譲渡所得・相続税の申告書作成だけプロに相談したい方、相続税の概算シミュレーションを税理士と共に行いたい方など、個別で確認したいことがございましたら、ぜひ ワンポイント相談をお申し込みください。

※ワンポイント相談に関する詳細は、お問い合わせ頂いた方にご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

このようなお悩み
ありませんか?

  • 相続税申告が必要か分からない
  • 贈与税の申請方法に自信がない
  • 譲渡所得の申告をプロの方にお願いしたい
  • 相続財産の評価・調査をしてほしい
  • 相続税のシミュレーションをしたい

そのお悩み、
伊井博行税理士事務所なら解決できます!

実例
01

孤独死された方の相続を
相続財産管理人を選任し
手続きを完了させたケース

ご両親の相続をされていて、娘さんがお一人いらっしゃいましたが、孤独死されました。

警察から娘さんの携帯を通じて関係性を尋ねられたため 「両親の相続やその際の不動産所得の確定申告を行った」と伝えると、遠縁の親戚を紹介されました。

そこで、その方と司法書士を含む3人でお話し、孤独死された娘さんの相続を手伝いました。

遠縁の親戚の方は法定相続人ではないものの、相続財産管理人として選任し、お金をいくら預けるかを考慮した上で対応したことで、遺言書がなく法定相続人がいない財産が国のものになることを防ぎました。

実例
02

養子を含めた複数の
法定相続人の間での相続や
遺産取り決めに対応したケース

長男、次男、長女の三兄弟がおり、長男と長女は独身でお子さんはいらっしゃいませんでしたが、次男は結婚されており、 就労されていないですが息子さんがお一人いらっしゃいました。

次男が最初に亡くなり、その後長男が亡くなりました。 その際、長男には10億円の財産があり、妹である長女と亡くなった次男の一人息子に相続人の権利がありました。 亡くなった長男は生前、次男と仲が悪く、認知症ながらも「長女にすべての財産を託す」という趣旨の遺書を残していました。

しかし、遺産に関しての取り決めを次男の息子と長女で話し合ってる最中に長女が亡くなってしまいました。長女は生前に韓国人と養子縁組をしており、長女の養子である韓国人の方に10億円が譲渡されます。 そのため、次男の息子側の担当税理士として、弁護士と一緒になり刑事裁判や民事裁判を起こし、現在も争っています。

実例
03

外国籍を取得されていた方の
相続を特別受益も考慮し
対応したケース

ある兄弟の一人の方がアメリカで亡くなり、子供が4人いらっしゃいました。

亡くなった方はアメリカ国籍を取得されており、 アメリカ国籍を取った場合は日本の国籍を取り消す必要があるのにもかかわらず、取り消しておりませんでした。

そこで、アメリカ国籍を取得されていたのかを1年以上かけて調べたほか、死亡保険金が約2億円あり、子供4人のうちの1人である本家筋の娘さんが受取人になっていることが判明しました。

そのため、本件が特別受益に該当するか否かを弁護士も含めながら進めました。

神奈川県や模原市に根付いた伊井博行税理士事務所に相続税申告や不動産、遺言書作成も安心してお任せください。

神奈川県相模原市周辺の不動産にも強い伊井博行税理士事務所

当事務所代表の伊井は、相模原に30年近く住んでいるため相模原の土地勘が強いです。

他にも神奈川県厚木市や座間市、東京23区のお客様からのご相談を多く頂いております。居住地にかかわらずご対応致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相模原市で遺言書作成でお困りの方、相続に強い弁護士をお探しの方もご安心ください。

伊井博行税理士事務所は各士業と密にコミュニケーションを取って相続の手続きを円満に進めてまいります。

相続トラブルが発生している場合でも、適切な弁護士を紹介させていただき、責任をもって対応してまいります

FAQ

A

経験豊富な税理士と一緒に相続手続きを安心して完了させましょう。

相続手続きに不安を感じるのは当然です。何から始めればよいのか分からない・誰に相続すればよいのか分からない方も、ぜひ一度当事務所にご相談ください。 国税での勤務経験もある税理士が親身になって対応致します。

A

相模原市以外や近辺でない場合も対応しております。

当事務所は相模原市にございますので、相模原市の不動産や土地に強いですが、その他の地域もご相談を承っております。 相談料は無料ですので、まずはお問い合わせください。

A

上記の料金プランをご参照ください。

料金につきましては、料金プランをご確認頂ければと思いますが、一部抜粋でございます。お客様のご相談内容にあわせて料金が異なりますので、お問い合わせください。

A

土日祝日のご相談も承っております。

伊井博行税理士事務所は土日祝日のお問い合わせやご相談もお受けしております。営業時間内(9:00~17:00)内にご連絡くださいませ。

企業情報

伊井博行税理士事務所

設立年:1994年
■代表:相続専門税理士 伊井 博行(登録番号:79891)
042-701-3008 (代表)
相模原市南区相模大野 8-11-56 トレドール相模大野102
営業時間:9:00~17:00 (土日祝日含む)

代表からの挨拶

国税出身の資産税専門税理士の伊井博行です。
相続財産明細の早期作成・スムーズな遺産分割協議の作成・相続税調査委の回避を目指し、お役に立つことが私の使命です。
不動産を共有相続するときは第二次相続を考えた分割が必要であり、又生前贈与に際相続時精算課税を適用することの可否も検討いたします。

伊井博行税理士事務所 代表
伊井 博行

出版物紹介

徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて

法人税や所得税、相続・贈与税などの国税に関連する様々な相続手続きの際に知っておきたい種類別の記載方法や記載時のポイントを例付きで紹介しています。 税務申請・届出手続データベースシステムの説明に加え、具体的なシチュエーションとともに解説しているため、申請に不安がある方はぜひご覧ください。

野川悟志 編著
相川剛志・伊井博行・伊藤広幸・河内悟朗・小池正史・袖山喜久造・互井敏勝・竹内愛彦・山端美德 著

発行:2014年03月20日 清文社

アクセスマップ

電車でお越しの方:小田急線「相模大野」駅より徒歩5分
お車でお越しの方:事務所近くにパーキングがありますので、そちらをご利用ください。